自己破産
自己破産できる金額はいくら?借金額以外の条件や手続き費用の目安額などを解説
2024.11.12
返済不能になるほど借金問題が深刻化したときには、債務整理のなかでも「自己破産」を検討すべき段階と考えられます。
そして、自己破産は債務者本人だけで裁判所に申し立てることが非常に困難ですので、自己破産に強い弁護士に相談することをおすすめします。
そこで本記事では、深刻な借金問題を抱えている方や、自己破産を検討中の方のために、以下5点についてわかりやすく解説します。
返済継続が難しいほど借金が膨れ上がってしまっているなら、早期に自己破産などの具体的な方策に踏み出さない限り、困窮状態から抜け出すのは難しいでしょう。
弁護士に相談するタイミングが早いほど、生活の再建がしやすくなります。
無料相談などの機会を活用のうえ、すみやかに自己破産に強い弁護士まで相談しましょう。
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自己破産を含めて、相談先を決めるときにはアクセスの良さがポイントのひとつになるでしょう。
また、借金問題の解決策は多岐にわたるため、「自己破産の受任実績の有無」もあわせて重視するべきです。
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自己破産に強い弁護士を選ぶときには、以下5つのポイントを意識するのがおすすめです。
弁護士によって取扱い分野・得意業務が異なります。
自己破産を視野に入れている状況なら、検討している弁護士の対応実績を確認しましょう。
特に自己破産は「借金の帳消し」という大きなメリットを得る一方、財産処分や職業制限などの大きな支障が生じるものです。
借金問題の解決策として本当に自己破産が適しているかを判断するには、自己破産の受任実績豊富な弁護士の知見・ノウハウに頼らざるを得ません。
借金問題だけではなく、自己破産の経験豊富な弁護士の力を借りて、効率的な生活再建を目指しましょう。
自己破産に強い弁護士選びをするときには、迅速な対応を期待できるかもポイントです。
そもそも、借金問題の解決に踏み出すタイミングが遅れるほど事態は深刻化します。
たとえば、借金返済が原因で公共料金やスマホの支払いに影響が出たり、遅延損害金のせいで借金総額がさらに膨らんだりするおそれも考えられます。
相談のお問合せをして、数日後に返事がくるような反応が遅い弁護士には、迅速な対応を期待できないでしょう。
かならず迅速な対応を意識してくれる弁護士に依頼するようにしましょう。
自己破産に強い弁護士を選ぶときには、無料相談の回数もポイントです。
借金問題を解決するにあたって、丁寧な聞き取り・ケアを期待するには1回限りの相談だけでは不十分な場合があります。
また、借金問題が原因で家計がひっ迫している債務者にとって、30分5,000円の相談料を何度も捻出するのは簡単ではありません。
借金問題や自己破産に力を入れている弁護士は、債務者の窮状をよく理解しているので、何度でも無料で相談できる機会を設けてくれるでしょう。
弁護士選びをするときには、自宅や勤務先などからのアクセスの良さも考慮するとよいでしょう。
自己破産を弁護士に依頼すれば多くの手続きを代理してくれるので、債務者本人の労力は大幅に節約できます。
しかし、それでも数回は法律事務所で弁護士と打ち合わせをする必要があります。
遠方や立地の悪い法律事務所に依頼すると、弁護士と面談するだけで時間や費用の負担が増えてしまいます。
「会社帰りに弁護士事務所を訪問したい」「自宅から自転車で行けると便利」など、ご自身の希望にマッチする弁護士を選ぶようにしましょう。
弁護士選びをするときには、費用の支払い方法、支払い期限も重視するようにしましょう。
なぜなら、自己破産をするには最低でも数十万円の費用を要するところ、借金問題を抱える債務者には一括でまとまった現金を支払う余力が残されていないからです。
自己破産に強い弁護士は債務者の窮状を理解しているので、弁護士費用の分割払い・後払いなどにも臨機応変に対応してくれるでしょう。
自己破産に強い弁護士に依頼すると、以下5つのメリットが生じます。
自己破産に強い弁護士に依頼することで、手続き遂行の負担を大幅に軽減できます。
たとえば、必要書類の準備、裁判所での手続き、債権者とのやり取りなどを弁護士が代理でおこなってくれます。
これにより、日常生活と自己破産手続きを両立できる可能性が格段に高まるでしょう。
自己破産は債務者本人だけでおこなうこともできますが、この場合には「管財事件」扱いになるため、裁判所に50万円程度の予納金を収める必要があります。
これに対して、自己破産に強い弁護士に依頼すれば「少額管財事件」扱いになるため、裁判所への予納金を20万円程度に抑えることができます。
弁護士費用を懸念して、自分で自己破産手続きを進めようとする債務者は少なくありません。
しかし、ケースによっては弁護士に依頼したほうが費用合計額を節約できる可能性もあります。
費用面のことも含めて、まずは弁護士に一度相談することをおすすめします。
自己破産を弁護士に依頼した時点で、債権者からの返済督促を止めることができます。
自己破産の正式な依頼を受けた弁護士は、金融機関・貸金業者など全ての債権者に対して「受任通知」を送付します。
金融機関・貸金業者は債務者(あなた)に対して直接取り立てることができなくなるため、この時点で借金返済の督促が停止します。
これにより、執拗な督促によるストレスから解放されるでしょう。
自己破産で借金を帳消しにするには、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。
免責許可決定を獲得するには、以下2つの要件を満たさなければいけません。
なお、免責不許可事由としては以下のような例があり、該当するものがあれば免責許可が出ない可能性があります(破産法第252条第1項)。
自己破産に強い弁護士は、裁判所に対してこの2つの要件を満たしていることを積極的に主張してくれるので、免責許可決定を獲得する可能性が高まると考えられます。
また、仮に免責不許可事由があったとしても、裁量免責に向けて積極的に主張してくれるので、裁量免責を得られる可能性も高まるでしょう(破産法第252条第2項)。
ご自身に免責不許可事由があったとしても、まずは自己破産に強い弁護士に相談してみましょう。
自己破産に強い弁護士への依頼によって、周囲に借金トラブルを抱えていることを知られるリスクを軽減できます。
たとえば、ご自身で自己破産手続きを進めるケースと比べると、裁判所に出頭する回数が大幅に減ります。
また、債権者から督促の電話や郵便物が送付されることもほとんどないため、知人や職場の人に知られずに自己破産手続きを進めることができる可能性が高まるでしょう。
自己破産に強い弁護士に依頼すると、おおむね以下の流れで手続きが進められます。
自己破産は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」に分類されますが、以下では少額管財事件をベースに解説します。
なお、各都道府県の裁判所毎に運用が微妙に異なっている場合がありますので、以下では千葉地方裁判所の運用に基づいて解説致します。
まず、借金問題の現状と展望について弁護士に相談しましょう。
弁護士による聞き取りの結果、自己破産が適切だと判断された場合には、弁護士と委任契約を締結します。
また、自己破産以外の債務整理が適切だという結論に至ったときには、個人再生や任意整理について弁護士と委任契約を結ぶことになります。
自己破産について依頼を受けた弁護士は、債権者に受任通知を送付します。
債権者が受任通知を受け取った時点で督促が停止するので、落ち着いて自己破産の準備を進めることができるでしょう。
自己破産手続を申し立てるためにはたくさんの書類を準備する必要がありますので、弁護士の指示にしたがって適宜準備をしてください。
なお、自己破産の申し立てに必要な書類については、裁判所のWebサイトでも確認することができます。
【参考】自己破産申立について|裁判所
自己破産手続に向けた準備が整うと、裁判所に対して破産手続の申し立てをおこないます。
破産手続の申し立てには予納金が必要になるので、弁護士に家計収支をチェックしてもらいながら予納金も準備しておきましょう。
なお、少額管財事件の管財予納金は20万円~になります。
破産手続の申し立てをしたあと、裁判所で面接・破産審尋が実施される場合があります。
裁判所の面接・破産審尋では、債務者の反省の態度や生活再建に向けた意欲が確認されます。
客観的な状況や債務者の意向などを踏まえ、裁判所が破産手続きを開始するべきか判断します。
なお、破産審尋は申し立て後1ヵ月程度を目安に実施されるのが一般的です。
また、破産審尋は弁護士の同席も認められているため、不安な場合は依頼しましょう。
提出された書類や審尋の結果、裁判所が支払い不能を認められると破産手続が開始決定となります。
開始決定が下されると、官報にその旨が掲載されます。
破産手続が開始すると、選任された破産管財人が財産の換価処分などをおこないます。
自己破産では債務者(破産者)の所有財産が厳しくチェックされるので、資産隠しなどは厳禁です。
後々隠し資産が判明すると、免責不許可事由に該当することを理由に借金返済義務が残ってしまう可能性が高まります。
破産管財人の換価業務等の進捗は「債権者集会」で適宜報告されます。
債権者集会には債権者も出席できます。
換価業務等が終了すると、引き続いて裁判所が免責を許可するか判断するための「免責審尋」が実施されます。
免責審尋では、借金に至った経緯や反省の状態、現在の生活状況等を踏まえて、破産管財人が免責に関する意見を述べます。
場合によって、裁判官から破産者に質問がされることもあります。
免責審尋の結果、免責が相当と判断された場合には、1週間後を目安に免責許可決定が下されます。
免責許可決定から2週間以内に債権者からの不服申し立てがなければ、免責許可決定が確定します。
自己破産に強い弁護士に相談するときには、以下5つのポイントを意識するとよいでしょう。
借金問題を解決する手段は自己破産だけではありません。
自己破産よりも任意整理・個人再生の方が適切な場合や、債務者の状況次第では債務整理をしなくても公的支援制度などを利用するだけで生活再建が可能な場合もあります。
自己破産ありきで相談するのではなく、ほかの解決手段についても弁護士に検討してもらいましょう。
自己破産に強い弁護士に相談するときには、自己破産を含め、各債務整理手続きのデメリットについても確認しましょう。
特に、自己破産は「免責」という大きなメリットを得られる代わりに、以下のデメリットが生じるからです。
自己破産について弁護士へ相談するときには、事前に相談内容の要点をまとめておくことをおすすめします。
弁護士と相談できる時間には限りがあるので、要領を得ないまま相談をしても弁護士が適切に判断できない可能性があります。
借金の経緯、現在の家計状況、今後の希望など、ご自身の現状を正確に伝えることができるよう、紙に書き出すなどして整理しておくことをおすすめします。
自己破産について弁護士へ相談するときには、借金や財産がわかる資料を持参してください。
たとえば、以下の資料などが相談時に役立つでしょう。
自己破産について弁護士へ相談するときには、弁護士費用についても丁寧に説明してもらいましょう。
自己破産の弁護士費用は、法律事務所によって異なります。
費用体系が曖昧な弁護士と契約してしまうと、あとから想像以上の成功報酬や実費などを請求されかねません。
着手金・成功報酬・日当・予納金など、弁護士費用・裁判所費用についてのおおよそのイメージは依頼前に必ず弁護士に確認しましょう。
自己破産に強い弁護士に依頼したときの費用相場は以下のとおりです。
ただし、法律事務所によって費用体系・設定価格は異なるので、事前に確認しましょう。
なお、弁護士は契約書を作成する義務を負っていますので、契約書を作成しない弁護士には絶対に依頼しないようにしましょう。
また、契約書に弁護士費用を明記していない場合にも、後日トラブルになる危険性が高いので避けるようにしましょう。
【自己破産を依頼した場合の弁護士費用の目安】
費用の項目 | 費用の目安 |
相談料 | 5,000円/30分 |
着手金 | 20万円~30万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 |
実費 | 1万円~5万円 |
日当 | 3万円~5万円/半日 5万円~10万円/1日 |
自己破産の弁護士費用を捻出できないときは、以下3つの対処法を検討しましょう。
法テラス(日本司法支援センター)の立て替え払い制度を利用すれば、まとまった資金がなくても自己破産に踏み出せます。
ただし、収入や資産要件を満たす必要があるので、利用を検討する際は事前に確認しましょう。
また、全ての弁護士が法テラスの利用を受けている訳ではないことにも気を付けましょう。
なお、生活保護受給者を除いて、自己破産の申し立て時に納める予納金は立て替え対象外のため注意が必要です。
【参考】弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス
弁護士費用の一括払いが難しいなら、分割払いや後払いに変更できないか相談するのもおすすめです。
自己破産に強い弁護士は債務者の置かれた窮状を理解しているので、費用の支払い方法・期限などについて相談に応じてくれる可能性が高いでしょう。
自己破産について弁護士と契約した段階で返済督促と返済自体が停止するため、本来なら借金返済に充てていた資金をそのまま弁護士費用に使うことができます。
そもそも、自己破産は申し立てまで数ヵ月の準備期間を要するのが一般的です。
その間に家計収支を整えて毎月積み立てをすれば、弁護士費用を賄うことができるでしょう。
弁護士へ相談する前に、自己破産についての基本的な知識は身に着けておきましょう。
ここでは、手続きの種類や自己破産するメリット・デメリットなど、自己破産に関する基礎知識を紹介します。
自己破産手続きは、以下2つに大別されます。
同時廃止事件は、債務者自身が財産を所有していないことが明らかなときを対象にする簡易の事件類型です。
これに対して、管財事件は財産処分などの手続きに時間を要するケースを対象にします。
なお、弁護士に依頼すれば、管財事件に分類される事件も「少額管財事件」として簡便に進めることができる可能性が高まるでしょう。
自己破産の代表的なメリットは、次の3点です。
「自己破産をすると全ての財産を処分しなければいけない」といわれることがありますが、これは間違いです。
差し押さえ禁止財産や自由財産に分類されるものについては手元に残すことができるので、自己破産後の生活に対して過度な不安を抱く必要はありません。
弁護士は、自己破産後の生活についても具体的なアドバイスをしてくれるでしょう。
自己破産の主なデメリットとして、以下の5点があります。
なお、自己破産に強い弁護士は各デメリットに対する対処法も知っているので、弁護士に適宜相談しましょう。
最後に、自己破産を検討中の方から寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
認定司法書士は、自己破産の書類作成しか受任できません。
したがって、自己破産手続きについて全面的なサポートを希望するなら、弁護士への相談が不可欠です。
自己破産を弁護士に依頼するデメリットは存在しません。
費用面が懸念になる方もいらっしゃるかもしれませんが、書類作成や債権者対応、裁判所への連絡などのほとんどを代理してくれるので、費用以上のメリットを得られるでしょう。
債務者からの緊急的な相談に対応する目的から、土日祝日・平日夜間でも対応してくれる弁護士は少なくありません。
「ベンナビ債務整理」なら営業時間ごとに弁護士を検索できるので、ぜひ活用してみてください。
自己破産について契約した時点で弁護士は受任通知を送付するので、債権者が受任通知を受け取った時点で督促は停止します。
悪質な債権者のなかには受任通知送付後にも債務者へ連絡をする場合がありますが、弁護士にその旨を相談すれば厳正に対応してくれるでしょう。
自己破産に関する知識がないまま自分で手続きをしようとすると、免責許可を獲得できなかったり、予納金が高くなったりする可能性があります。
少しでも負担を軽減して自己破産したいときは、弁護士への相談・依頼が不可欠です。
自己破産に強い弁護士をお探しなら、「ベンナビ債務整理」を活用するのがおすすめです。
各法律事務所のページから、費用や相談までの流れ、実績などを確認できるので、まずは気になった弁護士に問い合わせてみてください。