借金を減額するデメリットとは?方法別に徹底解説

借金を減額するデメリットとは?方法別に徹底解説
  • 「債務整理をするデメリットを知りたい」
  • 「借金を減額したら生活にどう影響するのかが不安」

借金の減額を考えている方の中には、このようなお悩みを抱える方もいるのではないでしょうか。

任意整理や個人再生、自己破産など減額の方法によって、生じるデメリットは異なります。

債務整理で借金を減額した場合、次のようなデメリットがあります。

  1. クレジットカードが使えなくなる
  2. 賃貸契約がしづらくなる
  3. 追加の借り入れができなくなる
  4. スマートフォンなどを分割払いで購入できなくなる
  5. 保証人になれなくなる
  6. 担保を処分される可能性がある

本記事では、債務整理以外の借金の減額方法も交えて、借金を減額した場合に生じるデメリットを解説します。

借金返済に向けて債務整理を検討されている方やその他の減額方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
野条 健人
野条 健人弁護士(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

借金減額の方法

まずは、借金を減額する方法の概要を把握しましょう。

債務整理をおこなう | 法律で認められた借金減額の方法

債務整理とは、借金の減額や支払い猶予の延長によって、無理のない借金返済を目指す方法をいいます。

債務整理をすれば、クレジットカードの利用やキャッシング、住宅ローンなどのあらゆる借金を減らせます。

なお、債務整理には任意整理・個人再生・自己破産という3つの方法があり、特徴もそれぞれ異なります。

任意整理 | 債権者と交渉し将来利息や遅延損害金の返済を免除してもらう方法

任意整理とは、債権者との交渉をおこない、将来利息や遅延損害金の返済を免除してもらう方法をいいます。

債権者との交渉がうまくいけば、将来利息などを除いた残債務を分割払いで返済します。

任意整理は裁判所を介さずに進めるので、手続きをスピーディーにできるのがメリットといえます。

個人再生 | 裁判所を介し、借金総額を最大90%減額する方法

個人再生は、裁判所に申し立てをおこない、将来の収入を基に返済スケジュールを立て、裁判所の認可を得たうえで借金を減額する方法です。

任意整理よりも借金を大幅に減額できる(最大90%)一方で、利用条件が定められています。

手続き自体も個人がおこなうのは難しいため、代理人として弁護士・司法書士に依頼することが一般的です。

自己破産 | 裁判所に申し立て、全ての借金を免除してもらう方法

自己破産とは、裁判所に借金の免除に関する申し立てをおこない、基本的に全ての借金の返済を免除してもらう手続きをいいます。

このとき、 原則として一定以上のプラスの財産は全て処分されます

また、自己破産の手続きは弁護士・司法書士に代行してもらうのが通常です。

過払い金請求をおこなう | 払い過ぎた利息の返還を請求する方法

過払い金請求とは、借金返済において払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。

これは、過去に「グレーゾーン金利」呼ばれる金利帯で、貸金業者が貸付けをおこなっていたことによるものです。

法改正によってグレーゾーン金利はなくなりましたが、この金利帯で支払った利息分について、過去にさかのぼり返還請求をおこなうことができます。

借り換えやおまとめローンを利用する

ほかにも、借り換えやおまとめローンを利用するという方法もあります。

借り換えとは、契約中のカードローンを別のカードローンに乗り替える方法をいいます。

現在契約中のカードローンを新たなカードローンから借り入れた資金によって返済し、そのあとは借り換え後のカードローンの返済をおこないます。

おまとめローンとは、複数の借入れをひとつにまとめる方法です。

これにより、返済日や返済金の管理がしやすくなるというメリットがあります。

また、金利が低いローンにまとめれば、支払い金額を小さくできる可能性もあるでしょう。

債務整理で借金減額を目指す場合に共通するデメリット

一般的に、クレジットカードやローンなどの金融機関から借り入れをすると、 信用情報機関に利用者の情報が登録されます

債務整理によって借金を減額した場合、金融事故を起こした履歴が記録されます。

これがいわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。

信用情報機関のブラックリストに載ると、「借金の返済能力がない」とみなされ、利用者の信用情報に大きな傷がついてしまうでしょう。

また、一度でも信用情報に傷がつくと、クレジットカードやカードローン、賃貸ローンなどのさまざまな契約が一定期間難しくなります。

ここでは、具体的にどのようなデメリットが生じるのかについて6つ解説します。

クレジットカードが使えなくなる

債務整理をした場合、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録され、約5~7年間、クレジットカードが一切利用できなくなります

日頃から買い物や公共料金の支払いなどでクレジットカードを利用している場合は、それらの支払い方法を変える必要が出てくるでしょう。

なお、例外として「任意整理」をした場合はクレジットカードの利用に制限がかかりません。

任意整理では、債権者との交渉や利息の再計算によって借金を減額し、分割払いで返済をおこなえます

手続きの対象にする債権者を選べるので、任意整理の対象からクレジットカード会社を外すことで、クレジットカードを引き続き利用することが可能です。

賃貸契約がしづらくなる

一般的な賃貸契約では、入居審査において信用情報機関への情報照会がおこなわれます

債務整理の事故情報が残っている場合、審査に通過しにくくなるため、賃貸契約ができなくなるおそれがあります

なお、信販系の賃貸保証会社でなければ保証委託契約を締結できるケースもあります。

ただし、何らかの方法で債務整理をおこなった事実を知られた場合、賃貸契約を断られてしまう可能性があります。

追加の借り入れができなくなる

債務整理をおこなうと、信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借り入れができなくなります。

住宅ローンやカードローン以外にも、学生向けの奨学金なども借りられなくなる可能性があります

中には、ブラックリスト入りの消費者でも借り入れができる消費者金融もあります。

しかし、安易な考えで債務整理中に借り入れをするのは避けましょう

スマートフォンなどを分割払いで購入できなくなる

債務整理後は、新たなスマートフォンの分割払い(割賦契約)ができなくなります

これは、携帯電話の分割支払いが「個別信用購入あっせん契約」に該当するためです。

携帯電話を分割で購入するときにも、信用情報機関にて個人信用情報の照会がおこなわれます。

ただし、債務整理後であっても分割払いではなく一括払いであれば、スマートフォンの購入自体は可能です。

保証人になれなくなる

債務整理をしたあとの一定期間は、原則として保証人になることができません

保証人の審査においても、信用情報機関での個人信用情報がチェックされます。

信用情報機関には、債務整理をした履歴が登録されているため、審査の段階で「保証人としての返済能力がない」とみなされるのです。

借金の保証人になるには、個人信用情報機関に事故情報が載っていない状態にならなければいけません。

事故情報が消えるまでの期間は約5年~7年間です。

担保を処分される可能性がある

ブラックリストとは関係ないものの、債務整理に共通するデメリットとして、借金減額制度の対象とした借金に不動産を担保としていた場合に、借金の減額や免除との引き換えに担保を処分されてしまう可能性がある点には注意が必要です。

没収された担保は、競売などによって換価処分され、未払いの借金返済に充てられます

また、住宅ローンやマイカーローンなどで住宅や車を購入した場合、住宅や車自体が担保となるため、注意が必要です。

ただし、銀行系マイカーローンであれば車が担保になっていない場合もあるので、気になる方は弁護士や司法書士に相談し、契約書類を確認してもらいましょう。

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任意整理で借金減額を目指すデメリット

任意整理とは、債権者との交渉によって、将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの調整をおこなう方法です。

債権者と和解契約を結んだあとは、およそ3年~5年を目標として借金の完済を目指します。

任意整理で借金を減額した場合には、以下のようなデメリットが生じます。

  • 元金は原則として減額できない
  • 安定した収入がないと手続きしてもらいにくい
  • 希望の条件を聞き入れてもらえない可能性がある

任意整理は、裁判所を介さずに当事者同士で進める手段です。

そのため、債務整理の方法の中では一番デメリットが少ない方法といえます。

ただし、借金の元金は減額できず、債権者の意思決定次第では希望の条件で返済期間を調整できないおそれもあるので、注意が必要です。

したがって、任意整理は以下の条件が当てはまる方に適している方法だといえるでしょう。

  • 一定の収入が確保できている
  • 利息の支払いが免除される
  • 3~5年で借金を完済できる見込みがある

ここでは、それぞれのデメリットの詳細について詳しく解説します。

元金は原則として減額できない

任意整理とは、主に借金にかかった利息や遅延損害金を減額し、返済総額を減らす手続きです。

仕組み上、元金は減額されずに、借金の元となる部分はそのまま残ります。

たとえば、300万円の借金があった場合、任意整理によって利息が半分になったとしても元金の150万円は残ります。

任意整理は、あくまでも利息や遅延損害金のみを減額できる方法であることを覚えておきましょう。

安定した収入がないと手続きしてもらいにくい

任意整理をする際は、残った借金を返済できるだけの収入源があることが前提となります。

収入が不安定であれば、債権者から「借金返済の見込みがない」とみなされ、合意に応じてもらえない可能性もあるでしょう。

特に自営業やパート・アルバイトで収入を得ている方は、正社員よりも収入が不安定である点から任意整理の手続きが認可されにくいでしょう。

希望の条件を聞き入れてもらえない可能性がある

任意整理は、債務者と債権者の合意に基づいておこなわれるため、必ずしも希望の減額幅や返済期間が認められるとは限りません。

債務者側が任意整理を強く希望しても、債権者側が提示した条件を受け入れてくれない場合もあれば交渉がうまくいかなくなるケースもあるでしょう。

具体的には、以下のケースに該当する場合、債権者との交渉が成立しない可能性があります。

  • 借入期間が短い
  • 個人で交渉をおこなう
  • 過去に任意整理をした経歴がある
  • 住宅ローンなどの債権に担保が付いている
  • 会社として和解に応じない方針を一貫している

もしも交渉が成立しなかったら、それまでかけた労力が全て無駄になってしまう可能性も否定できません

これらのことから、必ずしも希望の条件を聞き入れてもらえるわけではない点は頭に入れておくようにしましょう。

個人再生で借金減額を目指すデメリット

個人再生とは、裁判所へ申し立てをおこない、借金を5分の1~最大10分の1程度(最低100万円)に減額してもらう手続きです。

減額された借金は、原則3年(最長5年)での完済を目指します。 個人再生においては、以下のようなデメリットが発生します。

  • 手続きの対象となる債権者を選べない
  • 個人再生をした事実が官報に掲載される
  • 保証人に借金を肩代わりさせることになる
  • 手続きが複雑で時間がかかる傾向がある

個人再生は、借金の元金も減額の対象となるため、返済負担を大幅に減らせる可能性がある点が大きなメリットといえるでしょう。

ただし、保証人付きの借金がある場合は、保証人に一括請求がいってしまうおそれがあり、親などの保証人に経済的な負担がかかるのは避けられません。

ここからは、個人再生における4つのデメリットの詳細を解説します。

手続きの対象となる債権者を選べない

個人再生は自己破産と同じく、裁判所に借金の減額を免除することなので、手続きを進める債権者を選べません

つまり、基本的には全ての債権者に対して手続きを進めることになります。

住宅や車などのローンが残っているものに関しても、没収対象となってしまうため注意が必要です。

官報に氏名や住所が掲載される

個人再生をした場合、氏名や住所、職業などが官報に掲載されます

一般的に、官報を読む習慣がある方は決して多くはないため、知人に知られる心配は少ないといえます。

しかし、個人情報が一般公開されてしまう点は、プライバシーの観点において大きなデメリットといえるでしょう。

保証人に借金を肩代わりさせることになる

保証人のいる方が個人再生で借金を減額させると、減額した借金の返済義務が保証人へ移ります

個人再生は対象にする借金を選べないため、手続きをすると保証人に一括返済の請求がいってしまうのです。

場合によっては、保証人も債務整理をおこなう必要が出てくるでしょう。

保証人に迷惑をかける可能性がある点を理解したうえで、手続きを進めるかどうかを慎重に検討する必要があります。

手続きが複雑で時間がかかる傾向がある

個人再生とは、裁判所を介しておこなわれる債務整理です。

裁判所が関わるぶん、ほかの債務整理方法よりも提出書類が複雑であり、手続きに時間がかかるデメリットがあります。

中には、完了までに1年半ほどかかるケースもあり、長丁場になる覚悟は必要でしょう。

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自己破産で借金減額を目指すデメリット

自己破産とは、裁判所に申し立てをおこない、一部を除いた全ての借金を免除(免責)してもらう手続きです。

借金を帳消しにできる代わりに、原則として家や車などの財産が回収されてしまいます。

その他、自己破産において生じるデメリットには以下のようなものが挙げられます。

  • 一定以上の価値がある財産が処分される
  • 借金の理由などによっては借金が免除されない場合がある
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 周囲に知られやすい
  • 保証人に借金を肩代わりさせることになる
  • 職業や行動・郵便物に制限がかかる

自己破産についてネガティブなイメージをもっている方もいるかもしれませんが、自己破産は人生を再スタートさせるための有効な手段のひとつです。

デメリットをきちんと理解したうえで、自己破産するかどうかを慎重に検討しましょう。

一定以上の価値がある財産が処分される

自己破産をすると、債権者の配当に充てるために土地やマイホーム、貴金属や骨董品などの金銭的な価値が高い財産が処分されます

このとき、日用品などの生活必需品は没収されません。

そのため、たとえ自己破産をしたとしても、必要最低限の生活水準は守られます。

なお、東京地裁の場合は、99万円までの現金や価値が20万円以下の預貯金や自動車、支払いを終えた家具・家電などは処分されません

また、自己破産における処分の対象となるのは、破産者本人の所有財産のみです。

たとえば両親がローンで購入した家や配偶者が購入した車などの財産には影響が及びません。

借金の理由などによっては借金が免除されない場合がある

収入や見合わない高額な買い物をした場合や、ギャンブルなどのために借金を重ねた場合は、「免責不許可事由」があるとみなされます。

免責不許可事由とは、自己破産で借金の免除を認めてもらえない理由のことをいいます。

中でも、以下に挙げたような事情は、免責不許可事由に当てはまりやすいため注意が必要です。

  • 宝くじの購入
  • 高級レストラン通い
  • ブランド品や高級車の購入
  • キャバクラやホストクラブ通い
  • 高級旅館への宿泊や海外旅行など
  • パチンコ、パチスロ、競馬などの借金
  • 株や先物、信用取引、FX、仮想通貨投資

裁判官から免責が認めなければ、自己破産後も債権者から督促が届き、支払わなければなりません。

支払いに応じない場合、裁判を起こされて給料などを差し押さえられるおそれもあるため、くれぐれも注意しましょう。

官報に氏名や住所が掲載される

自己破産の手続きが開始されると、氏名、住所、職業などが内閣府の発行する機関紙である「官報」に掲載されます

官報はほぼ毎日発行されており、インターネットを使えば誰でも無料で閲覧できます。

ただし、一般の方が官報を読むことはまれなので、周囲に破産したことがバレる可能性は低いでしょう。

周囲に知られやすい

債務の返済状況によっては、自己破産中であることが周囲に知られてしまう可能性も否定できません。

これは、自己破産の手続きを進めると、全ての債権者へ連絡がいくためです。

万が一、債権者の中に友人・知人が含まれていれば、自己破産中であることを知られてしまうでしょう。

なお、自己破産の手続きにおいては、家計の状況や退職金の受け取り状況を明記した書類の作成が必要です。

それに伴い、家族や勤務先に家計の状況や退職金の規定を確認したタイミングで、自己破産の手続き中であることが知られる可能性もゼロとはいえません。

保証人に借金を肩代わりさせることになる

自己破産をすると、借入先から保証人か連帯保証人へ一括請求が届くため、保証人に借金を肩代わりさせることになる点もデメリットとして挙げられます。

保証人とは、債務者自身が返済できなくなった場合に、借金を肩代わりする人を指します。

たとえ自己破産をしたとしても、保証人の支払い義務はなくなりません

肩代わりをした借金の大きさによっては、保証人自身も債務整理を検討する必要があるでしょう。

職業や行動・郵便物に制限がかかる

自己破産の申請中は、以下に一部の職種への就業や資格の取得に一定の期間制限がかかります。

具体的には、以下のとおりです。

士業・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・家建物取引士
役員・会社取締役
・信用金庫役員
・商工会議所役員
その他職業・貸金業者
・警備員
・公証人
・風俗業管理者
・生命保険募集人
・交通事故相談員

上記の職業に共通するポイントは、資格に則って他人の財産を預かり、管理する業務をおこなう点です。

ただし、免責許可を受ければ、再度資格を使って働けるようになりますし、新たな資格も取得できるようになります。

【関連記事】自己破産をしても就職に不利にはならない|就労制限とはなにか

その他の方法で借金減額を目指すデメリット

最後に、以下の2つの方法で借金減額を目指す場合のデメリットを解説します。

  1. 過払い金請求
  2. 借り換え

過払い金請求における一番のデメリットに、過払い金を請求したカード会社から借入ができなくなる点が挙げられます。

また、過払い金請求したクレジットカードが使えなくなったり、ブラックリストに載ったりするリスクもあります

一方、借り換えの場合はローンの審査が厳しくなり、利用できない可能性がある点や根本的な借金の解決にならない点がデメリットとして挙げられます。

また、借り換え後に毎月の返済額が少なすぎる場合は、返済スピードが遅れ、返済総額が想定よりも増えてしまうおそれもあります。

さいごに

本記事では、債務整理におけるデメリットについて詳しく解説しました。

債務整理にはさまざまなデメリットがあります。

以下のような理由で借金の返済が困難となっている方は債務整理を検討しましょう。

  • 借金の返済が長期間滞っている
  • 借金総額が年収の3分の1を超えている
  • 返済額に対する利息の割合が高く、元本が減らない
  • 他のカード会社から借金をし、返済している

長期間にわたって借金を返済できない状況が続けば、滞納による給与の差し押さえやお金が工面できない状況などの悪影響が生じてしまいます

上記に当てはまる方は、早急に債務整理を検討しましょう。

借金の返済が難しいと感じている方は、まずは弁護士に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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