近年ネット広告などで「借金救済制度」という文言を見かけることが多くなりました。
借金救済制度とは、あくまで広告上の謳い文句であり、実際は借金を減額できる債務整理手続きを指します。
債務整理をおこなうと借金が減額もしくは免除となるため、新しい人生をスタートするきっかけになるでしょう。
しかし一方で、債務整理にはデメリットも存在します。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあるため、それぞれの違いやデメリットを理解して利用を検討するのが大切です。
本記事では、借金救済制度の各手続きにおけるデメリットを紹介します。
事前に正しい知識を得ておくことで、自分にあった債務整理方法を見つけられるきっかけにしてください。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
借金救済制度のデメリット1.任意整理の場合
任意整理とは、債権者との交渉によって利息や遅延損害金をカットし、返済計画を見直すことで完済を目指す債務整理手続きです。
利息負担を減らし、現実的な完済を目指せる点がメリットですが、いくつかデメリットもあるため把握しておきましょう。
1.債権者との交渉が必要になる
任意整理は裁判所を通さずに手続きを進められますが、成立させるには債権者の合意が必要です。
個人再生や自己破産のような強制力がないため、債権者と交渉をして合意を得られなければ任意整理はできません。
なかには、任意整理に応じてくれない貸金業者もあるほか、交渉に応じてくれたとしても以下のような条件をつけなければ和解できない可能性もあるのです。
- 頭金を支払う
- 分割回数を短くする
- 将来利息をつける
- 家族構成や勤務先を開示する
任意整理は自分でも交渉できますが、求める解決を目指すうえで法律に関する知識が必要となります。
有利な条件で合意するには、弁護士などのサポートが必要不可欠でしょう。
2.ブラックリストに登録される
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が記録され、いわゆるブラックリストとなります。
ブラックリストに登録されると和解が成立してから約5年間は事故情報が残り、クレジットカードやローンの新規契約、住宅ローンの利用や携帯電話購入時の分割払い、一部賃貸住宅の入居審査などへ影響が出るでしょう。
3.手続きが完了しても返済は続く
任意整理は、債権者との交渉によって返済金額や分割回数を決めていきます。
個人再生や自己破産に比べると借金の減額幅は少ないため、利息をカットできたとしても返済額自体はあまり変わらないケースがあるのです。
なお、カットできるのは将来利息のみとなり、任意整理をしても返済義務は残り続けます。
そのため、借金の金額が大きい場合は別の債務整理方法を検討すべきかもしれません。
4.連帯保証人に迷惑がかかる可能性がある
任意整理は、整理する借金を自由に選択できます。
連帯保証人や保証人を設定している借金を整理する対象から外せば、連帯保証人に一括請求がいくことはありません。
しかし、全ての借金を任意整理の対象にすると、保証人に対して返済を一括請求される可能性が高いです。
債権者は民法第137条に定められている期限の利益を喪失するため、一括返済を求められた際は断れません。
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。引用元:民法|e-Gov 法令検索
債権者は任意整理で期限の利益が喪失された時点で債務者に対して一括請求するため、連帯保証人がいる場合は迷惑がかかります。
万が一、連帯保証人が一括返済できない場合は連帯保証人も債務整理をすることになるかもしれません。
借金救済制度のデメリット2.個人再生の場合
個人再生は、借金を減額したうえで数年にわたって返済を目指す手続きです。
所有している財産を処分せずに手続きを進められる点もメリットですが、以下のようなデメリットも存在します。
それぞれ詳しく確認しましょう。
1.裁判所で手続きが必要になる
個人再生の手続きは、裁判所を通す必要があります。
借金の大幅な減額が期待できる分、個人がおこなう債務整理の中ではもっとも複雑な手続きです。
裁判所から減額が必要な状況か、減額が相当かを判断してもらうため、多くの資料を揃える必要があります。
また、原則として財産は没収されませんが、対象財産の評価や家系実績から返済資金の捻出を検討し、履行可能性を考慮した再生計画案を作成しなければなりません。
複雑な手続きとなることから、個人での申し立ては困難といえるでしょう。
さらに、申し立て準備に最長で5ヵ月、裁判所で手続きが終了するまで約4ヵ月、返済開始は1ヵ月~2ヵ月後と、長期間にわたって手続きをおこなう必要があります。
そこから3年~5年に渡って返済していくため、全てを終えるまでにはさらに期間を要することになるでしょう。
2.ブラックリストに登録される
任意整理と同様に、個人再生をおこなうとブラックリストに登録されます。
個人再生をおこなわない場合でも、借金の滞納を繰り返している場合は事故情報として登録される可能性もあるのです。
しかし、ブラックリストに載ることを気にして、個人再生などの債務整理をおこなわない行為は避けるべきともいえます。
事故情報が登録されたとしても、デビットカードやデポジット形式のETCカード、現金チャージできるキャッシュレス決済などのサービスは利用可能です。
デビットカードで決済可能な通販サイトも多いほか、デポジット形式のETCカードを使用すると通常のETCカードと同様に高速道路を利用できます。
クレジットカードが使えない場合でも、現金のみの生活になるわけではありません。
3.手続きが完了しても返済は続く
個人再生の申し立てをして、再生計画案が認められると返済が始まります。
返済期間は原則3年、最長で5年かけて支払っていくことになります。
たとえば、返済総額が100万円の場合は返済期間3年で月々の返済額は約2万7,777円です。
返済総額が200万円の場合は、返済期間3年で月々約5万5,555円を支払うことになります。
万が一、滞納期間が長期になると、せっかく個人再生をしても再生計画認可決定が取り消され、残りの借金が復活してしまいます。
また、滞納をすると債権者は裁判を起こして債務回収を図れるため、給与や預貯金、不動産などを差し押さえられる可能性があります。
個人再生の手続きが認められても、滞納しないよう慎重に返済を継続してください。
4.個人再生したことが官報に載る
個人再生をすると、国が発行している官報に個人情報が掲載されます。
官報に掲載される理由は、個人再生が始まることを債権者に知らせて、債権者が手続きに参加する機会を与えるためです。
官報は、一般人が確認するものではないため、個人再生をしたことが友人や職場にばれることはまずありません。
しかし、可能性はゼロではないことを覚えておきましょう。
5.ローン返済中の財産が処分される
クレジットカードやローンで購入した商品の所有権は、支払いが完了するまで債権者にあります。
つまり、返済中に個人再生をおこなうと、代金の支払いが終わっていない高価な商品は処分される可能性があるのです。
しかし、完済している高価な商品であれば影響はありません。
車を持っている場合でも、完済していれば手続き後も引き続き使用可能です。
また、個人再生には住宅ローン特則があるため、利用しても住宅を残すことも可能です。
住宅ローン特則を利用するには、以下の条件があります。
- 住宅の購入やリフォームのために借りた資金であること
- 本人が所有している住宅であること
- 本人が居住の用に供する住宅であること
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
条件を満たせていない場合は、住宅ローン特則が認められず住宅は残せません。
6.連帯保証人に迷惑がかかってしまう
ローンなどを組む場合、保証人を立てることもあるでしょう。
個人再生をおこなうと借金を保証人が肩代わりすることになってしまいます。
連帯保証人がいる場合は肩代わりとして一括で返済しなければならないため、相手に多大な迷惑がかかります。
なお、現在抱えている借金に保証人や連帯保証人を立てていない場合は心配ありません。
個人再生をする際は、借金の契約状況をしっかりと把握しておきましょう。
借金救済制度のデメリット3.自己破産の場合
自己破産は借金を全額免除できる点が最大のメリットですが、その分注意すべきデメリットも多くあります。
ここからは、自己破産の主なデメリットを見ていきましょう。
1.裁判所で手続きが必要になる
自己破産は裁判所を通す手続きとなり、準備から完了するまで約4ヵ月~10ヵ月程度の期間がかかります。
また、自己破産をするには裁判所から借金の返済が不可能であることを認めてもらう必要があります。
安定した収入があり、返済が可能と判断されると自己破産はできない点に注意しましょう。
なお、自己破産の申し立てをする際は、膨大な資料を集めなければならないため、自分で手続きをおこなうには豊富な知識が必要となります。
裁判所からの呼び出しがあれば出向く必要もあり、時間と労力を要することになるでしょう。
2.ブラックリストに登録される
ほかの債務整理と同様に、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
自己破産手続きから数年間はローンやクレジットカードの新規契約が難しくなることを覚えておきましょう。
3.自己破産したことが官報に載る
個人再生と同じく、自己破産をすると官報に個人情報が掲載されます。
官報には法律や政令などの制定・改正情報、破産や相続などの裁判内容が掲載されており、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
そのため、万が一身内や知り合いが官報を見た場合は、自己破産の事実を知られてしまうかもしれません。
しかし、官報を見るのは限られた職種に就いている方のみとなるため、自己破産がバレることは滅多にないでしょう。
また、裁判所から勤務先に通知がいくことはないため、自己破産がバレることは考えにくいです。
ただし、勤務先から借金をしている、あるいは日常的に官報を見るような職種に就いている場合は、勤務先に事情を説明する必要があるでしょう。
4.一部を除いて財産が処分される
自己破産をすると、生活必需品以外の財産は処分されます。
破産者の財産を現金化して債権者への弁済に充てるため、高価な財産は処分対象となるのです。
対象の財産としては、持ち家や車、生命保険などの有価証券、ゴルフ会員権などが該当します。
ただし、全ての財産が処分されるわけではなく、評価額が20万円以下の財産や99万円以下の現金、家具や家電などの生活必需品は手元に残せます。
5.連帯保証人に迷惑がかかってしまう
自己破産をすると、債権者は家族や知人などの連帯保証人に返済を一括で請求するため、多大な迷惑がかかります。
自己破産後、債務者は債権者に対しての返済が原則禁止となるため、分割での返済はできません。
そのような事態を避けるため連帯保証人の存在を隠すと、免責が認められなくなり破産法の詐欺破産罪に問われる可能性があります。
また、免責決定されたあとに連帯保証人の存在を隠していた事実が発覚すると、免責が取り消されてしまいます。
最悪の事態に陥らないためにも、債権者一覧表には連帯保証人が関わる借金もきちんと明記して、連帯保証人の存在を隠さず申告してください。
6.手続き中は職業・資格の制限がある
自己破産の手続きが開始されると、手続きが終了するまで以下の職業に就けなくなります。
- 弁護士や司法書士などの士業
- 宅地建物取引業
- 証券会社の外交員
- 警備員
- 公証人
- 古物商
制限を受けるのは自己破産の手続き中となる3~4ヵ月程度であるため、一生涯にわたり就けなくなるわけではありません。
また、資格が必要な職種においても、自己破産をして資格が剥奪されることはないので安心してください。
借金救済制度を利用したことで後悔するケース3選
借金救済制度のメリットを求めるばかりに、デメリットを考慮せず利用して結果的に後悔するケースもあります。
ここからは、借金救済制度を利用したことで後悔するケースを見ていきましょう。
1.選択すべき債務整理を間違えてしまった
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。
たとえば、任意整理は裁判所を通さない手続きですが、利息をカットしたり分割払いを細かくしたりと、元金以外の交渉をおこなうものです。
つまり、元金自体は減らないため、借金そのものが膨れ上がっている場合は返済が厳しくなってしまうケースもあります。
また、一括で大きな額を借りた場合や直近で借金をした場合も、利息が膨れ上がっていないことから任意整理の効果をあまり感じられないかもしれません。
このような事態に陥らないためにも、どの債務整理が適しているか事前にきちんと検討する必要があります。
どうしても支払い不能な状態であれば、借金全額を免除してもらえる自己破産を選択すべきでしょう。
2.弁護士費用・司法書士費用が高額だった
借金に追われてどうしようもなくなった方は、弁護士や司法書士に依頼することが多いです。
しかし、すぐにでも借金の苦しみを軽減したいあまり費用の確認を疎かにすると、あとから高額だったことに気付き経済的負担を強いられる可能性があります。
債務整理をする際は、その分野に特化した弁護士を選ぶほか、分割払いの対応ができるか調べておく、費用の見積もりをしてもらうなどして慎重に選びましょう。
また、費用が心配な場合は法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。
利用には一定の条件がありますが、費用の立て替え制度などを利用可能です。
3.借金救済制度を利用しなくても完済できた
債務整理をした場合、クレジットカードやローンの利用、分割払いができなくなるというデメリットがあります。
債務整理を利用せずとも完済できたにもかかわらず、よく検討せずに利用してしまうと、デメリットだけが残ってしまうおそれがあるでしょう。
借金は、生活スタイルを見直す、転職をする、副業をするなど、債務整理に頼らず完済を目指せる場合もあります。
まずは、今の生活を見直して自力で返済ができないか検討してみましょう。
しかし、借金が膨らんでいる場合は一刻も早く決断すべきかもしれません。
借金で生活に支障が出る前に、債務整理を得意とする弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
さいごに|借金救済制度を利用する際はデメリットも理解しておこう
借金救済制度は、それぞれの手続きにメリットもありながらデメリットも存在します。
現在の生活を見直して自力で完済できるのであれば、それに越したことはありません。
解決するため手続きに進む場合はデメリットも理解したうえで、自分にはどの債務整理方法が適しているのか適切に判断すべきです。
どの手続きが適しているか判断が難しい場合は、ぜひ知識が豊富な方へ相談してください。
各種相談機関はもちろん、無料相談をおこなっている弁護士もいます。
借金問題は早めの解決が必須といえるため、悩んだときこそ弁護士などの力を借りましょう。