個人再生にかかる費用はいくら?費用を抑える方法や払えないときの対処法

個人再生にかかる費用はいくら?費用を抑える方法や払えないときの対処法
  • 「返済の目途が立たず、生活に支障が出ている」
  • 「個人再生をしたいけど費用はいくらかかる?」
  • 「弁護士に依頼するしか方法はないの?」

基本的に個人再生をおこなう場合は、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用が発生します。

弁護士に依頼せずに個人再生をおこなう方法もありますが、デメリットが大きいので、リスクを把握したうえで最善の方法を選択してください

上記のような悩みを抱えている方に向けて、本記事では個人再生にかかる費用や、できるだけ費用をかけずに個人再生をする方法、弁護士に個人再生を依頼するメリットなどを解説していきます。

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この記事を監修した弁護士
磯田 直也弁護士(ルーセント法律事務所)
ご相談にいただければ、皆様のお困りごとにしっかりと耳を傾け、丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

個人再生にかかる弁護士費用の相場

個人再生にかかる費用は、主に裁判に支払う費用と弁護士に支払う費用があり、金額の多くを占めるのが弁護士費用になります。

具体的な金額の相場は以下の表で確認してください。

相談料5,000円~1万円程度/30分
着手金20~40万円程度
成功報酬30万円程度

※住宅ローン特則がつく場合、40万円程度

実費と日当l 実費:3万円

l 再生委員の報酬:15~25万円(不要な場合もあり)

l 日当:1万円程度/時間

(例:半日あたり3~5万円、1日あたり5~10万円)

総額50~80万円程度

相談料

弁護士に法律相談をした場合、30分ごとに5,000円~1万円程度の相談料がかかります。

法律事務所によっては初回無料相談を受け付けているところも最近は増えてきています。

電話やLINEで受け付けているところもあれば、オンラインでの相談が可能な法律事務所もあるので、時間が無くて忙しい人はぜひ活用してください。

また、依頼する弁護士を選ぶためには実際に顔を合わせて話をしてから判断するのが一番なので、無料相談をいくつか利用して自分に合う弁護士を探すのをおすすめします。

着手金

着手金は、トラブルが解決したか否かにかかわらず弁護士に依頼する際に支払う費用で、20~40万円程度かかります。

着手金を支払うタイミングは、正式な依頼を決めてから委任契約書を締結したあとです。

なお、着手金はトラブルがうまく解決しなくても原則として返金されないものと認識してください。

依頼の途中で契約が解消された場合、着手金の一部が返ってくることもありますが契約時の取り決め次第です。

ただしすべての法律事務所が着手金を設定しているわけではなく、着手金無料・完全成功報酬のみとしている事務所もあります。

最終的に支払う金額は変わらないこともありますが、着手金無料によって依頼時の費用負担を減らせるなどのメリットがあります。

詳しくは、後半の「費用をかけずに個人再生をする方法」の項目で解説しているので確認しておきましょう。

成功報酬

成功報酬は、個人再生が成功した場合に弁護士に支払う費用です。

基本的に「個人再生計画案が裁判所に認められたこと」をもって成功とみなしますが、個人再生はじめ債務整理では成功報酬がかからないケースも多くあります。

なおその場合でも、過払い金などの回収があった場合は報酬金が発生します。

成功報酬の費用相場は30万円程度で、住宅ローン特則がつく場合はもう少し高くなる傾向にあり40万円程度になります。

実費と日当

弁護士に依頼した場合、出張などが発生した場合は交通費を支払う必要があります。

他にも裁判所に支払う印紙代・予納郵券・コピー代・通信費や、事務手続きに要した手数料などがあり、それらの費用は合わせて3万円程度になります。

また、弁護士が事務所以外で活動する場合は日当が発生し、多くの法律事務所で1時間1万円程度に設定されています。

移動にかかる時間も日当の対象なので、費用を抑えたい場合は出来るだけ近くの法律事務所に依頼するようにしましょう。

認定司法書士に依頼した場合の個人再生費用

個人再生は弁護士以外にも認定司法書士に依頼することができます。

認定司法書士に個人再生を依頼すると、費用はおよそ20~30万円程度で、持ち家を残す場合はさらに5~10万円程度の費用が加算されます。

ただし、認定司法書士にできる業務範囲は弁護士とは異なり、代理人になれるのは簡易裁判所に関する手続きのみです。

個人再生は地方裁判所によっておこなわれるので、認定司法書士にできることは申立て用の書類作成のみとなります。

また、受けられる案件も140万円以下に限られるので、高額な借金の個人再生は弁護士に依頼してください。

個人再生にかかる裁判所手続き費用

個人再生手続きを始める際には、以下の費用を裁判所に支払う必要があります。

予納金(官報公告費)1万3,744円
収入印紙代(申し立て手数料)1万円
予納郵券2,769円

※裁判所により異なる

上記以外に、裁判所によって個人再生委員が選任された場合に発生する費用があります。

選任するかどうかは裁判所ごとの判断となり、選任された場合は委員に対して報酬を払うことになります。

詳しくは以下で解説していきますが、再生委員への報酬が必要になった場合の裁判所に支払う費用は、合計で20万円程度になります。

個人再生委員が選任されるケース

個人再生の際、裁判所によって個人再生委員が選任されるケースがあります。

個人再生委員は、個人再生の手続きが適正におこなわれるように、申立人(個人再生をおこなう人)の収入や借金、資産などを調査して再生計画案作成をサポートする役割があります。

この個人再生委員が選任された場合、報酬として裁判所に支払う費用が発生します。

再生委員として選任される人は、主に裁判所が管轄する地域の弁護士となっており、東京地方裁判所の場合は必ず再生委員が選任されるようになっています。

個人再生委員に支払う報酬はいくら?

再生委員が選任された場合、支払う報酬はおよそ15~25万円程度となります。

この金額は裁判所に支払う金額の中で最も高額な費用で、裁判所によってその金額は異なります。

なお、東京で個人再生を申し立てた場合の個人再生委員に支払う報酬は事実上15万円と決められています。

個人再生委員により履行テストがおこなわれるケース

裁判所によっては、個人再生委員が履行テストと呼ばれる返済能力を確かめるテストをおこなう場合があります。

テストというのは、実際に想定される返済額を原則6ヵ月かけて支払うというものです。支払いのペースは毎月1回ずつとなっており、指定された銀行口座に振り込みをおこないます。

テストを問題なく終わらせることができたら、返済能力を認められて裁判所に再生計画を認可される可能性が上がるでしょう。

支払った金額はテストが完了した後に申立人に返金されるので、最終的な費用負担はかかりません。

 

弁護士費用が払えない!費用をかけずに個人再生をする方法

ここまで個人再生にかかる費用について解説しましたが、金額を見て高いと思った方もいるはずです

個人再生の場合、裁判所に支払う費用は必ずかかりますが、弁護士費用を抑える方法はあります。

ここからは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

自分で個人再生の手続きをおこなう

個人再生は自分で裁判所に申立てをおこなうことも不可能ではありません。

ただし、自分で個人再生をおこなうのはデメリットが多くあります

具体的には、申立てに必要な添付書類を集めたり、自分で再生手続きのための申立書を作成したりしなければならないことです。

個人再生で必要になる書類の具体例は以下の通りで、書類の作成は専門的な知識がある人でないと作成が困難なものもあります。

実際の必要書類等は、申立てをする地方裁判所のホームページで確認してください。

  • 申立書
  • 収入一覧、主要な財産一覧
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 添付書類(確定申告書、源泉徴収票,所得証明書、給与明細,財産目録,戸籍謄本,住民票など)

ほかにもデメリットがあり、裁判所が開いている平日の時間に自分の足で出向いて手続きをする必要もあるので、平日働いている人にとっては難しいでしょう。

さらに大変なのは、債権者との交渉も自分でおこなわなければならないことです。

個人再生を成功させるために必要なのが債権者との交渉なので、債権者を説得させる力が無いと個人再生をやる意味がありません。

このように、自分で個人再生をする場合は専門的知識が十分にあり、上記の内容を問題なくこなせる人でないと得られるメリットは少ないでしょう。

自分で個人再生を始めたあとで、やっぱり専門家に頼った方が良かったと後悔しないようにじっくり考えてから選択しましょう。

法テラスの民事法律扶助を利用する

法テラスでは、一定の収入要件を満たす人であれば、弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらえるという民事法律扶助制度が受けられます。

たとえば、東京都特別区や大阪市などに3人家族で住んでいる方の場合、収入29万9,200円以下・資産270万円以下の方が対象となります。

個人再生にかかる法テラス費用任意整理にかかる弁護士費用
債権者の数

1~10社

20万円程度50万円程度~

このように、収入要件を満たして法テラスを利用できれば、弁護士に直接依頼するよりも費用を抑えられます。法テラスに対しての支払いは分割払いが可能なので、一括払いの負担もありません。

ただし、法テラスの金額は事件の内容や審査で決まるため、すべての事案が上記の金額になるとは限らない点や、過払い金の回収がおこなわれた場合は報酬を支払うことになる点は気を付けましょう。

また、収入要件を見ても分かる通り、そもそも個人再生は一定以上の収入がないと手続きできないため、要件に該当しない方もいるはずです。

また、審査も2週間程かかるうえに、対応してくれる弁護士を自分で選ぶことができない点もデメリットとなります。

収入要件を満たす方や、デメリットが気にならない方であれば法テラスに一度相談してみるとよいでしょう。

完全成功報酬制の弁護士に依頼する

弁護士に依頼する際はまず着手金を支払うことになりますが、完全成功報酬制の弁護士に依頼すれば着手金が無料なので、依頼時の負担を減らすことができます。

完全成功報酬制は、個人再生が成功した時に支払うことになるので、手続きがうまくいかなかったのに弁護士費用を支払わなければならないという心配がありません。

ただし、着手金が無料でも全体的な支払額が安くなるとは限らないので注意してください。

中には成功報酬額が一般的な相場よりも高めに設定されている法律事務所もあるので、費用体系は必ず確認しておきましょう。

また、「〇万円+経済的利益×●%」としている法律事務所は、個人再生に失敗しても〇万円の部分を支払うことになる可能性があるので、事前に確認するようにしてください。

弁護士を選ぶ際は無料法律相談などを活用し、費用に関する明確な説明を得られるかどうかを確認したり、いくつかの法律事務所に相談して費用感を比較しながら選ぶとよいでしょう。

弁護士に個人再生費用の分割払いを相談する

一括で弁護士費用を支払うのが困難な方は、分割払いや後払いに対応している法律事務所を選ぶのも一つの方法です。

依頼先の法律事務所に分割払い可能なのかや、何カ月くらい待ってもらえるのかなどを確認しておきましょう。

ただし、12回などの長期間にわたって支払い続けるのではなく、できるだけ短い期間で終わらせることも大切です。

分割払いや後払いを受け付けている弁護士がなかなか見つからない場合は、ぜひベンナビ債務整理を利用してください。

お住まいの地域と個人再生を選択して検索してから、左側にある「さらに条件を指定する」をクリックして、「分割払い可能」「後払い可能」にチェックを入れることで、該当する弁護士を効率よく探すことができます。

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個人再生にかかる費用に関するよくある質問

ここからは、個人再生にかかる費用に関してよくある質問をまとめたのでぜひ参考にしてください。

個人再生の費用はいつ払う?

まず個人再生では、大きく分けて以下の費用が発生します。

  • 裁判所に支払う費用
  • 弁護士または司法書士に支払う費用
  • 履行テストで支払う費用(ただし、テスト完了後に返金される)
  • 個人再生によって減額された借金の返済

これらの支払いはいつおこなうのか、大まかな流れを説明します。

基本的に個人再生は弁護士に相談後、正式に委任契約を結んでからおこなうことになります。

その際、着手金の設定がある弁護士にはまず着手金を支払ってください。

裁判所の申立てにかかる費用は、弁護士費用とまとめて依頼中に法律事務所に積み立てをおこなうケースが多くなっています。

履行テストがある場合、履行テスト期間中に、想定される返済額を指定された口座に支払いましょう。

最後に、個人再生を申し立ててから半年~8カ月程かけて再生計画案が認可され、その1カ月後に減額後の債務を返済することになります。

万が一これらの費用が払えない事態に陥った場合は、早めに弁護士に相談するようにしてください。

個人再生の費用が安い弁護士に依頼しても大丈夫?

弁護士に依頼する場合、少しでも費用を抑えたいと考えるのは無理もないでしょう。

しかし、依頼する弁護士を費用の安さで選ぶのは得策ではありません

弁護士費用がほかの法律事務所よりも安いということは、それだけ実績が乏しい可能性が高く、希望している解決を望めない可能性があるのです。

そのため弁護士は安さで選ぶのではなく、個人再生に対する解決実績が豊富かどうかや、相談者に分かりやすい説明で対応が信頼できるかどうかなどをチェックするようにしましょう。

個人再生以外の債務整理方法とかかる費用を比較

ここからは個人再生以外の債務整理はどのような内容なのか、個人再生と比較して費用はいくらかかるのかを以下で解説します。

任意整理

任意整理は、個人再生とは異なり裁判所を介さずに債権者と直接交渉することで返済額や利息の減額をしてもらい、返済計画を立て直す方法です。

任意整理も個人再生と同じく自分でできないことはありませんが、そもそも債務者自身による交渉を受け付けない債権者も多く、交渉自体も容易ではないので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

任意整理にかかる弁護士費用

任意整理の弁護士費用はほかの債務整理と比べて低い傾向にあり、個人再生と比較すると以下のような差があります。

任意整理にかかる弁護士費用個人再生にかかる弁護士費用
15万〜20万円程度50万円程度~

任意整理は個人再生と比べて費用を抑えられますが、返済額を大幅に減額することができません。

そのため債務整理を家族に知られたくない方や、一部の債権者を除外して債務整理したい場合などに選ばれる方法となります。

自己破産

自己破産は、裁判所から免責許可をもらうことで債務を全額免除できる方法です。

自己破産すると全てを失うというイメージがある方もいるかもしれませんが、テレビや冷蔵庫などの差し押さえ禁止財産など手放さなくてすむものもあります。

ただし、向こう5~10年ほどは借り入れができなくなるブラックリスト入りが避けられなかったり、職業制限によって就けない職種があるなどのデメリットがいくつもあります。

また、自己破産によって借金がすべてなくなると、次も大丈夫だろうと安易に考えてしまい、再度借り入れを繰り返してしまうケースも少なくありません。

そのため自己破産は、任意整理や個人再生でも返済の見通しがつかない場合に選ばれる最終手段ともいえます。

自己破産にかかる裁判所費用と弁護士費用

自己破産の裁判所費用と弁護士費用は、個人再生と比較すると以下のような差があります。

自己破産にかかる裁判所費用個人再生にかかる裁判所費用
同時廃止事件:2~3万円程度18万円程度~
管財事件:30~80万円程度
自己破産にかかる弁護士費用個人再生にかかる弁護士費用
50~80万円程度50万円程度~

自己破産の場合、管財事件や同時廃止事件などによって金額が異なりますが、個人再生の弁護士費用との間に大きな開きはありません

基本的に個人再生は返済の目途が立つ収入がある方が選ぶことが多く、自己破産は返済不能状態にある方が選ぶことが多い債務整理です。

そのため、費用で選ぶというよりは、自分に合う債務整理方法を選ぶべきといえるので、最適な方法を選ぶには専門家に相談することをおすすめします。

個人再生を選ぶべき人の特徴

ここからは個人再生を利用した方がいい人の特徴を紹介します。

利用前に、自分が当てはまる部分があるかどうか確認しておきましょう。

大幅に借金の返済額を減らしたい人

個人再生は任意整理と比べて、返済額を大幅に減らすことができます

借金の総額が5,000万円を超えておらず、返済額を大幅に減らしたい人は個人再生を選ぶべきでしょう。

個人再生を選べば借金を最大で10分の1にまで減らすことができ、最低額は100万円まで下げることができます。

自己破産と違って手続き期間中の制限も少なく、ローンが終わっている財産は手元に残せるなどのメリットがあります。

なお以下で詳しく説明しますが、住宅ローンのある自宅の場合は条件をクリアすれば手元に残すことができます。

持ち家や車を手放したくない人

個人再生の場合、持ち家や車を手元に残せる可能性があります。

ローンが終わっている財産は手元に残せると先ほどお話ししましたが、自宅の場合、住宅ローンがあっても計画通り支払えば住み続けることが可能です。

ただし条件がいくつかあるので、検討している方は弁護士に相談することをおすすめします。

車の場合、ローンを完済していれば処分されずに手元に残すことができます。

つまり、個人再生をする本人名義の車になっていれば手放さずにすむのです。

配偶者名義の車はローンが残っていても処分の対象外ですが、財産を隠すために個人再生の手続き前に本人名義から配偶者名義に変えるのはNGです。

財産を隠したと裁判所に判断されれば個人再生ができなくなるので注意しましょう。

ギャンブルなど借金の理由を問われたくない人

ギャンブルや趣味への散財など、浪費が借金の理由である場合は個人再生を選ぶべきといえます。

自己破産はギャンブルなどの浪費が借金の原因である場合、免責不許可になり、利用できない可能性があります。

個人再生を選べば、自己破産と違ってお金の使い道を重視するわけではないので、安定して返済できる経済力があると判断されれば認められる可能性が高くなります。

職業・資格制限を受けたくない人

個人再生は自己破産のように資格制限がかかる職業はありません

その理由は、返済に必要な収入を得るための仕事が無くなると、個人再生ができなくなるからです。

一方で自己破産をおこなった場合、申立てをおこなってから破産の許可が出るまでの間、一定の資格・職業が制限されます。

資格制限がかかる職種は以下の通りです。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 弁護士
  • 銀行の取締役・執行役・監査役
  • 警備員
  • 建築士
  • 公認会計士など

上記の職業に該当する人で、大幅に借金を減らしたいと考えている方は個人再生を選ぶべきといえるでしょう。

さいごに|個人再生すべきか迷ったら弁護士に相談してみましょう

個人再生は自分一人でも不可能ではありませんが、実際は失敗する可能性が高く、弁護士や司法書士などの専門家に頼るのが得策です。

費用はできるだけ抑えたいかもしれませんが、法テラスの利用や、分割払いなどを利用してでも専門家に依頼した方が個人再生はうまくいくでしょう。

また、本当にあなたが個人再生を利用するべきなのかも専門的に判断してくれるので、まずは無料相談を活用して相談してみることをおすすめします。

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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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