下請法の対象になる取引とは?取引内容と資本金区分による判断基準を解説

CSP法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
下請法の対象になる取引とは?取引内容と資本金区分による判断基準を解説

取引先が中小企業である場合、「自社が予定している取引は、下請法の対象になるの?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

親事業者として適切に取引をおこなっているつもりでも、下請法の規制を正しく理解していなければ、うっかり下請法に違反してしまいかねません。

そこで本記事では、下請法の対象範囲について詳しく解説します。

また、下請法取引の注意点や違反を回避するためのポイントも紹介します。

事前に正しい知識を身につけ、安心して取引を進めるための参考にしてください。

下請法の対象かどうかは取引内容と資本金区分で決まる

取引先が中小企業であっても、全ての取引が下請法の対象になるわけではありません。

下請法の適用を受けるかどうかは、取引内容と資本金区分で決まります。

ここでは、下請法の対象となる取引内容や資本区分について、詳しく見ていきましょう。

下請法の対象となる取引内容

下請法の対象となる取引内容としては、以下4つが当てはまります。

  • 製造委託
  • 修理委託
  • 情報成果物作成委託
  • 役務提供委託

それぞれの具体的な内容について、詳しく解説します。

製造委託

製造委託とは、物品の販売や製造をおこなう事業者が、製品の規格・品質・性能などを指定したうえで、他の事業者に対して製造や加工を委託することをいいます。

製造委託は、大きく次の4類型に分けられます。

  1. 物品の販売をおこなう事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合
  2. 物品の製造を請け負う事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合
  3. 物品の修理をおこなう事業者が、その物品の修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託する場合
  4. 自社で使用・消費する物品を社内で製造する事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合

なお、市場にすでに流通している規格品や標準品を単に購入する場合は、一般的に製造委託には該当しません。

また、対象となるのは動産に限られ、不動産は含まれない点にも注意しましょう。

修理委託

修理委託とは、物品の修理をおこなう事業者が、他の事業者に修理を委託することをいいます。

修理委託は、大きく次の2類型に分けられます。

  1. 物品の修理を請け負う事業者が、修理の全部または一部を他の事業者に委託する場合
  2. 自社で使用する物品を社内で修理する事業者が、その物品の修理の一部を他の事業者に委託する場合

なお、修理とは故障や損傷した物品の機能を回復させる行為を意味し、単なる定期点検や予防保守といった作業は、修理委託には該当しません。

情報成果物作成委託

情報成果物作成委託とは、ソフトウェア・映像コンテンツ・各種デザインなどの情報成果物の提供や作成をおこなう事業者が、他の事業者に情報成果物の作成を委託することをいいます。

情報成果物の代表例は以下のとおりです。

  • プログラム
  • 映像や音声、音響などから構成されるもの
  • 文字や図形、記号などから構成されるもの

また、情報成果物作成委託は、大きく次の3類型に分けられます。

  1. 情報成果物を反復継続的に提供する事業者が、情報成果物の作成の全部または一部を他の事業者に委託する場合
  2. 情報成果物を反復継続的に請け負う事業者が、情報成果物の作成の全部または一部を他の事業者に委託する場合
  3. 自社で使用する情報成果物を社内で作成する事業者が、情報成果物の作成の全部または一部を他の事業者に委託する場合

役務提供委託

役務提供委託とは、役務(サービス)の提供を請け負う事業者が、他の事業者に役務の提供を委託することをいいます。

役務提供委託の類型は、以下ひとつのみです。

  1. 役務の提供を反復継続的におこなう事業者が、役務の提供の全部または一部を他の事業者に委託する場合

なお、建設業法で定められた建設業者が請け負う建設工事には、建設業法に基づく規制が適用されるので、下請法の適用範囲には含まれません。

また、自らが利用する役務は、一般的に役務提供委託には該当しません。

下請法の対象となる企業の資本金区分

下請法の適用関係は、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金規模によっても異なります。

具体的には、取引内容ごとに、以下のような資本金区分が定められています。

資本金区分親事業者下請事業者
製造委託・修理委託・情報成果物作成委託(プログラム作成)・役務提供委託(運送・物品の倉庫保管・情報処理)資本金3億円超の法人資本金3億円以下の法人・個人事業者
資本金1,000万円超~3億円以下の法人資本金1,000万円以下の法人・個人事業者
情報成果物作成委託(プログラム作成以外)・役務提供委託(運送・物品の倉庫保管・情報処理以外)資本金5,000万円超の法人資本金5,000万円以下の法人・個人事業者
資本金1,000万円超~5,000万円以下の法人資本金1,000万円以下の法人・個人事業者

ここから、下請法の適用対象となる2種類の資本金区分について、詳しく解説します。

取引内容が製造・修理委託または一部の情報成果物・役務提供委託の場合

「製造委託」や「修理委託」、「プログラム作成を伴う情報成果物作成委託」、「運送・倉庫保管・情報処理などの役務提供委託」に関しては、以下の資本金区分が適用されます。

親事業者下請事業者
資本金3億円超の法人資本金3億円以下の法人・個人事業者
資本金1,000万円超~3億円以下の法人資本金1,000万円以下の法人・個人事業者

取引内容が情報成果物作成委託・役務提供委託の場合

「プログラム作成を伴わない情報成果物作成委託」、「運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託」に関しては、以下の資本金区分が適用されます。

親事業者下請事業者
資本金5,000万円超の法人資本金5,000万円以下の法人・個人事業者
資本金1,000万円超~5,000万円以下の法人資本金1,000万円以下の法人・個人事業者

資本金が小さい子会社を通した取引でも下請法の対象になる可能性がある

子会社を会して中小企業と取引をおこなう際には、いわゆる「トンネル会社規制」にも十分注意しなければなりません。

下請法の対象となるかどうかは、取引内容と資本金区分によって決まります。

しかし、この基準だけでは、親事業者が小規模な会社(子会社)を設立し、その会社を経由して下請事業者と取引をすることで、下請法の適用を逃れることが可能になってしまいます。

こうした不正行為を防ぐために設けられたのがトンネル会社規制です。

たとえトンネル会社を経由した委託であっても、以下の要件を満たす場合は 下請法の適用を受けます。

  • 議決権が過半数あるなど、親会社が役員の任免、業務の執行などについて子会社を実質的に支配している
  • 親会社から受けた相当部分(委託額または委託量の50%以上)を下請事業者に再委託している

業務効率化などの理由で、子会社を経由して取引をおこなうケースもありますが、上記の条件を満たす場合は下請法の適用対象となる可能性があります。

再委託の可能性がある場合、子会社の状況をしっかりと確認しておきましょう。

下請法の対象となった場合における親事業者側の義務

下請法の対象となる場合、親事業者には以下4つの義務が課されます。

  • 書面の交付義務
  • 書類の作成・保存義務
  • 下請代金の支払い期日を定める義務
  • 遅延利息の支払い義務

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

書面の交付義務

トラブルを未然に防ぐため、親事業者は発注後すぐに、発注内容を明確に記載した書面を下請事業者に交付する義務があります。

書面の形式に決まりはありませんが、以下のような情報を記載することが求められます。

  • 委託する業務の具体的な内容
  • 下請代金の金額
  • 支払い方法および支払い期日
  • その他、取引条件に関する重要事項

書類の作成・保存義務

親事業者は、取引に関する記録を適切に書類として作成し、2年間保存しなければなりません

書類の形式に決まりはありませんが、以下のような情報を記載することが求められます。

  • 下請事業者の名称
  • 委託をおこなった日付
  • 下請事業者が提供する業務の内容およびその受領日
  • 下請代金の金額(算定方法を用いた記載も可能)
  • 下請代金の支払い期日
  • 実際に支払った下請代金の額、支払い日、および支払い手段

下請代金の支払い期日を定める義務

親事業者は、発注した物品などの受領日を基準として60日以内で、かつできる限り短い期間内に、下請代金の支払期日を定めなければなりません

仮に支払い期日を定めなかったときは、物品などの実際に受領した日が支払い期日となります。

また、当事者間で支払い期日を定めたときでも、受領日から60日を超えた日付であれば、支払い期日は受領日から起算して60日を経過した日の前日となります。

遅延利息の支払い義務

親事業者が定められた支払い期日までに下請代金を支払わなかった場合、年14.6%の遅延利息を支払う義務があります。

遅延利息は、受領日から起算して60日を経過した日から、実際に代金が支払われる日までの日数に応じて発生します。

なお、仮に当事者間で異なる利率を定めても無効となるため注意しましょう。

下請法の対象となった場合に親事業者が禁止される行為

下請法の対象となる場合、親事業者には11の禁止行為が課されます。

親事業者に違法性の認識がない場合や、下請事業者の了解を得ている場合であっても違法となるので、注意が必要です。

11の禁止行為を以下にまとめましたので、しっかりと確認しておきましょう。

禁止事項内容
受領拒否下請事業者が納入した成果物の受領を拒否すること
下請代金の支払い遅延物品受領日または役務提供日から起算して60日以内に下請代金を全額支払わないこと
下請代金の減額発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること
返品給付を受領した後に下請事業者に納品物を引き取らせること
買いたたき通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を設定すること
購入・利用強制親事業者の指定する製品や原材料、サービスなどを強制的に下請事業者に購入、利用させて対価を支払わせること
報復措置親事業者の下請法違反を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由として、不利益な取扱いをすること
有償支給原材料等の対価の早期決済下請事業者に有償支給材を提供したときに、当該原材料等の対価を下請代金の支払い日より早く支払わせること
割引困難な手形の交付支払い期日までに金融機関で割り引くことが困難な手形を交付して下請代金を支払うこと
不当な経済上の利益の提供要請自社のために経済上の利益を提供させ、下請事業者の利益を不当に害すること
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し発注の取消もしくは発注内容の変更、または受領後に不当にやり直しをさせること

下請法が適用される取引で違反行為をするとどうなる?

4つの義務や11の禁止行為に違反した場合、親事業者には以下のようなペナルティが科される可能性があります。

原状回復や再発防止に向けた指導・勧告を受ける

親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員会から指導や勧告を受けることになります。

違反の内容によっては、不当に減額された下請代金の差額や、支払いが遅れた代金に対する遅延利息を下請事業者へ適正に支払うよう求められることもあるので、注意が必要です。

50万円以下の罰金が処されることもある

親事業者が以下の義務を怠った場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

  • 3条書面の交付義務
  • 5条書面の保存義務
  • 公正取引委員会や中小企業庁による調査への報告拒否、虚偽報告
  • 職員による立入検査の拒否、妨害

なお、罰金は違反行為をした個人だけでなく、会社にも科されます。

企業名や違反事実が公表される

勧告を受けた場合には、原則として企業名や違反事実が公表されます。

企業名が公表されることで、社会的な信用が低下し、取引先や顧客からの評価が悪化する可能性があるため、下請法は確実に遵守するようにしましょう。

さいごに|下請法の対象かどうかの判断が難しい場合は弁護士に相談を

下請法の適用範囲は、主に「取引内容」や「資本金区分」によって決まります。

このうち「取引内容」の要件該当性に関しては判断が難しいのが実情です。

万が一下請法に違反してしまうと、指導・勧告を受けるだけでなく、最悪のケースでは企業名が公表されてしまいます。

そのため、自社の取引が下請法の対象になるかどうか不明な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、自社の取引が下請法の適用対象に該当するかどうか確認してもらえるだけでなく、違反リスクの回避するための提案などもしてもらえます。

今後の取引に不安がある場合は、早めに弁護士の意見を求め、適切に対応しましょう。

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これから弁護士を探したいと考えている段階であれば、ぜひご活用ください。

監修記事
CSP法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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