任意整理しない方がいいケース4選|してはいけないケースや注意すべきケースも!

任意整理しない方がいいケース4選|してはいけないケースや注意すべきケースも!

任意整理は借金の元本自体は減らないものの、利息や遅延損害金を免除してもらえる分、今後の借金返済が楽になるメリットがあります。

裁判所を通さず、債務者・債権者の間で取り決めがおこなわれるため、債務整理の中でも比較的利用しやすい手続きです。

しかし、任意整理はしない方がいいケースがあることをご存知でしょうか。

場合によっては、個人再生や自己破産など、そのほかの債務整理を検討すべきケースもあります。

本記事では、任意整理をしない方がいいケースを紹介します。

あわせて、任意整理をしてはいけないケースや注意すべきケースも紹介するため、任意整理を検討している方はぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士(杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

任意整理はしない方がいいと言われる3つの理由

任意整理とは、利息カットや返済期間の見直しで支払いの負担を減らし、3年から5年かけて借金の完済を目指す手続きです。

裁判所を介さずにおこなう手続きであるため、自己破産や個人再生と比べて比較的簡単におこなえます。

しかし、任意整理は得策ではないといわれていることも事実です。

まずは、任意整理はしない方がいいといわれる3つの理由について解説します。

1.ブラックリストに登録されるから

任意整理をするとブラックリストとなり、信用情報機関に事故情報が登録されます。

任意整理の手続きが完了すると、借金の完済後5年が経過するまではブラックリストとなるため、新規の借入などをおこなうのが難しくなります。

クレジットカードの新規契約はもちろん、自動車ローンや住宅ローン、携帯電話の分割払いや賃貸契約についても審査が通りづらくなるため、生活へも少なからず支障が出るでしょう。

とくに、個人事業主である場合は新規借入ができなければ事業継続に支障が生じるため、特に生活や仕事への影響が大きくなる可能性があります。

また、ブラックリスト期間は家族や知人の借金の保証人になることもできません。

2.ほとんどの場合で借金の元金は減らないから

任意整理では原則として借金の元金を減らせず、減額できるのは将来利息と遅延損害金のみです。

弁済時期の延長はできるため、毎月の弁済額が減り完済がより確実なものになりますが、ほとんどの場合で借金の元金が減ることはありません。

なお、借入に対して過払い金が発生しており一括弁済が可能な場合は元金を減額できることもあります。

3.債権者が応じず失敗してしまう可能性があるから

任意整理は裁判所の手続きを利用せず、債権者と直接交渉をおこないます。

多くの債権者は交渉に応じてくれますが、相手方が頑なに応じず任意整理自体が失敗する可能性もゼロではありません。

任意整理は裁判所を介す必要がないため、交渉は個人でも可能ですが、直接の交渉であるからこそ交渉力が重要です。

素人が個人で交渉をおこなうと、自身の主張とは食い違う主張をされ適切な反論ができず、結局不利な条件で和解してしまう可能性もあります。

もし任意整理の交渉が成立しなければ、債務者は自己破産など別の解決方法を検討する必要があるでしょう。

自身で任意整理をおこなう場合は、最終的な合意内容が最善か、業者にとって有利な内容に誘導されていないかを慎重に判断しなければなりません。

任意整理を選択しない方がいいケース4選

ここからは、任意整理をしない方がいいケースを紹介します。あなたのケースが該当していないか、よく確認しましょう。

1.現在の利息が少ない場合

元々の借入額と現在の利息が少ない場合は、任意整理を選択しない方がいいです。

毎月発生する利息は元本に比例するため、元金が少ない場合は任意整理で免除される利息額も少額になり、借金の減額効果が小さくなります。

また、任意整理を弁護士に依頼する場合は債権者1社につき5万円から15万円ほどの費用がかかるため、そもそもの利息が少ない場合は、減額される金額よりも費用が高くなってしまう恐れもあります。

2.借金を大幅に減らしたい場合

借金において債務者が返済する義務がある債務は、元本・利息・遅延損害金です。

どの程度の債務がカットされるかは交渉次第ですが、任意整理で免除されるのは基本的には利息および遅延損害金のみです。

なお、元本のカットが認められることはほとんどないため、借金を大幅に減らすことは困難といえます。

自己破産や個人再生の手続きでは元本のカットが認められるため、それらと比較すると債務の減少効果が少なく、額の債務を負担している方には不向きといえるでしょう。

3.費用倒れになってしまう場合

借入から日が浅く利息がほとんどない場合は、弁護士や司法書士に依頼する費用のほうが大きくなり費用倒れになる恐れがあります。

たとえば、金利18%で30万円を借入、毎月2万円ずつ返済して残りの返済回数が18回、支払う利息の合計が4万2,404円とします。

その場合、弁護士や司法書士に依頼することで毎月2万円の返済額を2万円以下に減らせる可能性はありますが、任意整理の手続きに必要な費用が4万2,404円以上かかる場合はカットできる利息よりも高くなります。

このような場合は、収支を見直して返済額を捻出する、あるいは債権者に直接返済計画の立て直しを相談した方がいいでしょう。

4.今後完済できる見込みがある場合

一時的に借金を返済できない状態でも、今後完済できる見込みがあれば任意整理はしない方がいいです。

たとえば、転職などで給料日が変更になった、病気やけがで入院中である、冠婚葬祭などで一時的に出費が増えたなどの場合は、将来的に返済できる目処がついていると考えられます。

任意整理をすると個人信用情報機関に事故情報として登録され社会的信用を失うため、デメリットが大きいです。

一時的に返済できない場合は副業や不用品を売る、債権者に相談して一定期間利息のみの返済に変更してもらうなどの方法を検討してください。

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そもそも任意整理ができない可能性が高いケース4選

任意整理は誰でもおこなえる手続きではありません。

ここからは、そもそも任意整理ができない可能性の高いケースを紹介します。

1.3~5年で借金を完済できる目途が立たない場合

現段階で借金の元金を3年から5年で分割返済できるだけの収入がなければ、任意整理はできない可能性が高いです。

任意整理は、原則3年から最長でも5年以内に元金分を完済できる支払い能力を有することが前提となるため、任意整理をおこなっても完済できる目処が立たない場合は基本的に債権者と和解契約を結べません。

たとえば、元金100万円の借金を3年で返済する場合、最低でも毎月27,778円を返済できるだけの収入が必要です。

そのため、それだけの収入を確保できない場合は個人再生や自己破産など別の債務整理を検討しなければなりません。

2.返済実績がほとんどなく返済意思を疑われている場合

借金の返済実績がほとんどない場合、任意整理ができない可能性は高いです。

たとえば、取引期間が短かったり借入後すぐに滞納していたりすると、債権者から返済能力や返済意思を疑われてしまいます。

返済意思が疑われ和解契約後も計画通りに返済できないと判断されると、任意整理の交渉に応じてもらうことは難しいでしょう。

債権者の立場から考えると、このような場合に債務整理に応じてしまえば無償で貸し付けたも同然となるため、まずは通常の返済を求められる可能性が高いです。

3.債権者による強制執行(差押え)がおこなわれている場合

債権者からの強制執行により、すでに給与などの財産が差し押さえられていると任意整理はできません。

債権者の立場で考えると、債務者の財産を差し押さえると債権回収の見通しがつくため、任意整理に応じる必要がないのです。

なお、裁判所から送付される支払督促や訴状の通知を放置すると差押さえがおこなわれる可能性があるため注意してください。

強制執行は一般的に滞納期間が3ヵ月以上に及ぶとおこなわれる手続きで、通知があると異議申し立てをする、もしくは指定日に裁判所へ出廷する必要があります。

場合によっては通知された時点で債権者と連絡を取ることでこれらの手続きを取り下げてもらえることがあるため、放置せず適切に対応してください。

4.一度任意整理をしたのに、約束通りに返済ができなかった場合

過去に任意整理をおこない、利息や遅延損害金をカットして和解契約を結んだにもかかわらず、約束どおりに返済ができなかった場合は債権者が交渉に応じてくれないことが多いです。

過去にも任意整理の実績があり、和解案どおりに支払いができていると月の返済額を減額してもらえたり、返済期間を延長できるよう交渉できたりします。

しかし、支払いが遅れている、あるいは連絡を無視し続けていると一切交渉に応じてもらえない可能性は高くなるでしょう。

その結果、一括請求や訴訟を起こされる可能性があるため、基本的には再度返済計画を立て直すため二回目の任意整理をおこなうことは不可能と考えておきましょう。

任意整理をする際に注意すべきケース3選

任意整理は債務整理の中でも最も費用がかからず、借金問題を迅速に解決できる手段です。

しかし、任意整理をする際に注意すべき3つのケースがあります。

1.カードローンを使っている場合

銀行のカードローンや銀行系列の消費者金融からの債務がある場合の任意整理には要注意です。

銀行のカードローンとは、バンクイックやSMBCモビットなどで、銀行系列の消費者金融はアコムやプロミスなどが挙げられます。

たとえば、SMBCモビットの返済を系列である三井住友銀行の口座から引き落としていた場合、任意整理をおこなうことで銀行口座が凍結となる恐れがあります。

口座が凍結されると現金を引き出せなくなる、さらには各種支払いの自動引き落としの機能も使えなくなります。

また、給与が引き出せなくなることも考えられるでしょう。

口座を凍結されると、日常生活に大きな支障が生じてしまい、解除手続きにも時間と手間がかかります。

そのため、口座凍結される可能性がある借金については任意整理の対象から外すのがおすすめです。

どうしても銀行のカードローンを任意整理したい場合は、任意整理の対象外の口座に残額を移す、あるいは事前に現金を引き出すなどの対策を講じてください。

2.借金に抵当権がついている場合

借金に住宅ローンやマイカーローンなどの抵当権がついている場合も、任意整理には向いていません。

抵当権がついている借金を任意整理しても減額できる利息額が小さく、手続きにかかる費用のほうが高くなってしまう可能性があります。

また、任意整理をおこなうことで住宅や車が没収される可能性もあるためデメリットが大きいです。

そもそも、抵当権がついている借金は、債権者側からすると不動産や車を没収して売却するほうが確実に債権を回収できるものです。

そのため、債権者が交渉に応じてくれない可能性が高く、任意整理の対象から除外するのが得策でしょう。

3.友人や会社から借りている場合

友人や会社からの借金がある場合も、任意整理には注意してください。

賃金業者からの借入と比較すると、個人からの借金は事務的に手続きを進められない可能性があります。

また、会社からの借金に関しては任意整理をしたことが同僚などに知られかねません。

個人からの借金は弁護士を通すのではなく、借りた本人が事情を説明して返済までの期間を猶予してもらう方がいいでしょう。

なお、会社からの借金は任意整理の対象から外して、今までどおり返済していくことが最良の方法です。

さいごに|任意整理をするべきかどうか迷ったら一度弁護士に相談しよう

本記事では、任意整理しない方がいいケースについて解説しました。

任意整理は処分されたくない財産がある方や保証人に迷惑をかけたくない方、安定した収入があり債務整理をしたことを周囲に知られたくない方にはおすすめです。

しかし、任意整理をすべきではないケースもあることを覚えておきましょう。

誰でも裁判所に申し立てられる個人再生や自己破産に比べて、任意整理は当事者間の交渉であるため応じてもらない可能性もゼロではありません。

なお、任意整理ができない要因はさまざまで、なかには債権者が譲歩したり交渉次第で条件が改善したりする場合があります。

そのため、任意整理をするべきか迷った際は弁護士に相談してみてください。

債務整理を得意とする弁護士に相談することで最適な方法を提案してもらえるため、有利な条件で解決へと導いてもらえます。

最近は、無料相談などを実施している法律事務所も多いため、まずは問い合わせてみてください。

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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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