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クレジットカードの借金を債務整理で減額するデメリットをわかりやすく解説
2024.10.08
借金を滞納し、給料差押え予告まで受け取ったとき、「差押えだけは避けたい」と思うでしょう。
給料を差し押さえられてしまうと、下記のようなさまざまな不利益が起こります。
しかし実は債権者側も「できれば給料差押えを避けたい」と考えています。
煩雑な裁判手続を避けて任意で債権回収するため、債権者は何度もあなたにチャンスを与えているのです。
本記事では、基本的な給料差押えまでの流れと期間を解説するとともに、給料差押え前にできること、差押えられた後にできることについても詳しく解説します。
債権者から給料差押え予告を受け取ってからでも間に合います。
ぜひ参考にしてください。
給料が差押えられると、会社に借金がバレてしまうのはもちろん、毎月の給料が減らされ、あらゆる面で大変な状態に陥るでしょう。
給料が差押えられる前に手を打てれば、このような問題を防げる可能性があります。
ベンナビ債務整理には、借金問題の解決が得意な弁護士事務所を多数掲載しております。
初回相談が無料のところも多数掲載しているので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。
給料差押えとは、民事執行法で認められた、債権者による強制的な債権回収方法の一種です。
債権者は、裁判所の許可を得ることで、支払い義務を果たせない債務者の給料から毎月一定額を強制的に差し引くことで債権を回収できます。
債権者は給料以外にも債務者名義の預貯金、動産、不動産などを差押えることができます。
中でも給料は差押えられやすい財産のひとつです。
特に金融機関への滞納では、最初の契約時に勤務先を記入しており、債権者が把握していることが多いためです。
給料差押えといっても、全額持っていかれるわけではありません。
差押えの上限は下記の通りです。
実際に給料差押えを受けたら、あなたの手取り月収がどのくらい減るかを試算してみましょう。
手取り月収 | 差押え後 | 差押え限度額 |
20万円 | 15万円 | 5万円 |
30万円 | 22万5,000円 | 7万5,000円 |
50万円 | 33万円 | 17万円 |
以前までは裁判で債権者が確定判決を取っても、債務者の財産がわからなければ差押えができませんでした。
しかし、2020年4月に改正された民事執行法第213条により、債務者の”逃げ得”が認められにくくなりました。
判決を取った債権者の申立てで裁判所の命令により債務者が出頭し、自分の財産を開示する手続きを「財産開示」といいます。
法改正前までは呼び出しを無視しても30万円以下の過料で済みましたが、改正により6ヵ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金を科すことが可能になりました。
また、養育費や人の生命身体に関する債権には、国や自治体が債務者の勤務先情報を提供できます。
今回の改正により、債務者の逃げ得が許されにくくなったのです。
滞納から給料差押えまでの流れで大切なのは、「債権者側も、できれば裁判手続きを避けたい」ということです。
給料を差押えるまでには、債権者は以下の4ステップを踏まなければなりません。
裁判手続きは、煩雑なうえ費用倒れのリスクがあります。
そのため債権者は、最後通告や訴訟予告を何度も通知してきます。
この間に有効な手を打つことが大切です。
以下で、滞納初日から給料差押えまでの流れを具体的に解説します。
返済期日を過ぎると、翌日から利息に代わって遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、滞納に対するペナルティの意味をもつため、利息より高い利率を科すことが許されているのです(利息制限法第4条1項)。
また、滞納日翌日からは債権者からの督促通知や電話にも悩まされるでしょう。
返済を2ヵ月以上滞納した場合、債権者から信用情報機関に金融事故として報告されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
ブラックリストに載ると、新規の借入れやクレジットカードの利用ができません。
現在利用しているクレジットカードがあれば、時間差で使えなくなります。
債権者から、期限の利益喪失により一括請求の通知を受けます。
「期限の利益」とは、「約定どおり分割弁済を続けているうちは、残債務を一括で請求されることはない」という債務者側の利益です。
督促で定められた期日までに返済しないと、期限の利益を喪失するため、残債務を一括で支払うよう請求されます。
残債務の一括請求を受け、期限までに返済ができない場合、債権者から訴訟提起もしくは支払督促申立てを受けます。
ただし、一括請求をされてから裁判手続きまでの期間は債権者の判断です。
すぐに訴状が届くこともあれば、半年経って忘れたころに届くこともあるでしょう。
特に訴状は法律用語を羅列した文章に債権者の印が押され、あなたを「被告」として名指しする物々しい書面です。
通常はこの書面が届くと、さすがに弁護士に相談しなければいけないと思うでしょう。
しかし、それでも無視を続けてしまった場合にどうなるのか、以下で解説します。
裁判所から訴状などが届いても何ら効果的な対応ができなければ、最短1ヵ月程度で敗訴判決が出ます。
欠席判決により、債権者は遅延損害金を含めた全額を債権として強制執行する権利を得るのです。
支払督促は、簡易裁判所から支払督促正本が届いてから2週間以内に異議申立てをすれば、差押えを回避することが可能です。
2週間以内に異議申立てをしない場合、仮執行宣言付きの支払督促正本が発送され、2週間放置すると仮執行宣言付支払督促が確定します。
仮執行宣言付支払督促が確定すると、債権者は強制執行の手続きができるようになります。
判決が確定すると、債権者は給料差押えのため、「債権差押命令」を申し立てます。
判決が確定してから1ヵ月はかからないでしょう。
裁判所からの「債権差押通知」は、先に勤務先に届きます。
債務者と勤務先に同時に送ると、実際の差押え前に逃げられてしまう可能性があるからです。
あなたに届くのは、勤務先に届いた1週間後です。
勤務先は「第三債務者」という立場になり、あなたに払うべき給料などの存在が確かなのであれば、その一部(前述の範囲)を直接債権者に払うことになります。
差押え前には何度も債権者からの督促があります。
「最終通告」「差押え予告」など、言葉を換えて何度も通知が来るでしょう。
これが給料差押えの前兆です。
債権者の立場からすると、煩雑な法的手続はできるだけ避けたいという事情があります。
給料差押えを避けるには、このタイミングまでに弁護士に債務整理の相談をするのがベストです。
給料は、債務者が生活していくための非常に重要な収入源です。
そのため、民事執行法により差し押さえられる金額の上限が決まっています。
給料が差し押さえられると、生活には以下のような影響が出るでしょう。
給料差押えによって、生活に困窮する可能性があります。
すでに解説したように、給料が差し押さえられると、毎月の手取り給料が以下の金額に減ってしまいます。
【金融機関等への借金、一般的な債務】
差押えは遅延損害金まで含めた全額の回収が終わるまで、約定した内容に従い、全額の回収が終わるまで続くのです。
ボーナスや退職金も、給料として差押えの影響を受けます。
ボーナスと給料が両方支給される月は、手取り額が44万円以下の場合は両方から4分の1ずつ、手取り額が44万円を超える場合は両方から33万円ずつを引いた額が差押えられます。
退職金もまたその4分の3を除き、差押えの対象です。(民事執行法第152条)
生活費の不足をボーナス分で補うことも難しくなるでしょう。
差押えが始まれば、勤務先には当然借金を滞納していたことはバレてしまいます。
勤務先からの信頼を失うことになるでしょう。
差押えの通知は債務者に送られる前に勤務先に届くため、先回りして逃げることもできません。
「給料を差押えられると、信用を失って解雇されるのではないだろうか」と不安に思う方もいるかもしれませんが、企業は給料差押えを理由に解雇することはできません。
日本の労働法では従業員の地位は手厚く保護されています。
整理解雇や懲戒解雇を除き、会社が従業員を解雇できる理由は労働契約法により制限されています(労働契約法第16条)。
ただし借金を滞納していたことが会社にわかれば、社内での信頼を大きく失うことは避けられないでしょう。
他にも債務がある場合、他の返済計画も立ち行かなくなるかもしれません。
給料差押えを受けると、手取り収入自体が最大で75%程度になってしまうからです。
住宅ローンをギリギリで組んでいる場合には、生活全体に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。
給料差押えを回避するには、なるべく早い段階での対応が必要です。
差押えられる前と後では、選択できる手段も変わります。
給料差押え前や差押えられた後にできる3つの方法と、注意点を解説します。
債権者からの差押えの予告を受けている段階であれば、弁護士に任意整理を依頼しましょう。
判決よりも有利な条件で和解できることもあります。
任意整理とは債務整理の一種で、弁護士等が債権者と交渉することで、遅延損害金や将来利息のカットを目指す方法です。
訴訟手続きや差押え手続は費用も手間もかかります。
債権者も、本音は裁判になる前に解決したいと思っているでしょう。
そのため、訴訟手続前なら任意整理の交渉に応じてくれる可能性が高く、場合によっては遅延損害金のカットや将来利息0%で和解できるかもしれません。
個人再生を申し立て、決定を得ることで給料差押えを止めることができます。
個人再生は、以下を求めて裁判所へ申立てをおこないます。
給料差押え中止が決まっても、すぐに給料の全額を受け取れるわけではありません。
再生計画案が認可されるまでは差押え分の給料は会社に留保され、再生計画案に沿った分割弁済をスタートする際に、返却される留保分と給料の全額をまとめて受け取ります。
個人再生申立てから再生計画案の認可までは、通常4~6ヵ月以上かかります。
給料を差し押さえられた後でも、自己破産を申し立てれば、裁判所から決定が出た時点で給料差押えが解除されます。
ただし、破産事件の種類によって、解除される時期が異なります。
裁判所から選任された破産管財人が、債務者の財産をお金に換えて債権者に平等に配当する事件です。
管財事件は、以下のような場合に適用されます。
管財事件では、破産手続開始決定が出た時点で給料差押えが解除され、すぐに給料満額を受け取ることが可能です。
申立人にほとんど財産がない場合には、破産の開始決定と同時に廃止決定が出ます。
これを同時廃止事件といいます。
同時廃止事件の場合、自己破産の開始・廃止の決定後、免責許可決定が確定した時点で給料差押えが解除されます。
この場合、個人再生と同じように、申立てから免責許可決定確定まで2~3ヵ月程度の間、差押え債権が会社に留保されるのです。
給料差押えを回避するためには、早期に弁護士に債務整理を依頼しましょう。
給料差押えはいつ開始されるかわかりませんが、前兆ははっきりしています。
債権者側も法的手続をできれば避けたいと考えています。
そのため、債権者から再三最後通告を受けているのであれば、そのタイミングで債務整理を依頼するのがベストです。
給料を差し押さえられることがわかったうえで以下のような行為をおこなった場合、強制執行妨害目的財産損壊等罪に処され、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(刑法第96条の2)。
金融機関への借金と違い、税金や社会保険料、養育費の滞納には厳しく、より債権者に強い権限が与えられています。
税金、社会保険料の滞納に対する強制執行は、裁判で判決を取る必要はありません。
そのため、督促状が届いて期限までに支払わなかったら、いつ差押えを受けてもおかしくないのです。
国や自治体はあなたの勤務先や預金口座を調査する権限があるため、財産を隠すこともできないでしょう。
養育費は、差押えがしやすく、回収しやすい制度になっています。
子どもの育成に関する費用であり、父母二人で負担すべき費用だからです。
一度、養育費の給料差押えを受けると、手取り月収の2分の1を限度に、過去の滞納分と併せて子どもが成長するまで毎月差押えを受けます。
【参考元】養育費に関する手続 | 裁判所
給料以外にも、以下のような財産があると差押えの対象になります。
住宅ローンを組む際には、ローン会社が対象の土地、建物に抵当権を設定しています。
抵当権を設定することで、対象不動産から優先的に債権を回収できます。
抵当権は、訴訟で判決を取ることなく強制執行できることが特徴です。
債権者は住宅ローンの支払いが滞ると、「担保不動産強制競売」を申し立て、不動産売却価格から債権を回収します。
落札者が決まると、自宅を手放さざるを得ません。
自動車を所有している場合も、差押えの対象となります。
ただし、自動車ローン返済中の場合には、ローン会社の所有権留保がついていることがあります。
所有権留保も抵当権と同じく、その物から優先的に債権を回収できる権利です。
そのため、自動車ローンの返済が滞れば強制的に自動車を引き上げられてしまいます。
所有権留保をしていない債権者が強制執行で車を差押える場合、「動産執行」を申し立てることになります。
しかし、所有権留保のない自動車に対する動産執行は成功確率が低く、あまりおこなわれていません。
家財道具の中で、特に高級な品や嗜好品も差押えの対象となりえます。
以下のようなものが差押え財産の例です。
ただし、これら動産類の差押えには保管するコストや売却の手間などがあり、それほど頻繁にはおこなわれていません。
生活に必要な日用品は、差押禁止財産とされています(民事執行法第131条)。
そのため、よほど高価で換価しやすい財産が自宅にない限り、通常は差押えになる危険性は低いといえるでしょう。
<差押禁止財産の例>
預貯金口座は、給料差押えと同じくらい差押えがしやすい財産のひとつです。
給料差押えでは、勤務先が第三債務者となりましたが、預貯金の差押えでは銀行等が第三債務者となり、請求された金額を債務者の口座から引き落とします。
なお、差押えられた口座はその後も利用可能です。
預貯金の差押えで注意すべきは、預金口座には差押え制限がないことです。
たとえば、200万円の債権差押えで、口座残高が201万円だったとしても、200万円全額を差押えられます。
それによって生活に支障が生じるとしても、原則として止めることはできません。
給料差押えが迫ったとき、一番の解決策は弁護士に債務整理を依頼することです。
債務整理は、債務の返済が難しくなった方のために、状況を改善するための各種の方法です。
債務整理の目的は、返済できないことへの懲罰ではなく、債務者の生活再建です。
債務整理をおこなうと実際に借金はどれだけ減るか、任意整理・個人再生・自己破産の順にみていきましょう。
任意整理は、弁護士が代理になって遅延損害金や将来利息、経過利息の減額を目指す方法です。
基本的に借金の元金部分は減らせません。
毎月の返済額 | 返済総額 | うち利息分 | |
利息18% | 5万4,228 円 | 195万2,208 円 | 45万2,208 円 |
任意整理 | 4万1,667 円 | 150万0,000円 | 0円 |
差額 | 1万2,561円 | 45万2,208 円 | 45万2,208 円 |
【参考元】【しっかり】借入返済額シミュレーション ─ 今すぐシミュレーションしてみよう! ─ 資金プランシミュレーション|知るぽると
個人再生は、裁判所に申し立てて認可決定を受け、通常債務の5分の1程度まで減額することができます。
個人再生では、3~5年確実に分割弁済を継続できる収入があることを証明する必要があります。
また、住宅ローン特則を使って住宅ローンをそのまま支払うこともできます。
任意整理では間に合わないが、caption自宅だけは守りたいので自己破産はしたくない、という方によく利用される手続きです。
自己破産は、自分の財産と引き換えに、借金を全額免除してもらうよう裁判所に申請する手続きです。
ただし、税金や社会保険料などは免除されません。
自己破産を申し立てることで不動産、車、保険などの大きな財産は失いますが、日用品や99万円までの現金は手元に残すことができます。
自己破産に対して「人生の破滅」というイメージを持つ方もいます。
しかし、自己破産は借金をゼロにして人生を再スタートするために国が用意した制度なのです。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼するには、費用がかかります。
料金体系は法律事務所や司法書士事務所によって異なるため、弁護士比較サイトなどを利用して、各事務所の費用を比較してみましょう。
どうしても債務整理の費用を捻出できない場合は、分割払いに対応してくれる事務所もあります。
また、法テラスと契約している弁護士なら、民事法律扶助制度を利用でき、弁護士費用を立て替えてもらえます。
事件解決後3年以内に毎月返済していくため、一時的な負担は減らせるでしょう。
なお、民事法律扶助制度の利用には資力条件があります。
詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。
【参考元】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス
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給料差押えを受けるデメリットは大きく、どうしても避けたい事態です。
給料を差し押えられると、生活に以下のような影響があります。
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給料が差押えられると、会社に借金がバレてしまうのはもちろん、毎月の給料が減らされ、あらゆる面で大変な状態に陥るでしょう。
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