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クレジットカードの借金を債務整理で減額するデメリットをわかりやすく解説
2024.10.08
借金の返済が滞り督促状が届いてしまったら、次のような焦りや心配を抱いても不思議ではありません。
もっとも、督促状は「記載されている期限内に支払いをすることを求める書面」ですからそこまで心配する必要はありませんが、知らないふりをしておいていいものでもありません。
そのまま放置していると裁判所を経た手続きにより、財産を差し押えられてしまう可能性もあります。
そこで本記事では、督促状が届いたという方のために次のような点を解説します。
対処法がわからない、どうしたらよいか教えてほしいという方は参考にしてください。
借金の督促状が届いているが、ご自身で返済することができないような方は、借金の救済制度である「債務整理」を活用するのがおすすめです。
そのまま督促状を放置していると、給料差し押さえや裁判所からの督促・強制執行など大変な事態に陥ってしまうケースも存在します。
しかし債務整理には種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
借金でお悩みの方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
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まずは、督促状とはどういったものか、法的にはどういった意味があるかなどの基本的な内容について確認しておきましょう。
督促状(とくそくじょう)とは、指定の期限までに借金を支払わなかったときに、債務者の返済を促すために送付する書面のことです。
「督促」の言葉が持つ「約束の履行や実行を促すこと」の意味のとおり、督促状は「期限が過ぎた返済を早く行ってください」とあなたに伝える書面にすぎません。
督促状は「何らかの理由で期限に返済されていなかったので、記した期限までに入金してください」といったニュアンスの、改めて送られる請求書のようなものと理解するとよいでしょう。
督促状そのもの自体には、法律的な強制力はありません。
仮に、督促状のとおりに返済をしなかったからといって、ただちに財産を差し押さえられるといったことはないのです。
とはいえ、そのまま借金を返済しないでいると、遅延損害金など通常以上の利息の支払や、一括請求を受ける、財産を差し押さえられるリスクを伴います。
督促状が届いたら内容を確認し、できるだけ速やかに支払うようにしてください。
督促状は返金の遅れを知らせることのみが目的で、法律的な意味がまったくないかといえば、そうではありません。
実は、借金の返済には時効があり、弁済期間(借金や利息の返済期日)から一定期間を経ると、消滅時効となり返済の義務がなくなるのです。
そして、民法第150条では、催告、つまり、督促状を送付するなどして債権者が債務者に支払いを請求する意思表示をすれば、その時から6ヵ月を経過するまで、時効が完成しないと定められています。
つまり、法律的には、督促状を送付することで時効の完成を先延ばしにできる意味があるのです。
もっとも、通常は、督促状は期日を過ぎた借金の返済を促すことを目的としていますから、時効の完成を先延ばしする目的で送付するケースはほとんどありません。
督促状と似たものに、催告書(さいこくしょ)もしくは催告状(さいこくじょう)があります。
「督促」も「催告」もどちらも似たような言葉ですから、それぞれの違いがはっきりしないという方もいるでしょう。
そこでここでは、督促状と催告書の違いについて確認していきます。
催告書も、督促状と同じで「返済期日が過ぎた借金の支払いを促すこと」を目的に送付する書面で、法律的に何らかの強制力を持つことはありません。
単に、債権者側が「督促状」としたか「催告書」としたかの違いです。
なお、上記でお伝えした民法上の「催告」の制度から、催告書は時効を伸ばすことを目的とした書面と考える人もいるかもしれませんが、債権者側が明確に使い分けていることはほとんどないでしょう。
催告の方法は法律的に制限がありませんので、借金返済を促す内容が記載されていれば表題は何でもかまいません。
催告書となっていても、民法上の催告に該当しないこともあれば、督促状となっていても、民法上の催告に当てはまることもあります。
ただし実務的には、督促状は返済期日が過ぎたら送付するもの、催促状は、督促状を複数回送付したのちに、借金の返済がなかったり、問い合わせがなかったりなど、そのまま放置されたときに送るものという違いがあります。
また、一般的には督促状よりも催告書の方が強い文言が使われる傾向にあり、催告書には「期日までに支払いがないときにはただちに法的な手段を取る」と記載されていることも少なくありません。
つまり、督促状と催告書は、どちらも「返済を促す目的がある」点は共通していますが、実務的には督促状よりも催告書の方が、「債権者の態度が強固で、単に返済を促すだけでない、心理的なプレッシャーを与える」側面が強いのが違いです。
督促状と似た書類に「支払督促」というものがあります。これが届いた場合には十分な注意が必要です。
というのも、この支払督促は、債権者が「支払督促手続」を申し立てたときに裁判所から送付されるもので、到着から2週間以内に「督促異議」を申し立てなければ、債権者は強制執行をかけることができるようになるからです。
つまり、支払督促を無視していると、財産差し押さえなどの法的手続きが取られることになるのです。
早急な対応が必要になるので、支払督促が届いたらただちに弁護士に相談してください。
次に、督促状に書かれている内容・文言について確認しておきましょう。
ただし、督促状はあくまで貸金業者などが発送する書面であり、法的に定められたフォーマットはありませんので、業者ごとに違いがあります。
また、送られてきた回数によって、書かれている内容・文言が異なることが通常です。
ここでは、1回目、2回目、3回目以降と、送られてきた回数別に、督促状の記載例などをおさえておきましょう。
督促状 拝啓 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 お客さまのお支払い日は毎月●●日となっておりますが、本日に至ってもまだご入金の確認がとれておりません。 つきましては、本状到着後ただちに、下記の口座に今回請求金額をお支払いいただくようお願いいたします。 本状と行き違いにご入金いただいておりました場合はご容赦願います。その他ご不明点がございましたら、0120-○○○○-○○○○までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 なお、お支払いが遅れた場合には、契約の継続が困難になることもございます。ご注意ください。 敬具 記 【請求金額】 ●●,●●●円 【ご入金先口座】 ●●銀行●●支店 口座の種類 普通 口座番号 ●●●●●●● 口座名義人 ●●●● 以上 |
1回目の督促状の簡易的な例は上記のとおりです。
主に、次のような内容が記載されています。
1回目の督促状は、比較的丁寧な文章で記載されていることが通常です。
弁済期までに支払いしていないことについては、債務者に非があるものの、高圧的な文章にすると、過剰に身構える可能性があるからです。
督促状 拝啓 日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 貴殿が弊社に対して負担している債務につきまして、●月分の返済が本日に至ってもまだ確認がとれておりません。 つきましては、本状到着後ただちに、下記の口座に今回請求金額をお支払いいただくようお願いいたします。 その他ご不明点がございましたら、0120-○○○○-○○○○までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 なお、お支払いが遅れた場合には、契約の継続が困難になることもございます。ご注意ください。 敬具 記 【請求金額】 ●●,●●●円 【ご入金先口座】 ●●銀行●●支店 口座の種類 普通 口座番号 ●●●●●●● 口座名義人 ●●●● 以上 |
2回目の督促状の例は上記のとおりです。
1回目と同じく、支払い金額や支払先の口座などが記載されているのが一般的です。
もっとも、2回目も丁寧な表現が使われているものの、より強い口調になっていることも少なくありません。
相手に心理的なプレッシャーを与えて、返金を促すことが目的です。
催告書 拝啓 当社は、貴殿に対し令和●年●月●日、年利●%、遅延損害金年利●%との約定で金●●万円をお貸しいたしました。 再三にわたり請求しておりますが、ご連絡もなく、本日に至るまでご返金いただいておりません。 つきましては、下記金額を令和●年●月●日までに後記振込口座までお支払いください。 なお、上記期日内にお支払いいただけない場合、民事訴訟および強制執行の法的手続にやむを得ず移行することを申し添えます。 敬具 記 【請求金額】 1.貸付金 金 ●●●,●●●円 2.遅延損害金 金 ●,●●●円 3.利息 金 ●,●●●円 計. 金 ●●●,●●●円 【振込先口座】 ●●銀行●●支店 口座の種類 普通 口座番号 ●●●●●●● 口座名義人 ●●●● 以上 |
3回目以降の簡単な例は上記のとおりです。
なお、3回目以降は、書面のタイトルが「督促状」から「催告書」に代わっているケースも少なくありません。
口調もより強くなる傾向にあり、法的手続きを取る旨が記載されていることもあります。
3回目以降も対応しないでいると、「支払督促」や「訴状」が裁判所から届くことにつながります。
できれば初回の督促状で適切に対応しておきたいところです。
では、届いた督促状を無視したらどうなるのでしょうか。
おおよそ次のような流れになるのが一般的です。
まずは、複数回にわたって督促状が届くほか、貸金業者によっては電話で連絡が入ることもあります。
さらに、初回の督促状では当月分の支払いを求めるものだけなのに対し、1ヵ月程度を過ぎると元金や利息に加えて遅延損害金も請求されます。
遅延損害金とは、返済が滞った場合に支払わなければならない損害賠償金のことで、返済期限の翌日から発生するものです。
上限の年利は29.2%(利息制限法第4条1項)と通常の利息よりも高額なので十分な注意が必要です。
督促状が届いてさらに一定期間無視していると、保証人や連帯保証人に連絡が届くこともあります。
なお、保証人と連帯保証人の違いは次のとおりで、連帯保証人がいた場合には当人に多大な迷惑がかかることもありますので、早急な対応が必要です。
【保証人と連帯保証人の違い】
項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
【催告の抗弁権】 契約者に変わり返済を請求されたときに「主債務者に請求してほしい」と主張する権利 | あり | なし |
【検索の抗弁権】 主債務者が返済できるのに返済しなかったときに、「主債務者の財産を強制執行してほしい」と主張する権利 | あり | なし |
【分別の利益】 (連帯)保証人が複数いる場合に、支払い義務を人数で等分できる権利 | あり | なし |
さらに滞納していると、信用情報に事故情報が載ります。
一般的に「ブラックリストに載る」といわれる状態です。
信用情報とは、クレジットやローンの支払い状況などの客観的な取引事実を登録した個人情報のことです。
日本では「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」の3社が管理しており、銀行やクレジット会社、貸金業者などが個人の「信用」を判断するときの参考資料として用いられます。
信用情報に事故情報が載ると、上記の信用情報機関間で共有され、新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用、携帯電話の分割購入などができなくなるデメリットがあります。
さらに無視を続けていると、一括請求をする旨の書類が届きます。
これは、期限の利益を失うからです。
期限の利益とは、簡単にいうと分割で支払える権利のことです。
ローンは分割払いできることが通常ですが、これは期限の利益があるからです。
この状態になると、元金と利息、遅延損害金のすべてを支払わなければなりません。
一括請求も無視すると、いよいよ法的手続が取られ、裁判所から特別送達による書類が届きます。
特別送達とは、裁判所から訴訟関係人に重要な書類を届ける方法のことです。
この特別送達を無視するのはおすすめできません。
まず、特別送達は自宅に送られることが原則ですが、これを受け取らなかった場合に、裁判所は受取人の勤務先に送付することがあり、会社に借金問題を知られることがあるからです。
また、無視してなんのアクションもとらなかったとしても裁判手続は進められ、貸金業者の主張が100%認められてしまうということもあります。
特別送達が届いたときにはすでに裁判手続に移行していますから、ただちに弁護士に相談してください。
なお、特別送達で送られてくる書面は「訴状」と「支払督促」の2種類があり、どちらが送られてきたかで貸金業者が申し立てた裁判手続に違いがあるのです。
訴状が送られてきた場合、貸金業者は「貸金返還請求訴訟」を提起しています。
貸金返還請求には、さらに、60万円以下の請求について原則1回の裁判で判決がでる少額訴訟と、一般的におこなわれる通常訴訟があります。
どちらも、貸金業者が主張する金銭の支払いを裁判所に認めてもらうための訴訟手続で、判決書をもとに強制執行を申し立てられる可能性があるでしょう。
「支払督促」が送付された場合、貸金業者は「支払督促手続」を申し立てています。
支払督促は訴訟のように裁判所で審理をせず、提出した書面のみの審査で債務者に金銭を請求する手続です。
支払督促が届いてから債務者が異議申し立てをしない場合、債権者からの依頼で裁判所は支払督促に仮執行宣言を付し、これにもとづいて強制執行を申し立てられることがあります。
それでも無視を続けていると、債権者に強制執行を申し立てられ、財産の差押えを受けます。
差し押さえられる財産には、主に次のようなものです。
では、督促状が届いた場合にはどのように対処するべきなのでしょうか。
ここで確認しておきましょう。
督促状が届いたら、まずは請求の内容をしっかり確認しましょう。
近年では裁判所や債権回収業者を装った架空請求も少なくありません。
身に覚えのある請求かどうかきっちりと把握することが重要です。
返済期日から数年後に債権者から突然返済を求められることもなくはありません。
この場合、時間経過によっては消滅時効にかかっていることがあり、そうなれば借金を返済する必要がなくなります。
消滅時効とは、一定の期間(5年、もしくは10年)権利が行使されないときに、当該権利を消滅させる制度のことです。
借金でいえば、一定期間、債務者から一切請求されず、かつ返済もしなかった場合、消滅時効が完成します。
ただし、消滅時効が成立しているのに支払猶予を求めたり、一部弁済をしたりすると時効消滅の主張が困難となる可能性があるので注意が必要です。
なお、消滅時効が完成したからといって、自動的に返済の義務がなくなることはありません。
消滅時効の完成により債務を消滅させるためには「時効の援用」という手続きを経る必要があります。
また、消滅時効に関する法律は近時改正されており、いつ借金をしたかで消滅時効完成の時期が変わることがあります。
消滅時効が完成しているかどうか、時効の援用の手続をどう進めるべきかについては個人での判断が難しいことがありますので、「消滅時効にかかっているかも?」といった場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
督促状が身に覚えのあるもので、かつ、消滅時効にもかかっていない場合、支払えるだけの財産があるなら記載されている期限までに支払うようにしてください。
冒頭でもお伝えしましたが、督促状は「請求書」に近い意味合いがあります。
つまり、督促状内で指定されている期限内に指定の料金を支払えば、なんの問題もありません。
「お金が足りない」という方以外は、ただちに応じるようにしましょう。
期限までに支払えそうにないのであれば、貸金業者に相談する方法もあります。
通常は督促状に連絡先が記載されていますから、電話して相談しましょう。
貸金業者によっては、期日の延長や、返済金額の減額に応じてもらえることもあるかもしれません。
督促状が届いても、どうしてもお金がなく返済の目途が立たないときには「債務整理する」という方法もあります。
ここでは、債務整理について知っておくべきことをお伝えします。
督促状が届いたけれど、どうしても返済できない場合には、「債務整理」を検討しましょう。
債務整理とは、利息制限法や民事再生法、破産法などに則って、借金支払いの猶予や借金減額、借金免除などをして、借金問題を解決する手段のことです。
債務整理には、主に、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
それぞれどういった違いがあるかについて確認しておきましょう。
任意整理とは、毎月の返済を減額する手続きです。
取引開始時までさかのぼり、利息制限法の上限金利に引き下げる「引き直し計算」をして適切な借金額を把握したうえで、将来利息をカットし、元本のみを3~5年程度で分割返済する和解を貸金業者と結びます。
個人再生とは、裁判所の許可を得て借金を減額する手続きです。
借金を5分の1程度(最大10分の1)まで圧縮するので、任意整理よりも減額が大きいのが特徴です。
個人再生後は、減額された借金を3~5年程度で支払うことになります。
自己破産とは、裁判所の許可を得て借金の支払いを免除してもらう手続きです。
自己破産に伴う免責が認められると、その後は未払いの税金などを除いて、すべての借金を支払う必要がなくなります。
ここまで読まれて、「債務整理に興味がある」「債務整理をしよう」と思った人は、まずは弁護士に相談してください。
それは、次のような理由があるからです。
1つ目の理由は、債務整理は弁護士に依頼することが通常だからです。
法律上、債務整理をあなた自身でやっても問題はありませんが、専門家の手を借りずにおこなうことは、現実的ではありません。
というのも、任意整理であれば、貸金業者があなた個人と和解に応じることはほとんどありませんし、個人再生や自己破産は裁判所を通じた手続ですから、申立てのためにしなければならないことが非常に複雑です。
弁護士に依頼すると、あなたに代わって手続きをおこなってもらえます。
あなた自身で交渉する必要も、裁判所で手続きする必要もありません。
2つ目の理由は、あなたの借金額や資産状況によって最適な債務整理方法が異なるからです。
お伝えしたとおり、債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類がありますが、それぞれメリット・デメリットが異なるので、どれを選ぶべきか慎重な判断が求められます。
実務経験豊富な弁護士であれば、あなたの状況をヒアリングしこれまでの経験と照らし合わせて、最適な債務整理方法を提案してくれます。
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督促状は、支払い期限が過ぎた借金について返済を促すための文章です。
督促状が送付されることで、ただちに法的な効果が発生することはありませんが、無視しておくと財産の差し押さえを受ける可能性があるので早急な対応が必要になります。
督促状が届いたら、まずは架空請求ではないことを確かめたうえで、支払えるのであれば早めに支払っておくとベターです。
返済の目途が立たないのであれば貸金業者に電話して相談するのもひとつの方法でしょう。
もしも、どうしても借金が返済できないのであれば、債務整理を検討してください。
なお、あなたの資産状況に応じて最適な債務整理方法は異なりますから、まずは弁護士に相談するところから始めましょう。
借金の督促状が届いているが、ご自身で返済することができないような方は、借金の救済制度である「債務整理」を活用するのがおすすめです。
そのまま督促状を放置していると、給料差し押さえや裁判所からの督促・強制執行など大変な事態に陥ってしまうケースも存在します。
しかし債務整理には種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。
借金でお悩みの方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
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