自己破産をすると携帯電話は使えなくなる?所持し続ける方法と注意点

自己破産をすると携帯電話は使えなくなる?所持し続ける方法と注意点
目次
  1. 自己破産をしたら携帯電話は没収される?使い続けられる?
    1. 原則として没収されない
    2. 利用代金を支払えば使い続けられる
  2. 自己破産後に携帯電話が使えなくなる場合
    1. 自己破産時点で携帯電話料金の未払いが続いている
    2. 本体の割賦代金の支払いが残っている
  3. 自己破産後も携帯電話を使い続けるための注意点
    1. 未納分や滞納分の支払いは弁護士に確認してから
    2. 自己破産手続き中に携帯のキャリア決済は利用しない
    3. 支払いアプリに多額のチャージはしない、チャージ方法は現金で
    4. クレジットカード払いの場合は支払い方法の変更を
  4. 自己破産をしたら新規の携帯契約や機種変更はできる?
    1. 「携帯ブラック」にはならないので原則可能
    2. 「社内ブラック」となり、同じ会社で新規契約ができない場合はある
    3. 本体の分割払いは利用できない可能性がある
  5. 免責決定後に携帯電話の契約ができない場合の対処法
    1. 1.格安SIMを利用する
    2. 2.預託金を支払う
    3. 4.家族名義で契約する
    4. 5.レンタルやプリペイド携帯を利用する
    5. 6.プリペイドSIMを利用する
  6. 自己破産後の携帯電話利用についてよくある質問
    1. 携帯を分割支払い中の状態で自己破産前に名義変更をしてもかまいませんか?
    2. 自己破産をしたら家族名義の携帯電話も使えなくなりますか?
  7. さいごに|自己破産で不安なことは弁護士に相談

自己破産をした途端、携帯電話が没収されてしまうのではと不安に思う方は少なくないでしょう。

自己破産をして、今まで使っていた携帯電話が使えなくなる可能性があるのは否めません

本記事では、自己破産をしてからでも携帯電話を所持し続ける方法や注意点などを解説していきます。

万が一、契約できなくなってしまった場合の対処法も紹介するため、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてください。

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免責決定後に携帯電話の契約ができない場合の対処法

免責決定後、携帯電話を契約できない場合があります。

そのような場合でも、携帯電話を使用するための対処法を紹介していきます。

1.格安SIMを利用する

大手携帯キャリアでなく、TCAやTELESAに照会して審査をおこなわない格安SIMなら、免責前でも新規契約ができる可能性があります。

昨今では携帯ブラックで、なおかつクレジットカードなしで契約できる格安SIMも存在するので検討するとよいでしょう。

2.預託金を支払う

過去に未払いなどがあった携帯電話会社で再契約したい場合、預託金を請求されることがあります。

預託金とは無利子で預け入れる保証金のようなもので、一定期間を経てば返還されます。

なお、通信料などの未払いや滞納がある場合はその額に充当され、信用情報機関に問題があると数万円~10万円程度の預託金を請求されることがあります。

預託金については、携帯電話会社の重要事項説明や約款に明記されていることもあるので確認しましょう。

4.家族名義で契約する

自己破産をしても家族がブラックリストに登録される訳ではないため、家族名義で契約する方法もあります。

自己破産の事実を家族に隠している場合は事情を話す必要がありますが、承諾を得られると携帯電話やスマートフォンを契約可能です。

また、自己破産をした本人が携帯電話会社の主契約者となっている場合は、家族に名義を変更できるケースがあります。

名義変更が可能か否かは携帯電話会社によって異なるため、事前の確認が必要です。

5.レンタルやプリペイド携帯を利用する

携帯電話を1日から手軽に借りられる、レンタル携帯サービスを利用するのもひとつの手です。

レンタル携帯サービスのなかには、クレジットカード以外の支払い方法が選べる種類もあります。

また携帯電話キャリアの一部は、事前に料金を支払って利用できるプリペイド式の携帯電話を提供しているのでチェックするとよいでしょう。

ただしプリペイド式携帯電話は、犯罪での利用を予防するために契約時の審査が厳しくなっています。

そのため自己破産をした場合は、審査に通りづらいのは否めません。

6.プリペイドSIMを利用する

プリペイドSIMとはデータ容量や期間などが決まっている使い切り型のSIMで、先払いで購入して自分のスマートフォンに差し込み使用します。

プリペイドSIMを使えば電話番号は変わるものの、インターネット接続も通話も可能です。

なお、設定された使用期限やデータ量を超えると使えなくなります。

プリペイドSIMであれば自己破産後も利用できるので、携帯電話を使い続ける手段として覚えておくとよいでしょう。

自己破産後の携帯電話利用についてよくある質問

ここでは、自己破産前の名義変更や家族名義の携帯電話の使用について回答していきます。

携帯を分割支払い中の状態で自己破産前に名義変更をしてもかまいませんか?

携帯電話の分割支払い中となる場合、自己破産前に名義変更をすると携帯電話会社がほかの債権者よりも有利になるため、偏頗弁済とみなされる恐れがあります。

偏頗弁済とは支払い不能な状況であるにもかかわらず、一部の債権者にだけ優先的に返済をおこなうことです。

偏頗弁済は免責不許可事由とされるため、自己破産前に名義変更をすると免責が得られなくなる可能性があります。

したがって、名義変更をしたい場合は偏頗弁済にあたらないよう、自己破産前に分割払いを終えている必要があるのです。

自己破産をしたら家族名義の携帯電話も使えなくなりますか?

携帯電話が自己破産者ではなく家族名義だった場合、自己破産後も問題なく使用できます

自己破産とは個人と債権者との清算手続きであるため、原則として家族には何の影響も及びません。

さいごに|自己破産で不安なことは弁護士に相談

自己破産をしても、生活必需品である携帯電話やスマートフォンは原則として没収されません。

しかし、未払いや滞納がある中で自己破産をすると強制解約は免れないでしょう。

携帯電話やスマートフォンは今や日常生活の一部であることから、万が一に備えて対処法は把握しておく必要があります。

さらに詳しい内容や不安なことは、法律を熟知する弁護士への相談がおすすめです。

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監修記事
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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