自己破産手続きを自分で進める際の注意点は?弁護士に依頼するメリット・費用の工面方法

自己破産手続きを自分で進める際の注意点は?弁護士に依頼するメリット・費用の工面方法

借金などの債務をどうしても支払えない場合には、自己破産をすることが有力な選択肢となります。

自己破産手続きを弁護士に依頼すると費用がかかるため、自分で手続きを進めようと考えている方もいらっしゃることでしょう。

しかし、自己破産手続きを自分で進める際には、多くの注意点が存在することを理解しておきましょう。

この記事では、自己破産手続きを自分で進める際の注意点や手続きの流れ、弁護士に依頼するメリットや費用の工面方法などを解説します。

一人で自己破産をしようとしている方へ

自分で自己破産をしようとしている方は、ちょっと待ってください。

弁護士費用が心配だから、一人で自己破産をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめです。

日弁連が行った調査では、自己破産を行った調査対象者の内約9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】|日弁連)

自己破産を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 申立ての準備や手続きの遂行に関する手間が省ける
  • 債権者の把握漏れなどの手続き上の漏れが生じるリスクを防げる
  • 少額管財を利用して、予納金額を抑えられる(50万円以上→20万円程度)
  • 免責不許可事由がある場合にも、裁量免責を得やすくなる など

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

自己破産手続きを自分で申し立てる際の流れ

自己破産を自分で申し立てる場合、大まかには以下の流れで手続きが進行します。

1.自分の債務や財産の状況を正しく把握する

すべての債務整理に共通する準備として、まずは債務者自身が抱える債務や、所有する財産の状況を正しく把握する必要があります。

いずれの手続きを選択する場合でも、債権者への対応は必要になりますし、財務状況に応じて選択すべき手続きも変わってくるからです。

契約書や過去の返済履歴、さらにご自身の預貯金口座の残高などを確認して、債務整理に関する検討を行うための情報を整理しましょう。

2.本当に自己破産すべきかどうかを十分検討する

自己破産には、債務全額の免責という強力な効果がある一方で、財産の処分をはじめとしたさまざまなデメリットが存在します。

本当に自己破産をすべきなのか、他の債務整理手続きの方が適しているのではないかといった点は、特に慎重に検討しましょう。

たとえば安定した収入があり、月々の負担が少し軽くなれば返済の目処が立つ場合は、「任意整理」の方が適しているかもしれません。

※任意整理:債権者との交渉により、利息・遅延損害金のカットや返済スケジュールの変更を認めてもらう手続きです。

また、マイホームを残しておきたい場合には、個人再生手続きを利用することが有力な選択肢となります。

※個人再生:最大100万円まで債務を減額し、原則3年で減額後の債務を完済するように、返済計画を作成し直す手続きです。「住宅資金特別条項」を利用することで、自宅の土地・建物の処分を回避できます。

このように、他の債務整理手続きとメリット・デメリットを比較しながら、本当に自己破産がベストな選択肢であるのかどうかを慎重にご検討ください。

3.裁判所に対して、破産手続開始の申立てを行う

自己破産することを決断したら、裁判所に対して破産手続開始の申立てをおこないましょう。

申立て先は、債務者の普通裁判籍の所在地(住所など)を管轄する地方裁判所です(破産法第5条1項)。

自己破産の申立てに必要な書類や、書類作成上の注意事項は、以下の裁判所ホームページに掲載されています。

【参考元】自己破産申立について|裁判所

裁判所によって運用が異なる場合がありますので、具体的な提出書類については、申立て先の裁判所の指示に従いましょう。

4.破産手続開始の決定・破産管財人の選任

裁判所は、以下の要件がすべて満たされていることを確認したうえで、破産手続開始の決定をおこないます。

①支払不能

弁済期が到来している債務を、一般的・継続的に支払うことができない状態を意味します(破産法第2条11項)。

言い換えれば、債務のほとんどを支払えない状態が、長期間継続していることが必要です。

②予納金の全額が納付されていること

破産管財人報酬などに充てるための予納金を、全額納付する必要があります。

換価・処分すべき財産のない同時廃止事件の場合は、予納金は1万~2万円程度です。

これに対して、債務者が一定以上の財産を所有している場合には、予納金は50万円以上になります(本人申立ての場合、少額管財は利用不可)。

(c)不当な目的による申立てや、不誠実な申立てでないこと(同項第2号)

一時的に債権者からの取り立て・強制執行を避け、その間に財産隠しを企図するなど、不誠実な目的を有する申立ては認められません。

さらに、破産手続開始の決定と同時に、裁判所は破産管財人を選任します。

破産管財人は、債務者財産を管理・処分する権限を専有し(破産法第78条1項)、自己破産手続きを通じてさまざまな業務を行います。

5.破産管財人との打ち合わせ

破産管財人は、債務者財産の換価・処分や、債権者への配当などの業務を円滑に遂行しなければなりません。

破産管財人が円滑に業務を行うためには、債務者から情報提供を受けることが不可欠です。

そこで破産管財人は、債務者と打ち合わせの機会をもうけ、債務者に対してさまざまな質問をおこないます(破産手続開始決定前の段階で、破産管財人との打ち合わせがセットされることもあります)。

たとえば、以下に挙げるような質問がなされるケースが多いでしょう。

  • 財産の内容
  • 債務の内容
  • 免責不許可事由に関する事情 など

他にも、破産管財人が気になるポイントについて質問されますので、誠実に受け答えをおこないましょう。

6.債務者財産の換価・処分

破産管財人は、債務者が所有する財産を換価・処分して、債権者への配当原資をプールします。

たとえば不動産など、処分に時間がかかる資産を債務者が所有している場合には、破産手続きにかかる期間が長引くので注意しましょう。

なお債務者財産の換価・処分に関する状況は、債権者集会において、破産管財人から債権者に対する報告が行われます。

7.債権者への配当

債務者財産の換価・処分が完了したら、破産管財人が債権者に対して配当をおこないます。

ただし、自己破産をする債務者の多くは、債権者に配当できるような財産をほとんど有していないことでしょう。

そのため、配当率はゼロないし10%以内の低率となるケースが多いのが実態です。

債権者への配当完了をもって、裁判所は破産手続終結の決定を行い、破産手続きは終了します(破産法第220条1項)。

なお、配当が全くおこなわれなかった場合には、破産手続廃止の決定によって手続き終了となります(破産法第217条1項)。

8.免責審尋・免責決定

破産手続きが終了した後は、免責手続きに移行します。

裁判所は、免責の可否に関する事情を確認するため、債務者に対して質問を行います(免責審尋)。

すでに破産管財人が免責に関する事情の調査を行っていますが、免責審尋での受け答えも重要な資料として参酌されますので、誠実に回答しましょう。

免責不許可事由(破産法第252条1項)が存在しない場合には、裁判所は免責許可の決定を行い、非免責債権(破産法第253条1項)を除く債務が免責されます。

これに対して、免責不許可事由が存在する場合、破産免責は原則として認められません。

ただし実務上は、裁判所の判断によって「裁量免責」(破産法第252条2項)が認められるケースが多数となっています。

免責許可の決定に対しては、2週間に限って即時抗告が認められており(同条第5項)、同期間の経過をもって破産免責が確定します。

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自己破産手続きを自分で進める際の注意点は?

自己破産手続きを債務者が自分で申し立てることは、法的には可能であるものの、以下に挙げるポイントに注意する必要があります。

提出書類の準備や、手続きへの対応に手間がかかる

自己破産を申し立てる際、裁判所に提出する書類は、きわめて多岐にわたります。

【参考元】自己破産申立てについて | 裁判所

そのため、必要書類を準備するだけでも非常に大変です。

また、実際の手続きに当たっても、破産管財人との打ち合わせなどの手間が発生します。

破産手続きの期間は6ヵ月~1年程度が見込まれ、その間忙しく対応しなければならないので、債務者にかかる負担は大きくなってしまうでしょう。

債権者の把握漏れが生じるおそれがある

債務者が知りながら債権者名簿(一覧表)に記載しなかった請求権については、非免責債権に該当し、破産免責の対象外となってしまいます(破産法第253条1項6号)。

そのため、債権者名簿には、実際に存在する債権者を漏れなく記載することが大切です。

しかし、債務者が自分で自己破産の申立てを行う場合、債権者の把握漏れが生じるおそれがあります。

破産免責が認められない債権が発生すると、自己破産の効果が半減してしまいますので、債権の把握漏れには十分注意してください。

管財事件になる場合、予納金が高額になる

債務者が一定以上の財産を所有している場合には、破産管財人が選任される「管財事件」として取り扱われます。

(換価・処分すべき財産がない場合には、「同時廃止事件」として取り扱われ、破産管財人が選任されません)

実は弁護士による代理人申立てのケースでは、管財事件には「少額管財」が適用され、予納金は20万円程度で済むのが一般的となっています(裁判所によっては、少額管財の運用がないところもあります)。

これに対して、債務者本人による申立ての場合は、少額管財ではなく「特定管財」となり、予納金は50万円以上になってしまいます。

このように、債務者本人が申し立てた自己破産が管財事件となる場合、かえって予納金が高額になってしまうデメリットがあることに注意が必要です。

免責不許可事由にも注意が必要

浪費やギャンブルによって借金を作ったなど、免責不許可事由が存在するケースでは、裁判所に対して免責を求めるための説明を尽くす必要があります。

具体的には、できる限り破産手続きに協力して、真摯に更生に向けた意思を示すことが大切です。

しかし債務者本人による申立ての場合、破産手続きの中でどのように振舞えばよいかわからず、裁判所の心証を害してしまうおそれがあります。

破産免責を得るためにいかなる振る舞いをすべきかについては、弁護士にアドバイスを求めるのが安心でしょう。

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自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット

弁護士を代理人として自己破産を申し立てるメリットは、債務者本人が申立てを行う場合の注意点と裏返しの関係にあります。

すなわち、弁護士に依頼することによって、債務者は以下のようなメリットを享受することができます。

  • 弁護士に依頼した時点で、債権者からの督促・催促が停止する
  • 申立ての準備や手続きの遂行に関する手間が省ける
  • 債権者の把握漏れをはじめとして、手続き上の漏れが生じるリスクを防げる
  • 少額管財を利用して、予納金額を抑えられる可能性がある(50万円以上→20万円程度)
  • 免責不許可事由がある場合にも、裁量免責を得やすくなる

自己破産手続きを円滑・安全に進めたい方は、ぜひ弁護士にご依頼ください。

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自己破産の弁護士費用相場・工面できない場合の対処法

自己破産手続きを弁護士に依頼する費用は、最低でも数十万円と高額になります。

弁護士費用を工面できない場合には、分割払いや法テラスの立替払制度の利用などが考えられますので、弁護士や法テラスの窓口に相談してみましょう。

自己破産の弁護士費用相場

自己破産の弁護士費用は、各弁護士によって異なります。

下記はかつて存在した日弁連の弁護士報酬基準であり、現在も多くの弁護士がこの基準をベースとしているため、一定の参考になるでしょう。

<自己破産の弁護士費用(日弁連旧報酬基準)※税込>

着手金事業者の場合:55万円以上
非事業者の場合:22万円以上
報酬金免責額が
300万円以下の場合:免責額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:免責額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合:免責額の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合:免責額の4.4%+811万8000円

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弁護士費用は分割払いが認められることもある

弁護士によっては、着手金を含む弁護士費用の分割払いを認めてくれる場合もあります。

分割回数は、3~5回以内となるケースが多いです。

どうしても弁護士費用が準備できない場合には、弁護士に経済状況を説明して、分割払いをお願いしてみましょう、

法テラスの立替払制度(民事法律扶助)も利用可能

収入や資産が一定水準以下の方は、法テラスの民事法律扶助を利用することも可能です。

【参考元】民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス

民事法律扶助を利用すると、法律相談を無料で受けられるほか、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

立替金は原則として分割で返済する必要がありますが、経済的負担は大きく軽減されるので、弁護士費用の工面が難しい場合は利用を検討してみましょう。

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そもそも自己破産とは?債務者本人が自分で申し立てることも可能?

借金などの債務がどうしても支払えなくなってしまった場合、自己破産を含めた債務整理を検討しましょう。

特に自己破産は、債務整理手続きの中でも強力な法的効果を持っていますので、深刻な財務状況に陥った方にはおすすめです。

自己破産は弁護士に依頼して申立てを行うのが一般的ですが、債務者が自分で申し立てることもできます。

自己破産とは?

自己破産とは、債務者の財産を換価・処分して債権者に配当する代わりに、債務全額を免責する債務整理手続きです。

裁判所を通じて手続きを行うことから、「法的整理」と呼ばれることもあります。

個人の場合、弁済期が到来した債務を一般的・継続的に支払えなくなる「支払不能」の状態に陥った場合、自己破産を申し立てることができます(破産法第15条1項)。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、最終的に債務全額が免責される点です。

他の債務整理手続き(任意整理・個人再生)では、債務全額の免責までは認められていません。

そのため自己破産は、もっとも抜本的に債務者の財務状況を改善し得る手続きといえるでしょう。

その反面、一部の自由財産を除いて、債務者が所有する財産がすべて処分されてしまうことが難点です。

特に車や自宅を所有している場合、これらの資産を手元に残しておくことができないので注意しましょう。

他にも以下のようなデメリットがあるので、自己破産を選択すべきかどうかは、総合的な観点から慎重に判断してください。

  • 信用情報機関のデータベースに事故情報が登録される(新規借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる)
  • 連帯保証人に迷惑が掛かる
  • 家族に借金の事実が発覚してしまいやすい

自己破産の際、弁護士の選任は必須ではない|債務者本人の申立ても可能

自己破産は、弁護士による代理人申立てのほか、債務者本人による申立ても認められています。

つまり、自己破産の申立て時に弁護士を選任するかどうかは、債務者の自由なのです。

特に管財事件の場合、財産の換価・処分や債権者への配当といった業務は、裁判所によって選任される破産管財人がおこないます。

破産管財人には弁護士が選任されることが多く、基本的には破産管財人に任せておけば、破産手続き自体を進めていくことは可能でしょう。

ただし、債務者本人が自分で自己破産を申し立てる場合、さまざまな注意事項が存在します。

破産手続きを確実に遂行したい場合には、弁護士に依頼する方が安心です。

まとめ

自己破産手続きを自分で申し立てることは、法的には可能であるものの、数多くのデメリットやリスクが存在します。

自己破産手続きを手間なく円滑に進めたい場合には、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士費用について懸念がある方も、分割払いや法テラスの利用によって依頼できる可能性がありますので、ひとまず一度弁護士または法テラスに相談してみてください。

一人で自己破産をしようとしている方へ

自分で自己破産をしようとしている方は、ちょっと待ってください。

弁護士費用が心配だから、一人で自己破産をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめです。

日弁連が行った調査では、自己破産を行った人の9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】|日弁連)

自己破産を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 申立ての準備や手続きの遂行に関する手間が省ける
  • 債権者の把握漏れなどの手続き上の漏れが生じるリスクを防げる
  • 少額管財を利用して、予納金額を抑えられる(50万円以上→20万円程度)
  • 免責不許可事由がある場合にも、裁量免責を得やすくなる など

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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