借金減額制度の6つのデメリットを徹底解説!日常生活にはどんな悪影響があるのか?

杉本法律事務所
杉本 真樹
監修記事
借金減額制度の6つのデメリットを徹底解説!日常生活にはどんな悪影響があるのか?

借金減額制度とは、一般的に任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理のことを指します。

債務整理をすることで借金を減額・免除ができますが、日常生活で不都合が生じるリスクもあります。

そのため、借金減額制度(債務整理)を利用する際はデメリットについても十分理解しておくことが重要です。

そこで、本記事では借金減額制度を検討している方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 借金減額制度を利用する際の6つのデメリット
  • 借金減額制度を利用する際に知っておくべきポイント

本記事を参考に借金減額制度のデメリットを理解し、自分が利用するべきかどうか判断できるようになりましょう

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借金減額制度のデメリット1.信用情報機関に登録される

【対象になる借金減額制度】
任意整理○(完済日から5年程度)
個人再生○(完済日から5年程度)
自己破産○(免責確定日から5~7年間)

借金減額制度(債務整理)を利用すると、JICCやCICなどの信用情報機関に事故情報が登録されます

  • JICC:主に消費者金融が加盟している信用情報機関
  • CIC:主にクレジットカード会社が加盟している信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行や信用金庫などが加盟している信用情報機関

このような信用情報機関に事故情報が登録されるデメリットは、以下のとおりです。

【信用情報機関に事故情報が登録されるデメリット】
  • クレジットカードの審査に通りにくくなる
  • キャッシングやローンの契約ができなくなる
  • 携帯電話やスマートフォンの分割払いができなくなる

クレジットカードやローンなどが使えなくなるため、日々の生活に不都合が生じる可能性があるでしょう。

1.クレジットカードの審査に通りにくくなる

信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社は、審査の際に信用情報を確認します。

事故情報が登録されていると、クレジットカードの新規契約ができなくなる可能性が高いでしょう。

2.キャッシングやローンの契約ができなくなる

事故情報が登録されている間は、キャッシングやローンの利用ができなくなります

銀行や消費者金融なども審査の際に事故情報の有無を確認しているからです。

また、事故情報がある場合はローンの保証人・連帯保証人にもなれません

3.携帯電話やスマートフォンの分割払いができなくなる

事故情報が登録されると、携帯電話やスマートフォンの本体を分割払いで購入しにくくなります。

分割払いの審査をする際、割賦販売法に基づき携帯電話会社は信用情報を確認しているからです。

審査の際に事故情報の事実が判明すると、支払能力がないと判断されてしまう可能性が高いでしょう。

【関連記事】ブラックリストとは?確認方法やデメリット、登録情報から解除される方法を解説

借金減額制度のデメリット2.財産を処分される

【対象になる借金減額制度】
任意整理△(整理対象によっては財産を処分される)
個人再生△(ローン返済中の自動車などは処分される)
自己破産○(一定以上の価値がある財産が全て処分される)

自己破産を選択した場合は、一部の財産(自由財産)を除いて価値ある財産は全て処分されます

また、任意整理や個人再生であっても、ローンなどを整理する場合は債権者に財産を引き上げられてしまうでしょう。

借金減額制度のデメリット3.官報に掲載される

【対象になる借金減額制度】
任意整理×(掲載されない)
個人再生○(掲載される)
自己破産○(掲載される)

個人再生や自己破産をした場合は、国の機関紙である官報に債務者の氏名や住所などが掲載されます。

官報に掲載されるデメリットは、以下のとおりです。

  • 闇金業者から連絡が来る可能性がある
  • 周囲の人にバレてしまう可能性がある

官報に掲載されると、闇金業者から連絡があったり、周囲の人に知られたりしてしまうリスクがあるでしょう。

1.闇金業者から連絡が来る可能性がある

闇金業者は、一般の金融機関から借金をできない人をターゲットにする傾向があります

「審査不要」「ブラック可能」というダイレクトメールが届いても、絶対に借りないようにしてください。

2.周囲の人にバレてしまう可能性がある

官報をきっかけに、周囲の人に債務整理をしたことが知られてしまう可能性があります。

しかし、債務整理をしたからといって、会社をクビになったり、学校を退学になったりすることはありません。

また、そもそも官報を日頃からチェックしている人はほとんどいないため、そこまで心配する必要はないでしょう。

【関連記事】官報とは?債務整理で知っておきたい国の機関紙の役割と内容

借金減額制度のデメリット4.保証人に迷惑がかかる

【対象になる借金減額制度】
任意整理△(整理対象によっては保証人に迷惑がかかる)
個人再生△(住宅ローン以外の保証人に迷惑がかかる)
自己破産○(保証人に迷惑がかかる)

債務整理の種類や整理する借金によっては、保証人や連帯保証人に迷惑がかかります

保証人や連帯保証人に対する請求は、残債の一括払いであるケースがほとんどです。

一括払いが難しい場合は、保証人や連帯保証人も債務整理が必要になるでしょう。

借金減額制度のデメリット5.手続き後に返済が続く

【対象になる借金減額制度】
任意整理○(3~5年で返済)
個人再生○(3~5年で返済)
自己破産×(返済義務がなくなる)

任意整理や個人再生は、手続き後も一定額の返済を続ける必要があります。

返済条件によって異なりますが、通常は残債を3~5年かけて返済することになるでしょう。

借金減額制度のデメリット6.資格や 職業を制限される

【対象になる借金減額制度】
任意整理×(特になし)
個人再生×(特になし)
自己破産○(一部の資格や職業で制限を受ける)

自己破産の場合は、復権を得るまで一部の資格や職業で制限を受けます

具体的には弁護士、司法書士、宅地建物取引士、公認会計士、税理士、警備員、生命保険募集人などです。

資格停止中は仕事ができないため、会社に報告して休暇や転属などの対応を取ることが望ましいでしょう。

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借金減額制度のデメリットと合わせて知っておくべき3つのポイント

借金減額制度のデメリットと合わせて、以下の基本情報についても確認しておきましょう。

  • 借金減額制度による減額幅の目安
  • 借金減額が完了するまでの期間の目安
  • 借金減額制度を利用する際の費用の目安

ここでは、借金減額制度のデメリットと一緒に知っておくべき3つのポイントについて説明します。

1.借金減額制度による減額幅の目安

債務整理のそれぞれの減額目安は以下のとおりです。

【借金減額制度の減額目安】
任意整理将来利息と遅延損害金がカットされる場合がある
個人再生100万〜500万円になる
自己破産0円になる

借金減額制度の種類によって、減額効果は異なります。

任意整理や個人再生は借金の返済義務が残りますが、自己破産であれば借金をなくすことができるでしょう。

2.借金減額が完了するまでの期間の目安

債務整理のそれぞれの手続きの目安は以下のとおりです。

【借金減額制度の手続き期間の目安】
任意整理3〜6か月程度
個人再生6〜12か月程度
自己破産8〜12か月程度

任意整理の場合は、債権者と直接交渉をするため手続き期間は比較的短めとなっています。

一方、個人再生や自己破産の場合は、準備から許可決定を得るまでに半年から1年程度の期間を要します

3.借金減額制度を利用する際の費用の目安

借金減額制度を利用する際は、裁判所費用と弁護士費用(司法書士費用)がかかります。

債務整理の費用の目安は、以下のとおりです。

【借金減額制度の手続き費用の目安】
任意整理裁判所費用:0円
弁護士費用:1社につき2~3万円+減額報酬
個人再生裁判所費用:2万円程度
再生委員報酬:15万~25万円程度
弁護士費用:30万〜60万円程度
自己破産裁判所費用(同時廃止事件): 3万円
裁判所費用(管財事件):50万円以上
弁護士費用:30万〜50万円程度

債務整理をする場合は、数万~数十万円の費用がかかります

なお、法テラスの民事法律扶助制度を利用できれば、弁護士費用を安く抑えられるでしょう

【参考】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス

さいごに|デメリットをよく理解してから借金減額制度を利用しよう

借金減額制度(債務整理)には、借金を減額・免除できるメリットがある一方、デメリットもあります。

そのため、これらのデメリットを十分に理解し、納得したうえで借金減額制度を利用することが重要です。

借金減額制度のデメリットについて不明点や疑問があるなら、弁護士に相談するということもおすすめです。

相談した方の状況を踏まえてデメリットになるか判断してくれたり、アドバイスをしてくれたりするでしょう。

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杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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