自己破産にかかる期間とは?影響が残る期間や短縮する方法も紹介

自己破産にかかる期間とは?影響が残る期間や短縮する方法も紹介
目次
  1. 自己破産にかかる期間は2ヵ月~1年程度、ケースによって大きく異なる
  2. 自己破産にかかる期間が、ケースによって大きな差がつく主な理由
    1. 自己破産の種類によって差がある
    2. 書類の収集に手間がかかると時間がかかる
    3. 財産を換価する手続きに時間がかかることがある
    4. 債権者の一部が反対していると長くかかる
    5. 弁護士費用を長期の分割払いにすると、自己破産申立まで時間がかかる
  3. 【種類別】自己破産にかかる期間の目安と手続きの流れ
    1. 同時廃止事件の場合にかかる期間と手続きの流れ
    2. 管財事件の場合にかかる期間と手続きの流れ
  4. 弁護士へ相談してから自己破産申立までの期間
  5. 自己破産申立から破産手続き開始決定までの期間
  6. 自己破産手続き期間が長くかかってしまうNG行為
    1. 嘘をついたり、財産を隠したりする
    2. 申し立て書類を適当に準備してしまう
  7. 自己破産手続きの期間を短縮するためのポイント
    1. 早めに弁護士に依頼する
    2. 手早く正確に資料の収集・書類作成をおこなう
    3. 可能な限り弁護士費用の分割払いを避ける
    4. (東京地裁の場合)即日面接制度を利用する
  8. 自己破産後に影響が残る期間
    1. ブラックリストの登録期間は5~7年程度
    2. 職業制限は免責許可決定まで
    3. 転職や引っ越し、海外旅行は手続き終了まで控える
  9. 自己破産の期間にかかわるよくある質問
    1. 自己破産申請中の生活ではどんなことができますか?
    2. 自己破産申請中の生活ではどんなことをしてはいけませんか、できませんか?
  10. さいごに|自己破産を早くすませたい場合は速やかに弁護士へ相談を

借金を返済できず、自己破産を検討している方のなかには「手続きをできるだけ早く終わらせて、元の生活に戻りたい」と考えている方もいるでしょう。

また「破産手続きにかかる期間はどのくらい?」「手続き期間中に注意することはある?」などの疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産手続きにかかる期間の目安や、手続きを早く終わらせるための方法を解説します。

自己破産手続きにおける注意点もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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自己破産にかかる期間は2ヵ月~1年程度、ケースによって大きく異なる

自己破産にかかる期間は、一般的には2ヵ月~1年ほどです。

しかし、ケースによって異なるため、一概に「このくらいかかる」と言うことはできません。

自己破産手続きをおこなう場合、専門家への相談や自己破産の申し立てなどのさまざまな手続きが必要です。

また、ケースによっては多くの書類が必要となったり、債権者に自己破産を反対されたりして、時間がかかることもあります。

そのため、自己破産にかかる期間を一律に表すことはできないのです。

自己破産にかかる期間が、ケースによって大きな差がつく主な理由

自己破産手続きにかかる期間に2ヵ月~1年と幅があるのには、以下5つの理由があります。

  • 自己破産の種類によって差がある
  • 書類の収集に手間がかかると時間がかかる
  • 財産を換価する手続きに時間がかかることがある
  • 債権者の一部が反対していると長くかかる
  • 弁護士費用を長期の分割払いにすると、自己破産申立まで時間がかかる

それぞれ詳しくみていきましょう。

自己破産の種類によって差がある

自己破産は同時廃止・管財事件の2種類に分かれ、管財事件はさらに通常管財と少額管財の2つに分かれます。

それぞれの違いを見てみましょう。

手続き特徴期間
同時廃止手続きの開始決定と手続きの終了(廃止)を同時におこなう。
破産者の財産が20万円未満であり、借金の法的な免除(免責許可)について問題がないと判断された場合に選択される。
準備期間:2ヵ月~6ヵ月
手続き期間:3ヵ月~4ヵ月
管財事件通常管財破産管財人を選任し、手続きをおこなう。
破産者の財産が20万円以上・破産者が個人事業主や法人経営者・借金の理由に問題があるなどの場合に選択される。
準備期間:3ヵ月~6ヵ月
手続き期間:6ヵ月~
少額管財破産管財人を選任し、手続きをおこなう。
通常管財事件に比べ手続きが簡易的で、利用の可否は裁判所により異なる。
準備期間:3ヵ月~6ヵ月
手続き期間:約3ヵ月

上記の通り、同時廃止なら5ヵ月~10ヵ月程度で終了するのに対し、通常管財の場合は1年以上かかることもあります

手続きをできる限り早く終わらせるには、少額管財の利用を検討しましょう。

少額管財なら手続きが3ヵ月程度で終了するので、通常管財に比べ早期に手続きを終えられます。

ただし、少額管財を利用できるのは弁護士を代理人とした場合に限られるので、まずは弁護士に相談することが大切です。

書類の収集に手間がかかると時間がかかる

必要書類の収集に時間がかかると、自己破産にかかる期間が長引きます

自己破産手続きには、住民票や給与明細書、預貯金通帳などさまざまな書類が必要です。

必要な書類が手元にない、最新の状態のものがないなどの場合、新たに書類を集めなければならず、時間がかかってしまうでしょう。

場合によっては、書類の収集だけで半年かかってしまうこともあります。

手続きを少しでも早く終わらせるには、弁護士に書類の収集を依頼するなどして、早めに書類を揃えることが重要です。

財産を換価する手続きに時間がかかることがある

財産の換価手続きに手間取り、時間がかかることもあります

「換価」とは、破産者の財産をお金に換えて債権者に支払うことです。

破産者の財産が現金や預貯金のみの場合は、そのまま債権者に支払えばよいため手続きが比較的早く終わるでしょう。

一方、財産に不動産が含まれる場合、任意売却をおこなって換価することになります。

不動産に担保がついている場合、売却するにはまず担保権を外さなければなりません。

担保権者の同意を得ることから始めるため、手続きに時間がかかってしまうでしょう。

担保がついておらず、すぐに売却できる状態であっても、買い手がなかなかつかなければ手続きは長引きます。

そのほか、財産が多岐にわたる場合も、換価手続きに時間がかかるでしょう。

債権者の一部が反対していると長くかかる

債権者が自己破産に反対している場合も、手続きに時間がかかります

自己破産をおこなうということは、借金を免除され債権者への支払い義務がなくなるということです。

つまり債権者は借金の全額回収ができなくなるので、場合によっては自己破産を反対されたり、不服申し立てを受けたりする可能性もあります。

自己破産を反対された場合、債権者との交渉や裁判所での審理などが必要となり、手続きが長引くでしょう。

債権者が消費者金融や銀行などの場合は反対される可能性は低いものの、個人の債権者の場合は反対されることが多いので注意が必要です。

弁護士費用を長期の分割払いにすると、自己破産申立まで時間がかかる

弁護士費用を分割払いにした場合、自己破産申し立てまでにかなりの時間を要します。

自己破産の申し立てができるのは、弁護士費用の支払いが完了したあとです。

支払い期間が長期になるほど問題解決の時期が後ろ倒しになってしまうので、なるべく短期間で支払うことが大切だといえます。

手続きを少しでも早く終わらせるために、弁護士費用はできる限り一括で支払うようにしましょう

【種類別】自己破産にかかる期間の目安と手続きの流れ

自己破産の手続きにかかる期間や流れは、種類によって異なります。

ここでは、同時廃止・管財事件のそれぞれについて、期間の目安と手続きの流れを解説します。

同時廃止事件の場合にかかる期間と手続きの流れ

同時廃止の場合の手続きの流れをみてみましょう。

手続きかかる期間
①弁護士への相談:弁護士費用の支払い・資産調査・書類の収集など2~3ヵ月
②自己破産申し立て:必要書類を裁判所に提出し、不備があれば修正をおこなう2週間~1ヵ月
③破産手続き開始決定:書類に問題がなければ破産手続きの開始・廃止が同時におこなわれる約2ヵ月
④免責審尋:裁判所が必要と判断した場合のみ、裁判官と10分程度面談をおこなう約1週間
⑤免責許可決定:免責許可が出され「免責許可決定通知書」が発行される約1ヵ月~2ヵ月
⑥免責許可確定:「免責許可決定確定証明書」が発行され、借金の支払い義務がなくなる

同時廃止は手続きが簡易的で、管財事件の半分程度の期間で終了することもあります。

管財事件の場合にかかる期間と手続きの流れ

管財事件の一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。

手続きかかる期間
①弁護士への相談:弁護士費用の支払い・資産調査・書類の収集など3ヵ月~6ヵ月
②自己破産申し立て:必要書類を裁判所に提出し、不備があれば修正をおこなう2週間~1ヵ月
③破産手続き開始決定:書類に問題がなければ破産手続きの開始・廃止が同時におこなわれる約2ヵ月
④破産手続き開始決定:書類に問題がなければ破産手続きが開始される2週間~3週間
⑤破産管財人との面接:破産管財人と、借金の理由・財産の内容・免責許可の問題点などについて話し合う1週間~2週間
⑥財産処分・債権者集会:財産の換価手続きをおこない、債権者に支払う3ヵ月~6ヵ月
⑦免責決定:免責許可が出され「免責許可決定通知書」が発行される1ヵ月~2ヵ月程度
⑧免責確定:「免責許可決定確定証明書」が発行され、借金の支払い義務がなくなる

債権者集会は1回で終了するとは限らず、換価手続きに時間がかかる場合は複数回実施されることもあります

基本的には破産管財人と債権者のみでおこなわれますが、ケースによっては破産者本人の参加が求められる場合もあります。

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弁護士へ相談してから自己破産申立までの期間

自己破産の手続きは、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼した場合、自己破産申立までの期間は2ヵ月~3ヵ月ほどが目安と考えましょう。

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、まずは債権者に受任通知が発送されます。

受任通知とは「私(弁護士)が債務者の代理人となって破産手続きを進めますよ」という旨を債権者に伝えることです。

その後の債権者とのやり取りは全て弁護士を通しておこなわれ、財産・債務の調査や必要書類の作成なども弁護士が代わりにおこなうことになります。

破産者本人は、弁護士費用の支払いや一部書類の収集などをおこなえばよいので、自分で手続きをするよりも手間を大幅に削減できるでしょう。

なお、自己破産申立が可能になるのは、弁護士費用を全て支払い終えてからです。

早めに申し立てができるよう、一括払いにするか、短期での分割払いを検討しましょう。

自己破産申立から破産手続き開始決定までの期間

自己破産申立から破産手続き開始決定までの期間の目安は、1ヵ月~4ヵ月ほどです。

申立時に提出した書類に不備があれば裁判所から修正指示があるので、正しい内容に修正しましょう。

その後、裁判所が必要と判断した場合に限り「免責審尋」がおこなわれます

免責審尋では、裁判官と10分程度面談し、借金の理由や反省の意思、生活再建に対する心構えなどについて質問されるのが一般的です。

裁判所から1ヵ月~2ヵ月ほど先の日程候補日を提示されるので、都合のよい日程を選択しましょう。

書類の審査や免責審尋が終わったら、破産手続開始決定がなされます。

同時廃止の場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続き廃止決定が出され、破産手続きは終了となります。

免責審尋がない場合、自己破産申立から1ヵ月~2ヵ月ほどで破産手続き開始決定となりますが、免責審尋が実施される場合は3ヵ月~4ヵ月ほどかかると考えておきましょう。

自己破産手続き期間が長くかかってしまうNG行為

自己破産の手続きを早く終わらせるために、以下の行為は避けるようにしてください。

嘘をついたり、財産を隠したりする

自己破産手続きで虚偽の報告をすると、手続きが長引いてしまう可能性があります。

手元に少しでもお金を残そうとして財産を隠してしまうと、書類の作り直しや追加の財産調査が必要になり、手続きに時間がかかってしまうことがあるのです。

虚偽の報告をしたことが発覚した場合、借金が免除されない可能性もあるので注意しましょう。

申し立て書類を適当に準備してしまう

申立時の提出書類に不備があると、手続きに時間がかかるおそれがあります

自己破産申立にはさまざまな書類が必要であり、不備や不足があると手続きが滞ってしまいます。

提出書類に不備があった場合も、修正の手間が発生して手続き期間が長引く要因となるので注意が必要です。

申し立ての際は、必要書類を漏れなく揃え、不備がないことを入念に確認するようにしましょう。

必要書類がわからない、不備の確認が難しい場合は、弁護士に書類の収集・作成を依頼すると安心です。

自己破産手続きの期間を短縮するためのポイント

自己破産手続きをスムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

早めに弁護士に依頼する

自己破産手続きには、弁護士の力が不可欠です。

手続きには法律の知識が必要なので、早めに弁護士に相談・依頼をして適切なアドバイスをもらいましょう。

弁護士に早期に相談すれば、申し立ての準備を滞りなく進められ早期解決につながります。

また、借金の状況を鑑みて最適な方法で財産の整理ができる点も、弁護士に依頼するメリットの一つです。

ケースによっては、財産の一部を手元に残せる可能性もあるでしょう。

手続き期間を短縮できるだけでなく、満足できる結果につながる可能性もあるので、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

手早く正確に資料の収集・書類作成をおこなう

申し立てに必要な書類を迅速に収集・作成することも重要です。

自己破産申立をおこなうには、申立書や財産目録などのさまざまな書類を提出する必要があります。

書類を手早く収集すればその分早期に申し立てができ、手続き期間の短縮につながるでしょう。

その際、書類に不備があると手続きが長引く原因となるため、書類を正確に作成することも大切です。

とはいえ、一般の人が自力で早く正確に書類を収集・作成するのは決して簡単ではありません。

自己破産手続きに詳しい弁護士に依頼して、書類の準備を任せたほうがよいでしょう。

可能な限り弁護士費用の分割払いを避ける

弁護士に自己破産手続きを依頼するときは、弁護士費用をなるべく一括で支払うようにしましょう

弁護士費用を全て支払ってからでないと、自己破産申立をおこなうことができません。

分割払いにしてしまうと申し立てがなかなかできず、解決に時間がかかってしまいます。

申し立てを早めにおこなって早期解決を実現するために、弁護士費用は一括払いがおすすめです。

分割払いをする場合でも、支払い期間は半年以内などできるだけ短期間に収めるようにしましょう。

(東京地裁の場合)即日面接制度を利用する

東京地方裁判所に自己破産申立をおこなう場合、即日面接制度を利用するのも一つの手です。

即日面接制度は1999(平成11)年に導入された制度で、申立日から3日以内に弁護士と裁判官が面接をおこなう制度のことです。

面接を通して「同時廃止で問題ない」と判断された場合は、その日に破産開始手続き開始決定と廃止決定がおこなわれます。

つまり、最短で申立日当日に破産手続きが終了するということです。

通常1ヵ月ほどかかる手続きを最短1日で終えられるので、手続き期間を短縮したいなら活用を検討しましょう。

なお、即日面接制度を利用するには弁護士に依頼する必要があるので、まずは弁護士に相談してみてください。

自己破産後に影響が残る期間

自己破産手続きをした場合、仕事や私生活にさまざまな影響が生じます。

「いつになったら自己破産の影響を気にしなくてもいいの?」と気になる方もいるでしょう。

ここでは、自己破産による影響が残る期間について解説します。

ブラックリストの登録期間は5~7年程度

自己破産した場合、その事実が「事故情報」として信用情報に登録されます

事故情報が掲載されている状態を、一般に「ブラックリストに載っている」という言い方をします。

自己破産の事実が事故情報として掲載される期間は、信用情報機関により以下のように異なります。

  • 日本信用情報機構(JICC):約5年
  • シー・アイ・シー(CIC):約5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):約7年

そのため、約5年~7年は事故情報が登録されている状態が続くといえるでしょう。

事故情報が登録されている間は、クレジットカードを申し込んだりローンを組んだりすることが難しくなります。

自己破産してから7年ほどは、クレジットカードやローンの申し込みは控えましょう。

なお、自分の信用情報は、各信用情報機関に開示してもらうことが可能です。

事故情報が残っていないかを確認したい場合は、情報開示を求めましょう。

職業制限は免責許可決定まで

免責許可決定が確定するまでは、お金や機密情報を扱う職業には就けなくなるので注意しましょう。

具体的には、以下の職業に就けなくなります。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 警備員
  • 後見人
  • 公証人

上記の職業に就いている場合は、破産手続き期間中は仕事を辞めるか、資格が不要な業務をおこなうことになります。

自己破産の事実を隠して上記の仕事を続けた場合、職を失うことになりかねません。

大切な仕事を失わないためにも、必ず勤務先に自己破産したことを伝えましょう

なお、免責許可決定が確定して「復権」がなされたあとは、元の職業に戻ることが可能です。

復権とは破産者の権利を回復させることを指し、ほとんどの場合、免責許可決定が確定したときに認められます。

復権が認められない場合は、破産者が裁判所に申し立てをして復権を求めることが可能です。

転職や引っ越し、海外旅行は手続き終了まで控える

破産手続き中は転職・引っ越し・海外旅行が制限されるため控えましょう。

手続き中は、裁判所が「破産者に、借金をせずに生活できる見込みがあるか」をチェックし、自己破産を認めるかを判断します。

転職によって一時的に収入が途絶えてしまうと「今後の収入が確保できていないのではないか」「また借金をするのではないか」と思われ、自己破産が認められない可能性があるのです。

また、管財事件の場合、引っ越しや海外旅行が制限されます

財産隠しや逃亡などのリスクがあるため、免責許可決定が確定するまでの間に引っ越しをする場合は、裁判所の許可が必要です。

また、海外旅行についても、裁判所の許可を得る必要があります

破産者は、裁判所や弁護士からの連絡に常に対応できるよう、手続き中は居住地を勝手に離れてはいけません。

出張などでやむを得ず海外に行く場合は、引っ越しの場合と同様、裁判所の許可が必要です。

自己破産の期間にかかわるよくある質問

ここからは、自己破産手続きの期間についてよくある質問をまとめています。

自己破産申請中の生活ではどんなことができますか?

自己破産手続き中、以下のことは問題なくおこなうことができます。

  • 現在住んでいる賃貸物件に住み続けること(家賃を滞納していない場合)
  • 資格制限がない職業を続けること
  • 賃貸物件を申し込むこと
  • デビットカードや家族カードを利用すること
  • 保険に新規加入・継続すること
  • 生活保護を受給すること
  • 携帯電話・スマートフォンを利用すること(本体代金の支払いが完了している・利用料金の滞納がない・本体価格が20万円以下の場合)
  • 選挙に参加すること
  • 年金を受け取ること
  • パスポートを取得すること

破産手続きをしたからといって、以前の生活を全て失うわけではありません

自己破産申請中の生活ではどんなことをしてはいけませんか、できませんか?

自己破産手続き中、以下の行為は制限されるため注意しましょう。

  • 財産隠し
  • 引っ越し
  • 長期旅行や海外旅行
  • 郵便物を受け取ること
  • 資格制限がある仕事をおこなうこと
  • クレジットカードで購入した商品を現金化すること(クレジットカードの現金化)
  • 特定の債権者に借金を返済したり、担保を提供したりすること(偏頗弁済)
  • 離婚
  • 浪費やギャンブル
  • 相手を騙して借金をすること
  • 虚偽の書類を裁判所に提出する
  • クレジットカードの申込・利用・更新
  • ローンの申込・新規借入
  • スマートフォンの本体代金の分割支払い
  • 信販系の保証会社を利用する賃貸物件の利用
  • ほかの人の保証人・連帯保証人になること

上記の行為を行った場合、免責許可が認められない可能性があるので注意してください。

さいごに|自己破産を早くすませたい場合は速やかに弁護士へ相談を

自己破産手続きは、2ヵ月~1年程度かかるのが一般的です。

書類の収集や財産の換価手続きなどに時間がかかることで、手続きが長引いてしまうケースがあります。

手続きを少しでも早く終わらせるには、弁護士に依頼することが大切です。

弁護士に破産手続きを依頼すれば、正確かつスムーズに手続きを進められ、早期解決につながりやすくなります。

自己破産手続きをおこなうことになったら、できる限り早い段階で弁護士に相談しましょう。

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監修記事
弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿 (第一東京弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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