物損事故とは?事故対応の流れ・人身事故との違い・切り替え方法を解説

旭合同法律事務所
久保田 湧
監修記事
物損事故とは?事故対応の流れ・人身事故との違い・切り替え方法を解説
目次
  1. 物損事故とは?
    1. 物損事故の定義
    2. 物損事故と人身事故の違い
    3. 物損事故・人身事故の決め方
  2. 交通事故が起きた場合の流れ
    1. 1.けが人を救護して安全な場所に移動する
    2. 2.警察に通報する
    3. 3.加害者の連絡先を確認する
    4. 4.自分の保険会社に連絡する
    5. 5.車両の修理・損害に関する資料を用意する
    6. 6.相手方と示談交渉をする
  3. 物損事故で請求できる賠償金の内訳
    1. 1.車両の修理費
    2. 2.評価損
    3. 3.代車費用(代車を手配した場合)
    4. 4.買換代金(車両の買替が必要な場合)
    5. 5.休車損害(タクシーやバスなどの営業車両の場合)
    6. 6.積荷損(トラックなどの積荷が破損した場合)
    7. 7.その他雑費(レッカー代・廃車料など)
  4. 怪我があるのに物損事故で処理された場合のデメリット
    1. 損害賠償金額が減ってしまう
    2. 過失割合の交渉で必要な資料が作成されない
  5. 物損事故から人身事故に切り替える方法
    1. 1.病院で診断書を作成してもらう
    2. 2.警察に届け出る
    3. 3.警察の捜査が開始して人身事故に切り替わる
  6. 物損事故でよくあるトラブルと解決策
    1. 過失割合や示談金の交渉で揉めてしまう
    2. 当て逃げされて加害者が見つからない
  7. 物損事故に関するよくある質問
    1. 物損事故を起こすとゴールド免許は取り消される?
    2. 物損事故を起こすとノンフリート等級は下がる?
    3. 加害者の連絡先を聞き忘れた場合はどうすればよい?
    4. もらい事故で保険会社が示談交渉できない場合はどうするべき?
  8. さいごに|物損事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

「自分の車をぶつけられた」「相手の車にぶつかってしまった」などの物損事故が発生してしまったとき、どのように対処するべきか正しく認識できていますか?

基本的な手続きの流れは人身事故と同様ですが、「請求できる賠償金の種類が異なる」などの違いもあります。

また、すでに物損事故として処理されていても、けがをしている場合は人身事故への切り替えが認められることもあります。

本記事では、物損事故に遭った場合の手続きの流れや人身事故との違い、物損事故から人身事故に切り替える方法などを解説します。

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物損事故とは?

まずは、物損事故の定義や人身事故との違いなどの基礎知識について解説します。

物損事故の定義

物損事故とは、物の損害が発生した事故のことを指します。

たとえば「車体が原型をとどめないほど大破した」というような場合でも、負傷者や死亡者がいないのであれば、基本的に物損事故という扱いになります。

一方で、事故でひとりでもけがを負ったり、亡くなってしまったりすると、人身事故として扱われます。

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故では、主に刑事責任(懲役や罰金)や行政責任(免許停止や免許取り消し)の重さに差があります。

物損事故の場合、刑事責任や行政責任を問われることは基本的にありません。

ただし、無免許運転や飲酒運転など、その他の交通違反とあわせて責任を問われることはあります。

一方、人身事故の場合は、刑事責任や行政責任を問われることも多くあります。

例えば、人身事故によって死亡者が出てしまった場合、過失運転致死傷罪に問われて「7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金」となる可能性があります(自動車運転処罰法第5条)。

そのほかの違いとして、物損事故の場合は自賠責保険が適用されないという点も挙げられます。

軽微なけがをして治療費が発生した場合には、人身事故に切り替えて自賠責保険が適用されるようにしたほうがよいでしょう。

また、警察が作成する書類にも差が出ます。

人身事故の場合は「実況見分調書」という詳細な資料が作られますが、物損事故の場合は「物件事故報告書」と呼ばれる簡易的な書類の作成に留まります。

物損事故人身事故
刑事責任ない場合が多いあり
行政責任ない場合が多いあり
民事責任ありあり
自賠責保険の適用適用されない適用される
警察の作成書類物件事故報告書実況見分調書

物損事故・人身事故の決め方

物損事故か人身事故かは警察によって判断されます

交通事故の通報を受けた警察が到着して事故現場の調査などがおこなわれたのち、物損事故と人身事故のどちらに該当するのか判断・処理される、というのが通常の流れです。

交通事故が起きた場合の流れ

交通事故が発生したときは、以下の手順に沿って対処してください。

交通事故が起きた場合の流れ

  1. けが人を救護して安全な場所に移動する
  2. 警察に通報する
  3. 加害者の連絡先を確認する
  4. 自分の保険会社に連絡する
  5. 車両の修理・損害に関する資料を用意する
  6. 相手方と示談交渉をする

1.けが人を救護して安全な場所に移動する

事故が発生した際には、まずけが人がいるかどうかを確認します。

もしけが人がいた場合は、救護活動を最優先におこないます。

すみやかに救急車を呼び、意識の確認や止血の実施など、できる範囲で応急処置をおこなってください。

そして、事故の現場で注意すべきは二次被害の発生です。

車が動く状態であれば、交通の妨げにならない場所まで移動します。

もし動かすことが難しい場合は、停車していることが遠くからでもわかるよう、ハザードランプや発煙筒を使いましょう

2.警察に通報する

負傷者の救護や二次被害の防止が済んだら、事故の発生を警察に報告します。

警察への報告は、物損事故・人身事故問わず必ずおこなう必要があるということを覚えておきましょう。

警察に届け出をおこなうと、交通事故証明書が発行されます。

事故後はさまざまな場面で交通事故証明書を提出する必要があるため、必ず確認しておきましょう。

3.加害者の連絡先を確認する

続いて、事故現場の状況の記録や、事故相手との連絡先の交換をおこないます。

このステップは、のちにおこなう示談交渉で活かされるため非常に重要です。

事故現場の状況を記録する際には、状況をわかりやすくまとめておくことに加えて、スマートフォンで写真や動画を撮影しておくのがよいでしょう。

相手と連絡先を交換する際には、口頭で伝えてもらうのではなく、免許証や車検証を提示してもらって確認するようにしてください

その場合も、のちに確認しやすいように写真を撮ったり、会話を録音したりしておくことをおすすめします。

4.自分の保険会社に連絡する

状況の確認などが終わったら、事故に遭ったことを保険会社に連絡します

「事故相手が任意保険に加入しているかどうか」などで、この先の対応にも影響はありますが、まずは保険会社に指示を仰ぎましょう。

なお、保険会社に連絡するだけであれば保険の等級が下がることはなく、保険を利用すると判断したタイミングで等級に影響があります

5.車両の修理・損害に関する資料を用意する

事故発生後は車両の修理などもおこなう必要があります。

車が走行不可で動かせない場合は、レッカー移動を手配する必要もあります。

レッカー移動は、保険会社の特約によって費用を負担してもらえることもあるので確認しておきましょう。

また、事故によってどれくらいの損害があったのかわかるように資料をまとめましょう。

たとえば、車については修理費用や代車費用などが該当します。

もし車以外の損害があれば、損害内容を写真とともにまとめておきましょう

6.相手方と示談交渉をする

損害に関する資料などがまとまったら、相手方と示談交渉をおこないます。

物損事故の場合、車両の時価額や評価額、過失割合などが主な争点となります。

示談内容がまとまったら示談書を作成して合意内容をまとめ、交渉は終了となります。

物損事故で請求できる賠償金の内訳

物損事故の場合も、人身事故と同様に加害者への損害賠償請求が可能です。

なお、物損事故の場合は修理費用や買替費用などの請求が中心となり、損害賠償のひとつである慰謝料は請求できません。

例外的に「連れていたペットが負傷した」というようなケースなどでは慰謝料請求が認められる可能性もありますが、基本的に慰謝料請求は認められません。

ここでは、物損事故で請求できる賠償金の内訳を解説します。

1.車両の修理費

事故により破損した車両の修理費用を請求できます。

請求する際には、まず相手方の保険会社の担当者と、交通事故による破損の範囲をすり合わせます

すり合わせた内容に基づき、修理会社に見積もりを依頼し、修理金額が確定するというのが基本的な流れです。

ただし、修理金額が車の時価額を上回る場合は、時価総額が請求の上限となります。

2.評価損

なかには、壊れた車を修理することで車の評価額が下がることがあります。

これを評価損といい、損害賠償の請求項目になることがあります。

評価損が認められるかどうかは、主に以下のような要素をもとに判断されます。

  • 初年度登録からの経過年数
  • 車種
  • 走行距離
  • 損傷の程度 など

特に、車のフレームなどの中古販売時に表示義務が生じるパーツを直した際は、評価損が認められる可能性が高くなります。

3.代車費用(代車を手配した場合)

車を修理している間や買い替えに至るまでの期間は、代車が必要となります。

その場合の代車使用料も請求可能です。

基本的には修理や買い替えに要する標準的な期間まで認められ、2週間~3週間程度になることが多いでしょう。

また、代車の車種などは元の車に準じたものを選ぶ必要があります。

4.買換代金(車両の買替が必要な場合)

もし車が全損となった場合は、車の買換費用も請求することが可能です。

ただし、金額の上限は元の車の時価額に基づきます。

なお、買い替えに関する諸費用も請求することができます

買い替えに関する諸費用としては、「購入に関する手数料」や「元の車の廃車費用」などが該当します。

5.休車損害(タクシーやバスなどの営業車両の場合)

タクシーやバスなどの営業車両を運転中に事故に遭って修理をおこなった場合、事故によって車両を用いて営業できない期間が生じます。

その期間の利益分については「休車損害」として請求することが可能です。

休車損害は、得られたはずの平均利益からガソリン代などの諸経費を差し引いて、営業できなかった日数を掛け合わせて計算します。

ただし、余剰車両があって営業に影響がなかった場合などは、休車損害は発生しないことがあります

6.積荷損(トラックなどの積荷が破損した場合)

積荷損とは、トラックなどを運転中に事故に遭い、運んでいた積荷に破損があった場合に請求できるものです。

例えば、精密機器や家電などの衝撃に弱いものを乗せていて破損した場合には請求が認められる可能性があります。

しかし、積荷によっては請求額が高額になることもあり、トラブルになるケースや裁判に発展するケースも珍しくありません

7.その他雑費(レッカー代・廃車料など)

その他雑費の一例としては、レッカー代などがあります。

タイヤのパンクや破損の影響などによって自走できなくなった場合には、レッカーを呼ぶことになります。

このような場合にはレッカー代を請求することができる場合があります。

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怪我があるのに物損事故で処理された場合のデメリット

物損事故の場合、人身事故として処理された場合に比べて、賠償金の面で不利になる可能性があります。

そのため、どれだけ軽微だとしても、けがが見つかったら人身事故へ切り替えることが大切です。

けががあるのに物損事故として処理された場合、以下のようなデメリットがあります。

損害賠償金額が減ってしまう

物損事故から人身事故に切り替えないままでいると、請求できる賠償金が少なくなります

その理由は、物損事故の場合に請求できるのは破損した物の補填のみとなり、人身事故のように慰謝料などは請求できないためです。

人身事故の場合、以下のようなものも賠償金として受け取れる可能性があります。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益 など

あとからでも、けがに気づいたら人身事故に切り替えて損害賠償請求をおこなうことをおすすめします。

過失割合の交渉で必要な資料が作成されない

物損事故から人身事故に切り替えない場合のデメリットとして、過失割合の立証に有効な資料が作成されないことも挙げられます。

人身事故の場合、過失割合について争いが生じた際には、警察が作成する実況見分調書をもとに主張を展開します。

しかし、物損事故の場合、実況見分調書は作成されず、より簡易的な報告にとどまる物件事故報告書しか作成されません。

その結果、過失割合の争いで的確に主張できず、自分にとって不利な結果になってしまう可能性もあります

物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替えたい場合は、以下の手順を参考に手続きをおこなってください。

物損事故から人身事故に切り替える方法

  1. 病院で診断書を作成してもらう
  2. 警察に届け出る
  3. 警察の捜査が開始して人身事故に切り替わる

1.病院で診断書を作成してもらう

物損事故から人身事故に切り替える際には、人身事故であることの証明をおこなう必要があります。

証明となる資料としては、病院で作成してもらえる診断書が有効です。

注意点として、事故から通院までに時間が空いてしまうと、交通事故と負傷の因果関係が証明しづらくなります。

その結果、診断書を作成してもらっても、警察に人身事故への切り替えを拒否されることも考えられます。

そのため、遅くとも事故発生から1週間以内には通院するようにしましょう

2.警察に届け出る

診断書を作成してもらったら、警察署へ診断書を提出し、人身事故への切り替えを申請します。

必要書類は、事故の内容や警察署などによって異なる可能性があるため、担当の警察官の指示に従ってください。

警察署に診断書を提出したら、手続きは完了となります。

人身事故への切り替えが認められた場合は捜査が開始されますが、書類の提出が遅れたり、事故と負傷の因果関係が認められなかったりした場合は、切り替えが認められないこともあります

3.警察の捜査が開始して人身事故に切り替わる

人身事故への切り替えが認められた場合、警察による捜査が開始されます。

その場合、捜査の一環として実況見分がおこなわれます。

当事者への取り調べがおこなわれることもあるので、対応を求められたら協力しましょう。

そのあとは、おこなわれた実況見分をもとに調書が作成されます。

この実況見分調書は、示談交渉や賠償金請求において大きな影響力をもちます

物損事故でよくあるトラブルと解決策

物損事故では以下のようなトラブルに遭う可能性があります。

ここでは、代表的なトラブルや対応方法などを解説します。

過失割合や示談金の交渉で揉めてしまう

物損事故では、過失割合や損害額について話し合いがまとまらず、示談交渉に時間がかかることがあります

保険会社の担当者に対応を依頼している場合や自らおこなっている場合などは、弁護士に示談交渉を依頼してみるのが有効です。

交通事故トラブルが得意な弁護士であれば、法律知識や交渉ノウハウを活かしてスムーズな示談成立が望めますし、依頼者にとって有利な結果になるように代理人として尽力してくれます。

なお、弁護士に依頼する場合は保険会社の弁護士費用特約が利用できないか確認しておきましょう

もし利用できれば弁護士費用の自己負担0円で依頼できることもあるため、利用しない手はありません。

当て逃げされて加害者が見つからない

当て逃げをされて加害者が見つからない場合は、損害賠償を請求する先がないため、自身で修理費などを負担しなくてはいけません。

場合によっては車両保険の保険金がおりることもありますが、翌年以降の保険料が上がる可能性もあるため慎重な判断が必要といえます。

このようなケースでも、交通事故問題が得意な弁護士への相談がおすすめです。

弁護士であれば、状況に応じた適切な対応方法をアドバイスしてくれます。

初回相談無料の法律事務所などもあるので、まずは相談してみましょう。

物損事故に関するよくある質問

最後に、物損事故でよくある質問について解説します。

物損事故を起こすとゴールド免許は取り消される?

一般的に物損のみの事故であれば、違反点数が付与されたり、ゴールド免許が取り消されたりしないで済む場合もあります

なお、行政処分上は無事故扱いであり、罰金や反則金もありませんが、損害に対する弁済はおこなう必要があります

無免許運転や飲酒運転など、重大な交通違反を含む場合は上記の限りではありません。

物損事故を起こすとノンフリート等級は下がる?

物損事故を起こして保険を利用すると、ノンフリート等級は下がってしまいます

ノンフリート等級とは、保険料を定めるための区分のことで、事故が起きて保険を利用すると変動し、翌年以降の保険料が割増されます。

保険を利用しなければ等級の低下は発生しないため、軽微な事故であれば保険を利用しないという手段も有効です。

加害者の連絡先を聞き忘れた場合はどうすればよい?

事故発生後に相手の連絡先を聞き忘れてしまった場合は、警察に連絡を取りましょう

警察に届け出がされていれば、警察が作成する交通事故証明書にて相手の連絡先を確認することができる場合があります

もらい事故で保険会社が示談交渉できない場合はどうするべき?

「被害者側の過失割合が0%」というようなもらい事故の場合、保険会社は示談交渉を担当できないことが多いです

そのため、示談交渉を自らおこなう必要があります。

しかし、交通事故の知識がない一般人が、相手方の保険会社の担当者と示談交渉をおこなうのは難しいものです。

そのような場合には、弁護士に示談交渉を依頼するのが有効です。

現在加入している保険に弁護士費用特約が含まれていれば、費用をかけずに弁護士に依頼できることもあるので確認してみましょう。

さいごに|物損事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

自動車事故で自分も相手方も怪我がなく、自動車の損壊などの物的損害のみの場合は物損事故として処理されます

物損事故では、破損した車の修理費用などを中心に損害賠償を請求できます。

物損事故の手続きや示談交渉、人身事故への切り替えなどで悩んでいる場合は、交通事故トラブルが得意な弁護士にサポートしてもらいましょう

弁護士なら事故後対応について的確にアドバイスしてくれるほか、自分の代わりに損害賠償請求などの手続きを一任することもできます。

当社が運営する「ベンナビ交通事故」では交通事故トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しているので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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久保田 湧 (愛知県弁護士会)
幅広い経験を持つ弁護士が多数在籍しており、それぞれの得意分野を活かした多角的な問題解決への取り組みが可能です。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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