事故の直後にけががないと思い込んで物損事故にした場合でも、後日痛みが出てきたときは人身事故に切り替えて補償を請求できます。
一度物損事故で処理してしまったからといって切り替えを諦めてしまうと、本来受け取るべき補償を受けられなくなってしまいます。
本記事では、交通事故を物損事故から人身事故に切り替える具体的な手続き方法を解説します。
また、人身事故に切り替えることで受けられる補償についても詳しく紹介するので、切り替えで迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
物損事故と人身事故の違いとは?
交通事故には物損事故と人身事故があります。
両者の違いは「死傷者が出たか否か」です。
事故によって人がけがを負ったり亡くなったりした場合は人身事故となり、事故によって発生した損害が物の損傷だけだった場合は物損事故として処理されます。
基本的には人身事故のほうが被害が大きいとみなされるため、損害賠償の範囲が広く、加害者の責任も重くなります。
以下は、人身事故と物損事故の違いをまとめた表です。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
賠償範囲 | ・身体的損害 ・精神的損害 | 物的損害 |
損害賠償請求額 | ・修理代などの実費 ・治療費 ・慰謝料 ・休業損害 ・逸失利益 | 修理代などの実費のみ |
加害者の責任 | ・懲役 ・罰金を含む刑事処分 ・運転免許の違反点数加算 | 加害者逃亡した場合以外は違反点加算なし |
警察の関与 | 実況見分や当事者への聞き取りによって詳細な記録を作成する | 簡易的な物件事故報告書の作成にとどまる |
人身事故の場合、被害者は心身に傷害を負うため、治療費や慰謝料などを請求できます。
また、加害者の責任も重くなります。
人身事故の加害者は、以下のような刑事罰に問われる可能性があります。
- 道路交通法違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金など
- 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金
- 危険運転致死傷罪:負傷は15年以下の懲役、死亡は20年以下の懲役
運転免許の違反点が加算され、免許停止や免許取消にも処せられることもあります。
物損事故の場合は、当て逃げを除いて刑事責任や免許証の違反点加算もなく、賠償範囲は修理代などの実費のみで済むため、加害者や加害者側保険会社はできるだけ物損事故にしようとするのです。
物損事故の場合は、自賠責保険からの補償が受けられない点にも注意しましょう。
自賠責保険が適用されないため、加害者が不明のときに利用できる補償制度「政府保障事業」も対象外となってしまいます。
【関連記事】物損事故とは?事故後の流れや人身事故との違いを解説
人身事故か物損事故かは最終的に誰が決める?
交通事故が人身事故か物損事故かを最終的に判断するのは警察です。
警察は、人の死傷という客観的な事実が確認されて初めて「人身事故」として捜査を開始します。
事故現場でケガがないと申告すれば、その時点では物損事故として処理されますが、後からケガが判明した場合は、被害者が診断書を提出することで人身事故として扱われることになります。
加害者の「物損事故で済ませましょう」という提案に応じる義務は全くありません。
後日痛みが出た場合はすぐに診断書を取得し、警察に提出してください。
「診断書」の提出によって人身事故か物損事故か判断される
警察がその事故を人身事故として扱うかどうかの判断は、被害者から提出される「医師の診断書」に大きく左右されます。
警察官は医師ではないため、見た目だけでケガの有無や程度を医学的に判断できません。
そのため、「診断書」という客観的な証拠が提出されて初めて、公的に人身事故として扱うことが可能になります。
診断書を警察に提出することで、正式に人身事故として受理され、捜査が開始されるのです。
事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことも少なくありません。
特に「むちうち」のような症状は、数日経ってから現れることが多いため注意が必要です。
少しでも体に違和感があれば、すぐに整形外科などの医療機関を受診し、交通事故が原因である旨を記載した診断書を発行してもらいましょう。
たとえ事故当日に警察官が「物損事故で処理します」と言ったとしても、それは暫定的なものです。
後からあなたが診断書を持参すれば、警察はそれを受理し、実況見分などの捜査を開始する義務があります。
ただし、事故から時間が経ちすぎると事故とケガの因果関係を証明しにくくなるため、痛みを感じたら一日でも早く行動することが重要です。
加害者が「物損事故」で済ませたがる理由
加害者が物損事故での処理を望む理由は、人身事故になることで「行政上」と「刑事上」の責任から逃れたいという心理が働くからです。
人身事故になると、加害者は以下の処分を受ける可能性があります。
行政処分 | ・安全運転義務違反の2点に加え、ケガの治療期間に応じた付加点数が加算されます。 ・過去の違反歴によっては、免許停止や免許取消となる可能性があります。 |
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刑事処分 | 過失運転致傷罪などに問われ、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
一方で、物損事故であれば、これらの行政・刑事上の責任は原則として発生しません。
そのため、「仕事で車が使えなくなる」「ゴールド免許を失いたくない」といった自己中心的な理由で、加害者は物損事故での処理をお願いしてくるのです。
しかし、その提案に応じて被害者が被る「治療費が補償されない」などの不利益は、加害者が負うべき責任とは比べ物になりません。
加害者の言葉に流されず、ご自身の身体と正当な権利を守ることを最優先に考えてください。
人身事故に切り替えるべき4つのメリット
少しでも体に痛みがあるなら、人身事故への切り替えをおすすめします。
物損事故のままでは、ケガの治療費や慰謝料といった金銭的な補償を一切受けられません。
切り替えによって得られる、補償や将来への備えといった具体的な4つのメリットを解説します。
①自賠責保険が適用され治療費や慰謝料の請求が可能になる
人身事故に切り替える最大のメリットは、国の強制保険である「自賠責保険」が適用される点です。
適用されれば、ケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害など、物損事故では一切請求できない賠償金を受け取れるようになります。
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的とした「対人賠償専用」の保険です。
人身事故として扱われることで初めてこの保険の適用対象となり、法的に補償が保証されます。
そのほかにも、人身事故になると以下のような費用が補償対象となります。
修理費用 | 被害車両の修理にかかった費用 |
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代車使用料 | 被害車両を修理している間に代車を利用した場合の費用 |
評価損 | 修理しても事故車として評価額が減少する場合の評価損。保険会社では評価損を認めないのが実情 |
休車補償 | 事故で営業車両を使用できなくなった場合に、稼働できれば得られたであろう利益に相当する額の補償 |
積荷損 | トラックなどに載せていた積荷が事故によって破損した場合の補償。 必ずしも全額請求できるわけではない |
積極損害 | 治療費 | けがの治療(医師による)にかかった費用。 医者の指示があれば鍼灸・マッサージなどにかかった費用も認められる場合がある |
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入院雑費 | 入院に必要な出費。 日用品や雑貨の購入費用、通信費、文化費、栄養補給費など | |
通院費用 | 通院にかかった電車やバスの交通費、自家用車のガソリン代など。 タクシー代は相当性がないと認められない | |
付添看護費 | 幼児、老人または歩行困難者の通院などに認められる付添費用 | |
将来の看護費 | 介護の必要が残った場合の、将来必要とされる看護費用 | |
児童の学費 | 事故による入院や通院によって授業が受けられずに学力が低下した場合の家庭教師代など | |
葬儀関係費 | 被害者の葬儀にかかった費用。 弁護士基準では150万円、自賠責基準では60万円程度。 | |
消極損害 | 逸失利益 | 後遺症や死亡により喪失した労働能力に対する賠償金 |
休業損害 | 事故でけがをしたために仕事を休業したことによる減収分の補填 | |
慰謝料 | 入通院慰謝料 | 入院や通院した日数に応じて請求できる慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った際に請求できる慰謝料 | |
死亡慰謝料 | 事故によって被害者が死亡した際に、相続人である遺族が請求できる慰謝料 |
物損事故の場合、物的損害しか補償されませんが、人身事故の場合は物的損害と人的損害の両方が補償対象となります。
②実況見分調書が作成される
人身事故に切り替えると、警察によって「実況見分調書」という事故状況の詳しい報告書が作成されます。
これは後の示談交渉や裁判において、非常に強力な証拠となります。
物損事故で作成される「物件事故報告書」は、当事者の連絡先などが記載される簡易的なものです。
一方、人身事故の実況見分調書には、現場の見取り図、写真、当事者の指示説明などが詳細に記録され、事故状況を客観的に証明する資料となります。
特に、信号の色や一時停止の有無など、事故の過失割合で相手方と意見が食い違った際に、この実況見分調書は客観的な証拠として非常に重要になります。
「警察の客観的な捜査結果ではこうなっている」と、あなたの主張を法的に裏付けることができるため、不利な過失割合を押し付けられるリスクを減らせます。
物損事故のままではこの重要な証拠が作成されないため、相手の主張が事実と異なっていたとしても、反論することが難しくなってしまいます。
③後遺障害が残った場合に補償を請求できる
後遺症が残ってしまった場合、人身事故であれば「後遺障害」に関する補償を請求することが出来ます。
「後遺障害」とは、交通事故が原因で残った後遺症のうち、損害保険料率算出機構によって労働能力の低下を伴うと正式に認定されたものを指します。
この認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入)といった高額な賠償を請求できるようになります。
この「後遺障害等級認定」の手続きは、人身事故であることが大前提です。
例えば、事故によるむちうちで手のしびれが残り「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定された場合、後遺障害慰謝料として弁護士基準で110万円、さらに将来の減収分(逸失利益)として数十万円から数百万円が支払われる可能性があります。
物損事故のままでは、たとえ同じ症状が残ったとしても、これらの補償は全てゼロになってしまいます。
将来のリスクに備えるためにも、人身事故への切り替えは極めて重要です。
④加害者に対して刑事上・行政上の責任を問える
人身事故にすることで、あなたにケガを負わせた加害者に対し、法律に基づいた然るべき責任を問うことができます。
交通事故の加害者が負う責任には、民事・行政・刑事の3つがあります。
- 民事上の責任:被害者への損害賠償(治療費、慰謝料など)
- 行政上の責任:運転免許の違反点数加算(免許停止や取消処分など)
- 刑事上の責任:罰金刑や拘禁刑などの刑事罰
物損事故の場合、加害者が負うのは基本的に民事上の責任のみで、行政上・刑事上の責任は原則として問われません。
人身事故として扱われれば、加害者は過失運転致傷罪などの罪で罰金刑が科されたり、違反点数が加算され免許停止処分が下されたりする可能性があります。
これは単なる報復感情からではなく、交通社会の安全を守るための正当な手続きであり、加害者に事故の責任を自覚させ、再発を防止する意味でも重要です。
物損事故から人身事故への切り替えは事故後10日以内が望ましい
物損事故から人身事故への切り替えに、法的な期限は設けられていません。
ただし、切り替えはなるべく早くおこなう必要があります。
事故から受診までの期間が長ければ長いほど、けがと事故との因果関係を疑われる可能性が高くなるからです。
診断書が取れたとしても、事故から時間が経過していることを理由に警察で却下されることもあります。
物損事故から人身事故への切り替えは、事故発生から1週間から10日程度を目安に申請しましょう。
物損事故から人身事故への切り替え方法
事故の瞬間は興奮していてわからなかったけれど、後日痛みが出てしまったような場合もあるでしょう。
一度物損事故として処理されたケースでも、しばらくしてけがが判明した場合には、物損事故から人損事故へ切り替えられます。
以下で、物損事故から人身事故への切り替え方法の流れについて具体的に解説します。
- 病院受診、診断書作成
- 管轄の警察署で切り替え依頼
- 警察と実況見分
- 自動車安全運転センターで交通事故証明を取得
- 保険会社に連絡
1.病院受診、診断書作成
まずは病院を受診し、診断書の作成を受けましょう。
受診先は、整形外科が望ましいといえます。
診断書は以下の内容を中心に、交通事故によるけがであることがわかるように記載してもらうことがポイントです。
- 初診日
- 事故日
- 必要となる治療期間
- けがと事故との因果関係
診断書の発行手数料は病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度です。
2.管轄の警察署で切り替え依頼
次に、事故が発生した場所を管轄する警察署へ行き、物損事故から人身事故への切り替えを依頼しましょう。
警察署に出向く際には事前に連絡し、予約を入れておくとスムーズです。
申請できるのは、交通事故の当事者と、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な理由のある者で、これは保険金の受取人や損害賠償請求権のある親族を指します。
警察署には、以下のものを持参してください。
- 診断書
- 運転免許証
- 車検証
- 自賠責保険証
- 印鑑
被害車両の写真などがあれば持参するとスムーズです。
電話で必要な書類をあらかじめ確認して揃えておきましょう。
3.警察と実況見分
警察に物損事故から人身事故への切り替えを依頼すると、再度警察主導で当事者立ち会いのもと、実況見分がおこなわれます。
最終的に切り替えの判断をするのは警察です。
警察は、事故発生当時の状況や事故車両の被害状況などを詳しく確認し、「実況見分調書」を作成します。
実況見分調書には、以下の事項が記載されます。
- 調書を作成した日時、場所、立会人名
- 事故現場の道路の状況
- 事故車両の状態
- 当事者の説明
- 現場の見取り図や写真
実況見分には数時間程度かかるので、なるべく時間に余裕のある日に設定してもらいましょう。
当日は加害者と被害者が離れた場所で別々に意見を聞かれます。
4.自動車安全運転センターで交通事故証明を取得
交通事故証明は、保険会社に賠償金を請求するために取得しておかなければならない書類です。
取得するためには、各都道府県にある自動車安全運転センター窓口へ手数料を添えて申請しましょう。
また、インターネットからも申請可能です。
交付手数料1通800円と振込手数料132円がかかります。
【参考元】個人申請受付|自動車安全運転センター
なお、警察署に備え付けられている申込書類を使って、郵便局から申請することもできます。
ただし、郵便局からの申請だと手数料が異なるので注意が必要です。
5.保険会社に連絡
自分と加害者の保険会社に連絡し、人身事故へ切り替えたことを報告しましょう。
物損事故と人身事故では受けられる補償内容も変わってくるので、双方の保険会社から今後の流れについて説明を受けるようにしてください。
特に加害者の保険会社に連絡せずにいると、治療費の取り扱いなどに関して、あとからトラブルになる可能性があります。
その後は、けがの治療が終了次第、示談交渉が開始されます。
【関連記事】交通事故の示談交渉で最高額の慰謝料をもらうには?示談金の算出方法や過失割合の考え方、示談書の注意事項など
物損事故から人身事故への切り替えを拒否された場合の対処法
警察に人身事故への切り替えを拒否された場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出するという対処法もあります。
人身事故証明書入手不能理由書は、「警察の事情により人身事故の証明書が入手できませんでした」という理由を申告するための書類です。
加害者の保険会社から書式を取り寄せ、医師の診断書などを添えて提出します。
これにより、保険会社は警察の処理とは別に、人身事故に準じた対応(治療費や慰謝料の支払い)をすることが実務上認められています。
手続きに不安があれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
適切な賠償金を獲得するには弁護士に依頼するのがおすすめ
人身事故へと切り替えて適切な賠償金を獲得するためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。
交通事故問題を得意とする弁護士に依頼することで、主に以下の3つのメリットがあります。
1.相手との交渉を任せ、治療に専念できる
弁護士に依頼すれば、保険会社などとの交渉を全て任せられるので、自身はけがの治療に専念できます。
交通事故から日数が経過してしまうと、警察に診断書を提出しても認められない可能性もあるでしょう。
また、加害者側の保険会社も人身事故への切り替えに抵抗を示すかもしれません。
交通事故問題が得意な弁護士であれば、交通事故と負傷の因果関係を的確に示してくれます。
さらには、人身事故への切り替えをスムーズにおこない、相手方の保険会社に対しても適切な補償を請求してくれることでしょう。
また、保険会社との交渉がうまくいかず、裁判に発展した際に一貫したサポートを受けられる点も弁護士に相談・依頼する大きなメリットといえるでしょう。
2.妥当な過失割合を主張できる
妥当な過失割合を主張できることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。
交通事故の示談交渉を進めるなかで、相手が過失割合を争ってくるケースは少なくありません。
しかし、保険会社は交渉のプロなので、自分ひとりで交渉に臨むのは難しいでしょう。
ましてやけがを負っている状態であれば、早く決着をつけて補償を受けたいと折れてしまうかもしれません。
弁護士に依頼することで、ドライブレコーダーや本人の証言などから、過去の事例に基づく妥当な過失割合を算出し、相手の保険会社と対等に交渉できます。
弁護士基準で慰謝料を算定でき、賠償額が増額する
慰謝料額を「弁護士基準」で算出できることも、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。
交通事故の慰謝料を算定する基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責基準が最も低く、任意保険基準がおおよそ中間、弁護士基準が最も高い慰謝料算定額基準です。
自分ひとりで相手の保険会社と交渉すると、保険会社は任意保険基準による慰謝料額を提示してくるでしょう。
自分でこれを弁護士基準での算定額に変更するのは相当困難です。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を請求できます。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 (軽症・重症) |
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1ヵ月 | 8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円・28万円 |
2ヵ月 | 17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円・52万円 |
3ヵ月 | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円・73万円 |
4ヵ月 | 34万4,000円 | 47万8,000円 | 67万円・90万円 |
5ヵ月 | 43万円 | 56万8,000円 | 76万円・105万円 |
6ヵ月 | 51万6,000円 | 64万2,000円 | 89万円・116万円 |
※自賠責基準は、日額4,300円、1ヵ月あたりの実通院日数を20日として算定
まとめ
交通事故で、あとから痛みが出てけがをしていたことがわかった場合には、物損事故を人身事故に切り替えられます。
まずは病院を受診して診断書を出してもらいましょう。
事故から日数が経過してから受診すると、けがと事故の因果関係を疑われてしまう可能性があります。
事故から1週間~10日以内を目処に受診し、切り替え手続きを進めるようにしてください。
人身事故に切り替えると、物損事故では補償されなかった治療費や慰謝料、休業損害などについても補償対象となります。
人身事故では、弁護士に依頼することで慰謝料の算定基準が変わるため、かなりの増額が期待できるでしょう。
弁護士に交渉を任せれば、自分はゆっくり治療に専念することもできます。
ひとりで悩まず、まずは交通事故問題を得意とする弁護士の無料相談を受けてみましょう。

