個人再生は公務員にも可能!職場にバレずに債務を解決する方法

個人再生は公務員にも可能!職場にバレずに債務を解決する方法

個人再生は借金自体を減額できる債務整理の方法で、制限を受ける事項も少ないため、検討する方は少なくありません。

共済組合を含む多数の借入先から借金を重ねている公務員でも、個人再生をおこなうことができます。

しかし、共済組合に知られるリスクや、上司や同僚、部下をはじめ仕事先で知られる危機感や、免職や処分への心配もあることでしょう。

本記事では、公務員が個人再生をおこなう上で留意したいポイントや、反対に影響が少ないことなど、公務員の個人再生に関わる包括的な内容を解説します。

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この記事を監修した弁護士
佐々木 光嗣弁護士(札幌パシフィック法律事務所)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。

公務員でも個人再生はできる!

個人再生に限らず、任意整理や自己破産などの債務整理は、公務員でもおこなうことができます。

公務員だからといって債務整理が制限されることは無いため、借金問題を抱えているのならば、個人再生を検討してもよいでしょう。

個人再生をおこなう上で一般の職業と異なる点としては、勤続年数が長くなりやすいため退職金による影響が出やすいことと、職場にバレないようにするためには共済組合の対応を検討しなければいけないことです。

ただし、どのような状態でも弁護士に相談すれば、最適な解決策を見出すことも可能であるため、心配な場合は一度弁護士に相談してみましょう。

公務員が借金まみれになりやすい理由

実は、公務員は借金が増えやすい職業です。

なぜなら公務員は国から給与を支払われており倒産リスクがないため、就業していれば確実に収入があります。

そのため、借金をおこなう際の与信審査にも通りやすいからです。

借金を簡単におこなうことができる結果、借金が膨れていることが少なくありません。

また、債務整理で任意整理を選択した場合は、収入が安定しているために和解交渉において相当額の支払いを求められてしまう可能性があり、思ったよりも減額ができない場合もあります。

公務員が個人再生をすると職場にバレる?

真面目な方が多い公務員では、個人再生が仕事に影響が出ないか気にすることが多いです。

まず、個人再生などの債務整理をおこなったからといって、職場で懲戒処分や免職処分をされることはありません。

仮に自己破産をおこなったとしても同様です。

そのため、債務整理をおこなっても直接的に仕事への影響はないといえます。

しかし、法律上は問題がなくても人間関係があるため、個人再生をおこなったことは知られたくはないでしょう。

個人再生がバレてしまう原因と、対策を説明します。

官報には掲載される

個人再生をおこなった場合には、官報に名前と住所が載ります。

官報とは政府が発行している機関紙ですが、これを毎回読んでいる人は稀です。

あなたやあなたの家族が官報を読んでいないように、他の人もめったに読んでいません。

公務員であったとしても、業務上で官報を読む場面はほとんどないため、官報に氏名と住所が掲載されたとしても、職場に知られるリスクはごく小さいでしょう。

共済組合から借入れがあればバレることも

債務整理の対象に共済組合が入っている場合は、職場にバレる可能性があります。

個人再生で債務整理をおこなう場合は、すべての借入先に対して債務整理をおこなう必要があるため、共済組合を除いて個人再生をすることはできません。

共済組合が個人再生の対象となった場合、共済組合経由で債務整理が知られるリスクがあります。

裁判所に退職金証明書を提出するとバレる

公務員の個人再生では、退職金証明書という書類を提出する必要があります。

退職金証明書の取得時には取得理由を聞かれるため、理由を正直に伝えると人伝てで個人再生をおこなうことが知られてしまう可能性があります。

しかし、退職金証明書経由でバレないようにする方法が存在します。

バレないためにも退職金は自分で計算

退職金証明書がなくても個人再生をおこなうことができますが、退職金規程と計算書を添付する必要があります。

つまり、退職金は自力で計算するということです。

1人では退職金の計算が難しい場合もあるため、計算に不安がある場合は弁護士などへ依頼するとよいでしょう。

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公務員が個人再生をすると懲戒処分を受ける?

公務員であっても、個人再生をおこなったことを理由に懲戒処分や免職処分がおこなわれることはありません。

自己破産であると一部の職に制限が出る可能性はありますが、個人再生では問題ありません。

個人再生をおこなったからといって仕事を解雇されることはないため、安心して個人再生へ臨みましょう。

個人再生を公務員が利用する場合の注意点

公務員が個人再生をおこなう場合では、いくつか注意すべき点があります。

共済組合に関連する点と、退職金に関連する点です。

それぞれ詳しく解説していきます。

共済組合への返済があるなら早期に申し立てる

個人再生をおこなう場合、弁護士介入をおこなうことで返済の請求が止まります。

しかし、給与からの天引きで返済している共済組合への返済は、強制的に止めることができません。

そのため、共済組合への返済がある場合は、偏頗弁済が積み重なって弁済額が増加することを避けるためにも、早期に個人再生を申し立てる必要があります。

共済組合が手続に反対する可能性がある

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、小規模個人再生では債権者の同意が必要になります。

共済組合は、個人再生に反対した例があります。

再生手続に反対する債権者は少ないのですが、共済組合は反対を示す珍しい債権者です。

共済組合が債権全体の過半数以上の金額になっている場合は注意が必要です。

そのため、公務員で個人再生をおこなうならば返済額が若干増額しますが、給与所得者等再生を選択したほうが、結果的に負担が少なかったということも少なくありません。

退職金相当額の一部分返済額が増える

公務員は退職金が高額な場合が多いです。

退職金請求権は現時点では発生していないものの、個人再生では自己都合退職での退職金見込額のうち8分の1を資産として計上しなければならず、計上される資産の額面が増加するために返済額が増加することがあります。

退職予定または退職後だが退職金は未受領の場合

近いうちに退職する予定や、すでに退職をしているが退職金を受け取っていない場合は、受け取る予定の退職金の4分の1が財産として計上されます。

すでに退職金を受領している場合

すでに退職金を受領している場合は、退職金が預貯金や現金とみなされるため、退職金のすべてが資産とされます。

そのため、退職金の受領が確定している状況下で個人再生をおこなうのならば、受け取る前に個人再生の申立てをおこなったほうがメリットが大きいことがあります。

ほかの方法で公務員が債務整理をする場合の注意点

債務整理の方法は個人再生だけでなく、任意整理や自己破産といった方法もあります。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、特徴と共に解説します。

任意整理|利息をカットするなどして返済

任意整理とは、債権者との合意形成により、借金の利息を除いて返済する方法です。

個人再生や自己破産と異なり裁判所を通す必要がないため、柔軟な手続きが可能です。

しかし、裁判ではなく交渉で内容が確定するため、必ずしも望む結果にならない場合もあります。

また、本記事で解説していた個人再生は、借金自体を大幅に減額できる方法です。

そのため、利息分しか減額できない任意整理は個人再生と比較して減額できる金額に限りがあります。

任意整理は全ての債権者に対して債務整理をおこなう必要がないため、共済組合を対象外にできるというメリットがあります。

しかし、公務員は定期的な安定収入が見込めるために、債権者との交渉が難航する場合があるというリスクが存在します。

共済組合を対象外にできる

共済組合は小規模個人再生に反対することがある債権者です。

また、共済組合を利用していると、職場に個人再生や自己破産をおこなったことが知られてしまうため、借金の減額幅よりも職場での居心地などを重視する場合は、任意整理を選択する方も少なくありません。

共済組合からお金を借りてしまっているときは、その後の職場との関係性も考慮すると、任意整理を選択したほうが結果的に金銭的にも負担が少なかったという可能性も否定できません。

共済組合からの借金も含めて悩んでいる場合は、自分の状況を整理したうえで弁護士に相談してもよいでしょう。

債権者との交渉が難しくなりやすい

再三述べたとおり、公務員は仕事を辞めない限り、安定した収入が確約されたことも同然の仕事です。

そのため、債権者は自分の貸したお金をできるだけ回収しようとするため、裁判所を通さずに交渉で借金問題に取り組む任意整理は、難航することもあります。

債権者から見れば、安定収入があるのならば、わざわざ借金を減額する理由はないためです。

自己破産|借金が0円になる

自己破産とは、税金や罰金、養育費などを除いて、借金が免除されて0円になる債務整理の方法です。

借金を返せなくなった場合にとる方法で、裁判所を通した手続きです。

自己破産は借金がゼロになる代わりに、自分の財産は一部を除いて残すことができません。

共済組合から借金をしていた場合は、自己破産したことを共済組合に知られてしまい、職場でも認知されることになるかもしれません。

個人再生と同じように、退職金の見込み額の証明書類も必要になります。

退職金の金額が大きい場合には、自己破産するにあたりいくらか支払いをする必要がでる場合があります。

また、自己破産は、任意整理や個人再生とは異なり、職業の制限を受けることも特徴です。

公務員の一部の職種は資格制限を受けるため、自分の仕事が資格制限に当たらないかを確認しておくとよいです。

一部の公務員は資格制限がある

自己破産をおこなった場合、職業に資格制限がある場合は、制約を受けます。

公務員だからといって全て制限されるわけではありませんが、国家公安委員会や公正取引委員などでは処分される可能性があります。

さいごに

公務員だからといって、個人再生をおこなうことに制限はありません。

また、借金の先に共済組合が無ければ、基本的には個人再生でのリスクは少ないといえます。

共済組合から借金をしていても、弁護士に相談すればよい方法が見つかる可能性もあります。

借金を滞納してしまうと、時間の経過とともに額が増えてしまいます。

公務員の個人再生に悩んでいるのならば、一度弁護士に相談してみてもよいでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法ナビ債務を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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