本当にお金がない、借りられない方必見!お金を借りる最終手段6選

本当にお金がない、借りられない方必見!お金を借りる最終手段6選

どうしてもお金が必要なのに、どこに相談しても借りれないときは、どうすればよいのでしょうか。

本当にお金がなくて生活もままならないという状況であれば、国などが運営する貸付制度を利用するという方法があります。

本記事では、お金がないときに借りられる方法や、どこからもお金を借りることができないときの対処法について詳しく紹介します。

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澤田 剛司弁護士(弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
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本当にお金がない、借りられない場合の対処法6選

お金がなくて困っているとき、まずは金融機関や消費者金融など、貸金業者から借りることを考える方が多いでしょう。

しかし、貸金業者に申し込めば誰でもお金を借りられるわけではありません

信用情報を参照するなど、借り手の返済能力を総合的に判断して、お金を貸すかどうかの判断がなされます。

もし審査に落ちてしまい、お金を借りることができない場合どうすればよいのでしょうか。

ここでは、対処法を6つ紹介します。

1.国や自治体の貸付制度でお金を借りる

どうしてもお金が必要なのに貸金業者から借りられないときは、国や自治体の貸付制度でお金を借りるという方法があります。

概要や条件は以下のとおりです。

生活福祉資金貸付制度|生活に困窮している方

生活に困窮しているのに、銀行や消費者金融などの民間金融機関で借り入れができないという方は、国が運営する生活福祉資金貸付制度で生活費を借りられる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯を対象とした貸付制度で、以下に該当する世帯への貸付をおこなっています。

  • 民間金融機関で借入することができない低所得世帯
  • 日常的に介護を要する65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯
  • 障害者手帳や療育手帳を交付されている人がいる障害者世帯

ただし、生活福祉資金貸付制度にも審査があるため、まずは窓口で相談してみましょう。

なお、働いている低所得者がいる世帯だけではなく、現時点では無職であっても就職する意思があれば、生活福祉資金貸付制度でお金を借りられる場合があります。

生活福祉資金貸付制度は、使用目的ごとに次の4種類に分かれます。

資金の種類使用目的
総合支援資金生活再建にかかる生活費・引っ越し代・公共料金など
福祉資金緊急の生活費・介護サービス利用費・就職用の技能取得費など
教育支援資金高校や大学など、進学のため
不動産担保型生活資金高齢者世帯の生活費に使用、自宅を担保に借入可能

緊急小口資金|すぐに現金を受け取りたい方

緊急小口資金は、一時的に生計の維持が困難となり、緊急で資金が必要な方に少額の費用を貸す制度で、各都道府県の社会福祉協議会が運営しています。

借りられる金額は最大10万円で、申し込みから1週間程度で融資を受けることができます。

たとえば、次のような理由があれば借入することができます。

  • 解雇や休業で収入が減った
  • 盗難などに遭い生活費が必要である
  • 急に体調を崩して医療費を支払わなければならない
  • 火災や地震などの災害に遭い生活費が足りない など

ただし、緊急小口資金の利用には審査があります。

そのため、離職票や診断書などの書類を提出することで、より確実かつ迅速に対応してもらえる可能性が高くなります。

緊急小口資金は、保証人不要で利用することができます。

また、無利子で借りられますが、返済が滞る場合は3%の延滞利子を加算して返済する必要などがあります。

なお、返済は借入日から2ヵ月後に始まります。

求職者支援資金融資|職業訓練中の方

ハローワーク主催の職業訓練を受けている方であれば、求職者支援資金融資によって最大120万円までのお金を借りることができます

職業訓練中の方は、月額10万円の職業訓練受講給付金が受け取れますが、それだけでは生活費を賄えない方の場合求職者支援資金融資によって借り入れが可能です。

ハローワークで、求職者支援資金融資要件確認書を交付してもらえれば、融資を受けることができます。

この確認書を交付してもらうには、主に次の要件にあてはまることが必要です。

  • 貸付希望の理由が適当だと認められる
  • 返済の意思が認められる

借りられる金額は、単身世帯か複数人の世帯かによって異なります。

  • 単身世帯…月額最大5万円×受講予定訓練月数
  • 2人以上の世帯…月額最大10万円×受講予定訓練月数

担保や保証人は不要ですが、利息は3.0%かかります。

また、元金と利息の返済が遅れると、遅延した元金に対して年14.5%の遅延損害金が発生するため注意が必要です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金|ひとり親世帯の方

母子家庭や父子家庭などのひとり親世帯の場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用することができます

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、経済的に不安定なひとり親世帯を対象に、生活費をカバーするために貸付をしている公的融資制度です。

20歳未満の子どもを養育している世帯であれば、自身の年収や年齢に関係なく、お金を借りることができます。

また、児童手当などの給付金を受けていても併用して借入することが可能です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度には、複数の種類があります。

いずれも利子は、無利子〜1.0%です。

生活資金失業中・ひとり親になって7年未満などの場合の生活資金
住宅資金住宅の購入やリフォームの資金
転宅資金引越し資金
修学資金子どもの学校の授業料・書籍代・交通費などの資金
就学支度資金子どもの学校で必要な被服などを購入するのに必要な資金
修業資金子どもが就職するために必要な知識技能の習得資金
就職支度資金就職に必要な被服・履物・通勤用自動車などの購入資金
医療介護資金医療・介護を受けるために要する資金

上記のほかにも、子どもが結婚するために必要な資金や、開業・事業継続のために必要な資金などを借りることも可能です。

国の教育ローン(教育一般貸付)|低金利で学費を借りたい方

子どもの学費を低金利で借りたい方には、日本政策金融公庫が提供している教育ローンである教育一般貸付を活用することができます

金利は1.66%で、固定金利のため将来的に支払額が増えることはありません。

さらに、家庭の状況に合わせて金利を引き下げてもらえる可能性もあります。

経済的に苦しい家庭への貸付の場合、金利は1.26%になります。

国の教育ローンは、教育基本法第4条に基づき、国民が平等に教育を受ける権利の実現を目的として運営されています。

経済的な理由で進学を諦める子どもたちを減らすため、金利についても良心的に設定されています。

1.26%へと金利を引き下げてもらうには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 世帯年収が200万円である
  • 子どもが3人以上おり、世帯年収500万円以下である
  • 母子家庭や父子家庭など、ひとり親家庭である

善意銀行の貸付事業|無利子で借入をしたい方

全国の社会福祉協議会によって運営されている各地域の善意銀行でも、困窮している方を対象に一時的に融資をおこなっています。

善意銀行の貸付事業は、地域住民らのボランティアによる寄付金で成り立っています。

利益を目的としていないため、無利子で借入することができます。

金額はお住まいの地域によって異なり、1万円〜10万円の間で設定されています。

不動産担保型生活資金|低所得の高齢者で不動産を持っている方

不動産担保型生活資金は、各都道府県の社会福祉協議会が低所得の高齢者世帯に対して不動産を担保に生活資金の貸し付けをおこなう制度です。

同制度の利用にあたっては、次の条件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で構成される高齢者世帯である
  • 不動産に対して、ほかの担保権や抵当権が設定されていない
  • 土地の評価額が1,500万円以上の住宅である
  • 生活保護を受給していない など

不動産担保型生活資金には、不動産担保型生活資金(一般的な高齢者の世帯向けの貸付)と、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(要保護の高齢者世帯向けの貸付)の2種類があります。

いずれも、通常は申し込みから貸付が始まるまで6ヵ月程度かかるため、余裕をもって申し込む必要があります。

それぞれの詳細については、以下のとおりです。

  • 不動産担保型生活資金

一戸建て住宅のみ担保不動産とすることができます。

貸付限度額は土地の評価額の70%程度で、月30万円以内の借り入れが可能です。

連帯保証人を要し、年3%か長期プライムレートのいずれか低い利率がかかります。

  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

集合住宅も担保不動産にすることが可能です。

貸付限度額は土地や建物の評価額の70%程度、集合住宅であれば50%程度で、生活扶助額の1.5倍以内の借り入れが可能です。

連帯保証人は不要で、年3%もしくは長期プライムレートのいずれか低い利率がかかります。

2.生命保険の貸付制度を利用する

解約返戻金がある生命保険を契約している場合、契約者貸付制度を利用できることがあります。

これは、保険解約時の返戻金の範囲内で借入することができる制度です。

一般的な貸付内容としては、解約返戻金の70〜90%の金額で、保険満了日までに返済すればよい場合が多く、連帯保証人は必要ありません。

審査もなく、職業や収入は不問です。

保険の満期になるまでは、遅延損害金もつかないというメリットもあります。

貸付利率は、2~6%程度のことが多いでしょう。

借入を未返済のまま満期を迎えた場合や、被保険者が返済している途中で亡くなった場合は、貸付残高とその利息分が保険金から差し引かれます。

3.可能であれば身内や知人から借りる

もしも可能な場合は、家族・親族・友人・知人からお金を借りることもひとつの方法です。

相手はあなた自身への信頼からお金を貸してくれるので、貸金業者や金融機関と異なり、審査せずに借りることができるでしょう。

ただし、返済が滞ると大切な人との関係、慎重に検討することが大切です。

そのため、身内や知人から借入をするなら必要最小限にとどめ、借用書の作成をするようにしましょう。

借用書には決まったフォーマットはありませんが、返済金額・期日・方法などを記載しておきましょう。

貸金業者とは違い、個人同士での借金の取り立ては貸金業法で規制されていません。

また、金利などの条件についても、基本的には自由に設定することができます。

しかし、年率109.5%を超えて貸付すると相手が出資法違反になってしまうため注意しましょう。

4.中小消費者金融でお金を借りる

中小消費者金融は、大手よりも審査基準が緩やかなことが多く、大手金融機関から借りられなかった場合でも借りられるケースが少なくありません。

たとえば、地域に密着した消費者金融であれば、利率や返済期間などの借入条件を借り手の人柄や信用を考慮したうえで対応してもらえる可能性もあります。

ただし、中小消費者金融の場合は、大手消費者金融が実施しているような初回金利無料サービスなどの特典・サービスはあまり期待できません。

また、中小消費者金融の場合も大手と同様に総量規制の対象であり、年収の1/3を超える借入をすることはできません。

5.不用品を売却してお金を作る

自宅に不要品がある場合は、リサイクルショップやフリマアプリで売却するのもよいでしょう。

もしリサイクルショップでは売れなかったものでも、フリマアプリであれば買い手がつくことも少なくありません。

たとえば、フリマアプリで売れる可能性があるものには、次のようなものがあります。

  • 服や靴
  • CDやDVD
  • 書籍
  • 楽器
  • 家具や食器
  • 電子機器
  • 子ども用品やおもちゃ
  • ゲーム機器やゲームソフト
  • キャラクターグッズ
  • ペット用品
  • スポーツ用品 など

6.単発バイトや日払いバイトをする

お金がないけれどどこからもお金を借りられないときは、体力があるなら働いてお金を稼ぐのも大切です。

単発バイトや日払いバイトなどのスポットアルバイトなら、短期間でお金を得ることができます。

働いた日の給料を即日でもらえるタイプのアルバイトであれば、すぐにお金が必要なときに助かるはずです。

支払いのタイミングについては必ず確認しましょう。

単発バイトや日払いバイトで多い仕事内容としては、次のようなものがあります。

  • 店舗スタッフ
  • イベントの誘導スタッフ
  • コンサート会場などの設営
  • 工事現場のアシスタント
  • 警備スタッフ
  • 引越しスタッフ
  • フードデリバリー
  • 商品の選定 など

ただし、生活に困っているとはいえ本業がある方は、就業規則で副業禁止となっていないか確認をしましょう。

また、副業やアルバイトによる収入であっても一定額を超えると、税金や社会保険の手続きの対象となるため気をつけましょう。

なお、短時間で高収入を得られることをうたう求人のなかには、申込者に詐欺や違法行為をおこなわせる、いわゆる「闇バイト」もあるので注意が必要です。

書類を受け取るだけなどの簡単な仕事も、強盗や違法薬物の運搬、詐欺の受け子など犯罪行為に加担するおそれもあるため、応募しないようにしましょう。

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お金がなくて生活に困窮している方をサポートする制度

貸付以外にも、お金がなくて生活に困窮している方をサポートするさまざま制度があります。

高額療養費制度|医療費が一定額を越えた場合に払戻しを受けられる制度

生活苦の一因に病気やけがの治療がある方の場合、高額療養費制度を利用できる可能性があります。

高額療養費制度とは、医療費が一定額を超えたときに超過分の払い戻しを受けられる制度です。

病院やクリニックを受診したら、一旦は窓口での支払いをしなければならないものの、あとから払い戻しを受けることで医療費の負担を軽減することができます。

【参考】高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)|全国保健協会

生活困窮者自立支援制度|生活の立て直しをサポートしてもらえる制度

仕事や住居がなくて困窮している場合は、生活を再建できるようにサポートしてもらえる生活困窮者自立支援制度の利用を検討しましょう。

お金を直接借りられるわけではありませんが、自立に向けた支援プランを作ってもらえたり、家賃に対する給付や宿泊場所を提供してもらえたりと、さまざまなサポート体制が整っています。

必要な支援が決まったあとも、定期的に担当者との話し合いをおこない、計画どおりに生活再建が進んでいなければ、プランを見直してもらうこともできます。

生活困窮者自立支援制度を通じて受けることができる支援として、次のようなものがあります。

種類内容
自立相談支援事業制度を通じて自立するための支援プラン作成
住居確保給付金支給家賃相当額を一定期間 支給
家計改善支援事業家計改善アドバイスや借入先の紹介
就労訓練事業個別プログラムによる就労訓練
就労準備支援事業就職先紹介や就労支援
子どもの学習・生活支援事業生活困窮世帯の子ども向け学習・生活支援
一時生活支援事業住居がない場合の宿泊場所や衣食の提供

生活保護|最低限度の生活を送るための費用をサポートしてもらえる制度

収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない場合、生活保護を受給できる可能性があります。

最低生活費とは、日本国憲法第25条に基づき、国によって設定されている最低限度の生活費です。

最低生活費の金額は、居住地域・家族構成・障害の有無などによって個別に算出されます。

生活保護の受給資格として、収入が最低生活費を下回ることが重視されます。

ただし、ここでいう収入のなかには、車や持ち家なども含まれます。

そのため、ケースによっては手放さなければ生活保護を受けられない可能性があります。

具体的には、次のような財産が挙げられます。

  • 持ち家
  • 貯金
  • 年金
  • 保険金
  • 土地
  • 給料や賃金
  • 仕送り
  • 返戻金が発生する保険
  • 相続した金銭
  • 失業保険や退職金
  • 公的融資制度や民間金融機関での借入
  • 融資を受けられるローンカード

生活確保給付金|失業などにより住むところを失いそうな方

離職や休業などによって家賃を支払うことができず、住むところを失った方や失いそうな方は、家賃相当額を支給する生活確保給付金を活用することができる可能性があります。

家賃額を3〜9ヵ月分を支給してもらうことができ、返済の必要はありません。

ただし、支給額には限度額があるほか、金額も市区町村や世帯人数によって異なります

ケースによって異なるものの、一般的に支給までに2週間〜1ヵ月程度かかることが多いようです。

給付を受けるには、家賃の支払いが困難なだけでなく、世帯全体の収入や預貯金の合計額が基準額を超えていないこと、無期限あるいは1年以上の雇用(常用就職)を目標に求職活動をすることなどといった、要件が定められています。

借金が多くて困窮しているなら債務整理を検討する

多額の借金が原因で生活が困窮している場合は、債務整理を検討することもひとつの手です。

債務整理とは|借金を減らしたり支払い猶予を持たせたりする手続きのこと

債務整理とは、借金を減らすことや支払いに猶予をもたせることによって、借金の悩みを解決する手続きのことをいいます。

債務整理できる借金は、クレジットカードの利用料やキャッシング、住宅や自動車などのローンなど、あらゆる借金です。

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。

それぞれ特徴があるため、ご自身のケースに最も適したものを選択しましょう。

任意整理|債権者と交渉し、利息のカットや長期分割払いを認めてもらう手続き

任意整理は、債権者と交渉することによって、将来利息のカットや長期分割払いを認めてもらう手続きです。

  • 毎月の返済額を変更してもらう
  • これからかかる利息をカットしてもらう
  • これまでの遅延損害金を免除してもらう

任意整理は裁判所をとおさない手続きであるため、柔軟に解決に向かえるのがメリットです。

通常、任意整理では債権者との交渉で双方が合意した総額を3年〜5年かけて返済することになります。

個人再生|裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き

個人再生は、裁判所に認めてもらうことで、借金を最大90%減額することができる手続きです。

減額を認めてもらうためには、返済金額や返済方法を再生計画案としてまとめ、債権者集会で決議したあと、裁判所に認可してもらうという流れになります。

通常、残りの借金は原則3年(最長5年)で返済することになります。

裁判所をとおす手続きのため、任意整理よりも手間はかかるものの、借金を大幅に減額できるのが最大のメリットです。

自己破産とは違い、財産を残すことができる場合があるのも特長です。

自己破産|借金の支払い義務を免除してもらう手続き

自己破産は、裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらうことができれば、借金をゼロにすることができる手続きです。

申し立てた方の収入・借金額・借金理由などが考慮され、借金免除を認めるかどうかが判断されます。

自己破産は、認められると借金をゼロにできるという大きなメリットがある一方で、一部の自由財産を除き、ほとんどの財産を手放さなければなりません

メリットとデメリット両方を踏まえたうえで、慎重に検討しましょう。

債務整理の主なメリット2つ

ここからは、債務整理のメリットなかでも、とくに知っておきたい2つについて紹介します。

債務整理の種類ごとの詳しいメリットやデメリットについては、以下の記事で解説しているので、ぜひこちらも参考にしてください。

【関連記事】債務整理をするとどうなる?メリット・デメリットやそれぞれの特徴を解説

借金の負担を軽減できる

債務整理をすれば、利息カットや返済額の減額によって借金の返済が楽になります。

任意整理であれば、3〜5年間の分割払いへと変更することで毎月の返済額が減るため、負担が少なくなります。

個人再生では借金の大幅減額が可能ですし、自己破産なら返済義務が基本的に全て免除となります。

多額の借金を抱えて、毎月の返済額に追われていたころに比べると、金銭的に余裕がある生活を送れるようになるでしょう。

催促や取立てを一時的に止められる

債務整理を弁護士に依頼すれば、催促や取り立てを一時的に止めることができます。

弁護士は、依頼を受けるとすぐに債権者に対して受任通知という、代理人として着任した旨を知らせる通知を発送します。

これが到達すると、債権者は債務者に対して取り立てをおこなうことができなくなります。

取り立てが止まれば、催促の連絡が知られるかもしれないという精神的なストレスを大幅に軽減することができるはずです。

債務整理の主なデメリット3つ

次に、債務整理のデメリットなかでも、とくに知っておきたい3つについて紹介します。

ブラックリストに登録される

債務整理をすると、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。

実際には、個人の信用情報のなかに事故情報として、任意整理をしたことが登録されます。

そうなると、次のような影響を受けます。

  • クレジットカードの新規発行できない
  • 家や自動車購入のためのローンが組めない

債務整理の種類によって、事故情報に登録される期間は異なりますが、およそ5〜10年間であるといわれています。

時間が経って事故情報が削除されれば、クレジットカードを発行したり、車や家のローンを組んだりできるようになります。

債務整理の種類によっては高額な財産が処分される

債務整理の種類によっては、自動車・家財・預金などの財産が処分されてしまいます。

任意整理であれば、財産を処分する必要はありません

個人再生の場合は、担保権付きではない財産の処分はなされないため、家財や預金などを手元に残すことができます。

自己破産を選ぶと、高額な財産は基本的に処分されてしまいます

基準としては、20万円以上の価値になるものは処分されると考えてよいでしょう。

連帯保証人に債務が移る可能性がある

借入の契約をしたときに、連帯保証人を付けて場合は、連帯保証人が借金を背負うことになります。

基本的に、カードローンやクレジットカードの契約では、連帯保証人を付けないため、問題ありません

しかし、賃貸物件を契約する際には、家族などを連帯保証人とすることが多いでしょう。

この場合は、連帯保証人に債務が移り、迷惑をかけてしまうことを覚悟しなければなりません。

【関連記事】債務整理をするとどうなる?メリット・デメリットやそれぞれの特徴を解説

さいごに

どうしてもお金が必要なときは、ぜひ本記事を参考にさまざまな制度を活用してください。

また、もしも困窮の理由が多額の借金である場合は、一人で悩まずに弁護士などの専門家へ速やかに相談してください。

債務整理を検討したい方は、ト「ベンナビ債務整理」などを活用し、自分に合った弁護士を見つけましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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