- 「PayPayカードの引き落とし日に口座残高が足りなかった」
- 「生活費が足りなくてPayPay後払いを滞納してしまった」
このように、PayPayカードやPayPay後払いの滞納についての悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
PayPayカードやPayPay後払いの支払いを滞納すると、利用者にはさまざまなペナルティが課されます。
そのため、滞納してしまった場合や滞納してしまいそうなときは、適切に対処することが大切です。
そこで本記事では、PayPayカードやPayPay後払いを滞納したときに生じるデメリット、PayPayを滞納したときの対処法、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
PayPayカードなどの各種クレジットカードの支払いやカードローン・キャッシングの返済などが滞ったときには、できるだけ早いタイミングで対策に踏み出すのが重要です。
自力での返済・完済が難しい状況なら、速やかに信頼できる弁護士まで相談してください。
PayPayカードの支払い滞納で起こる6つのこと
まずは、PayPayカードやPayPay後払いを滞納したときに生じるリスク・デメリットを6つ紹介します。
1.【翌日以降】PayPayカードが使えなくなる
PayPayカード・PayPay後払いを滞納すると、支払い期限の翌日以降にPayPayカードが利用停止になります。
また、PayPayカードの利用停止処分により、PayPayカードに付帯する各種サービスも利用できなくなる可能性があるので注意しましょう。
PayPayカードの利用が停止されると、カードに紐づけられた各種支払いに影響が出ます。
たとえば、公共料金の支払い方法としてPayPayカードを使っていた場合、支払いができなくなるため、早急に支払い方法を変えなければなりません。
他の方法でも支払えない場合、公共料金の支払いも滞納状態に陥り、滞納トラブルが拡大する可能性があります。
なお、滞納日数が短い場合は、滞納額を支払うことで数日後にPayPayカードの利用停止処分が解除される可能性もあります。
ただし、過去に何度も短期的な滞納を繰り返しているユーザーに対しては、PayPayカード会社側の判断で利用停止処分が解除されないケースもあるので注意が必要です。
2.【翌日以降】遅延損害金が発生する
PayPayカードやPayPay後払いを滞納すると、滞納翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、金銭債務の債務者が履行遅滞に陥ったときに発生する賠償金のことです。
遅延損害金は、以下のように算出されます。
遅延損害金 = 滞納額 × 遅延損害金率 ÷ 365日× 滞納日数 |
※PayPay後払い、PayPayカードのショッピング利用の遅延損害金率は年率14.6%
※PayPayカードローンの遅延損害金率は年率20.0%
※うるう年の場合は366日で計算
たとえば、PayPayカードのショッピング利用額8万円分を30日間滞納した場合の遅延損害金は、「8万円 × 14.6%÷ 365日 × 30日 = 960円」です。
PayPayカードの遅延損害金は日割り計算で算出されるので、延滞期間が長期化するほど遅延損害金も高額になります。
また、滞納している元本に加えて遅延損害金の支払いを済ませなければ滞納状態を解消したとは扱われません。
最終的な返済負担額を少しでも抑えるには、できるだけ早いタイミングで対策することが大切です。
自力での滞納解消が難しいなら、速やかに弁護士に相談してください。
3.【数日後】電話やハガキによる督促
PayPayカードやPayPay後払いを滞納すると、滞納数日後から電話やSMS、ハガキによる督促がおこなわれます。
PayPayカード会社側からの督促は、滞納状況が継続する限り厳しく実施されます。
債権者側からの督促がきっかけで家族に支払いを滞納していることがバレるケースはとても多いので、「家族にバレるのは困る」という人は、できるだけ早いタイミングで自力で滞納を解消するか、弁護士に相談することを強くおすすめします。
4.【2ヵ月〜3ヵ月程度】PayPayカードの強制解約、一括請求
PayPayカード・PayPay後払いの滞納期間が2ヵ月~3ヵ月程度になると、債務者に課されるペナルティが重くなります。
まず、PayPayカード会員資格が強制的に剥奪され、強制解約となります。
そして、PayPayカード会社内のブラックリスト(社内ブラック)に登録されるので、今後PayPayカードを再発行することもできません。
次に、PayPayカード会員資格が強制解約された時点で、債務者は期限の利益を喪失したと扱われます。
期限の利益とは、支払い日が到来するまでは金銭債務の履行を強制されない利益・法的地位のことです。
長期延滞により会員資格を強制剥奪される会員については、利用規約の期限の利益喪失条項に基づいて期限の利益を喪失し、未払い残債及び遅延損害金の一括返済義務が生じます。
たとえば、PayPayカードのカードローンで50万円を借り入れて毎月2万円ずつ返済をしていた債務者が滞納状況に陥り、延滞期間が2ヵ月~3ヵ月を経過すると、債権者から残債の一括請求書が届いた時点で会員資格を喪失し、指定された期日までに50万円(+ 遅延損害金及び利息)を全額返済しなければいけません。
毎月の返済額さえ支払えない債務者にとって、残債の一括請求は無理難題に近い要求でしょう。
残債の一括請求を放置すると法的措置を踏み出されてしまうので、自力完済が難しい状況なら、速やかに弁護士に相談して債務整理などを検討すべきでしょう。
5.【2〜3ヵ月程度】ブラックリストに載る
PayPayカード・PayPay後払いの滞納期間が2ヵ月~3ヵ月程度になると、信用情報機関に滞納情報が登録されて「ブラックリスト」として扱われます。
信用情報機関とは、クレジットカードやカードローンなどの利用者の信用情報を取り扱う機関のことで、利用者の収入や信用取引の履歴、滞納状況などが記録されています。
PayPayカードを滞納すると、CIC・JICC・KSCの3社の信用情報機関に滞納情報が登録され、各信用情報機関に加盟する会員が当該滞納情報にアクセスできるようになります。
ブラックリストに登録されると、今後一定期間、日常生活に以下のデメリットが生じます。
- 現在所有しているクレジットカードが使用できなくなる
- 新規のクレジットカードを発行できなくなる
- 新規の借り入れ・ローン契約の審査に通らなくなる
- スマートフォン端末を購入するときに分割払いができなくなる
- 子どもが奨学金を借りるときの連帯保証人になれなくなる
- 家賃保証会社との契約が条件になっている賃貸物件を契約しにくくなる など
6.【3ヵ月〜6ヵ月程度】訴訟や差し押さえなど法的な手続きがとられる
PayPayカード・PayPay後払いの滞納期間が3ヵ月~6ヵ月と長期化すると、PayPayカード会社側が未払い債権を回収するために法的措置に踏み出す可能性が高いです。
通常は、督促状や催告書が送付されたあと、裁判手続きが申し立てられて、支払督促や訴状が自宅に郵送されます。
そして、民事訴訟などでPayPayカード会社側の勝訴判決が確定すると、債務者は判決で指定された金額を支払わなければいけなくなります。
仮に、債務者が判決内容どおりに金銭債務の支払いを履行しなければ、PayPayカード会社が強制執行に踏み出して、以下の財産などが差し押さえられてしまうでしょう。
- 土地・建物
- 自動車
- 預貯金
- 給与債権
- その他財産的価値のある動産 など
なお、差し押さえの対象はPayPayカード会社側がある程度自由に決定できます。
仮にマイホームが差し押さえの対象になると、競売手続きを経て、最終的には自宅を退去しなければいけません。
このように、PayPayカード会社側に法的措置をとられると、PayPayの滞納が原因で日常生活に多大なる悪影響が生じる可能性があります。
強制執行前に債務整理をおこなえば最悪の事態は回避できるので、滞納問題に向き合うためにも速やかに弁護士に相談してください。
PayPayカードの支払いを滞納した場合の対処法
ここからは、PayPayカードの支払い滞納を自力で解消できるときの対処法について解説します。
1.振込予定日を指定して、銀行口座へ振り込む
第一に考えられる対処法は、PayPayカード会社が指定する銀行口座へ滞納分を振り込むことです。
滞納分の振り込みは、PayPayアプリもしくは会員専用Webページ、自動音声案内から手続きをおこなえます。
画面内に表示された滞納金額と振込先を確認して、利用者側で振込予定日を入力・登録します。
利用者側で指定した日に入金を済ませば、遅延損害金は発生しません。
2.振込依頼書で支払う方法も
第二に、振込依頼書を利用する支払いも検討しましょう。
PayPayカードの支払いが確認できなかった場合、PayPayカード会社から利用者の自宅住所宛に振込依頼書が郵送されます。
郵送された振込依頼書を使って、銀行振り込みやコンビニエンスストアで指定された金額を支払えば滞納状態は解消されます。
ただし、振込依頼書による支払いの場合、支払い手数料は利用者側が負担しなければいけません。
また、遅延損害金も発生する点に注意が必要です。
PayPayカードの滞納が続きそうな場合の対策
ここでは、PayPayカードの滞納状態を自力で解決できないときの対処法を解説します。
債務整理を検討する
PayPayカードの滞納を解消できないときの有効な対策が、債務整理です。
債務整理とは、借金問題などを抱える債務者を救済するための制度のことです。
法律上の要件を満たす限り誰でも利用できます。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類の手続きが用意されています。
それぞれの特徴や適しているケースは、以下のとおりです。
債務整理の方法 | 概要 | 適しているケース |
---|---|---|
任意整理 | 債権者と利息や遅延損害金をカットを交渉し、返済計画を作り直す債務整理手続き | ・家族に知られずにPayPayカードの滞納トラブルを解消したい場合 ・利息や遅延損害金をカットすれば返済継続が可能な場合 ・返済を継続するだけの収入見込みがある場合 ・連帯保証人付きの借金だけを整理対象から外したい場合 など |
個人再生 | 裁判所に申し立てて、借金元本自体を最大で10分の1まで大幅に減額する債務整理手続き | ・PayPayカード以外にも高額の借金を抱えており、借金総額の減額が必要な場合 ・毎月安定的な収入があり返済継続可能性がある場合 ・住宅ローン返済中のマイホームを所有している場合 ・家族に借金トラブルがバレても差し支えない場合 など |
自己破産 | 裁判所に申し立てて、借金返済義務を免除する債務整理手続き | ・現在無職、専業主婦(主夫)など、収入がほとんどなく借金の返済継続が難しい場合 ・債務者名義の財産をほとんど所有していない場合(換価処分されても良い財産しか所有していない場合) ・家族に借金トラブルがバレても差し支えない場合 など |
債務整理を検討する際は弁護士に相談・依頼することをおすすめする理由
PayPayカードやPayPayカード後払いの滞納を自力で解消できず、債務整理を検討しているときには、借金問題に強い弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
というのも、弁護士に相談・依頼することによって、以下のメリットを得られるからです。
- 債務整理を弁護士に依頼した時点で受任通知を送付してくれるので、債権者からの取り立てや返済生活から逃れることができる
- 各債務整理手続きのメリット・デメリットと債務者を取り巻く状況を総合的に考慮したうえで、最適な生活再建方法を選択してくれる
- 債務整理手続きの準備や手続き進行、債権者との交渉などを全て代理してくれるので、債務者本人は自分の生活を立て直すことに集中できる
- 借金問題については初回相談無料などのサービスを提供している法律事務所が多い
- 弁護士費用の分割払いや後払いに対応してくれる場合がある
PayPayカードやその他借金の支払いや返済が難しい状況を放置すると、どんどん事態が深刻化して、債務者がとれる選択肢が減ってしまいます。
少しでもPayPayカードの支払い継続や滞納解消に不安があるなら、できるだけ早いタイミングで借金問題や債務整理を得意とする弁護士に相談してください。
さいごに|PayPayカードの滞納分を支払えないなら弁護士へ相談
PayPayカードやPayPay後払いの滞納分を早急に支払えない状況なら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。
弁護士の力を借りれば、PayPayカード以外の借金トラブルも総合的に考慮したうえで、債務者の生活再建に役立つ手段を提案してくれるでしょう。
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