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クレジットカードの借金を債務整理で減額するデメリットをわかりやすく解説
2024.10.08
急に督促状が届くと、どうすればよいのかわからず不安になるでしょう。
督促状とは、支払期限が過ぎたお金を支払うように促す書類のことです。
支払わなければならないお金を支払わないままにしていると、ある日突然督促状が届くことがあります。
督促状を無視したままにしていると、最終的には財産を差し押さえられるリスクがあります。
督促状が届いたら、内容を確認して適切な対応をすることが大切です。
本記事を読むことで、督促状を受け取った場合の適切な対処法などについて知ることができるので参考にしてください。
督促状とは、支払期限が過ぎた借金や代金などの支払いを促す書類です。
また、単にお金の支払いを促すだけでなく、一定期間消滅時効の完成を阻止するという法律上の効力も有しています。
督促状とは、支払期限までに代金の支払いや借金の返済などをしなかった場合に債権者から送付される書類で、速やかにお金を支払うよう促す書面を指します。
督促状には、一定期間消滅時効の完成を阻止するという法律上の効力が認められることがあります。
督促状が届くと、民法上の「催告」がなされたこととなります。
この催告がなされたときから6ヵ月を経過するまでの間は、消滅時効の完成が猶予され、消滅時効が完成することはありません。
なお、催告によって消滅時効の完成が猶予されるのは一度限りです。
催告によって時効の完成猶予がなされている間に再び催告を重ねることで、消滅時効の完成を阻止し続けるということはできません。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
督促状には法的な強制力はないため、督促状が届いたからといってただちに強制的にお金を支払わなければならないというわけではありません。
督促状だけに基づいてご自身の財産に対し、強制執行をされるということもありません。
もっとも、督促状を放置していればいずれは手続きが進んで強制執行されるに至ることはあり得るので、督促状を放置することはおすすめできません。
督促状が届くケースには、次のようなものがあります。
このように、督促状は、金融機関や民間企業、公的機関などさまざまなところから送られてくることがあります。
督促状と似ている書類として、「催告書(催告状)」があります。
また、裁判所の手続きの一種である「支払督促」というものもあります。
これらはいずれも督促状とは異なるものです。
ここでは、それぞれの違いについて解説します。
「催告書(催告状)」とは、何度か督促状などでお金を支払うように促しても支払いに応じない債務者に対して送られる最終警告としての書類です。
催告書もお金の支払いを求めるという意味では督促状と同じような性質の書類ですが、催告書は最終警告として送られるのが一般的です。
また、一般的に催告書では法的な措置をとることが警告されています。
催告書は最終警告としての書類ですので、催告書を無視してお金を支払わないでいると、実際に訴訟手続や滞納処分といった法的な措置がとられる可能性が高くなります。
「支払督促」とは、簡易裁判所の裁判所書記官が債権者からの申し立てに基づいて債務者に対してお金の支払いを命じる裁判所の手続きの一種です。
督促状が誰でも送ることのできる手紙であるのに対して、支払督促は裁判所を通じた公的な手続きであるという点で異なります。
支払督促は、債務者の言い分を聞かずに発することとされており、債務者の側にお金の支払いを拒む正当な理由があってもそれに関わりなく発せられます。
支払督促に対して債務者が異議を申し立てないときには、仮執行宣言付きの支払督促が発せられることがあります。
これに対しても債務者が異議を申し立てなければ、債権者は強制執行の手続きを進めることができます。
このように、支払督促は無視していると財産の差押えなどの強制執行を受けてしまいます。
お金の支払いを拒みたいのであれば、異議を申し立てるなどしっかりと対応することが必要です。
督促状に書かれている内容や文言は、督促状を送付してくる業者によって異なります。
また、何回目の督促状なのかによっても内容や文言が異なることが一般的です。
督促状に書かれている内容や文言について、一般的な例を解説します。
1回目に送られてくる督促状の記載例は次のとおりです。
督促状 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、○月分ご請求のご返済金につき、お支払い日は○○月○○日となっておりますが、○○月○○日現在ご入金の確認がとれておりません。 なお、本状と行き違いにてご入金いただいておりました際には、何卒ご容赦ください。 敬具 記 【ご請求金額】 【お支払い先口座】 以上 |
1回目の督促状には、主に次のような内容が記載されています。
1回目の督促状は、2回目以降の督促状に比べて丁寧な言葉遣いで記載されていることが一般的です。
これは、債務者が支払をうっかり忘れていただけという場合もあるにもかかわらず、過度に高圧的な言葉で督促状を書くことで債務者が過剰に身構えることを防ぐためです。
2回目に送られてくる督促状の記載例は、次のとおりです。
督促状 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、すでにお支払いのお願いを重ねております○月分ご請求のご返済金につき、お支払い日は○○月○○日となっておりますが、○○月○○日現在ご入金の確認がとれておりません。 なお、お支払いいただけない場合には、契約を継続することが困難となることもございますのでご注意ください。 敬具 記 【ご請求金額】 【お支払い先口座】 以上 |
2回目の督促状は、1回目と同じように入金するべき金額や入金先口座などの情報が書かれているのが一般的です。
もっとも、2回目の督促状は1回目よりも強い口調になっていることが多いでしょう。
1回目の督促状でもお金を支払わないことに対して、強い言葉でプレッシャーを与えて支払うように誘導することが目的だからです。
3回目以降になると、督促状の文面も変わります。
また、書類のタイトルが催告書に変わっていることもあります。
催告書 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、すでに再三にわたってご請求を重ねております○月分ご返済金につき、お支払い日は○○月○○日となっておりますが、○○月○○日現在ご連絡もないままご入金の確認がとれておりません。 なお、上記期日までにお支払いいただけない場合には、訴訟提起のうえ強制執行の法的手続に移行することを申し添えます。 敬具 記 【ご請求金額】 【お支払い先口座】 以上 |
3回目以降は、それ以前と比べても言葉がより厳しくなるのが一般的です。
また、このまま支払いをせずに放置していると法的手続をとることが明記されていることも多くあります。
3回目以降の督促状や催告書が届いたのに放置して何も対応せずでいると、支払督促や訴訟といった裁判手続がとられる可能性が高まります。
そのため、放置せずにしっかりと対応するようにしましょう。
督促状を無視し続けていると、最終的には差し押さえの可能性もあります。
ここでは、督促状を無視し続けた場合の流れについて説明します。
まずは、電話や書類で督促がおこなわれます。
電話や書類での督促は、支払いをしない限り何度もおこなわれます。
また、支払期限から1ヵ月を過ぎると、元金・利息だけでなく遅延損害金も請求されるようになります。
遅延損害金とは、約束どおりに支払いをせず支払いが滞った場合に発生する損害賠償金のことで、返済期限の翌日から発生します。
遅延損害金は、金銭消費貸借契約の場合で最大で年利29.2%(利息制限法第4条第1項)、事業者と消費者の間で締結された金銭消費貸借以外の契約では最大で年利14.6%(消費者契約法第9条第1項第2号)とされており、通常の利息よりも高額です。
督促状が届いてもしばらく無視し続けていると、債権者から保証人や連帯保証人に連絡が入ることもあります。
保証人や連帯保証人は、債務者がお金を支払わないときに、債務者本人に代わって返済する義務を負っています。
このため、債権者は保証人や連帯保証人に、債務者本人に代わって支払いを請求するのです。
「約束どおりにお金を支払っていないことを、保証人や連帯保証人に知られたくない」「保証人や連帯保証人に迷惑をかけたくない」という場合には、保証人や連帯保証人に連絡が入るより前にお金を支払うべきでしょう。
督促状を無視し続けていると、支払うべきお金を一括で支払うよう求める書類が届くことがあります。
このように一括支払いを求められると、もはや分割で支払うことができなくなることがあります。
分割で支払うことができなくなるのは、支払いを滞らせたために「期限の利益」を失うからです。
「期限の利益」とは、支払うべきお金を分割で支払うことができる権利のことです。
お金を借りたときの支払いは分割で支払えることが一般的ですが、このように分割で支払えるのは期限の利益があるからです。
当初の契約で分割払いで支払う約束とした場合には、約束どおりに分割払いをしなかった場合など、一定の場合には期限の利益を失うことをも契約で定められているのが一般的です。
期限の利益を失うと、元金・利息、遅延損害金の全てを一括で支払わなければなりません。
一括支払いの請求も無視していると、いよいよ法的手続がとられます。
法的手続がとられると、裁判所から「特別送達」によって書類が届きます。
「特別送達」とは、裁判所から裁判手続の当事者に対して重要な書類を届ける方法のことで、書留郵便の方法で送られます。
法的手続がとられた場合に特別送達で送られてくる書類には、訴状と支払督促の2種類があります。
訴状が送られてきた場合には、訴訟が提起されているということになります。
支払督促が送られてきた場合には、訴訟よりも簡易な手続きで請求されているということになります。
いずれの場合でも、無視して放置し続けていると最終的には財産への差し押さえなど、強制執行を受ける可能性があります。
また、特別送達は通常まず自宅に送られますが、これを無視して受け取らないでいると、裁判所は受取人の勤務先に送付して特別送達を送付することがあります。
勤務先に特別送達が届けば、勤務先に支払いを滞らせて裁判手続にまで発展させてしまったことが知られてしまうおそれがあります。
特別送達の受け取りを拒否して無視し続けたとしても、最終的には裁判手続は進められてしまいます。
そのため、裁判手続の中でご自身の主張を伝えることができず、債権者の主張が全て認められてしまうということにもなりかねません。
特別送達が届いたときにはすでに裁判手続に進んでいるので、ただちに弁護士に相談しましょう。
特別送達を無視し続けていると、最終的には債権者に強制執行を申し立てられ、財産の差し押さえを受けることとなります。
差し押さえられる財産には、主に次のようなものがあります。
差し押さえは、強制的に財産を取り上げて売却し、売却代金をお金の支払いに充てるという手続きです。
債権者は、なんとしてでもお金を支払ってほしいので、財産の差し押さえをおこないます。
督促状を無視することには、さまざまなデメリットがあります。
督促状を無視していても、事態が解決するということはなく、ますます窮地に陥ることとなります。
ここでは、督促状を無視するデメリットについて説明します。
督促状を無視し続けていると、「遅延損害金(延滞利息)」を請求されてしまいます。
「遅延損害金」とは、お金の支払いを滞らせている場合に支払わなければならない損害賠償金のことです。
遅延損害金は、お金の支払期限の翌日から発生し、完全に支払い終えるまで発生し続けます。
遅延損害金は、金銭消費貸借契約の場合には最大で年利29.2%になることもあり、大きな負担となります。
お金の支払いを滞らせていることで、信用情報機関に事故情報が登録されることもあります。
これは、いわゆる「ブラックリストに載る」ことです。
信用情報とは、個々人のクレジットカードやローンの申し込みや支払いの状況などを登録した経済的な信用に関する情報のことです。
信用情報は、銀行や消費者金融などの金融機関から提供され、信用情報機関に登録されています。
事故情報とは、期限内に支払いをせずに延滞したことなど、お金の支払いに関して起こしたトラブルの情報です。
信用情報機関に事故情報が登録されると、新たな借り入れやクレジットカードの作成・利用などができなくなる可能性があります。
日本には、以下3つの信用情報機関があります。
それぞれ、どのような金融機関が加盟しているか、どのような内容・期間の信用情報が登録されるかなどが異なります。
督促状を無視してお金を支払わないでいると、債権者による厳しい取り立てがおこなわれることもあります。
電話や手紙による督促が何度も続き、中には厳しい口調でお金を支払うように言われることもあります。
また、裁判手続を進められて最終的には財産に対して差し押さえがなされることもあります。
もちろん、怖い言葉で脅されたり暴力が振るわれたりすることは正規の業者であればまずありません。
しかし、法律に従って確実に取り立てをおこなうことは確かです。
ここまでに説明したように、督促状は無視しているとさまざまなデメリットがあります。
このため、督促状が届いたら正しい対応をすることが欠かせません。
ここでは、督促状が届いたときの正しい対応について説明します。
督促状が届いたら、まずはどのような請求がなされているのかその内容をしっかりと確認しましょう。
特に、督促状が本物の請求であるのかを確認することは大切です。
なかには、裁判所や債権回収業者を装った架空請求といった詐欺の督促状も存在します。
少しでも身に覚えがない請求であれば、詐欺なのではないかと疑って本物であるかよく確認するようにしましょう。
支払期限から何年も経ってから、突然お金を支払うように求められることもあります。
ただし、あまりにも支払期限から時間が経っている場合には、お金を支払う義務が消滅時効によって消えていることもあります。
消滅時効とは、一定の期間まったく権利が行使されないままであったときに、その権利が時効によって消滅するという制度のことです。
債権の消滅時効期間は、次のいずれかのうち早いほうが適用されます(民法第166条第1項)。
たとえば、お金を借りている場合に、支払期限が過ぎても貸主が一切請求せず、借主が一切返済もしないまま支払期限から15年が過ぎているという場合には、消滅時効が完成している可能性が高いでしょう。
消滅時効が完成している場合に、確定的に債務を消滅させるためには、「時効の援用の意思表示」という手続きをしなければなりません。
また、消滅時効に関する法律は近時改正されており、いつ支払義務を負ったかによって消滅時効期間は異なります。
消滅時効が完成しているかどうか、時効の援用手続をどう進めるべきかなどは、個人での判断が難しいものです。
少しでも「消滅時効が完成しているかも?」と思った場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
督促状の内容について身に覚えがあり、かつ支払時期的に明らかに消滅時効も完成していないと思われる場合には、お金を支払うべきです。
特に、支払うことができるだけのお金があるのであれば、必ず督促状に記載されている支払期限までにお金を支払うようにしましょう。
督促状は、お金を請求するための書類ですので、督促状の中で指定されている期限までに指定のお金を支払えば、何の問題もありません。
督促状が届いてもお金が足りずに支払いができないというケースもあるでしょう。
このような場合でも、対処法があります。
ここでは、督促状が届いても支払いができないときの対処法について解説します。
期限までに支払えそうにないという場合には、債権者に対してそのことを正直に相談するようにしましょう。
債権者も、お金を支払えないケースがあるということは理解しています。
債権者によっては、事情を説明すれば、支払期限の延長や支払金額の減額に応じてくれることもあります。
また、税金や年金保険料が未納になっている場合は、居住する地域の役所や年金事務所に相談するようにしましょう。
税金であれば、収入の状況などに応じて分割払いを認めてもらえたり、延滞金を減免してもらえる可能性があります。
そのほか、年金保険料であれば免除や猶予の制度があります。
親族や友人にお金を借りることができるのであれば、お金を借り入れて一括返済をしたうえで親族・友人にお金を返していくというのもひとつの方法です。
債権者は、法律に従って淡々とお金を取り立てる手続きを進めていきますが、親族・友人であれば事情に応じて毎月の支払いを待ってくれることも多くあります。
また、無利息でお金を貸してくれることも多く、支払いの負担が大幅に軽減されます。
支払うべきお金が借金やローンの返済金である場合には、債務整理を検討してもよいでしょう。
債務整理とは、法律に基づいて手続きをおこない、借金の額を減らしたり支払いを猶予してもらったりすることで、債務者の生活を立て直していく手続きのことです。
債務整理には、主に3つの種類があります。
どの手続きをとるべきか、どのように手続きを進めればよいのかなどは、個人で判断することが難しいものです。
債務整理を取り扱っている弁護士などの専門家に相談しましょう。
借金問題や債務整理のことは、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士であれば、適切な対処法をアドバイスしてくれるとともに、依頼すればあなたの代理人として債務整理の手続きをおこなってくれます。
ここでは、弁護士に無料相談できる主な窓口を紹介します。
法テラスの「民事法律扶助制度」を使えば、収入や資産が基準額以下である場合に、電話・面談の方法により弁護士と無料で法律相談をすることができます。
相談できるのは法テラスと契約している弁護士で、1回あたりの相談時間は30分程度、ひとつの問題につき3回まで無料相談を受けられることとされています。
各地の弁護士会の法律相談センターでは、多くの場合、借金問題に関する法律相談を無料でおこなっています。
初回30分の相談は、無料とされることが一般的です。
「ベンナビ債務整理」を使えば、借金問題が得意な弁護士と相談できます。
「ベンナビ債務整理」とは、債務整理を得意とする全国の弁護士を探せるポータルサイトです。
お住まいの都道府県を選ぶと、借金問題に対応可能な事務所が一覧で表示されます。
一覧には、弁護士の顔写真や事務所の写真なども掲載されているので、事前にどのような雰囲気なのか確認できます。
また、事務所詳細もわかりやすく記載されています。
「初回相談無料」「分割払い可能」「土日対応可能」などの事務所も多く掲載されているので、必要な条件を満たした弁護士を簡単に探すことができます。
ベンナビ債務整理の利用に登録は必要ありませんので、ぜひ気軽に弁護士を探してみてください。
ここでは、督促状に関するよくある質問について、Q&A方式で説明します。
納付期限前に支払った場合はもちろん、たとえ納付期限を過ぎてから支払った場合であっても、請求額を全額確実に支払っているのであれば、もはや法的措置をとられたり滞納処分をされたりすることはありません。
心配であれば、請求額を全額払い込んでから督促状に記載されている連絡先まで問い合わせてみましょう。
税金や公的保険料などを滞納した場合、役所は裁判手続をしないでも自らいきなり財産を差し押さえることができます。
この差し押さえのことを「滞納処分」といいます。
もっとも、支払期日を過ぎて支払わなかったからといって、何の予告もなしに急に財産が差し押さえられることはありません。
通常は、まず税金などの納付を求める「督促状」が届きます。
法律上は、督促状を送ってから10日間納付がない場合には、滞納処分がなされることになっています。
しかし実際には、督促状を送ったあとにも税金などが納められていない場合でも、さらに書面で催告が行われるなど、任意に納めるよう促されることもあります。
督促状は、支払期限が過ぎたお金の支払いを促すための書類です。
督促状が送られてきたからといって、ただちに財産の差し押さえを受けることはありません。
しかし、無視したままにしておくと最終的には財産の差し押さえを受ける可能性が高く、できる限りすみやかに適切な対応することが必要です。
督促状が届いたら、まずは架空請求ではないことを確かめたうえで、できる限り早く支払うようにしましょう。
もしどうしても支払えないのであれば、債務整理を検討するのもひとつの方法です。
債務整理にはいくつかの種類があり、どの種類の債務整理を選ぶべきかはあなたの状況に応じて異なります。
また、債務整理の手続きを個人で進めることは難しいでしょう。
「債務整理をしたほうがいいかも」と思ったら、まずは弁護士に相談してみてください。