個人再生を法テラスに依頼した場合の費用はいくら?利用条件や流れも詳しく解説

個人再生を法テラスに依頼した場合の費用はいくら?利用条件や流れも詳しく解説

個人再生とは、裁判所から許可を得て、借金を5分の1から最大10分の1まで減額してもらう手続きのことです。

一般的に個人再生は弁護士に依頼することが多いですが、高額な弁護士費用を負担しなければなりません。

しかし、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、比較的安い費用で弁護士に依頼できる可能性があります

そこで本記事では、個人再生を検討している方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 法テラスで個人再生を依頼した場合の費用
  • 民事法律扶助制度を利用する際の条件や流れ
  • 民事法律扶助制度を利用する際に知っておくべき注意点 など

本記事を参考に、上手に法テラスの民事法律扶助制度を利用できるようになりましょう。

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法テラスで個人再生を依頼すると費用は抑えられる!

法テラス(日本司法支援センター)とは、国民に対して法的情報や法的サービスを提供することを目的に、国によって作られた公的機関です。

たとえば、民事法律扶助制度を活用すると、通常よりも安い弁護士費用で個人再生の手続きを依頼できます

まずは、法テラスと法律事務所のそれぞれに個人再生を依頼した場合の費用の目安を紹介します。

法テラスで依頼した場合の費用の目安

民事法律扶助制度を利用して依頼した場合の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。

債権者数着手金実費など合計額
1~10社16万5,000円3万5,000円20万円
11~20社18万7,000円3万5,000円22万2,000円
21社以上22万円3万5,000円25万5,000円

法テラスを経由して依頼した場合は、債権者の数によって異なりますが、目安の費用は20万〜30万円です。

なお、複雑な事件に該当する場合や、手続きに特別な事情がある場合には、弁護士費用が増額することがあります。

無料相談の時点で、弁護士におおよその費用を確認しておきましょう。

法律事務所に依頼した場合の費用の目安

法律事務所に個人再生を依頼すると、着手金と報酬金を合わせて30万〜80万円ほどの費用が必要となります。

なお、弁護士費用の報酬体系は各事務所によって異なりますので、詳細は相談先の法律事務所にお問い合わせください。

住宅ローンの有無や、債権者の数によっても異なりますが、法テラスで依頼するよりも費用は高くなりやすいといえるでしょう。

費用はかかりますが、法律事務所に依頼すると手厚いサポートを受けられるメリットがあります。

状況によっては法テラスより法律事務所に依頼したほうがよい場合もあるため、自分に適した選択をしましょう。

詳しくは、後述する「法テラスではなく直接弁護士に依頼すべきケース」で解説します。

個人再生以外の債務整理を法テラスに依頼する場合の費用

債務整理には、個人再生のほかに任意整理や自己破産があります。

これらの手続きも、個人再生と同様に法テラス経由で依頼して進めることが可能です。

ここでは、任意整理や自己破産を法テラスで依頼した場合の費用の目安を紹介します。

任意整理の費用の目安

任意整理とは、債権者と直接交渉し、借金の将来利息や遅延損害金などをカットしてもらう手続きのことです。

この任意整理を法テラスで依頼した場合の費用目安は、以下のとおりです。

債権者数着手金実費合計
1社3万3,000円1万円4万3,000円
2社4万9,500円1万5,000円6万4,500円
3社6万6,000円2万円8万6,000円
4社8万8,000円2万円10万8,000円
5社11万円2万5,000円13万5,000円
6〜10社15万4,000円2万5,000円17万9,000円
11〜20社17万6,000円3万円20万6,000円
21社以上19万8,000円3万5,000円23万3,000円

任意整理は、債権者それぞれと借金の減額について交渉する必要があるため、債権者が多いほど費用は高くなります。

【参考元】任意整理 費用の目安|法テラス

自己破産の費用の目安

自己破産とは、裁判所の許可を得て、ほぼ全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きのことです。

この自己破産を法テラスで依頼した場合の費用相場は、以下のとおりです。

債権者数着手金実費合計
1〜10社13万2,000円2万3,000円15万5,000円
11〜20社15万4,000円2万3,000円17万7,000円
21社18万7,000円2万3,000円21万円

自己破産も、債権者の数が増えると事務的な負担が多くなるため、債権者が多いほど費用が高くなります。

【参考元】自己破産費用の目安|法テラス

法テラスに個人再生を依頼できる人の条件

法テラスの民事法律扶助制度(費用立替制度)を利用するには、以下の3つの条件を満たしている必要があります

  • 収入や資産が一定基準以下である
  • 勝訴の見込みがないとはいえない
  • 民事法律扶助の趣旨に適している

ここでは、法テラスの民事法律扶助制度(費用立替制度)の利用条件について説明します。

1.収入や資産が一定基準以下である

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、収入基準と資産基準という2つの基準を満たす必要があります

収入および資産の基準は家族人数や居住地域によって異なりますが、東京都23区や大阪市などにお住まいの場合の基準は以下のとおりです。

家族人数収入基準資産基準
一人20万200円以下180万円以下
二人27万6,100円以下250万円以下
三人29万9,200円以下270万円以下
四人32万8,900円以下300万円以下

なお、家賃や住宅ローンの支払いがある場合は、5万3,000〜9万2,000円ほど、収入基準が易しくなります。

また、上記の基準を超えていても、法テラスを利用できる可能性もあります。

家賃など以外に、医療費や教育費といった特定の支出がある場合、やむを得ない事情がある場合には、基準を満たすことがあるため、まずは相談してみてください

2.勝訴の見込みがないとはいえない

民事法律扶助制度の費用立替制度を利用するには、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件になります。

たとえば、個人再生(小規模個人再生)が認められるためには、半数以上の債権者の同意が必要です。

過去にほとんど返済をしていないなど、借金の減額について同意が得られない場合は、個人再生の申立てが棄却されると判断されて、民事法律扶助制度を利用できない可能性があるでしょう。

そのほか、個人再生の申立てが認められない原因は、以下のページで詳しく解説しています。

【関連記事】個人再生申立が通らない原因5つ|浪費やギャンブルでも通し易くする方法

3.民事法律扶助の趣旨に適している

民事法律扶助の趣旨とは、憲法第32条に規定されている誰でも裁判を受けられる権利を保障することです。

経済的に苦しく、個人再生を弁護士に依頼するだけの費用を用意できないなどは、民事法律扶助の趣旨に適しているといえます。

なお、以下に該当すると、法テラスから援助を受けられなくなるため注意してください。

  • 極端に訴額が少ない訴訟の場合
  • 相手からの回収可能性がないの場合
  • 報復的感情を満たすだけの場合
  • 権利濫用的な訴訟の場合

また、法テラスや弁護士などに対して、暴行や脅迫などの業務妨害をおこなった場合や、正当な理由なく返済を滞納したことがある場合も、新たな援助を受けられません

法テラスへの個人再生にかかる費用が無料になる場合もある

法テラスでは、以下4つのいずれかに該当した場合に、個人再生にかかる費用が免除される場合があります

  1. 生活保護を受給している
  2. 収入要件を満たしている
  3. 資産要件を満たしている
  4. 資力回復困難要件である

生活保護を受給していない場合は、収入・資産・資力に関する項目の全てを満たしていなければ、免除は受けられません

非常に限定的なケースではありますが、適用される可能性もあるため、ぜひ参考にしてください。それでは順番に解説していきます。

1.生活保護を受給している

法テラスでは、生活保護を受給していると費用が免除される可能性があります

しかし、全ての生活保護受給者が免除されるわけではありません。

以下3つの要件の全てを満たしている必要があります。

  1. 生活保護法による保護を受けていること
  2. 事件の結果得た利益の25%を償還していること、または25%の償還を不要とする特別の事情があること
  3. 免除を認める相当性があること

【参考元】よくあるQ&A|法テラス

なお、免除されるのは、個人再生の手続きが完了したあとも生活保護を受給している場合に限ります

また、予納金や手続きにかかる実費に関しては、生活保護の受給有無にかかわらず、立て替えや免除対象とはならないため、注意してください。

2.収入要件を満たしている

生活保護を受給していない方でも、生活が困窮している場合には、例外的に返済が免除される可能性があります

そのための要件のひとつが、収入要件です。

本人および配偶者の収入の合計額が、基準以下の場合に要件を満たせます。

基準は同居している家族の人数によって異なるため、注意してください。

収入には、給与や所得、年金以外にも以下の項目も加算する必要があります。

  • 親族からの援助
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当
  • 教育費
  • 婚姻費用分担金
  • そのほか児童手当を除く公的手当
  • 公的給付

なお、離婚などで配偶者と別居していたり、扶養を受けられない場合は、配偶者の収入は合算されません

また、社会保険料や医療費などのやむを得ない出費は収入から差し引けますが、支出を証明する書類の提出が必要です。

東京の場合の、規定する収入については以下表のとおりです。

人数収入基準家賃または住宅ローンを負担している場合に、基準額に加算できる金額
一人14万140円以下5万3,000円以下
二人19万3,270円以下6万8,000円以下
三人20万9,440円以下8万5,000円以下
四人23万230円以下9万2,000円以下

上記より人数が増える場合は、収入基準に2万3,100円ずつ加算されます

ほかの地域の基準額については、以下のページをご参考ください。

生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス

3.資産要件を満たしている

収入要件に加えて、保有している資産も一定の基準以下でなければなりません。

資産要件を満たすには、以下項目の全てに該当する必要があります。

  • 資産の合計額が66万円以下であること
  • 自宅のほかに不動産を保有していないこと
  • 車を保有している場合は、世帯あたり1台のみであること

資産の合計額とは、現金や預貯金、保険の解約返戻金、有価証券の時価などを指しています。

つまり、預貯金がほとんどなく、生活必需品以外の資産も持っていない、という状態が求められます

また、車も評価が高い場合は、認められない可能性があることを把握しておきましょう。

【参考元】生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス

4.資力回復困難要件である

資力回復困難とは、将来にわたって返済能力を回復することが著しく困難であると認められる状況です。

単にお金がないという一時的な状況を指すのではなく、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 65歳以上の高齢者
  • 重度または中度の障がいのある者として、年金や給付の支給を受けている者
  • 重度または中度の障がいのある者として、指定された等級に該当する者
  • 病気により長期療養が必要で、今後1年程度の間に収入を得ることが見込めない者
  • 今後1年〜2年で、現在よりも生計が改善する見込みが乏しい者

上記のように、将来的にも資力が回復する見込みが極めて低いと客観的に判断されることが必要です。

資力回復困難要件を詳しく知りたい人は、以下のページをご参考ください。

【参考元】生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス

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法テラスの民事法律扶助制度を使って個人再生を依頼する際の流れ

法テラス経由で弁護士に個人再生を依頼する際の流れは、以下のとおりです。

  1. 法テラスで相談をする
  2. 必要書類を提出する
  3. 審査がおこなわれる

ここでは、法テラスの民事法律扶助制度(費用立替制度)を使って弁護士に個人再生を依頼する際の大まかな流れを説明します。

1.法テラスで相談をする

まずは、法テラスの無料法律相談の予約を取り、借金について弁護士と相談しましょう。

最寄りの法テラスは、公式Webサイトの「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」のページで探せます。

そして面談当日になったら、法テラスの事務所や担当となる法律事務所などへ行き個人再生について相談しましょう。

なお、法テラスの無料相談は、同一問題につき3回まで、1回の相談につき30分までと定められています。

限られた時間でスムーズにアドバイスを受けるためにも、話す内容をまとめたり債務の詳細がわかる書類を用意したりと、事前準備をしてから相談するのがおすすめです。

2.必要書類を提出する

担当弁護士に個人再生の手続きを依頼することになったら、費用立替制度を利用するための書類を用意しましょう。

必要書類は担当の弁護士が詳しく説明してくれますが、個人再生の場合は主に以下書類が必要です。

  • 住民票
  • 給与明細や確定申告書
  • 固定資産評価証明書
  • 債務一覧表
  • 通帳の写し

ほかの書類を求められる場合もありますが、事前に上記書類を用意しておけば円滑に進むケースがほとんどです。

書類を準備できたら、担当の弁護士を通じて法テラスに提出してください。

3.審査がおこなわれる

審査では、民事法律扶助制度の利用条件を満たしているかどうかについて確認されます

収入や勝訴の見込みなどを審査するにあたって、2週間〜1ヵ月ほど時間がかかることを把握しておきましょう

審査が完了し、費用立替制度の利用が認められると、担当の弁護士からその旨の通知が届きます。

その後は弁護士の協力を得ながら、個人再生の手続きを進めていくことになります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する場合の注意点

ここでは、法テラスを利用する場合の注意点を3つ紹介します。

  1. 裁判費用が別途必要になる
  2. 法テラスの審査をするのに時間がかかる
  3. 飛び込みで相談する場合は弁護士を選べない

ひとつずつ解説します。

1.裁判所費用が別途必要になる

民事法律扶助制度であっても、裁判所費用は、自分で用意する必要があります。

たとえば、個人再生委員が選任された場合は、15万~25万円程度の報酬を支払います

個人再生委員の有無や費用は地域によって異なるため、担当の弁護士に質問してみるとよいでしょう。

また、印紙代や予納郵券など、事件処理のために実費する費用もあるため、上記金額よりもやや多めの費用が必要であると考えておくのがおすすめです。

2.法テラスの審査をするのに時間がかかる

法テラスの審査には、必要書類を提出してから2週間〜1ヵ月ほどの期間を要します。

審査期間中は、弁護士はまだ正式に代理人として活動を開始できないため、貸金業者からの電話や郵便による督促を止めるための受任通知を送ることができません。

厳しい取り立てに悩まされている方にとって、この審査を待つ期間は精神的に大きな負担となる可能性があります。

そこで「ベンナビ債務整理」の利用をおすすめします。

ベンナビ債務整理は個人再生などの債務整理に強い弁護士を豊富に掲載しており、依頼が成立すれば直ちに受任通知の発送をすることが可能です。

迅速に督促から解放されるため、精神的な平穏をいち早く取り戻せるという大きなメリットがあるので、ぜひ利用してみてください。

3.飛び込みで相談する場合は弁護士を選べない

法テラスの利用方法には、以下の2つがあります。

  • 飛び込み方式:法テラスに直接相談し、弁護士を紹介してもらう方法
  • 持ち込み方式:自分で探した弁護士に相談し、法テラスに申し込んでもらう方法

飛び込み方式の場合は、担当する弁護士を選べない点には注意が必要です。

債務整理に注力していない弁護士が担当になると、手続きがスムーズに進まない可能性があるでしょう。

また、債務整理の実績があっても相性が合わず、話しにくいと感じるケースも少なくありません。

「持ち込み方式」であれば、自分で弁護士を選べる

民事法律扶助制度を利用しつつ、債務整理が得意な弁護士に依頼したいなら、持ち込み方式を検討しましょう。

ただし、持ち込み方式に対応している弁護士は限られるため、事前に法律事務所のWebサイトで調べるか、直接問い合わせて確認しておくと安心です。

ベンナビ債務整理の弁護士紹介ページにも「法テラス利用の可否」が記載されている場合があります。

ほかにも、相談可能な時間帯や24時間対応可能などの条件で弁護士を探せるため、参考にすることをおすすめします。

法テラスではなく直接弁護士に依頼すべきケース

状況によっては、法テラスを利用せず、初めから直接弁護士に依頼した方がスムーズに問題解決にいたる以下のようなケースもあります

  1. 法テラスの利用条件に該当していない
  2. 依頼したい弁護士が法テラスに登録されていない
  3. 早急に対応してもらいたい

それぞれを解説していきます。

1.法テラスの利用条件に該当していない

当然のことながら、法テラスが定める条件を満たしていない場合、民事法律扶助制度を利用することはできません

そのため「基準を少しだけ超えてしまう」「共働きの配偶者の収入を合算すると利用できない」という人も多いです。

このような場合は、法律事務所を利用しましょう。

法律事務所のなかには、法テラスを利用しなくても依頼者の負担を軽減できるよう、柔軟な支払いプランを用意しているところもあります。

事務所によって異なりますが、相談料が何度でも無料だったり、着手金が0円または分割・後払いが可能というところも多いです。

ベンナビ債務整理では、費用面に配慮のある事務所を簡単に探すことができます。

「法テラスの条件に合わないかも」と感じたら、まずは直接、法律事務所の無料相談を利用してみてください。

2.依頼したい弁護士が法テラスに登録されていない

インターネットの口コミや知人からの紹介で「この先生にお願いしたい」と思える特定の弁護士を見つけることがあるかもしれません。

しかし、その弁護士が必ずしも法テラスと契約しているとは限りません。

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、法テラスと契約している「契約弁護士・司法書士」に依頼する必要があります

もし依頼したい弁護士が法テラスと契約していなければ、その弁護士に依頼するには直接契約を結ぶ必要があるのです。

このような場合も、法テラスではなく直接弁護士に依頼すべきケースといえます。

3.早急に対応してもらいたい

現在、貸金業者からの厳しい督促や取り立てに悩まされており、一刻も早くその状況から解放されたいと考えている方は、直接弁護士に依頼しましょう。

前述の通り、法テラスは審査期間中、弁護士が受任通知を送れないため督促が止まりません

厳しい取り立てや、自宅に届く督促状に耐えながら審査結果を待つのは、精神的に非常に辛い時間です。

その点、法律事務所に直接依頼すれば、契約後にすぐ受任通知を発送してもらえます。

受任通知が貸金業者に届けば、取り立てや督促は法律で禁じられるため、切迫した状況であれば直接弁護士に依頼するのがおすすめです。

ベンナビ債務では、個人再生を含めた債務整理に強い弁護士を見つけられるため、迅速に対応してもらえます。

「もう督促の電話に出たくない」「家族に知られる前に解決したい」という切実な悩みをお持ちであれば、無料で利用できるベンナビ債務整理を活用してください。

さいごに|個人再生の費用でお困りの方は弁護士に相談を

法テラスは、経済的に余裕のない方にとって、弁護士費用等の立替えによって個人再生への道を開いてくれる、非常に心強い制度です。

利用条件に合う方にとっては、間違いなく有力な選択肢のひとつとなるでしょう。

一方で、審査に時間がかかり督促が止まるのが遅れる、担当する弁護士を選べないといったデメリットも存在します。

厳しい取り立てに苦しんでおり、一刻も早く平穏な生活を取り戻したいと願う方にとっては、法テラスの審査期間は大きな精神的負担になりかねません

もしあなたが「督促から早く解放されたい」「個人再生の実績が豊富な、信頼できる弁護士を自分で選びたい」とお考えなら、ベンナビ債務整理がおすすめです。

ベンナビ債務整理は、希望に合う法律事務所を探せて、契約後は督促からの解放までの期間も短く済むだけでなく、ご利用も無料なので、ぜひご活用ください

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監修記事
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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