個人再生
個人再生でクレジットカードは使えなくなる?いつから使える?代替手段や注意点を解説
2024.11.26
個人再生を検討しているものの、会社にバレないか不安で踏み出せない方もいるでしょう。
会社にバレることで、解雇されたりしないかも気になるところです。
本記事では、個人再生をしたことが会社にバレる可能性やバレてしまうケース、バレないようにするためのコツを解説しています。
本記事を理解して正しく対策をしておけば、会社にバレる可能性を低くできるでしょう。
借金問題で悩んでおり個人再生を検討している場合、会社にバレないかは心配事のひとつです。
個人再生をしたことが会社にバレて立場が悪くなるのではないか、最悪のケースとしてクビになってしまわないかと不安に感じる方もいます。
実際のところ、個人再生をしても基本的には裁判所などから会社に連絡が入ることはありません。
個人再生は自己破産と違い職業や資格に制限がかかることはなく、かつ自ら会社に報告する必要がないため、個人再生をおこなったという事実はほぼバレないといえるのです。
万が一会社に個人再生をしたことがバレても、基本的にはそれがきっかけで会社に解雇されることはありません。
借金があったり個人再生をしたりしたことを理由にして解雇すれば、不当解雇とみなされます。
また前述のとおり個人再生は自己破産のような職業制限がないことから、士業・宅建士などでも利用が可能です。
基本的には個人再生をしたことが会社にバレることはありませんが、例外もないわけではありません。
以下、個人再生をしたことが会社にバレる可能性がある5つのケースをみていきましょう。
会社から借入をしている場合、個人再生をしたことが会社にバレます。
個人再生をした場合、裁判所から全ての債権者に対して通知がおこなわれます。
そのため会社に借金をしていれば、債権者として会社にも裁判所から通知がおこなわれるわけです。
なお会社に個人再生をすることがバレないように、会社にだけ借金を返済してはいけません。
特定の債権者のみ借金を返済することを、個人再生では「偏頗(へんぱ)弁済」と言います。
偏頗弁済をすると、ほかの債権者にとっては不利益となってしまうので禁止されているのです。
万が一偏頗弁済をしてしまった場合、個人再生ができなくなる可能性があります。
個人再生をおこなうにあたって、裁判所から退職金見込額証明書の提出を求められる可能性があります。
この場合、会社に発行を依頼しなくてはなりません。
会社に発行の理由を聞かれ、正直に答えれば個人再生をしていることがバレてしまうのです。
ただし、会社から発行の理由を聞かれても正直に答えなくてはならないわけではありません。
退職金見込額証明書はローン審査の際に求められることもあるので、「●●のローン審査で必要」などと伝えるとよいでしょう。
個人再生をしたという理由を正直に言わなければ、バレてしまう可能性は低いです。
個人再生の手続きでは、裁判官による審尋を受ける裁判所に出頭しなければならないことがあります。
審尋とは裁判所が申立人本人を呼び出し、支払が困難になった経緯や再発防止策などについて確認する期日のことです。
審尋手続きは基本的に平日におこなわれるケースが多いうえ、一度だけでなく複数回おこなわれることがあります。
そのため、平日が休暇ではない会社の場合は都度欠勤しなければならず、そうなると会社から理由を尋ねられバレてしまう可能性が高まるのです。
なお審尋は、弁護士に代理で出席してもらうこともできます。
会社を休めない場合やバレたくない場合は、弁護士へ依頼して代理で出席してもらうことも検討しましょう。
借金問題で頭を悩ませると、不安な気持ちを和らげるため誰かに相談してしまうことがあります。
しかし、個人再生を会社の上司や同僚などに相談すると、それが社内に広まってしまう可能性があるので注意しましょう。
個人再生をすると官報に掲載されるため、上司や同僚などが官報を参照した場合は会社にバレる恐れがあります。
官報とは、法律の公布や裁判所のお知らせなどを掲載する国の広報誌です。
個人再生をした事実や、申立人の氏名・住所なども官報に掲載されます。
官報はインターネットでも配信されており誰でも無料で閲覧できますが、一般の方が読む可能性は低いです。
そのため現実的には、官報に掲載されたことが原因で会社に個人再生の事実がバレる可能性もほぼないでしょう。
ただし、何がしかの事情で(例:自分も個人再生や自己破産をしているなど)、上司・同僚が官報を閲覧する可能性がゼロとは言えません。
そのため上司・同僚が官報をたまたま参照したりすれば、自分が個人再生をしたことがバレる可能性があるということです。
基本的に、債務整理などに関しては誰にも知られずおこないたいと考える方がほとんどでしょう。
しかし、状況によってはバレてしまう可能性があるため、バレないようにコツを意識して行動することが大切です。
ここからは、個人再生を会社にバレないようにする3つのコツを解説します。
第三者弁済とは、本来支払い義務を負っている者以外の第三者が支払うことです。
前述のとおり個人再生をする際は、一部の債権者に対してのみ借金を返済することは禁止されています。
しかし第三者が代わりに借金を返済することまでは禁止されていません。
第三者が支払っても債務者の財産が減るわけでなく、ほかの債権者に返済をおこなえなくなってしまうわけではないからです。
個人再生の申し立てをおこなう前に第三者弁済を用いて会社からの借金を完済すれば、個人再生がバレる可能性は大幅に下げられます。
なお、債務者本人ではなく第三者が支払った証拠として、振込明細書などの書類を取っておきましょう。
会社から退職金見込み額証明書を取得する際、また裁判所に出頭する際の欠席理由などの説明は、事前に考えておくことをおすすめします。
なお、証明書の発行は会社に依頼しなければなりませんが、理由を尋ねられても個人再生をすると申告しなければならないということはありません。
退職金見込み額証明書はローンを組む際に金融機関から提出を求められることがあるため、住宅ローンや教育ローンを組む際の与信審査で必要になったなどの理由を説明しましょう。
また、欠勤については有給休暇を取得できるのであれば、理由の説明は不要です。
しかし、取得できない場合は裁判所への出頭日が事前にわかり次第、その都度事前に理由を考えて説明できるようにしましょう。
仮に複数回にわたり裁判官と審尋があり欠勤理由が見つからない場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
審尋は代理人による出頭が可能で、弁護士に依頼し代わりに出頭してもらうと、会社を欠勤する必要がありません。
個人再生を含む債権整理は、非常にデリケートな問題です。
そのため、絶対に周囲へ漏らさないと確信できるほど信頼している方以外には、相談をしないほうがよいでしょう。
個人再生をしなければならないほど借金を抱えていることが会社内に知れわたると、周囲からの評価は低下しかねません。
仮に相談する場合は、絶対に信頼ができる家族や友人、あるいは弁護士や司法書士などに限ることが推奨されます。
個人再生について会社にバレることを心配している方は、ここで紹介する対処法を把握しておきましょう。
会社からの借金があった場合でも、債務整理によって確実にバレるわけではありません。
個人再生や自己破産は知られる可能性が高いため、任意整理を選択するのもひとつの手です。
任意整理とは、借金の利息カットや返済期間延長を債権者と交渉する債務整理の手続きです。
任意整理は借金の減額幅は個人再生に比べ小さいものの、借金を整理する対象を選ぶことができます。
任意整理なら会社の借金を対象にしなければ、会社に知られず手続きができる可能性が高いのです。
任意整理の詳細については、以下記事で詳しく解説しているので興味があればご覧ください。
【関連記事】任意整理とは?基本をわかりやすく解説
弁護士に相談をすれば、任意整理で借金問題を解決できるか検討してくれたり、個人再生にするか破産を選択するかの検討をしてくれます。
また、管財人や裁判所とのやり取りを任せることができるほか、裁判所での審尋を任せることができます。
前述のとおり、任意整理であれば仮に会社から借金をしていてもバレる可能性は低いです。
ただし任意整理で借金問題を解決できるか、自分だけで判断するのは難しいでしょう。
弁護士に相談すれば、任意整理を選んでも問題ないか検討してもらうことが可能です。
また弁護士に対応を依頼すれば、平日に複数回の審尋があっても代理で出頭してもらうこともできます。
会社を休む必要がなくなるので、会社にバレてしまう可能性を低くできるでしょう。
さらに、会社に退職金見込額証明書の発行を依頼したくないのであれば、弁護士が役立つケースがあります。
退職金見込額証明書は個人再生手続きで必要になる場合がありますが、発行理由を会社から追及されるのが不安という方もいるでしょう。
退職金を簡単に計算できる場合、退職金規定のコピーを提出するだけで退職金見込額証明書が不要になることもあります。
一方で退職金計算が複雑であれば、退職金規定に基づく計算書という書類を提出することが必要です。
このあたりの手続きは、弁護士に依頼すれば基本的に全ておこなってもらえます。
本記事では、個人再生は会社にバレるのかを解説しました。
個人再生をしたことが、会社にバレてしまうケースは限られています。
ただし、絶対にバレないわけではないので、「どうしてバレてしまうか」「バレないためにはどうすればよいか」のポイントも把握しておきましょう。
必要に応じて、弁護士に相談・依頼をすることで会社にバレる可能性をさらに下げることも可能です。
また弁護士に個人再生の対応を依頼すれば、弁護士が債権者に受任通知を送ってくれるので、取り立てを止められるなどのメリットもあります。
個人再生の手続きに不安があれば、問題が大きくなる前に弁護士へ相談するとよいでしょう。
債務整理に関しては、無料相談を受け付けている弁護士も多いです。
無料相談が可能かは、法律事務所によって異なりますので、希望に合った事務所に問合せしましょう。