自己破産ができない人とは?できない場合の対処法も解説

自己破産ができない人とは?できない場合の対処法も解説

自己破産は、多額の借金を抱えてしまった方にとって、再スタートのチャンスとなり得ます

しかし、反対に自己破産は債権者の権利を奪うものでもあるため、裁判所による慎重な判断が必要です。

本記事では、自己破産ができないケースや自己破産しないほうがいい方の特徴、などについて解説します。

本記事を読むことで、自分が自己破産できるかどうかわかるでしょう。

ただし、自己破産できないケースはそれほど多くはありません

また、自己破産できないケースに該当したからといって、自己破産が認められないわけではありません。

本記事の後半では、自己破産できない条件に該当してしまった場合の対処法も解説するので、参考にしてみてください。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

したがってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らすことができるかもしれません。

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弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

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自己破産ができない3つのケース

自己破産は、以下の条件に当てはまる場合には申立てができないか、申立てできても免責許可決定を受けられない可能性があります

  • 支払い不能状態でないこと
  • 免責不許可事由に該当すること
  • 自己破産の予納金が支払えないこと

以下で、ひとつずつ解説します。

1.支払い能力があると判断された

「支払い不能状態」ではない、つまり「借金の返済が可能」と判断されれば、自己破産の申立てはできません

自己破産が認められなかった場合は、任意整理や個人再生など、ほかの債務整理手段を検討する必要があります。

破産法第2条第11項では、支払い不能の概念を以下のように定義しています。

11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

引用元:破産法第2条第11項

つまり、以下の3点を満たす場合には、支払い不能状態だといえます。

  • 借金の返済ができない状態であること
  • 債務の支払い期日が到来しているのに、返済ができないこと
  • 借金を返済でき得る資力がない、かつ、その状態が一時的ではなく継続していること

たとえば、失業などにより収入がゼロになった場合でも、預貯金などの財産から返済が可能なら「資力がある」と考えられるため、支払い不能状態とはいえません。

また、今現在返済が可能であるが、将来的に返済することが難しくなることが見込まれる場合でも、支払い能力がないとまではいえず、自己破産はできません。

支払い能力がない状態は基本的に、債務の総額や債務者の年収、資産額などが総合的に考慮されます。

債務の総額であれば目安として、債務の残元金を36回(3年)で割った金額を毎月返済できない場合は、支払い不能状態にあるといえるでしょう。

また、債務者の年収であれば目安として、債務の残元金が年収の3分の1を超えていれば、支払い不能状態にあるといえます

2.免責不許可事由に該当する

債務を負った原因が「免責不許可事由」に該当する場合、自己破産によって免責されない可能性があります

破産法では、返済責任の免除を認めない破産原因を「免責不許可事由」として、以下のように規定しています(破産法第252条第1項)。

  • ギャンブルなどの賭博行為による過大な借金であること
  • 債権者を害する目的で一部の債権者にのみ返済をした
  • 財産を隠したり処分したりした
  • 裁判所や管財人に虚偽申告をしたり、職務を妨害したりした
  • 7年以内に破産している

ギャンブルなどの賭博行為による過大な借金は、射幸行為に当たると見なされるため、免責不許可事由に該当します。

また、株の信用取引やFX、暗号資産などによって借金を負った場合についても、免責不許可事由に該当するので注意が必要です。

なお、破産を申し立てると、過去2年間に保有していた預貯金口座の入出金履歴を裁判所に提出しなければいけません

その際、意図的な財産隠しや、特定の債権者に優先的に返済する「偏頗(へんぱ)弁済」が発覚すると、免責許可が下りない可能性があります。

また、7年以内に自己破産で免責を受けている場合も同様です。

ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも免責許可が下りないというわけではありません。

該当する場合は真摯にその旨を伝え、裁判所や管財人に協力する姿勢を見せましょう。

3.自己破産の予納金が支払えない

自己破産は、債務の残債務を返済できないために、支払いの免除を申し立てる手続きです。

しかし、その手続きを取るためにもお金が必要です。

自己破産をするには、あらかじめ裁判所に「予納金」と「官報公告費」を納める必要があります

自己破産を申し立てると、裁判所は「同時廃止事件」「管財事件」のどちらの手続きを適用するか判断します。

予納金を支払うだけの十分な財産があると判断される場合は「管財事件」、換価できる財産がなく、予納金が支払えないことが明らかな場合には「同時廃止事件」が適用されるのが一般的です。

また、一部の裁判所では、個人の自己破産に限って、簡易的な手続きで済む「少額管財事件」を適用することもあります。

どの手続きをとるかは裁判所が判断するため、破産者が選ぶことはできません

管財事件、または少額管財事件が適用されると、「破産管財人」が選任され、破産者の財産を調査・管理・換価して、債権者に配当する役割を担います。

予納金とは、この「破産管財人」がついた場合の費用や管財人報酬のために納めるものです。

一方、官報公告費とは、国が発行する広報誌である「官報」に破産の事実を掲載する際、必要な掲載料を指します。

裁判所に申し立てる際に必要な金額の目安は、以下のとおりです。

【自己破産の予納金・官報公告費】
適用される事件合計内訳
同時廃止事件2万円程度官報公告費:1万1,859円
手数料:収入印紙1,500円分
郵便切手:84円切手×必要枚数
管財事件52万円以上予納金:50万円以上
官報公告費:1万1,859円
手数料:収入印紙1,500円分
郵便切手:84円切手×必要枚数
少額管財事件22万円以上予納金:20万円以上
官報公告費:1万1,859円
手数料:収入印紙1,500円分
郵便切手84円切手×必要枚数

【参考元】
自己破産申立について|新潟地方裁判所
破産手続開始申立事件に関する予納金等基準表|高松地方裁判所

ただし、費用は裁判所によって異なるうえ、事件の複雑さや借金総額によっても変わります。

申立代理人弁護士の費用であれば、法テラスを利用して一時的に立て替えを受け、のちに分割払いをすることもできます

しかし、生活保護を受けている方を除き、予納金や官報公告費は法テラスでも貸与されないので、自分で用意しなければなりません。

自己破産は免責不許可事由に該当してもできることがある

破産法に規定されている免責不許可事由に該当したとしても、全てのケースが免責許可決定を受けられないわけではありません。

ギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当することが原因で作った借金でも、免責許可が出る可能性もあります

借金の理由や額などを包み隠さず説明し、裁判所や破産管財人に協力することで、真摯に反省していることが認められれば、免責決定を得ることは可能です。

また、免責不許可事由が悪質でないと判断され、免責決定が下りるケースもみられます。

実際に、免責不許可事由による破産でも、免責許可決定を受けられることは多いようです。

免責不許可事由があっても、裁判所の判断で許可を出すことを「裁量免責」といいます。

実際には、裁量免責が実現されるケースのほうが多いのは事実ですが、裁量免責を得るためには、自分のしたことを隠さず報告し、反省を示すことが重要です。

申立代理人弁護士には、破産者本人に真実を述べさせ、反省を促すことが期待されています。

弁護士に正直に事情を話すことで、反省が伝わりやすいように陳述書を作成してくれるでしょう。

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自己破産できない割合はどれくらいであるか

実際の自己破産件数を見てみると、自己破産の申立てが受理されたケースでは、ほとんどが免責許可決定を受けています

2021年の司法統計では、年間の自己破産受理件数7万6,321件のうち、棄却または却下された件数は91件のみでした。

個人の自己破産に着目すると、受理件数7万406件のうち、棄却・却下は83件のみで、全体のわずか0.12%程度です。

また、個人の自己破産において、管財事件で終結した件数は5,519件、同時廃止などの廃止事件として破産した件数は6万3,524件で、合計すると全体の96%が免責許可を得ていることがわかります。

この高水準は、2020年、2019年にさかのぼっても大きな変化はありません。

自己破産は、免責許可が出やすい手続きといえそうです。

また、前述した免責不許可事由に該当するケースでも、申立書が受理されてしまえば結果的に免責が許可される可能性は高いといえるでしょう。

ギャンブルや浪費などによって負った借金でも、真摯に反省して裁判所や管財人に協力することで、免責許可を受けられる可能性は十分にあります

【参考元】破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所|裁判所

自己破産しないほうがいい方の特徴

自己破産できないケースに当てはまらない場合でも、自己破産しないほうがいい場合もあります

特に自己破産をすることで失うものが大きい方や、自己破産しても効果が薄い方は、自己破産以外の方法を選択すべきでしょう。

以下で、自己破産しないほうがいい方の特徴について、詳しく解説します。

所有しておきたい財産がある

手放したくない大きな財産がある場合は、自己破産はしないほうがいいでしょう

自己破産手続きは基本的に、自分の財産と引き換えに、残りの債務を免除してもらう手続きです。

なかには、自分名義の持ち家があって、「自宅だけは手放したくない」という方もいるでしょう。

手元に残しておきたい財産があれば、それと同程度の金額を追加で納めて買い取ったり、家族に自宅を購入してもらって名義をうつしたりする方法もあります。

しかし、持ち家の場合、評価額を一括で支払う必要があるため、あまり現実的な方法とはいえません。

結果として、持ち家は売却される可能性が高いでしょう。

どうしても残したい財産がある場合には、自己破産以外の債務整理方法の検討をおすすめします。

もっとも、財産すべてが持つことができないわけではなく、自由財産として残すことのできる場合もあるので、もし、なくなって困る財産がある場合には、弁護士に相談しましょう。

家族や保証人への影響を避けたい

家族や保証人への影響を避けたい場合は、自己破産しないほうがいいでしょう。

保証人がついている借金について自己破産による免責が認められると、本人の返済義務はなくなりますが、代わりに保証人に対して借金返済の請求がおこなわれます。

保証人は通常、一括で返済を求められるため、場合によっては保証人自身が自己破産を検討しなければならない状況に追い込まれる可能性があります

保証人は身近な家族がなることも多いため、大きな迷惑をかけることになるでしょう

職業・資格の制限に対応することが難しい

自己破産手続き中は、特定の職業や資格について制限を受けます

制限を受ける具体的な職業や資格は、以下のとおりです。

  • 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・宅地建物取引士などの士業
  • 教育委員会や公安委員会の委員など、一部の公務員
  • 商工会議所の会員や、信用金庫の役員
  • 生命保険募集人、警備員など、現金を扱う可能性のある職業 など

主に、一定の責任と倫理観が求められる士業や一部の公務員、金融関係、および現金を直接扱う可能性がある職種などが、これにあたります。

ただし、制限を受けるのは手続き中の一定期間のみで、免責許可決定が確定すれば、制限は解除されます

同時廃止事件なら、開始決定と同時に廃止決定が出るため、仕事を制限されるのは免責許可決定が出るまでの3ヵ月~4ヵ月程度でしょう。

借金の大部分を非免責債権が占めている

「非免責債権」が借金の大半を占めている場合には、破産しても免責の効果を受けられません

非免責債権とは、破産しても免除されず、支払いの義務が残る債務を指します。

非免責債権の例(破産法第253条第1項)は、以下のとおりです。

  • 滞納している税金や社会保険料など
  • 悪意で与えた不法行為による損害賠償請求権
  • 養育費や婚姻費用など
  • わざと破産債権として報告しなかった借金
  • 従業員の給料
  • 罰金 など

このような債務は、たとえ免責許可決定が出たとしても支払いは免除されないため、自己破産のメリットをあまり受けられないでしょう。

なお、滞納している税金や社会保険料の支払いについては、自治体の窓口で相談したり、養育費は元配偶者に相談したりすることで、減額や分割払いに応じてもらえる可能性があります

自己破産ができないときの対処法

実際に自己破産による免責許可決定が得られなかった場合、どのような手段をとるべきでしょうか。

自己破産ができなかった場合には、以下の対処法について検討しましょう。

即時抗告を申し立てる

自己破産をしても免責許可決定が下りなかった場合は、不許可決定が届いてから1週間以内に「即時抗告」をすると、異議を申し立てることができます(民事訴訟法第332条)。

即時抗告の申立て先は、免責不許可を決定した地方裁判所を管轄する高等裁判所です。

ちなみに、破産債権者からも免責許可決定に対する異議申立ての即時抗告をすることができ、その期間は官報公告の掲載日から2週間以内です(破産法第9条)。

統計データはありませんが、即時抗告によって不許可決定がくつがえる可能性はそれほど高くはないでしょう。

ただし、裁判所は債務者の再起のためにできるだけ免責許可決定を出す方針をとっているため、免責不許可になる可能性は低いと考えられます。

自己破産以外の債務整理を検討する

自己破産が難しい場合には、自己破産以外の債務整理を検討しましょう

債務整理の手続きには、自己破産以外にも、「個人再生」と「任意整理」があります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金を5分の1から10分の1程度まで減額できる手続きです。

減額された借金について、原則3年、事情がある場合には5年かけて返済します。

自己破産ではなく個人再生を選ぶことには、以下のようなメリットが考えられます。

  • 「住宅ローン特則」を使えば自宅を残しながら債務を減額できる
  • 任意整理以上の減額効果が見込まれる

特に、自宅を残すために自己破産を選びたくないという方は、住宅ローンの支払いを維持したまま、それ以外の債務を減額できる「住宅ローン特則」の魅力は大きいでしょう。

ただし、個人再生を利用するためには、3年間返済を継続できる、安定した収入があることを証明しなければなりません

また、債務が減額されたとしても、最低返済額として100万円が設定されます。

任意整理

任意整理とは、今後の返済を元金のみの分割返済とし、返済期間も延長してもらうよう、債権者と交渉して和解を目指す方法です。

裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉します。

任意整理でカットできる可能性があるのは、基本的に今までに発生した遅延損害金や、分割弁済で発生する利息分のみです。

任意整理には、整理する債務を自分で選択でき、裁判所に申立てないため周囲に知られる可能性が低いという利点があります。

自己破産のように職業制限を受けることもありません

ただし、任意整理で和解後も返済は続くため、最長5年で返済できるだけの継続した収入があることが利用の条件となります。

自己破産に関するよくある質問

最後に、自己破産の手続きに関するよくある質問について見ていきます。

2回目の自己破産はできる?

法律的には、2回目の自己破産を申し立てることはできます

ただし、裁判所が免責を許可するためには、1回目の自己破産から7年以上経過していることや、2回目の自己破産の原因が正当であると認められることが必要です。

たとえば、天災や病気など避けられない事情がある場合には、裁判所が2回目の自己破産の正当性を認める可能性があります。

自己破産するとできないことはある?

自己破産すると、主に次のようなことができなくなります。

  • クレジットカードの新規作成
  • 携帯電話端末の分割購入
  • 住宅ローンや自動車ローンなどの借入

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます

そのため、この期間中は、新たにクレジットカードを作成したり、携帯電話端末を分割で購入したりすることが難しくなります。

また、ローンを組めなくなるため、住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの利用も制限されます

自己破産するとできない仕事はある?

自己破産の手続き中は、特定の職業や資格について制限を受ける場合があります。

ただし、この制限は、自己破産による免責が確定するまでの一時的なものです。

そのため、手続きが終了したあとは、これらの制限が解除されるため、再び職務をおこなうことができます。

ただし、職業によっては、自己破産したことが信用に影響を与える場合があり、回復が課題となる可能性があります

生活保護だと自己破産できない?

生活保護を受けていたとしても、自己破産を申し立てることは可能です。

しかし、管財事件として扱われると破産管財人の費用として、20万円以上の予納金が必要となります。

この費用を支払うことが難しい場合、法テラスの援助を利用することを検討しましょう。

特に生活保護を受給している方であれば、法テラスの立替制度を利用する際に、支払いが免除される可能性があります

さいごに|自己破産をするなら弁護士への依頼がおすすめ

自己破産を申し立てる場合は弁護士に依頼しましょう

弁護士に申立てを依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 複雑な自己破産手続きの準備を任せられる
  • 免責不許可事由があっても許可が受けやすくなる
  • 弁護士に依頼すると、依頼と同時に債権者からの取立てが止まる
  • 裁判所に同行してもらえるため心強い

実際、2020年の日本弁護士連合会の調査では、自己破産した調査対象者のうち、約9割が弁護士に申立代理人を依頼しています。

【参考元】2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】|日本弁護士連合会

自己破産の理由が免責不許可事由に該当するとしても、弁護士に依頼すれば、真摯に反省していることを裁判所に伝え、免責許可決定まで導いてくれるでしょう。

また、自己破産が難しいとしても、債務を軽減できる方法を提案してもらえるはずです。

自己破産ができないかもしれないとお悩みの方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

したがってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らすことができるかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 自分に適した解決方法についてアドバイスがもらえる
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監修記事
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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