追突事故の示談金・慰謝料請求ガイド | 損害賠償の内容と示談をする時の注意点

追突事故の示談金・慰謝料請求ガイド | 損害賠償の内容と示談をする時の注意点

追突事故とは、信号待ちや一時停止などで停止している時に後方や側面から衝突される事故です。

追突された側が事故を避けるのはほぼ不可能な状況であるため、被害者の責任は問われず示談金が高額になりやすい事故だと言えるでしょう。

万一被害に遭ってしまった場合、交通事故問題に日常的に関わる機会はないので、示談金の請求方法や金額の目安がわからず不安に感じる被害者は多いのではないかと思います。

この記事では、追突事故の示談金・慰謝料の水準や正当な金額を請求する方法をお伝えします。

追突事故の被害に遭った後の対応について確認したい方はぜひ参考にしてください。

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追突事故の過失割合

追突事故の過失割合

基本的には10対0と判断される

冒頭でも触れましたが、追突事故では停止していた車両には基本的に過失はありません

運転手がどんなに周囲に注意を払っていても、停止中に迫ってくる車両には対処できないからです。

また、運転中に前方から急に子供が飛び出してきたなど、理由があっての急停止によって後ろの車両と追突した場合でも、適切な車間距離を保っていなかった後方車両が悪いと判断されます。

そのため、追突事故で衝突された側である場合には、事故の責任を問われるケースは基本的にほぼないでしょう。

被害者にも過失が科されるケース

追突された側であっても、危険を避ける目的以外で急停止した場合には7対3の過失割合として判断されるケースもあります。

道路交通法では、急ブレーキは禁じられている行為だからです。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
引用元:道路交通法第24条

そのため、走行中の急停止により事故が発生した場合、停止車両にも過失割合があるとされる可能性があります。

また、上記以外の状況でも、飲酒や無免許など運転手が法律違反をしている場合には、通常10対0と判断される状況でも過失ありとされてしまうのでご注意ください。

追突事故の示談金・慰謝料とは

それでは、示談金・慰謝料の定義や内容をご紹介します。

追突事故で受け取る示談金とは、一体何を意味するのかを確認していきましょう。

示談金と慰謝料の違い

示談金とは、治療費や車の修理代、慰謝料など交通事故被害で請求できる損害賠償を一言でまとめた用語です。

「示談金と慰謝料はどう違うの?」という疑問は抱かれやすいですが、慰謝料は示談金の一部だと認識して頂ければ問題ありません。

示談金

交通事故(追突事故)の示談金の金額には明確な相場は存在せず、けがの度合いや後遺症の有無など事故の被害状況によって金額が決定されます。

追突事故で請求できる示談金

追突事故で被害者が請求できる主な示談金(損害賠償)は以下の通りです。

損害賠償概要
入通院費用けがを治療する際の治療費や通院の交通費 など
入通院慰謝料入通院が必用な負傷を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
休業損害療養中に仕事を休んでいる時の収入に対する損害賠償
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことで受ける精神的苦痛に対する慰謝料
逸失利益後遺障害や死亡によって失った将来の収入に対する損害賠償
物損の修理代事故時に壊れた車やモノに対する損害賠償
死亡慰謝料交通事故で被害者が死亡した際に支払われる慰謝料

上の表を見てお気づきかと思いますが、示談金の内容の大半は傷害に対する保障です。

物損事故の場合は修理代だけの請求になりますので、示談金の請求はシンプルになります。

事故後の通院で負傷が判明した場合には、負傷の損害に対する補償は治療が完了した後に確定します。

追突事故で請求できる慰謝料

上記の示談金のうち、追突事故において慰謝料として請求できる可能性が高いのは、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。

慰謝料を算出する基準

それでは、慰謝料はなにを基準に決められるのでしょうか。

交通事故における慰謝料の算定基準は、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3種類があり、どの算定基準を用いて計算するかによって、もらえる慰謝料の金額が大きく変わります。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険から損害賠償を受ける場合の算定方法で、3つのうち最低補償の基準です。

けがや障害といった人身傷害を負った場合は、120万円を上限額として支給されることになります。

また、自賠責保険の特徴として被害者の過失割合による保険金の減額率が任意保険よりも少ないことが挙げられます。

つまり、怪我を負った側の過失が大きかったとしてもあまり保険金が減額されません。

任意保険基準

任意保険基準とは、自賠責保険でカバーされない損害部分を補償するために、それぞれの任意保険会社が独自に定めている保険基準です。

自賠責保険ではカバーできないすべての損害を補償することを目的とした保険なので、自賠責基準よりは高い基準といえます。

しかし保険会社によって基準が異なるうえ、基本的に基準が公開されていないため外部からの確認ができないことが難点です。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは過去の裁判の判決や判例を参考に作られた支払い基準です。

被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高く算出されます。

支払われる慰謝料の目安

ここでは上記の算定基準をもとに、慰謝料ごとに支払われうる目安を見ていきます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料では、治療開始から症状固定までの期間に応じて、適正な金額が算定されます。

たとえば、通院期間が1ヵ月~6ヵ月だった場合、入通院慰謝料の相場は以下のとおりです。

通院期間自賠責基準任意保険基準(推定)弁護士基準(別表1)
1カ月当たり20日8万6,000円12万6,000円28万円
2カ月17万2,000円25万2,000円52万円
3カ月25万8,000円37万8,000円73万円
4カ月34万4,000円47万8,000円90万円
5カ月43万円56万8,000円105万円
6カ月51万6,000円64万2,000円116万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は基本的に、後遺障害等級認定を受けた被害者に対して、等級に応じた金額が支払われます

各等級の相場は、以下のとおりです。

等級自賠責基準任意保険基準(推定)弁護士基準
第1級1,150万円1,600万円2,800万円
第2級998万円1,300万円2,370万円
第3級861万円1,100万円1,990万円
第4級737万円900万円1,670万円
第5級618万円750万円1,400万円
第6級512万円600万円1,180万円
第7級419万円500万円1,000万円
第8級331万円400万円830万円
第9級249万円300万円690万円
第10級190万円200万円550万円
第11級136万円150万円420万円
第12級94万円100万円290万円
第13級57万円60万円180万円
第14級32万円40万円110万円

追突事故の示談の注意点

追突事故の示談は普通の事故と比べて被害者のやるべき手続きが多くなります。

そこで、示談金の請求を失敗しないように追突事故の示談の注意点をご紹介します。

示談交渉は被害者本人が行う

過失割合が100対0の事故では以下の弁護士法の定めにより、保険会社の示談交渉代理サービスを利用できないため、被害者本人が加害者の保険会社と示談交渉をしなければいけません。

そのため、追突事故の被害者の大半は自分で示談の手続きを進めることになります。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条

(※過失割合がない事故だと保険会社は保険金を支払う必要がなくなるため、示談交渉の代理が報酬を得る目的だけになってしまう)

示談交渉は示談金を決定するための損害賠償請求で最も重要な手続きなので、適正な示談金を獲得できるように、被害者は事前に示談に関する基礎知識を身に着けておいたほうがよいでしょう。

示談金が支払われるのは示談成立後

示談金が支払われるタイミングは、お互いが示談の内容に納得して示談が成立した後になります。

治療費は先払いされるケースが多いですが、そのほかの示談金は、示談成立後から遅くても2週間以内に保険会社から一括で振り込まれる流れが一般的です。

示談交渉が開始されるのは負傷の治療が終了した後となるため、事故から示談金を受け取るまでの期間はけがの度合いによって決定されます。

保険会社によっては治療終了前に示談を催促してくるケースもありますが、示談をするとその後の治療費が請求できなくなり、示談金の金額が減ってしまう可能性が高いのでご注意ください。

示談は後から内容変更できない

一度成立した示談の内容は後から変更できません。

示談後に「やっぱりまだ治療が必要だった」とわかっても、その治療費を加害者に請求することは認められないのです。

基本的に示談はやり直しができない契約なので、不明点や納得いかない内容がある場合には安易に応じないようにした方がよいでしょう。

ただ、交通事故分野の法律は複雑なので、一般の方が手続きを進めていくのは難しい状況に陥るケースも多々あります。

そういった場合は法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

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弁護士に依頼するメリット

請求できる慰謝料が増額する

弁護士に依頼をすると慰謝料が最も高額になる可能性のある「弁護士基準」を基に損害賠償請求できるので、示談金の増額が期待できるでしょう。

被害状況任意保険基準弁護士基準((別表1)
1ヵ月間の通院12.6万円28万円
3ヵ月間の通院37.8万円73万円
1ヵ月の入院と3ヵ月の通院60.4万円115万円
14級の後遺障害と6ヵ月の通院104.2万円226万円

上記の「保険会社が提示する慰謝料の目安」で紹介した状況と同じ条件で比較すると、任意保険基準と弁護士基準では2倍近くも慰謝料に差額が生じていることがおわかり頂けるかと思います。

弁護士は過去の裁判結果を根拠に正当な金額の慰謝料を保険会社に交渉してくれる為、被害者自身が示談交渉をするよりも慰謝料が大幅に増額する可能性が高くなります。

事故対応の手続きを弁護士に一任できる

弁護士に依頼すれば示談交渉はもちろん、治療費の請求や後遺障害の等級申請など事故対応の手続きを弁護士に任せることができます。

示談交渉前にも症状固定の催促への対応や後遺障害申請など、示談金の金額に影響する手続きは複数ありますが、それらを弁護士が的確に進めてくれるので、対応を誤って示談金が減額してしまうリスクの回避が可能です。

また、事故の影響によって生活環境が変化した中で、慣れない手続きを調べて交渉する必要もなくなるので、事故後の精神的負担を軽減できるのも弁護士に依頼するメリットであると言えるでしょう。

弁護士介入による追突事故の賠償金増額事例

以下で、弁護士が示談交渉に介入したことによって追突事故の賠償金が増額した例を3つ紹介します。

また参考元からは、3つの事例以外の多くの解決事例を見ることができますので、ぜひ活用してください。

事例1.後遺障害14級が認められ221万円増額

事例1.後遺障害14級が認められ221万円増額

被害者は信号待ちをしていたところ、後ろから衝突され、むちうち症になりました。

保険会社は90万円での示談を提案してきましたが、弁護士に相談して後遺障害等級認定の申請をすると14級9号の認定を受けることができ、最終的に311万円の賠償金を獲得しました。

被害者は弁護士費用特約を利用したので弁護士費用を支払う必要がなく、311万円をそのまま受け取ることができました。

事例2.弁護士基準での請求により950万円増額

事例2.弁護士基準での請求により950万円増額

被害者は交差で追突され、半年以上通院しましたが後遺障害が残り、12級13号の認定を受けました。

保険会社は250万円の示談金の提示をしてきましたが、被害者は疑問を感じて弁護士に相談しました。

弁護士が改めて適正な金額を算出して再交渉したところ、既払金を差し引いて1,200万円の賠償金を支払ってもらえました。

事例3.死亡事故で賠償金6,000万円獲得

事例3.死亡事故で賠償金6,000万円獲得

事故当時80歳であった被害者はバイクを運転中、自動車に追突されて転倒しました。

その結果、高次脳機能障害等の傷害を負い、後遺障害1級の認定を受けました。

そして、弁護士が保険会社と示談を進めている最中、被害者は病気によって死亡してしまったため、病気と交通事故の間の因果関係なども問題となりました。

最終的に弁護士が、因果関係のあるケースとないケースとでそれぞれ損害額を算定し、より高い金額を請求することで、治療費なども含め、6,000万円を超える賠償金を獲得できました。

【参考元】交通事故の解決事例 | ベンナビ交通事故

弁護士への依頼を検討する判断基準

弁護士への依頼には「弁護士費用」がかかる以外に基本的にデメリットがありません。

そのため、弁護士依頼を検討すべきかの判断基準は、弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼した方が示談金は増額するかどうかが重要になります。

<弁護士への示談交渉依頼の相場>
着手金有無着手金額報酬金(慰謝料)
着手金あり10~20万円報酬金の10~20%
着手金なし無料報酬額の20~30%

入通院が6ヵ月以上も長引いたり後遺障害がある場合など、被害状況が大きい事故だと弁護士に依頼した方が得になる可能性が高くなります。

ご自身で判断が難しい場合は法律相談で見積もりを出してもらってから判断すると良いかもしれません。

ちなみに、加入している保険に弁護士費用特約が付属している場合には保険会社から弁護士費用を立て替えてもらえるので、その場合は迷わずに弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

追突事故は過失割合が10対0と判断されやすいため、被害者が請求できる示談金は高額になりやすい一方、被害者本人が加害者側の保険会社と交渉・手続きを進めていく必要があります。

示談は後からやり直しはできないので、事前にご自身で手続きの内容を確認したり弁護士に相談・依頼するなどして、慎重に手続きを進めていきましょう。

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監修記事
ののいち法律事務所
井村 剛 (金沢弁護士会)
ご相談者様と同じ目線に立ち、客観的な立場でのアドバイスが強みです。 しっかりとご相談者様の声に耳を傾け、事件が解決したその後の人生も見据えた弁護活動を心がけています。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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