個人再生でクレジットカードは使えなくなる?いつから使える?代替手段や注意点を解説

個人再生でクレジットカードは使えなくなる?いつから使える?代替手段や注意点を解説

個人再生は借金の返済が難しいときに借金を5分の1から10分の1程度に減額し、3年から5年程度で返済する手続きです。

個人再生により借金を大幅に減額できるため、完済の目処が立ち生活の立て直しを図れます。

しかし、個人再生の手続きを進めるとクレジットカードが使えなくなるというデメリットがあるため、なかなか手続きに踏み出せない方は少なくないでしょう。

本記事では、個人再生でクレジットカードが使えなくなるタイミングや期間について、詳しく解説します。

また、個人再生後のクレジットカードの代替手段や注意点なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士(杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

個人再生をするとクレジットカードは使えなくなる

個人再生の手続きが始まると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。

受任通知とは、個人再生などの手続きを弁護士が代理でおこなうことを各借入先へ通知するものです。

受任通知によって、債務者の返済や債権者の取り立てはストップしますが、借入先であるクレジットカード会社にも送付され、まもなくするとクレジットカードも利用できなくなります。

弁護士が介入して返済停止や個人再生の手続きをおこなったという情報は、信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されることを、いわゆるブラックリストと呼びます。

ブラックリストに登録されている間は、使っていたクレジットカードは強制的に解約され、新たに申し込んだとしても一般的には審査に通らない状態となるため、新たな借入はできません。

個人再生によってブラックリストに載る期間は5年から10年とされており、この間は基本的に現金で支払いをしなければなりません。

なお、個人再生の手続き中はしばらくの間クレジットカードが使えるケースがありますが、仮に使えたとしても利用するのは避けるべきです。

個人再生手続きを進めているということは、すでに返済ができない状況であることを指し、そのような状況でクレジットカードを利用することは悪質な行為と判断される可能性があります。

結果的に個人再生の手続きが不利になる、場合によっては刑事罰を科されることもあるでしょう。

弁護士が受任通知を発送したあとは、クレジットカードを使うのは避けてください

個人再生後5~7年ほど経過すれば新しく作れるようになる

個人再生をしても5年から7年ほど経過すれば、新しくクレジットカードを作れるようになります。

ブラックリストに載っている期間中は、新たにクレジットカードは作成できませんが、一定の期間が過ぎれば新たにクレジットカードを作成可能です。

なお、ブラックリストに登録されている期間は信用情報機関によって異なるため、5年経てば必ずクレジットカードが作れるというわけではありません。

数年経過したとき、信用情報の開示請求をして事故情報として載っていないか確認し、載っていなければ新しくクレジットカードを作成できるでしょう。

個人再生によりクレジットカードを使えない間の代替手段4選

個人再生の手続きを進めることで、保有する全てのクレジットカードが使えなくなります。

公共料金などの支払いをカード引き落としにしている方や、日常的にカード払いを活用している方にとって影響は甚大です。

クレジットカードが使えないことは個人再生をするうえで避けられません

そのため、個人再生後にはクレジットカードの代わりになる決済手段が必要でしょう。

ここからは、クレジットカードを使えない間の代替手段を4つ紹介します。

1.プリペイドカード|事前にチャージした分だけ利用できるカードのこと

プリペイドカードはキャッシュレス決済手段のひとつで、あらかじめ入金した分だけ利用できるチャージ型のカードとのことで、審査なしで利用可能です。

そのほか、1,000円や3,000円など使える金額が決められている使い切り型もありますが、クレジットカードの代わりに使う場合は、チャージ型を用いるのが一般的でしょう。

チャージ型プリペイドカードの例使い切り型プリペイドカードの例
・nanaco

・WAON

・楽天Edy

・交通系ICカード(Suica・ICOCA・PASMOなど)

・国際ブランド付きカード(VISA・Mastercard・JCBなど)

・図書カード

・QUOカード

プリペイドカードはコンビニや飲食店、ショッピングセンターやオンラインショップなどで支払いに利用可能です。

カードの発行会社によってはポイント付与や割引特典を受けられる場合もあります。

チャージした分の金額しか利用できないため、使い過ぎを防止できる点も特徴です。

2.デビットカード|銀行口座から直接引き落としがされるカードのこと

デビットカードもプリペイドカードと同様に、審査不要で発行できます。

デビットカードは、支払いに利用すると紐づけている口座から即時引き落としされる仕組みで、比較的現金に近い感覚で利用できる点が特徴です。

VISAやMastercard、JCBなどの国際ブランドのデビットカードもあるため、クレジットカードが使えず困ることはないでしょう。

銀行のキャッシュカードをそのままデビットカードとして使えるサービスもあるため、新たにカードを発行する必要はありません。

口座にお金を入れておくだけで支払えるため、チャージの手間がいらない点も便利です。

VisaまたはiDマークがあるコンビニや飲食店、ネットショップなどの加盟店で利用できます。

プリペイドカードと比べると、よりクレジットカードに近い使い方ができるでしょう。

3.家族カード|クレジットカード所有者の家族に向けたカードのこと

家族が所有しているクレジットカードの家族カードであれば、個人再生後も利用できます。

家族カードはクレジットカード所有者の家族に対して発行できるクレジットカードであり、審査の際は本会員の信用情報のみが確認されます。

利用明細の送付や請求は本会員とまとめておこなわれるため、使用した人物の情報が確認されることはありません。

また、本会員と同様のサービスや特典を受けられるため、うまく活用することで節約にもつながります。

利用代金は本会員の口座にまとめて請求されるので、何にいくら使ったのかは知られてしまいますが、家計の管理がしやすくなるうえ、利用制限をかけると使いすぎも防止可能です。

新規で発行する場合は、利用したい特典やサービス、ポイント還元率や年会費とサービスのバランスなどを考慮して選ぶとよいでしょう。

4.スマホ決済|専用のアプリなどを使って決済するサービスのこと

スマホ決済は、スマートフォンに専用アプリをインストールして、支払い時にスマホを専用端末にかざして決済するサービスです。

クレジットカードに紐づけるほか、プリペイドカードや口座引き落とし、キャリア決済による残高チャージなど、さまざまな支払い・チャージ方法があります。

スマートフォン一台で買い物やサービスが利用でき、財布を持ち歩く必要がありません。

スマホ決済には非接触型決済とQRコード決済があり、どちらも支払い方法は前払い・即時支払い・後払いがあります。

使いすぎが心配な方は、支払いの都度チャージ分から引き落とされる前払いがおすすめです。

クレジットカードと同様、利用に応じてポイントが還元されるため、上手に利用することで家庭の節約にもつながるでしょう。

ただし、スマートフォンの充電が切れてしまったり、通信環境が不安定なところでは利用しにくかったりするため注意してください。

キャリア決済で利用した料金を滞納すると、スマートフォン自体が使えなくなる点にも要注意です。

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個人再生をしたあとにクレジットカードを作る際の5つのポイント

個人再生をしたあとでも、一定期間が経過すればクレジットカードは作成可能です。

通常どおり審査を受けたあとにカードが発行されますが、個人再生後に新たにカードを作る際には注意すべきことがあります。

ここからは、個人再生をしたあとにクレジットカードを作る際の5つのポイントを解説します。

1.ブラックリストの状況を確認してから申し込む

クレジットカードを申し込む前に、まずはブラックリストの状況を確認しましょう。

ブラックリストの情報は、5年~7年ほどで削除されるといわれていますが、確実に消える保証はありません。

確実に情報が消えたか確認するためには、それぞれの信用情報機関に情報開示の申請をしてください。

確認のうえ、情報が完全に消えていればクレジットカードを申し込みましょう。

【関連記事】ブラックリストとは?確認方法やデメリット、登録情報から解除される方法を解説

2.個人再生で借金を整理したカード会社は避ける

新たにクレジットカードを申し込む際、個人再生で借金を整理したカード会社に申し込むのは避けましょう。

ブラックリストの登録が消えたとしても、社内独自の情報としてあなたの情報が残り続けている可能性が高いため注意が必要です。

それぞれのカード会社によって情報の取り扱い方法は異なるため、確実に審査に落ちるとはいい切れないものの、過去に利用していたカード会社は避けることをおすすめします。

3.同時に複数の会社に対して申し込まない

同時に複数のカード会社へ申し込むと「申し込みブラック」という状態になり、審査に通りにくくなる可能性があります。

クレジットカードの申し込みも信用情報機関に登録されるため、審査段階で同時に複数社に申し込みをしていることが知られてしまいます。

その結果、お金に困っている、あるいはいくら申し込みをしても審査に通らないと疑われてしまい通過が難しくなるのです。焦らずに1社ずつ申し込みをしてください。

4.限度額はできる限り低めに設定する

クレジットカードを申し込む際の限度額はできる限り低めに設定しましょう。

限度額を高く設定したり、オプションをつけたりすると審査に通りにくくなってしまいます

信用情報に何も記載されていない状態で限度額を多めに設定すると、支払い能力があるか判断できず、審査に不利な状況になってしまうのです。

期限内に必ず利用額を支払い続け、少しずつ返済実績を積み上げていきましょう。

5.キャッシング枠を設定しない

クレジットカードにキャッシング枠を設定すると、より厳しい審査がおこなわれます。

キャッシング枠とは、クレジットカードの利用可能枠分だけ借入できる機能です。

キャッシング枠を設定したことで審査落ちとなった例は少なくありません。

キャッシング枠を設定したい場合は、ある程度クレジットカードを利用してから追加で申し込むことをおすすめします。

個人再生をする際のクレジットカードの取り扱いに関する4つの注意点

個人再生をする際、クレジットカードの取り扱いには十分に注意しなければなりません。

取り扱いによっては犯罪になる可能性もあるため、注意点をしっかり理解しておきましょう。

1.クレジットカードを隠さない

個人再生をする際、解約されたくないからといってクレジットカードを隠してはいけません。

個人再生をする際は借金や家計の状態を明確にする必要があり、裁判所へ申告していない借金が見つかったり、申告が不正確であったりする場合は個人再生ができなくなる可能性があります。

そもそも、個人再生の手続きでは徹底的に家計を調査されるため、クレジットカードを隠し通すことは困難です。

所有しているクレジットカードは、全て申告してください。

2.口座引き落としの設定を解除しておく

個人再生の手続きに伴い、口座引き落としの設定解除も忘れてはいけません。

個人再生をおこなう際、弁護士から受任通知が送付されると同時に借入金の返済も停止します。

しかし、クレジットカードや口座引き落としによる支払いが続いている場合、一部債権者にのみ返済することになります。

これは偏波弁済といわれ、個人再生のルールに反する行為です。

偏波弁済と判断されると個人再生が認められなかったり、借金減額に悪影響が及んだりするため、口座引き落としの設定解除を忘れずにおこないましょう。

3.カードで購入したものを現金化しない

クレジットカードで購入したものを現金化することは、規約で禁止されている行為です。

現金化がクレジットカード会社に知られると、一括弁済を求められかねません

場合によっては、詐欺罪などの刑事罰に問われることもあります。

4.個人再生の直前にはカードを使わない

個人再生の直前にはクレジットカードを使わないでください。

遅くとも弁護士によって債権者に受任通知が送付されたあとは、クレジットカードを使用してはいけません。

手続き中にクレジットカードで借入をすると、詐欺的な行為と判断される可能性があります。

そうなると、民事再生法第229条の再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権として、個人再生手続きの中で減額や免除が受けられない債権とされる、個人再生手続きの申し立て自体が認められなくなる恐れがあります。

詐欺罪に問われることも考えられるため、所有しているクレジットカードは全て整理して使わないでおきましょう。

さいごに|個人再生を検討しているなら弁護士に相談しよう!

本記事では、個人再生でクレジットカードが使えなくなるタイミングや期間について解説しました。

個人再生をするとクレジットカードは使えなくなり、一定期間は新規申し込みもできません。

しかし、プリペイドカードやデビットカード、家族カードなどの活用により不便なくスムーズに決済できるため、クレジットカードがなくなることを大きなデメリットと考える必要はありません。

なお、個人再生をして5年から7年が経過してから新たにクレジットカードを申し込む際は、自身の信用情報に注意して審査に通りやすいカードに申し込むことがポイントです。

個人再生を検討されている方は、これ以上借金総額が膨らむ前に債務整理に詳しい弁護士に相談してください。

弁護士に相談することで、法的観点から適切なアドバイスを受けられます。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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