任意整理から支払い開始までの期間は?返済支払いが滞ったらどうなる?

任意整理から支払い開始までの期間は?返済支払いが滞ったらどうなる?

任意整理の手続きが始まると、借金返済の督促や取り立てが一時ストップします。

しかし債権者と支払い条件で合意し、任意整理の手続きが終わると、新しい条件での借金返済が始まります。任意整理をしてから借金返済の支払い開始までは、一体どれくらいの期間があるのでしょうか?

任意整理をする人にとっては、返済支払い開始までの期間を把握して、算段や心づもりをしておきたいですよね。

また、せっかく任意整理をしたのですから、再び借金返済の支払いができなくなる事態は避けたいものです。

そこで、本記事では、

  • 任意整理から支払い開始までの期間
  • 任意整理から支払い開始までの流れ
  • 任意整理で支払い開始が遅れたらどうなる?

など、任意整理後の借金返済の支払いについて、気になる疑問や不安を解消します。

「任意整理をしているけれど、いつから借金返済が始まるのか?」
「きちんと借金返済の支払いができるだろうか?」
「任意整理をしても借金返済の支払いができなかったら、どうなるのか?」

と不安に思っている人は、ぜひ参考にしてください。

任意整理をしようとしている方へ

任意整理は裁判所を経ない手続きです。

従って債権者との交渉を自分でやらなければなりません。

任意整理をご検討中の方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

依頼するメリットは下記の通りです。

  • 自分にとって任意整理が最善の選択肢であるかが分かる
  • 債権者との対応を任せることができる
  • 督促が停止する

債務整理を多く扱う弁護士であれば、現実に沿った返済計画を一緒に立ててくれるでしょう。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
多重債務、闇金、カード破産など、あらゆる借金問題を得意とし、多数の実績あり。個人再生・任意整理・自己破産など、ケースに応じた債務整理法を提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。

任意整理後の借金返済はいつから支払い開始する?

任意整理後、最初の返済支払いが始まるまでの期間は約3〜6か月が一般的です。

任意整理によって、返済額・返済期間などの支払い条件について債権者と和解が成立すると、返済支払いが開始します。

ただし和解が成立するかどうかは債権者との交渉次第のため、支払い開始までの期間は一概には言えません。

3か月より早まる場合もあれば、逆に6か月より遅くなる可能性もあります。

任意整理から返済支払い開始までの流れ

任意整理の手続きは、以下の流れで行われます。

  1. 受任通知の送付(借金取り立てがストップ)
  2. 過払い金の有無の調査
  3. 支払い条件の交渉
  4. 和解成立(返済支払い開始)

では、次の項目で詳しく見ていきましょう。

1.受任通知の送付(借金取り立てがストップ)

任意整理を依頼された弁護士や司法書士は、債権者(=金融会社など)に受任通知を送付します。

受任通知は、弁護士や司法書士が、依頼者である債務者(=借金をしている人)の代理人として債務整理を行うことを知らせるための通知です。

債権者に受任通知が届くと、貸金業法の規定に基づき、債務者への返済督促や取り立てがストップします。

2.過払い金の有無の調査

弁護士・司法書士は債権者に対し、まずは債務者との取引履歴の開示を求めます。

債権者から取引履歴が開示されると、

  • 利息制限法の上限金利15〜20%を超えた借り入れがないか
  • あればその金額

を調べます。

上限金利を超えて支払っていた利息は「過払い金」として返還され、借金元本に充当できます。

過払い金がある場合は借金の引き直し計算をおこない、借金残額を確定します。

過去の過払い金が返ってくる可能性も

過払い金返還は、現在抱えている借金だけではなく、既に完済された過去の借金にも適用されます。

任意整理によって過去の借金の過払い金が判明すれば、返還請求によって取り戻すこともできます。

過払い金請求には時効がありますが、借金完済後10年以内の取引であれば、過払金を回収できる可能性が高いです。

3.支払い条件の交渉

借金残額が確定すると、今後の利息支払いや返済期間などの支払い条件について、債権者との交渉が始まります。

代理人である弁護士・司法書士と債権者次第で、交渉はスムーズに進む場合もあれば時間がかかる場合もあります。

4.和解契約の成立(返済支払い開始)

支払い条件について双方が合意できれば和解契約書を締結し、返済計画に基づいて返済支払いが開始されます。

任意整理手続き開始から支払い開始に至るここまでの期間が、一般的には約3~6か月とされています。

任意整理による和解が成立しない場合もある

任意整理に基づく和解交渉は、裁判所が関与しないので強制力がありません。

そのため債権者が支払い条件の緩和に応じない場合は、和解契約が成立しない場合もあります。

どうしても和解を成立させたい場合は、簡易裁判所に申し出て「特定調停」に移行することもできます。

特定調停は裁判所が仲裁に入って、債権者と債務者の和解をすすめます。

特定調停では「自己破産」のように官報で債務者氏名が公表されることはありません。

しかし裁判所から自宅に通知が送付されるので、同居する家族に任意整理がばれてしまう可能性があります。

また特定調停が完了するまでには、一般的に3〜4か月の期間がプラスしてかかるほか、費用も余分にかかります。

任意整理後に返済支払いが遅れたらどうなる?

任意整理のあと、支払い期日までに返済支払いができなければ、債権者から

  • 支払い督促の通知が来る
  • 延滞が続いた場合は、借金残額の一括返済を求められる
  • 損害遅延金を請求される
  • 財産が差し押さえられる

といったことが起こります。

これらは任意整理後に限らず、金銭消費貸借契約にもとづき、借金全般に起こる滞納のペナルティです。

任意整理による支払い条件の和解契約も、金銭消費貸借契約の1種であり、契約に違反すれば同様のペナルティを受けます。

任意整理後に返済支払いが遅れる場合は、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に連絡して対応を相談しましょう。

任意整理後に返済支払いができなくなった場合はどうなる?

任意整理は安定した収入があることを前提に、利息や返済回数などの支払い条件を緩和した上で、借金を完済するための手続きです。

そのため失業などで収入を失い、借金返済の見込みがなくなると、任意整理による和解契約を実行できなくなります。

こうした場合は、債権者と交渉し、再度任意整理をして和解契約を結び直すことも考えられます。

そのため任意整理後に返済支払いが遅れる場合は、すぐに任意整理を依頼した弁護士・司法書士に連絡して相談することが大切です。

ただし再和解しても、生活の維持や借金返済の目処が立たない場合は、別の債務整理の手続きが必要になることもあります。

個人再生

「個人再生」が認められれば、借金を1分の5〜1分の10程度に減額してもらうことが可能です。
また個人再生では、財産を強制的に処分されることはなく、マイホームを手放す必要がありません。

自己破産

どうしても借金の支払いができない場合は、「自己破産」で解決せざるを得ません。

自己破産をすると氏名などが官報で公表され、マイホームなどの財産も強制処分されますが、借金の返済は免除されます。

どの債務整理の方法を選択するかは、弁護士・司法書士などに相談して、状況に応じて検討しましょう。

まとめ

任意整理から支払い開始までの期間は、一概には言えませんが、約3~6か月が一般的です。

任意整理後に返済支払いが滞ると、これまでの借金と同様、借金残額の一括返済・遅延損害金・財産差し押さえなどのペナルティが発生します。ただし、財産の差し押さえは基本的に判決が成立するまではできません。なので、早期に手を打つことが可能な場合もあります。

任意整理を依頼する弁護士・司法書士とよく相談して、支払い開始とともに無理なく返済できる和解条件を探っていきましょう。

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全国各地の対応地域別に、事務所の実績や解決方針はもちろん、料金体系・実際の解決事例・インタビュー記事が掲載されている場合もあるので、自分に合った弁護士・司法書士を選ぶことができます。

無料相談を実施している事務所も多いので、任意整理後の支払い開始時期なども含めて、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。信頼できる弁護士・司法書士と出会うことで、きっとあなたのお悩みを解決する方法が見つかるはずです。

任意整理をしようとしている方へ

任意整理は裁判所を経ない手続きです。

従って債権者との交渉を自分でやらなければなりません。

任意整理をご検討中の方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

依頼するメリットは下記の通りです。

  • 自分にとって任意整理が最善の選択肢であるかが分かる
  • 債権者との対応を任せることができる
  • 督促が停止する

債務整理を多く扱う弁護士であれば、現実に沿った返済計画を一緒に立ててくれるでしょう。

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この記事の調査・編集者
加藤
入社後、カスタマーサクセス(顧客サポート専門部署)にて法律事務所のサポート業務に従事。現在は法律分野を始めとするコンテンツSEOの執筆に携わる。
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