債務整理の流れをケース別に解説!任意整理・個人再生・自己破産を徹底解説

債務整理の流れをケース別に解説!任意整理・個人再生・自己破産を徹底解説

「債務整理を考えているけれど、手続きにはどのくらいの期間がかかるの?」
「債務整理の手続きごとの流れがよくわからない」

債務整理とは、裁判所への申立てや債権者(貸主)との交渉によって借金を減額・免除してもらう手続きのことで、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類が含まれます。

どの手続きも、弁護士などの専門家に依頼して進めていくのが一般的ですが、手続きごとに流れが少しずつ異なります。

本記事では、3種類ある債務整理それぞれの手続きについて、流れや所要期間などを詳しく紹介します。

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この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士(杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

【ケース別解説】債務整理の流れ

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類の手続きが含まれます。

どの方法で債務整理を行うかによって詳細な流れは異なるものの、弁護士に相談してから実際に債務整理が開始するまでの流れはどの手続きにも共通しています。

まずは、全ての債務整理に共通する流れと、3種類の手続きごとの流れをそれぞれ簡単に紹介します。

全ての債務整理に共通の流れ

3種類の債務整理全てに共通する流れは、以下のとおりです。

手続き概要
弁護士に手続きを依頼する法律事務所に連絡し、必要書類を集めたうえ     で相談に乗ってもらう
①-1弁護士に手続きを依頼した際に、状況に応じた債務整理の方法を選択する弁護士のアドバイスのもと、借金や収入状況に合わせて、3種類ある債務整理のうち適切なものを選択する
債権者宛てに「受任通知」を発送する債権者(お金を借りている相手)に債務整理の開始を伝える
債務の総額を調査する債権者への問い合わせによって借金の金額を確定させる
引き直し計算をおこない、過払い金があれば債権者に請求する過去の取引において払いすぎた利息がある場合は返還するように請求する

1.弁護士に手続きを依頼する

債務整理を始めるためには、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

弁護士については「法律の専門家」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実は弁護士は借金問題解決のプロフェッショナルでもあります。

弁護士への相談は、まずは電話やメールで問い合わせをし、指定された時間に事務所を訪問し、30分〜1時間ほどの相談に乗ってもらいます。

借金問題に関する相談であれば、初回は無料で引き受けてくれる事務所も多いため、「債務整理の手続きごとの違いがよくわからない」といった方も、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。

実際に相談する際に必要なものは弁護士が指定してくれますが、以下のようなものを用意しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

  • 運転免許証などの身分証
  • 通帳や消費者金融のカード、クレジットカード
  • 確定申告書や源泉徴収票などの収入がわかるもの

1-1.弁護士に手続きを依頼した際に、状況に応じた債務整理の方法を選択する

弁護士に借金について相談したあとは、収入や借金額など自分の状況に合わせて最適な債務整理を選択する流れになります。

3種類ある債務整理は、それぞれ借金の減額効果やリスクなどが異なるため、借金の金額などによって選ぶべき手続きは変わります。

債務整理の経験や知識が豊富な弁護士であれば、自身の状況に合わせて最適な債務整理を提案してくれるはずです。

2.債権者宛てに「受任通知」を発送する

実際に弁護士に債務整理を依頼することになったら、最初に債権者宛てに「受任通知」を発送してもらいます。

受任通知とは、弁護士が債権者たちに債務整理を開始したことを知らせる手紙のことです。

受任通知を受け取った債権者は、債務者(お金を借りている側)に対して取り立てなどの連絡をおこなってはいけないと貸金業法で定められています。

そのため、債務整理を依頼すればすぐに債権者からの督促のストレスからも解放されます。

3.債務の総額を調査する

債務整理で借金を減額するためには、債務の総額を調査する必要があります。

債務の調査は、基本的に2つの段階に分けられます。

①債務者が持っている借用書や領収書、通帳の履歴などを参照し、各債権者への債務をおおまかに計算する

②債権者に取引履歴の開示を請求し、正確な債務額を調査する

借用書や領収書など、借金の履歴がわかる書類があると手続きがスムーズになるため、相談の際に整理しておきましょう。

4.引き直し計算をおこない、過払い金があれば債権者に請求する

債務額の調査が済んだら、弁護士が引き直し計算をおこないます。

引き直し計算とは、現行の利息制限法に基づいて借金にかかる利息を計算しなおし、払いすぎた利息がないか調査する手続きです。

2006年の法改正以前に消費者金融から借金をしていた方の場合、引き直し計算によって過払い金が発覚する可能性があります。

もし過払い金があった場合は、債権者に対して過払い金の返還請求も債務整理と並行しておこないます

【参考記事】過払い金請求の流れ(仕方)|自分でやる・専門家依頼する場合を比較!

ここまでの流れは、任意整理・個人再生・自己破産全てに共通しています の全てで共通です。

任意整理の流れ

任意整理とは、弁護士などの専門家を通じて債権者と直接交渉し、借金にかかる利息をカットしてもらう手続きです。

任意整理は、弁護士に依頼して受任通知の送付や引き直し計算をしたあとは、以下のように進んでいきます。

手続き概要
和解案を作成する返済期間や月々の返済額などについて債権者に提示する和解案を作成する
和解交渉のうえ、和解契約を締結する弁護士が債権者と交渉し、返済期間や月々の返済期間について和解する
返済を再開する利息を減額してもらったあと     に残った借金を返済していく

5.和解案を作成する

引き直し計算などを通して確定した借金の総額をもとに、返済期間や月々の返済額などについて債権者に対して提示する和解案を作成します。

任意整理では、利息をカットしてもらい残った元本を、3〜5年の期間で完済するような和解を目指すのが一般的です(利息のカットは債権者に拠ります。)。

消費者金融やカード会社などの債権者ごとに「遅延損害金のカットにも応じてくれる」「利息全額のカットは難しいが月々の返済額は少なめで長い期間の返済に応じてくれる」など、和解の傾向は異なります。

任意整理の経験が豊富な弁護士であれば、債権者ごとの特徴や、これまでの取引履歴などを踏まえて、最適な和解案を作成してくれるので安心してください。

6.和解交渉のうえ、和解契約を締結する

作成した和解案を目指して、弁護士が債権者それぞれと交渉をおこないます。

当初の和解案どおりの条件とならない可能性もありますが、利息のカットや返済期間の延長などについて、お互いが納得する条件となったら和解契約を締結します。

交渉などの債権者とのやり取りは基本的に弁護士が全て代行してくれるので、依頼したあとは待っているだけで任意整理の手続きは完了します。

7.返済を再開する

和解が取れた債権者に対して、決められた支払額および期間での返済をしていきます。

債権者が複数いる場合は、法律事務所の口座に指定された額をまとめて入金し、弁護士がそれぞれの債権者に返済をしていく「返済代行」を利用できると便利です。

返済代行に対応しているかどうかは法律事務所によって異なるため、任意整理を依頼する際に確認しておきましょう。

個人再生の流れ

個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を最大で10分の1にまで減額してもらう手続きです。

任意整理と比較すると手続きが複雑で準備する書類も多いですが、ローン返済中の持ち家を残しながら借金を大幅に減額できるなど個人再生特有のメリットもあります。

個人再生を弁護士に依頼した場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

手続き概要
申立て書類を作成・地方裁判所に提出個人再生に至った経緯や家計収支表などの必要書類を弁護士協力のもと作成し、申立てる裁判所に提出する
再生手続開始決定裁判所の審査に通れば個人再生の手続きの開始が決定する
借金の額を確定させる裁判所の債権者への調査などを経て借金の額を確定させる
再生計画案を作成・提出確定した借金をもとに、減額された借金をどの程度の期間で返済していくかを記した再生計画案を弁護士が作成する
認可決定・清算再生計画案を裁判所に審査してもらい、裁判所および債権者に減額が認められたら、認可が決定される
再生計画に従って返済を開始する再生計画案に従って、債権者指定の口座に1ヵ月〜3ヵ月     に1回のペースで返済をおこなっていく

5.申立て書類を作成・地方裁判所に提出

弁護士に個人再生を依頼し、債権者に受任通知の送付が完了したら、裁判所に個人再生を申立てる準備を開始します。

個人再生は、居住地域の管轄の地方裁判所に申立てをおこない進めていきます。

裁判所への申立てには、以下のような書類の準備が必要となります。

名称概要
個人再生申立書および陳述書住所や連絡先などの個人情報や個人再生に至った経緯、生活状況などを記載する
債権者一覧表債権者の会社名や個人名とそれぞれの債務額を記載する
財産目録所有している財産の査定額などの詳細を記載する
家計収支表申立人の収支の詳細がわかる家計簿など
源泉徴収票または確定申告書収入がわかるもの

個人再生を進めるうえでは数多くの書類を漏れなく提出する必要があります。

具体的な必要書類はケースによって異なるため、相談した弁護士の協力のもと余裕を持って準備しましょう。

6.再生手続開始決定

申立て書類を提出したあとは、裁判所による審査がおこなわれます。

場合によっては、追加書類を提出するように求められるケースもあります。

また、申立てた裁判所によっては、個人再生の手続きの担当者となる「個人再生委員」が選任される場合があります。

東京地裁などでは、個人再生委員が選任されたあとに、減額後の借金をしっかり返済していけるかどうかを実際に裁判所指定の口座に積み立てて審査する「履行テスト」がおこなわれるケースもあります。

審査の結果、個人再生の要件を満たしていると認められたら、個人再生手続の開始決定が出されます。

7.借金の額を確定させる

個人再生の開始決定が出されたあとは、裁判所が貸金業者などの債権者に「再生手続開始決定書」「債権届出書」が送付され、改めて減額対象となる借金の金額を確定させます。

債権者は、借金額などが記載された債権届出書に異議がなければ、その旨をおよそ6週間後までに裁判所に返答します。

8.再生計画案を作成・提出

確定された借金の金額をもとに、月々の返済額や返済スケジュールなどをまとめた「再生計画案」を弁護士が作成します。

個人再生では、借金の元本を1/5〜1/10程度にまで減額されますが、減額後は借金を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で完済するように計画を立てるのが一般的です。

作成した再生計画案について債務者本人の同意が取れ次第、裁判所に提出して改めて認可を待つ流れとなります。

9.認可決定・清算

裁判所は、提出された再生計画案どおりの返済ができる見込みがあると判断できたら、再生計画の認可決定を出します。

この決定は、再生計画案を提出してから1〜3週間程度かかるケースが多いです。

万が一、再生計画案が不認可となってしまった場合は、弁護士と相談したうえで不認可となった要因を探って再度個人再生を申立てるか、自己破産を選択するかのいずれかの対処を取りましょう。

また、再生手続開始決定前に履行テストをおこなっていた場合は、積み立てていたお金がこのタイミングで清算されます。

10.再生計画に従って返済を開始する

再生計画案が認可されたら、認可決定の翌月から再生計画案に沿った返済を開始します。

個人再生では、原則として3ヵ月に1回のペースで債権者の指定した口座に返済していきます。

自分での返済も可能ですが、債権者が複数いる場合などは、弁護士に返済代行を依頼してひとつの窓口に統一するのもおすすめです。

自己破産の流れ

自己破産とは、裁判所に申し立ててほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きです。

自己破産は税金や保険料の未払い分など一部を除いた債務が免除(免責)される強力な手続きですが、その分一定以上の価値がある財産は没収されてしまうというデメリットもあります。

自己破産を弁護士に依頼して受任通知を送付したあとの流れは、以下のとおりです。

手続き概要
申立て書類を作成・地方裁判所に申立てをおこなう住所や連絡先などの個人情報や自己破産に至った経緯、生活状況などを記載する
破産手続き開始決定・裁判所の審査に通れば自己破産の開始が決定する

・所有している財産の種類や金額などによって「少額管財事件」または「     同時廃止事件」     となる

a【少額管財の場合】管財人面接・債権者集会・裁判所に選任された担当者である破産管財人と、弁護士同席のもと面接をする

・自己破産の内容について異議がないか債権者に意見を徴収する     債権者集会に出席する

b【同時廃止の場合】免責審尋弁護士同席のもと裁判所に行き、裁判官との面接をする
免責許可決定債務の返済義務が帳消しになる

5.申立て書類を作成・地方裁判所に申立てをおこなう

弁護士に自己破産を依頼し、債権者に受任通知を送付したら、自己破産を申立てる準備を開始します。

自己破産は、個人再生と同様に、居住地域の管轄の地方裁判所に申立てをします。

裁判所への申立てには、以下のような書類の準備が必要となります。

名称概要
自己破産申立書及び     陳述書住所や連絡先などの個人情報や自己破産に至った経緯、生活状況などを記載する
債権者一覧表債権者の会社名や個人名とそれぞれの債務額を記載する
財産目録所有している財産の査定額などの詳細を記載する
家計収支表申立人の収支の詳細がわかる家計簿 など
源泉徴収票または確定申告書収入がわかるもの

また、ギャンブルや浪費によって借金を増やしてしまったなどの免責不許可事由にあたる事情がある場合は、免責を認めてもらうために反省文を提出する必要があります。

具体的に必要な書類はケースによって異なるため、弁護士の指示に従いましょう。

6.破産手続き開始決定

申立て書類に不備がなければ、裁判所から破産手続き開始決定が脱さ出されます。

自己破産を申し立てた時点で所有している財産や、自己破産に至った経緯などによって「少額管財事件」または「同時廃止事件」として手続きが進んでいきます。

少額管財・自己破産手続きの担当者となる「破産管財人」が裁判所から選任され、財産の詳細や自己破産に至った経緯などが厳格に調査される

・申し立て時に査定額20万円以上の財産を持っている場合や、免責不許可事由がある場合は少額管財事件となる可能性がある

同時廃止・自己破産手続きの開始決定と同時に破産手続きの廃止決定免責許可が出る簡易的な手続き

・自己破産に至った経緯に問題がない場合や、申し立て時に財産が少ない場合は同時廃止事件となる

基本的に、持ち家などの高価な財産を所有している場合は、財産に関する詳細な調査が必要となるため少額管財事件として扱われます。

しかし、実際の運用は申立てる裁判所によって異なるため、依頼した弁護士によく確認しておきましょう。

6-a.【少額管財の場合】管財人面接・債権者集会

自己破産が少額管財事件として扱われる場合は、自己破産を裁判所に申立てたあとに破産管財人との面談をおこなう必要があります。

破産管財人とは、自己破産手続きにおける財産の調査などをする担当者のことで、裁判所から選任された弁護士が担当します。

破産管財人の事務所などに、自己破産を依頼した弁護士と一緒に訪問し、借金の内容や経緯、収入状況などについて聴き取りがおこなわれます。

管財人面接は特に問題がなければ30分〜1時間程度で終わりますが、面接の際に虚偽の申告などをすると免責が下りなくなる可能性があるため、必ず正直に答えるようにしましょう。

管財人面接が済んでから数ヵ月後に、自己破産を申立てた裁判所にて債権者集会が開かれます。

債権者集会では、破産管財人が債権者に対して破産者の財産や収支に関する報告をします。

自己破産による免責に反対する債権者が出席していない限り、5分程度で終了するケースが多いでしょう。

6-b.【同時廃止の場合】免責審尋

自己破産が同時廃止事件として扱われることになった場合は、自己破産の申立てからおよそ2ヵ月後に裁判所にて免責審尋がおこなわれます。

免責審尋とは、自己破産を依頼した弁護士同席のもとおこなわれる裁判官との面接で、氏名や住所に誤りまたは変更がないか、自己破産後の生活はどのような見通しを立てているのかなどについて、簡単に質問されます。

代理人の弁護士が同席している場合は、数分程度で終わる簡易的なものであることが多いなので、聞かれたことには正直に答えるようにしましょう。

7. 免責許可決定

少額管財事件の場合は管財人面接及び債権者集会、同時廃止事件の場合は免責審尋を経て、最終的に裁判所から免責の許可決定が出されると、全ての借金の返済義務が免除されます。

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債務整理の手続きにかかる期間

3種類の債務整理それぞれについて、手続きにかかる期間を簡単に紹介します。

任意整理の場合は3~6ヵ月程度

任意整理の手続きにかかる期間は、弁護士への依頼からおよそ3〜6ヵ月です。

債権者への開示請求や引き直し計算によって債務額を確定し、和解案を作成するのに約1ヵ月、その後の債権者との交渉に2〜5ヵ月ほどかかります。

また、過払い金が発覚したり、債権者との交渉が長引いたりして裁判に発展した場合は、1年ほどの期間を要するケースもあります。

個人再生の場合は6ヵ月程度

個人再生の手続きにかかる期間は、弁護士への依頼からおよそ6ヵ月程度です。

申し立てる裁判所によっては、個人再生委員が選任され履行テストが実施されますが、その場合は個人再生の認可決定までに1年ほどの期間を要するケースもあるでしょう。

自己破産の場合、同時廃止:4~5ヵ月程度、管財事件:7~12ヵ月以上かかることも

自己破産は、同時廃止であれば手続きは申立てから4〜5ヵ月程度で完了します。

しかし、管財事件となった際は最低でも7ヵ月、場合によっては12ヵ月以上かかるケースもあります。

少額管財事件または管財事件になると、破産管財人による財産の調査や債権者集会など必要な手続きが増えるため、免責許可が決定するまでの期間が長くなる傾向にあります。

さいごに

本記事では、3種類の債務整理それぞれについて手続きの流れや所要期間を紹介しました。

債務整理ごとに手続きの流れは異なりますが、弁護士に依頼したあとは基本的に手続きのほとんど全てを弁護士が代行してくれます。

債務整理に注力している弁護士であれば、債権者との交渉や裁判所に提出する書類の準備もスムーズに進めてくれるため、所要期間の短縮も期待できるでしょう。

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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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