損害賠償・慰謝料請求
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット10選|デメリットはある?
2024.05.07
交通事故に遭ったとき、「相手からいくら支払われるのだろう」と心配になることでしょう。
慰謝料とは、交通事故に遭ったとき、被害者が被った精神的苦痛を填補する目的で相手方保険会社や加害者から支払われる「謝罪金」のようなものです。
本来慰謝料は、被害者が負った精神的苦痛の大きさを考慮して決めるものですが、交通事故においてはある程度決まった基準にしたがって支払われます。
実際の事件で被害者が慰謝料をいくらもらったのかを知ることは、自分のケースの目安を知ることにも役立ちます。
そこで、今回は、慰謝料の基準やその額を具体的な事例をもとに解説します。
交通事故のおける慰謝料の額は、以下の3つの基準によって支払われます。
「自賠責基準」は、車の所有者が必ず加入する自賠責保険によって支払われる慰謝料額の基準です。
自賠責保険は、最低限度での補償を目的としていることから、多くの場合で慰謝料額も低額になります。
次に、「任意保険基準」は、任意で加入する保険会社が定めている基準です。
基準額は保険会社ごとに異なりますが、自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは少ない傾向があります。
そして、「弁護士基準」は、過去の裁判で認められた慰謝料を基に定めた基準で、もっとも高額になる可能性がある基準です。
なお、裁判所でも使われることから「裁判所基準」とも呼ばれています。
以下で、具体的なケースをもとに「自賠責基準」と「弁護士基準」を比較して慰謝料金額の違いをみていきましょう。
まず、通院のみのケースをみていきましょう。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準(※軽傷の場合) |
---|---|---|
10日(実通院日数1日) | 8,600円 | 約6万3,000円 |
15日(実通院日数7日の場合) | 6万200円 | 約9万5,000円 |
1ヵ月(実通院日数15日の場合) | 12万9,000円 | 約19万円 |
3ヵ月(実通院日数40日の場合) | 34万4,000円 | 約53万円 |
6ヵ月(実通院日数90日) | 77万4,000円 | 約89万円 |
次に、入院した場合をみてみましょう。
入院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(※軽傷の場合) |
---|---|---|
10日(入院日数1日) | 8,600円 | 約1万1,600円 |
15日(入院日数7日) | 6万200円 | 約17万5,000円 |
1ヵ月(入院日数15日) | 12万9,000円 | 約35万円 |
3ヵ月(入院日数40日) | 34万4,000円 | 約92万円 |
6ヵ月(入院日数90日) | 77万4,000円 | 約152万円 |
交通事故により、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の重さによって1級から14級までの等級に分けられています。
もっとも、以下のように後遺障害慰謝料でも自賠責保険基準と弁護士基準とでは受け取れる金額に差があります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
以上のように、自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料額にかなりの差があります。
とくに、後遺障害が残った場合、弁護士基準であれば、自賠責基準の約3倍以上多くもらえることも想定されます。
また、自賠責基準では入院と通院で慰謝料額に差がありません。
しかし、弁護士基準には、通院のみの場合と入院した場合とで慰謝料額に差があります。
さらに、けがの度合いでも基準が分かれ、重傷と判断されるとより高い基準が適用されます。
けがが運よく軽傷で済んだ場合でも、交通事故で被害を受けた事実は変わらないため、慰謝料が支払われるケースもあります。
以下で、軽傷だった場合の慰謝料相場や、請求する際の注意点について解説します。
事故のけがが比較的軽傷でも、慰謝料をもらえるケースはあります。
金額の目安は以下のとおりです。
症状 | 相場 |
---|---|
完治1週間程度の軽傷 | 多くて5万円ほど |
完治1~3ヵ月程度の捻挫 | 1ヵ月ほどの通院であれば19万円ほど 重度の捻挫で3ヵ月ほど 通院した場合には50万円ほど |
完治2週間~1ヵ月程度の打撲 | 通院2週間程度であれば10万円ほど 1ヵ月程度なら19万円ほど |
けがの程度が軽い場合でも、必ず警察を呼びましょう。
事故とけがの関係性を裏付ける証拠を残す必要があるからです。
警察を呼ばなかった場合、その事故によってけがを負ったことを証明するのが難しくなってしまいます。
もっとも、実際のけがに見合わない慰謝料の請求は避けるべきでしょう。
たとえば、軽い打撲なのに50万円を請求すると、加害者と余計な金銭トラブルに発展するかもしれません。
また、けがが軽すぎる場合には、弁護士に相談しても増額が見込めないこともあります。
慰謝料は交通事故による精神的苦痛によって支払われ、その額はけがの深刻さに比例します。
すぐに治り、傷も残らない程度のけがであれば、多くの慰謝料は期待できないでしょう。
以下で、実際に弁護士が介入することで慰謝料の増額に成功した事例を紹介します。
被害者の車が停止中、後ろから加害者の車に追突された事故で、被害者は両側下腿打撲傷等の傷害を負いました。
被害者は約7ヵ月半通院しましたが、保険会社からは2~3ヵ月程度の通院期間に相当する慰謝料額しか提示されませんでした。
しかし、弁護士が間に入り、通院期間に応じて弁護士基準に照らした慰謝料額を提示したことにより、約50万円慰謝料額を増額できました。
被害者が運転中に信号待ちをしていたところ、前方不注意の乗用車に追突されてしまいました。
被害者は、事故発生直後から整形外科に2~3日に1度の割合で通院していましたが、まだ首と腰に痛みがあるにもかかわらず、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けてしまいます。
そこで、弁護士が間に入り、慰謝料額のために後遺障害等級の申請をしました。
後遺障害等級の認定を受けるうえで被害者に必要な検査方法を伝え、適切な書類を渡して主治医に記載してもらうことで、被害者は後遺障害等級14級9号の認定を受け、併合14級が認められました。
その結果、当初保険会社が提示した慰謝料額の6.5倍以上の慰謝料額増額に成功しました。
交差点で自転車同士が衝突した事故でした。
この事例では、加害者側が自分の非を認めず、被害者側にも過失があるという主張を続けていました。
そこで、弁護士が間に入り、刑事記録を取り寄せ、事故現場に足を運ぶなどして事故状況を調査した結果、最終的には当初の3倍を超える金額で解決しました。
なお、骨折の場合、後遺障害が認められると慰謝料額が高額になる可能性があります。
たとえば、骨折で後遺障害等級の申請をしたところ、後遺障害10級が認定され、自賠責保険と合わせて2,600万円以上の賠償金が支払われたケースもあります。
休業損害とは、事故で負ったけがの治療で仕事を休んだ場合に、その休んだ期間に本来得られるはずだった給料などが得られなくなったことに対する損害をいいます。
休業損害は、専業主婦・主夫の方でも、事故により家事ができなくなった場合には、請求できます。
以下では、専業主婦の方で休業損害が認められて慰謝料が増額したケースをみていきましょう。
被害者は主婦の方で、まだ主治医からは治療を続けた方がいいとすすめられていたにもかかわらず、保険会社から治療打ち切りの連絡を受けてしまいます。
ご本人が治療継続を希望し、弁護士が間に入ることになりました。
弁護士が主治医の意見を基に保険会社と交渉をしたところ、3ヵ月の治療継続が認められました。
当時被害者はパートをやめたばかりでしたが、主婦休損が認められ、50万円ほどの慰謝料増額ができました。
この事例の被害者は、高齢の専業主婦でした。
被害者は、事故直後から治療を続けていましたが、事故から半年が経過した頃、まだ上半身の片側や首に痺れや痛みが残っているにもかかわらず、主治医から症状固定と判断されてしまいます。
そこで、弁護士が間に入り、後遺障害等級認定を申請したところ、後遺障害14級9号と認められました。
相手方保険会社は、被害者が高齢の専業主婦であることを理由にかなりの低額を提示してきました。
しかし弁護士の粘り強い交渉により、入通院慰謝料と後遺症慰謝料は弁護士基準の9割を獲得することができ、最終的には290万円以上の賠償額が支払われました。
交通事故で慰謝料請求をしたい場合には、事故の証拠を残し、相手の主張に簡単に応じないようにしましょう。
以下で、交通事故で慰謝料請求する際に気を付けるべきポイントについて解説します。
交通事故でけがを負ったら、けがの程度に関係なくすぐに医師の診断を受けましょう。
とくに軽傷の場合、事故で負ったけがではないと保険会社からいわれる可能性があります。
また、事故から受診までに期間が空いてしまうと、慰謝料だけでなく治療費の請求も難しくなります。
また、むちうちなどの症状が出ている場合には、整骨院ではなく必ず整形外科を受診しましょう。
後遺障害等級認定を申請する場合、整骨院ではなく医師の診断や診療経過が重要となってきます。
整骨院に通われていた方のなかには、むちうちの症状があるにもかかわらず、後遺障害等級の認定を受けられずに慰謝料の額が大幅に下がってしまったケースもあります。
軽傷の場合であってもすぐに医師の診断を受け、むちうちなどの症状がある場合は、整骨院ではなく整形外科を受診しましょう。
一度示談に応じてしまうと、その後に後遺障害が発生したとしても、慰謝料請求は難しくなります。
よって、後遺障害等級が認定されるまでは示談に応じないようにしましょう。
後遺障害等級が認定されるかどうかわからない場合には、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
治療を続けている最中に、相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診される場合があります。
しかし、痛みが残っている場合には、打ち切りに応じないようにしましょう。
保険会社から治療費の打ち切りが打診された場合には、主治医に治療を継続すべきか相談してみましょう。
そのうえで、治療を継続すべきという判断がなされた場合には、お近くの弁護士に相談してみましょう。
後遺障害等級認定の申請方法には、以下の2つがあります。
「事前認定」では、加害者側保険会社が主体となって被害者の後遺障害認定に必要な資料を集めるため、むちうちなどの一部症状が認められにくくなります。
しかし、「事前認定」で後遺障害等級の認定が受けられなかったとしても、被害者側からおこなう「被害者請求」で、再度後遺障害等級認定を申請できます。
また、弁護士が間に入ることで、後遺障害等級認定の申請に有益な資料を集めることができますので、後遺障害等級認定が受けやすくなるというメリットもあります。
交通事故の被害者になり、相手の慰謝料提示額に納得がいかないときには、弁護士に相談しましょう。
以下で、弁護士に相談すべき理由と、交通事故被害事件に注力している弁護士の選び方について解説します。
交通事故の慰謝料増額を目指す場合には、弁護士に依頼されることをおすすめします。
なぜなら、弁護士に依頼すると以下の4つのメリットがあるからです。
弁護士に依頼すると、通院中でも適切なアドバイスが受けられます。
たとえば、週にどれくらい病院に通ったらいいのか、整骨院は利用すべきなのかなど疑問点が湧くでしょう。
弁護士に相談していれば、通院方法について適切なアドバイスを受けられます。
弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級を獲得することができます。
たとえば、むちうちのようなレントゲンにも写らないけがの場合、保険会社は後遺障害と認定しないことがあります。
しかし、弁護士に依頼することで、後遺障害認定を受けるために必要な資料を揃えて提出し、主治医に診断書を書いてもらうこともできます。
弁護士に依頼することで、正しい後遺障害等級認定を受けることができます。
交通事故の場合、過失割合で揉めるケースがよくあります。
しかし、過失割合については、裁判所の裁判例なども蓄積されています。
弁護士に依頼することで、裁判例に基づいた過失割合を提示することができます。
なかには、当初保険会社が被害者側にも過失があると主張していたところ、弁護士が間に入ることで過失割合が10対0になった事例もあります。
主婦の方でも休業損害が認められるケースがあります。
弁護士に依頼することで、正しい損害額を請求できるでしょう。
交通事故の慰謝料増額を求める場合には、交通事故を多く扱っている弁護士に依頼することをおすすめします。
とくに、事務所のホームページに交通事故専門のページがあり、慰謝料増額事例を紹介していたりする事務所は、交通事故に注力している可能性が高いでしょう。
交通事故における慰謝料は、修理代金や治療費などのように客観的な資料に基づいて算出されるものではないため、保険会社と揉める可能性があります。
しかし、慰謝料も過去の裁判例などを基に、ある程度の基準は定められています。
また、保険会社の基準よりも弁護士基準の方がはるかに慰謝料の額も多くなります。
もし、保険会社が提示してきた慰謝料の額に少しでも疑問・不安点などがありましたら、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。