借金相談
借金について相談できる窓口8選!どこを頼ればいいか迷ったらまず弁護士を選ぼう
2024.11.12
一般的に「ブラックリスト入り」とは、信用情報に事故情報が登録されることを指します。
事故情報が登録されると、ローンが組めなかったり、クレジットカードが作れなかったり、スマートフォンの分割購入ができなかったりと、さまざまな不便を強いられる可能性が生じます。
しかし、信用情報に登録された事故情報が一生消えないということはありません。
本記事では、信用情報が回復されるまでにかかる期間や回復させるために必要なことを解説します。
さらに、信用情報が回復しない期間に生じる悪影響などについても解説します。
ブラックリストに載っても、一生信用情報が回復しないわけではありません。
一定期間が経過すれば、信用情報は回復します。
むしろ借金を放置していると、債務整理をしなくてもブラックリスト入りしてしまう可能性が高いです。
借金問題は早い段階での対処法が重要になります。
借金でお悩みの方は、まずは弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下になります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!
事故情報が登録されると「一生ブラックリスト入りだから、ローンも組めないしクレジットカードも使えない」と悲観的になる方もいるかもしれません。
しかし、信用情報に事故情報が一度登録されたとしても、その事故情報がずっと消えないことはありません。
基本的に一度事故情報が記載された信用情報は、借金の完済から5年〜10年程度の期間を経ることで回復します。
信用情報に登録された事故情報が一生残り続けることはありません。
信用情報上の事故情報は、永遠に残り続けるものではありません。
一定期間が経過すれば信用情報は回復しますが、回復されるまでにかかる期間は、事故情報の原因や信用情報機関の取り扱いによって異なります。
信用情報の登録期間は基本的には5年間です。
ただし、債務整理をした場合は最大10年間登録される場合もあります。
事故情報の種類や、登録される信用情報機関ごとに、登録期間の設定が異なる点には注意しましょう。
そのため、信用情報の回復までにかかる期間を確認する場合は、まずは事故情報が登録されている信用情報機関を特定しましょう。
そして、その信用情報機関が定めている登録期間を確かめる必要があります。
以下、ブラックリストの原因ごとの、登録期間の一例を紹介します。
借金やクレジットカードの支払いを滞納して事故情報が登録された場合、信用情報の回復までにかかる基本的な期間は、滞納を解消してから5年間です。
ただし、信用情報機関のひとつであるJICCは、契約の日付次第で信用情報回復にかかる期間が異なってきます。
以下は、任意整理をしたことで事故情報が登録された場合に、信用情報が回復されるまでにかかる期間になります。
信用情報機関 | 任意整理後に信用情報が回復されるまでの期間 |
---|---|
CIC | 契約終了から5年 |
JICC | ①2019年9月30日以前の契約 → 事故情報の登録から5年 ②2019年10月1日以降の契約 → 契約終了から5年 |
KSC | 任意整理そのものが事故情報として登録されることはない |
自己破産が事故情報として登録された場合において、信用情報が回復されるまでにかかる期間は以下のとおりです。
信用情報機関 | 自己破産後に信用情報が回復されるまでの期間 |
---|---|
CIC | 事故情報の発生から5年 |
JICC | 事故情報の発生から5年 |
KSC | 破産開始の決定から10年を超えない期間 |
信用情報は、基本的には定められた期間を経過することでしか回復しません。
しかし、いくつかの行動を取ることによって、早めの回復を図れる可能性があります。
信用情報に事故情報が記載されてしまうと「経済的な信用性なし」と判断される可能性が高くなります。
当たり前のことですが、返済計画を遵守し、遅滞をせずに返済実績を作っていくことが、経済的な信用を回復する第一歩となるでしょう。
一括返済も信用情報の回復につながります。
ただし、一括返済の資金を捻出したせいで現在の生活や将来のライフプランに支障が出るなら、無理に一括返済を目指す必要はありません。
むしろ、一括返済が生活の困窮を招くことで、次なる借金へとつながってしまうおそれもあります。
実際の行動に移す前に今後の生活への影響を十分に検討することが重要です。
当たり前に思えるかもしれませんが、信用回復につながる確実な方法は「事故情報の登録期間が過ぎるまで待つこと」です。
定められた期間が経過すれば事故情報は消えるので、淡々とそのときを待つというのもひとつの手段だといえます。
事故情報が登録されている間は、基本的にクレジットカードは使えないので日常生活を送るうえで、不便を感じるシーンも多いかもしれません。
もし、クレジットカードがないと成り立たないというなら、生活の基盤そのものを見直すタイミングなのかもしれません。
登録期間が過ぎるまでは、返済などのやるべきことを淡々とこなしつつ、生活におけるお金の使い方や活用方法について考えるとよいでしょう。
借金の滞納によって登録された事故情報は、借金を完済しなければ基本的にずっと残り続けることになります。
ただし、借金の返済が未了であっても、時効が完成している場合であれば、事故情報を消すことができます。
債権者(銀行や消費者金融などの法人)が債務者に対して借金返済を請求する権利は、返済期日または最後に返済があった日から5年を経過すると、時効により消滅します。
この時効の「援用」を主張することで、借金の返済義務がなくなり、信用情報が回復するのです。
自身のケースで時効が完成しているか否か、ひとまず弁護士に相談するのがおすすめです。
債務整理に詳しい弁護士は、「ベンナビ債務整理」で探すことができます。
無料相談や電話相談を受け付けている弁護士も多数掲載していますので、ぜひ一度活用してみてください。
信用情報とは信用情報機関によって保持される「個々人の借入や返済の状況が記載されたデータ」のことをいいます。
キャッシング・カードローン・住宅ローンなど、大まかに「借金」といえる契約についての詳細な情報が信用情報に登録されます。
上記などの契約内容に加え、住所氏名・生年月日・勤め先などの個人情報も記録されます。
信用情報機関が保持する信用情報の提供元は、それぞれの信用情報機関に加盟する金融機関(銀行・保証会社・クレジットカード会社・消費者金融など)です。
加盟会員である金融機関などは、信用情報機関のデータベース上で顧客の信用情報を共有します。
そして、ローン審査などの際には、信用情報機関のデータベースにアクセスし、顧客にお金を貸しても大丈夫かどうかなどを判断するのです。
一般的に、信用情報上に事故情報が登録されることを「ブラックリスト入りする」と表現されます。
ここでは、ブラックリストについて詳しく説明していきます。
信用情報を取り扱う機関には「ブラックリスト」というリストがあり、信用情報に問題があると判断されると、そのリストに名前などが掲載される、といったイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。
しかし、実際には「ブラックリスト」というリストは存在しません。
一般的に認識されるところの「ブラックリスト入り」というのは、信用情報に事故情報が登録されている状態を指します。
事故情報とは、大まかにいえば、「債務者(お金を借りる側)に債務不履行(お金を支払わなかった)があった」などの情報をいいます。
ブラックリスト入りの原因の一例としては、借金返済の遅滞や債務整理の実施などがあります。
事故情報が登録されると、ローン審査やクレジットカードの審査に落ちてしまう可能性が極めて高くなるのです。
日本には、主に3つの信用情報機関があります。
それぞれの加盟会社は異なっていますが、主な加盟会員層については、以下の表を参照してください。
信用情報機関 | 主な加盟会員層 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジット会社系 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融系 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行等(銀行・信用金庫・保証会社など) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、主にクレジット系の会社が加盟する信用情報機関です。
たとえば、信販会社・銀行系クレジット会社・家電メーカー系のクレジット会社・自動車ローン系のクレジット会社などがCICの会員層です。
これらの会社は、顧客の信用情報について、CICを通じて共有しています。
クレジットカードの発行申込を例として、CICの役割を説明します。
消費者からクレジットカードの発行申込を受けたクレジットカード会社は、まず「クレジットカードを発行しても問題ないかどうか」を検討します。
判断材料となるのは、主に消費者個人の経済的な信用度です。
そこで、クレジットカード会社は、発行申込を受けたあとにCICのデータベースにアクセスして消費者の信用情報を確認します。
信用情報に事故情報が登録されている場合、クレジットカード会社はクレジットカード発行を拒否するでしょう。
【参考元】CICとは|指定信用情報機関のCIC
株式会社日本信用情報機構(JICC)は、主な会員層を消費者金融系会社とする信用情報機関です。
2024年6月末時点で約1,300の会社がJICCに加盟しており、その半数以上が消費者金融系の会社となっていますが、クレジットカード会社の会員も構成比では相当の割合を占めています。
消費者金融で借金をした場合は、JICCを通じて加盟会員間で借金の内容や返済状況が共有されることになっています。
消費者金融で借金をする際は、契約書に信用情報に関する項目が含まれているのが通常です。
しかし、どの信用情報機関に登録されるかについては、契約書上で明らかにされていないこともあります。
登録先の信用情報機関がわからないと、信用情報の開示請求をする際に余計な手間が生じることになりかねません。
申込先の金融機関などが、どの信用情報機関に加盟しているのかについては、契約時に確認しましょう。
【参考元】JICCについて |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
全国銀行個人信用情報センターは、その名のとおり、銀行や信用金庫などの金融機関を主な会員層とする信用情報機関です。
銀行などから提供される信用情報を登録・管理・共有するという目的は、ほかの信用情報機関と共通しています。
【参考元】センターの概要 | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会
3つの信用情報機関の加盟会員はそれぞれ異なるものの、加盟会員は、加盟している信用情報機関以外が保持している一定の信用情報の内容も確認することが可能です。
なぜなら、CIC・JICC・KSCは「CRIN(Credit Information Network)」や「FINE(Financial Information Network)」と呼ばれるネットワークを通じて、それぞれの信用情報を共有しているからです。
これらのネットワークシステムにより、CICにしか加盟していないクレジットカード会社であっても、JICCやKSCが保持する信用情報にアクセスできます。
つまり、加盟会員にとっては、消費者の経済的な信用度を、さまざまな面から確認できるということです。
信用情報に事故情報が載ると、多くの悪影響が生じる可能性があります。
主な悪影響を6つ紹介します。
一般的に広く知られている事故情報登録によるデメリットは、「住宅ローン」や「マイカーローン」などの各種ローンを組めなくなることです。
ローンが組めないとなると、現金を一括で用意するしかなくなります。
長年貯金してきた人や、生前贈与などで多額の現金を受領した人などの例外を除けば、住宅を購入できるほどの現金を即日用意できる方は少数でしょう。
家や車を購入するつもりはないから、自分には無関係だと思う方もいるかもしれません。
しかし、人生に何が起こるかを完璧には予測できないため、住宅やマイカーの将来的な必要性を現段階で決めつけることはできないでしょう。
結婚や出産、同居で家族が増えるなどのタイミングで住宅購入を考える方は多いです。
必要なタイミングで理想の家が見つかったのに、事故情報のせいでローンが組めないとなると、やはり不利益といえるでしょう。
信用情報に事故情報が登録されると、クレジットカードを作ることが困難になります。
クレジットカード会社は、信用情報に事故情報が登録されている方を「返済能力に疑いがある人」と捉えます。
クレジットカードを発行すること自体が、クレジットカード会社にとってのリスクになってしまうからです。
信用情報に事故情報が登録されてしまえば、キャッシングの審査にも通らなくなるでしょう。
キャッシングというと、住宅ローンやマイカーローンに比べて金額が小さいため、事故情報が登録されても影響は少ないと考えることもあるでしょう。
しかし、どれだけ金額が小さかろうとキャッシングも「借金」なので、キャッシングの取扱会社は消費者からの申込後に必ず信用情報を確認します。
そこで事故情報が登録されていると「返済能力に疑いあり」と判断され、却下されるというのが通常です。
一般的にはあまり知られていませんが、信用情報に事故情報が登録されると、携帯電話やスマートフォン端末の分割購入が困難になります。
分割購入の際も信用情報のチェックは基本的に免れないのです。
なお、信用情報に事故情報が登録されれば、携帯電話やスマートフォン端末は一括購入以外は困難になるものの、回線の契約自体には影響ありません。
あくまで「分割購入」ができなくなるだけで、携帯電話やスマートフォンが使えなくなるわけではないため、その点は区別する必要があります。
信用情報に事故情報が登録されると、家族や友人などの保証人になることも難しくなる場合があります。
保証人というのは、簡単にいうと「主債務者(お金を借りた人)がお金を返せなくなった場合に、代わりに返さなければならない立場の人」です。
債権者は、主債務者と同様に保証人自身の経済的な信用度も重要視することが通常です。
保証人必須のローン契約時などに際して、債権者は通常保証人の信用情報も確認します。
保証人の信用情報に事故情報の登録が判明した時点で、あっさりと「保証人としてふさわしくない」という判断が下されるでしょう。
これは、家族や親族、親しい友人の保証人になってほしいと頼まれたときに、力になれない可能性があるということです。
信用情報に事故情報が登録されることで、賃貸マンションを借りたいときに借りられないという不利益を被るおそれがあります。
賃貸マンションのうち、契約時に「保証会社の利用」を義務付けている場合は、入居申込をすると、保証会社は審査で申込人の信用情報を確認します。
「保証契約を結ぶことによる保証会社のリスク」を確認するためです。
信用情報上の事故情報は保証会社にとって見過ごせないリスクであるため、結果、保証会社が「保証契約不可」という判断を下す可能性が高くなります。
また、家賃の支払いをクレジットカード払いと指定している賃貸マンションも、事故情報によりクレジットカード利用が制限されることから、契約できない可能性が大きいです。
注意したいのは、事故情報が登録されたからといって、賃貸マンションなどを一切借りられないわけではない点です。
保証会社の利用を義務付けていない賃貸マンションや、信用情報機関に登録していない保証会社の利用を義務付けている賃貸マンション、家賃をクレジットカード払いに指定しない賃貸マンションなどは、借りる難易度は低くなると考えてよいでしょう。
信用情報に事故情報が登録されるタイミングは、登録の原因となった行為ごとに異なります。
以下では、事故情報の原因となる行為の種類と登録のタイミングをそれぞれ解説しています。
借金の滞納は、事故情報の登録原因になります。
信用情報に事故情報が登録されるまでの滞納期間は、金融機関などによって差がありますが、通常は2ヵ月~3ヵ月の滞納で事故情報が登録されます。
ただし、一度の滞納でも事故情報が登録される可能性はあるので、一度きりだから大丈夫という考え方は危険かもしれません。
代位弁済とは、主債務者が借金を返済できなくなった場合に、保証人や保証会社が主債務者に代わって借金を返済することをいいます。
代位弁済も、やはり「主債務者に返済能力がなかった」ことを表す事実であり、事故情報への登録は免れません。
なお、「代位弁済」という言葉のまま信用情報に登録されることもありますが、保証履行・連帯保証人履行・保証債務履行などの用語で信用情報上に事故情報として登録されることもあります。
債務整理とは、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」という4種類の手続きのことです。
これらのうちどれかひとつでもおこなった場合は、信用情報に事故情報として登録されます。
いずれも、借金の返済が困難で生活に支障をきたす場合に用いられる手続きです。
債務整理の種類 | 内容 |
---|---|
任意整理 | ・債権者と、債権額の支払方法・支払額について交渉する手続き ・継続的に支払可能な内容で合意することを目指す手続きであり、弁護士や司法書士といった専門家へ依頼するのが一般的 ・特定調停とは異なり、裁判所を介さない |
個人再生 | ・一定額の債務を分割返済することを条件として、債務の大幅な減額を図る手続き ・減額後の債務は原則3年間で分割返済するという再生計画を裁判所に認可してもらわなければならない ・継続的な収入や将来的な収入の見込みがある方であれば選択肢のひとつになりうる |
自己破産 | ・裁判所に破産申立をおこなうことで、債務を免れるための手続き ・債務を返済できる可能性がないことを、裁判所に認めてもらう必要がある ・生活に必要不可欠と判断されるものを除き、高価な財産はすべて処分して債務の弁済に充てなければならない |
特定調停 | ・債務の内容を、債務者にとって継続的に支払い可能な内容へ変更するために、裁判所にて債権者と協議をおこなう手続き ・債権の額を確定させ、毎月の支払額について合意を得ることを目的としている |
自分の信用情報を確認したいときは、信用情報機関へ開示請求をおこなうことができます。
開示請求の方法は信用情報機関によって異なる部分もありますが、請求書や必要書類を何らかの形で信用情報機関へ提出することが求められる点は同じです。
以下は、それぞれの信用情報機関に対する開示請求方法です。
信用情報機関 | 開示請求の方法 |
---|---|
CIC | ■インターネット請求 受付時間:毎日8:00~21:45 手数料:500円(クレジットカード一括払い・キャリア決済) 必要書類:なし 情報開示:パソコンやスマートフォン上 |
■郵送請求 手数料:1,500円(定額小為替) 開示までにかかる期間:請求からおよそ10日 必要書類:開示申込書・本人確認書類など 情報開示:書面郵送 【参考元】情報開示とは|CIC | |
JICC | ■スマートフォンアプリでの請求 受付時間:毎日※メンテナンス時間中は除く 手数料:1,000円(支払い方法は選択肢あり、速達や本人限定受取郵便には別途手数料が必要) 必要書類:本人確認書類など 情報開示:書面郵送 |
■郵送請求 手数料:1,000円(定額小為替) 必要書類:本人確認書類など 情報開示:書面郵送 【参考元】開示を申し込む|JICC | |
KSC | ■インターネット請求 受付時間:毎日 手数料:500円(クレジットカード一括払い・キャリア決済・PayPay) 必要書類:なし 情報開示:パソコンやスマートフォン上 |
■郵送請求 手数料:1,679円~1,800円(定額小為替) 必要書類:本人確認書類など 情報開示:書面郵送 【参考元】本人開示の手続き|KSC |
借金の延滞などの身に覚えがないにもかかわらず、信用情報に事故情報が記載されているという困ったケースがあります。
そのようなケースは、大まかに以下のような原因に分けられます。
信用情報は各信用情報機関によって厳格に管理されていますが、誤って情報が登録されることもあります。
また、クレジットカードが悪意ある他人の手に渡ったり、スキミングされたりして不正利用された結果、事故情報の登録に至るケースもあります。
このように、身に覚えのない事故情報が登録されていることが判明した場合は、信用情報機関に対して事故情報の削除を依頼することが可能です。
信用情報に事故情報が登録されたからといって、一生ローンを組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりするわけではありません。
一定期間が経過すれば、信用情報は回復します。
信用情報の回復までにかかる期間を知りたい場合は、自身で信用情報機関に問い合わせるか、自身での対応が難しい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、信用情報のことだけでなく、債務整理を含め借金に対する対応策も検討してくれるでしょう。
無料相談を実施している法律事務所もありますので、気軽に相談してみてください。
ブラックリストに載っても、今後一生信用情報が回復しないわけではありません。
一定期間が経過すれば、信用情報は回復します。
むしろ借金を放置していると、債務整理をしなくてもブラックリスト入りしてしまうでしょう。
借金問題は早い段階での対処法が重要になります。
借金でお悩みの方は、まずは弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下になります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!