個人再生
個人再生でクレジットカードは使えなくなる?いつから使える?代替手段や注意点を解説
2024.11.26
債務整理の中でも、住宅ローンのある自宅を持っている人が利用を検討するのが個人再生です。
たしかに「自宅を持ったまま債務整理ができる」という説明をされることが多い個人再生ですが、実際にマイホームを守れるのでしょうか?
本記事では、個人再生のメリットやデメリット・家族に知られずに使えるのか・いくらくらいの費用がかかるのか・どのような準備が必要なのか、などを解説します。
個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。
ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。
債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。
したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、あなたの状況あった適切な方法を提案してもらえるでしょう。
さらに依頼をしたら、債務整理の手続きを任せることが可能です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたの借金の悩みをご相談ください。
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個人再生とは、債務整理のうち民事再生法に規定されている手続きで、借金などの債務を減額してもらったうえで分割して返済する手続きです。
個人の民事再生には次の2種類が規定されています。
小規模個人再生とは、以下の要件を全て満たしている人が利用できる手続きのことです。
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
引用元:民事再生法221条1項
給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たすことに加え、以下の条件を満たす人が利用できる手続きのことです。
第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
引用元:民事再生法239条
給与やこれに類する定期的な収入がある場合には、毎月安定して返済をすることができるので、特別な手続きを認めています。
変動の幅が小さいと認定される基準は、毎月の給与の変動幅が20%以内に収まっていることとされています。
小規模個人再生と給与所得者等再生の決定的な違いは、給与所得者等再生では債権者が反対していても個人再生ができることにあります。
もっとも、実務上は手続きが楽な小規模個人再生を利用することが一般的です。
個人再生は、ほかの債務整理とどのように違うのかを確認しましょう。
個人再生と任意整理では、両方とも「手続き後も返済を続ける必要がある」という共通点はあるものの、以下の違いがあります。
個人再生は裁判所に申し立てをしておこなうので、個別に債権者と交渉をする任意整理とは異なります。
つまり、個人再生は裁判所に債権者を一括して申し立てるので、たとえば連帯保証人がついている債務を除外することなどはできません。
一方、任意整理であれば債権者ごとに交渉するので、連帯保証人がいる債権者を除外することができるという違いがあります。
個人再生と自己破産では、両方とも裁判所に申し立てるものですが、個人再生は返済をするものであるのに対して、自己破産は免責をしてもらえて返済せずに済むという大きな違いがあります。
また、自己破産では職業制限や住居の制限・免責不許可事由などがありますが、個人再生ではこのような制限はありません。
住宅ローンで住宅を購入した場合、自己破産では住宅を失うことになりますが、個人再生では住宅を残すことができる可能性があります。
個人再生には次のようなメリット・デメリットがあります。
個人再生をおこなうことのメリットは、以下の6つです。
任意整理では、将来分の利息をカットする程度で現状の債務は基本的に減りませんが、個人再生では最大で10分の1にまで減るので、分割返済する場合でもかなり返済額を圧縮できます。
また、自宅を手放さずに借金を減らせるというメリットもあります。
個人再生をおこなうことのデメリットは、以下の5つです。
ブラックリストに載ることについては、個人再生のみならず債務整理をする場合は全てに共通します。
これが嫌で返済を続けても、返済ができずに延滞した時点でどのみちブラックリストに載るので、返済が困難となったら早めに手続きに着手するほうが望ましいといえます。
官報に掲載されることは公にされるということになりますが、官報を見ている人は基本的に少ないため、実際にデメリットとなることは滅多にないでしょう。
個人再生に向いている方とは、以下の項目のどちらかに当てはまる方です。
まず、任意整理で支払いができる場合には、個人再生をしなくても返済ができるので、個人再生をしないという選択をすることもありえます。
次に、自己破産をすると、住宅ローンを含めた全ての債権者に対して免責してもらうことになります。
このとき、住宅ローンの債権者は、購入の対象となった住宅を競売して債務の支払いに充てることができる「抵当権」という担保権を持っています。
そのため、住宅ローンで住宅を購入した人が自己破産をすると、ほぼ間違いなく競売されて住宅を失うことになります。
個人再生では、住宅ローンをそのまま支払い続けることで住宅を失わなくて済む「住宅ローン特別条項」というものがあるので、住宅を失わずに債務整理が可能です。
また、自己破産をすると、裁判手続中の数ヵ月の期間は、保険募集人・警備員・旅行業務取扱主任者・宅地建物取引主任者などの一部の資格が制限され、同資格での仕事ができなくなります。
資格を使わない事務職などの仕事ならできますが、簡単に配置転換を認めてもらうことは難しいでしょう。
同じ裁判所に申し立てをする手続きでも、個人再生であれば職業制限はありません。
個人再生の手続きの流れを確認しましょう。
主に申し立てをする方がおこなうべきことは以下のとおりです。
個人再生では地方裁判所に申し立てをおこないます。
裁判所への申し立てをするにあたって、まずは弁護士に相談・依頼をして、申立書類の作成や添付書類の収集などをします。
債務整理は司法書士にも相談・依頼できますが、個人再生をする場合には手続きが複雑なため、依頼者の代理人になれる弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、法的な助力を得られることはもちろん、すぐに債務の返済を停止することができ、貸金業法21条の規定により債権者からの督促を受けなくなります。
依頼後は、申し立てのための書類を作成しつつ、書面に記載した事実に関する添付書類を収集します。
「弁護士に依頼すれば完全に任せておけるのでは?」と勘違いしている方もいるかもしれませんが、実際には資産や債務の内容などを細かく報告する必要があり、依頼者本人と擦り合わせて資料を集めながらおこなうことが必須となります。
弁護士に依頼することは、弁護士と二人三脚で進んでいくものだと考えてください。
申し立ての準備ができたら、申立書・添付書類を提出します。
申し立てをすると、裁判所が1週間以内に個人再生手続きを取り仕切る「個人再生委員」を選任します。
その後は、1週間程度で選任された個人再生委員と面談をする期日が設けられ、申立書をもとに借金や資産の内容・返済の見込みなどについて面談で確認します。
また、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、申し立てをした直後から「履行テスト」が始まります。
これは、個人再生の手続き中に少しずつ返済予定額を積み立ててもらうことで、返済がきちんとできるかどうかをテストするものです。
面談内容と履行テストの結果をみて、手続き進行に問題なければ、個人再生手続き開始決定が下されます。
ここからは、再生計画案を作成して、認可を受ける作業が始まります。
まず、裁判所は債権者に対して債権の届け出をしてもらい、その届け出られた債権をもとに、債務者は債権認否をするための「債権認否一覧表」を作成して裁判所に提出します。
これらをもとに個人再生委員が調査をして、報告を受けた裁判所が債権の評価を決定します。
そして、申立人は再生計画案を作成して裁判所に提出します。
再生計画案の提出期限は、申し立てから3ヵ月~4ヵ月後程度となっており、期限までに裁判所に提出します。
提出された再生計画案について、小規模個人再生の場合には書面で賛成・反対の決議をおこないます。
裁判所が再生計画を認可すると、実際の返済が始まります。
その後は、再生計画に従って全額返済すれば個人再生手続は終了です。
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弁護士に相談すれば、現在の状況に適した債務整理の方法の提案を受けることができ、今後の見通しが明確になるという大きなメリットがあります。
債務整理の方法は複数あるため、財産の状況・債務の額・収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかをしっかり検討する必要があるでしょう。
この手続き選択を失敗してしまうと、時間と費用を大きく消費してしまいます。
インターネット上などで良いと紹介されている手続きだからといって、必ずしもあなたの現在の状況に合うとはかぎりません。
個人再生がよいと思っていても、実は個人再生ではないほうがよい場合もあります。
弁護士に相談すると、あなたの状況に合った適切な方法を提案してもらえるでしょう。
債務整理については無料で相談を受けている弁護士が多いので、積極的に活用してさまざまな弁護士に相談してみることをおすすめします。
個人再生を弁護士に相談する際は、債務整理を積極的に取り扱っている弁護士を選びましょう。
弁護士には、それぞれ得意・不得意な分野があります。
弁護士の分野を大きく2つに分けると、個人の法律問題の解決を中心とする個人法務と、会社・企業の法律問題を中心に活動とする企業法務に分かれます。
債務整理は個人法務になるので、個人法務を中心に活動する弁護士に相談するとよいでしょう。
また、個人法務を中心にしている弁護士であっても、なかには借金問題の対応経験が浅い弁護士もいます。
通常、債務整理に注力している弁護士は、事務所ホームページにて債務整理を取り扱っていること・債務整理や個人再生にかかる弁護士費用・解決実績などを公表しています。
また、目の前の借金返済も難しくなっている相談者から相談料を取ることはせず、相談料を無料にしていることが多いのも特徴のひとつです。
これらの特徴から、債務整理を得意とする弁護士に相談をするようにしましょう。
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個人再生では、約1年以上の期間と60万円程度の費用がかかります。
個人再生では約1年程度の期間が必要です。
裁判所へ申し立ててから、返済開始するまでの期間は6ヵ月~8ヵ月程度です。
申し立ての準備に最低でも2ヵ月程度かかりますし、分割で弁護士費用を支払う場合には、当然その分割回数だけ時間がかかります。
弁護士費用は事務所によってバラつきがありますが、一般的に個人再生では60万円程度の費用が必要です。
なお、資産の種類が多かったり、債権者の数が多かったりする場合には、より高額になる可能性があります。
この費用は分割して支払いをすることができるので、安心して依頼してください。
個人再生をするにあたっては、裁判所から選任される個人再生委員への報酬となる費用の支払いが必要となる場合もあります。
この費用が20万円程度で、あとは申立手数料として1万円、裁判所に納付する切手の費用が3,000円~1万円程度、官報広告費用に1万5,000円~2万5,000円程度が必要です。
個人再生委員の選任が想定される場合には、事前にその分の積立をしてから申し立てるので、無理なく支払うことが可能です。
個人再生で失敗しないための注意点としては、次のようなものがあります。
以下でそれぞれ解説していきます。
個人再生をするうえで、絶対にやってはいけないこととして「偏頗弁済(へんぱべんさい)」があります。
偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ返済をする行為をいいます。
個人再生は、全ての債権者に強制的に一部の債務の免責の効果を発生させます。
個人や会社から借り入れをしている場合も同様に取り扱われ、なかには「迷惑をかけたくないから」と特定の債権者にのみ支払ってしまうこともあります。
しかし、個人再生は全ての債権者が一部の債務の免責を平等におこなうことが前提になるので、このように特定の債権者にのみ恩恵を与えることは認められません。
最悪のケースでは、個人再生計画が認可されなくなる可能性があるので、絶対に偏頗弁済をしないようにしましょう。
以下のように、なかには家族や会社に個人再生をしたことが知られるケースもあります。
なお、弁護士費用の分割払いをきちんとおこなわずに個人再生が長期化すると、債権者が訴訟を起こすことがあるので、費用の支払いはきちんとおこなうようにしましょう。
債務整理の方法の中でも、自己破産をして少額管財事件となる場合には、自宅への郵便物が一度破産管財人に預けられてから自宅に送られたりして、家族に知られることがあります。
個人再生は、自己破産に比べれば家族・会社に知られる可能性は低いといえます。
しかし、たとえば奨学金の借り入れがある場合は連帯保証人である家族には知られてしまいますし、会社に借り入れをしていれば会社は債権者となるので当然知られてしまいます。
このような場合には、奨学金や会社からの借り入れを外すことができる任意整理を検討しましょう。
なかには「自己破産はしたくない」という理由で個人再生を希望する方もいますが、債務の額が圧縮するとはいえ分割して支払わなければならないので、借金を支払わなくてよい自己破産のほうが当然金銭的負担は軽く済みます。
もし自己破産をしたくない理由が「将来の住宅ローンに影響する」というのであれば、自己破産でも個人再生でも実は大して変わらないので、自己破産をして早めに頭金を貯めたほうが有利です。
「自己破産はしたくない」と思っている理由も弁護士に告げて、どの手続きがよいか相談してみるとよいでしょう。
個人再生は債務を大幅に減額してもらえる手続きですが、同時に手続きが複雑などのデメリットもあります。
「どの債務整理がよいか?」ということから、まずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談を設けている弁護士事務所もあるので、まずは相談してみましょう。
個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。
ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。
債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。
したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、あなたの状況あった適切な方法を提案してもらえるでしょう。
さらに依頼をしたら、債務整理の手続きを任せることが可能です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたの借金の悩みをご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
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