法人破産を依頼するならこの弁護士!費用や期待できることを徹底解説

鎧橋法律事務所
星野 聖子
監修記事
法人破産を依頼するならこの弁護士!費用や期待できることを徹底解説

法人破産を検討しているときには、弁護士への相談・依頼が欠かせません。

弁護士なら法人破産の手続きを一任できるので、経営者の負担を大幅に軽減でき、法人破産以外に適切な再建方法がないかについても検討してくれます。

本記事では、主に以下の3点についてわかりやすく解説します。

  1. 法人破産を弁護士に相談・依頼するメリット
  2. 法人破産を依頼する弁護士の探し方・選び方
  3. 法人破産を弁護士に依頼する場合の費用
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法人破産について弁護士へ相談・依頼するメリット

法人破産手続は経営者自身がおこなうことも可能です。

ただし、自力で手続きをおこなうには時間や労力がかかり、思うように手続きが進まず難航するおそれがあります。

法人破産事件を弁護士に相談・依頼すれば、以下の4つのメリットが望めます。

  1. 法人破産やその他の倒産手続きについてのアドバイスをもらえる
  2. 受任通知を送付してくれるので、債権者からの取り立てや督促が停止する
  3. 少額管財事件として扱われて予納金が安く済む可能性がある
  4. 複雑な法人破産手続を一任できる

法人破産事件を弁護士に依頼すれば、手続きにかかる負担が大幅に軽減され、会社をたたんだあとの新規事業の準備や転職活動などに集中できます。

弁護士費用がネックに感じるかもしれませんが、将来に向けた円滑なリスタートを希望するなら、弁護士へ依頼したほうがはるかにメリットは大きいといえます。

1.法人破産に関するアドバイスを受けられる

弁護士に相談すれば、以下のような法人破産に関するさまざまなアドバイスが受けられます。

  • 法人破産の手続きで必要な書類について教えてもらえる
  • 相談者の希望に沿った倒産手続きの手段を教えてもらえる
  • 費用を用意できないときの対処法を教えてもらえる

法人破産手続きの必要書類を教えてもらえる

法人破産手続では、以下のようなさまざまな必要書類を準備する必要があります。

なお、裁判所によっても異なるため、詳細は弁護士などに確認しましょう。

弁護士のサポートを得ることで必要書類を過不足なく準備・入手でき、法人破産手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 委任状
  • 資産目録
  • 代表者の陳述書(報告書)
  • 破産申立についての取締役会議事録、取締役の同意書
  • 法人登記の全部事項証明書(3ヵ月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 決算書・確定申告書控えのコピー(直近2期分)
  • 不動産登記の全部事項証明書(3ヵ月以内のもの)
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 預金通帳のコピー(2年分)
  • 車検証、登録事項証明書のコピー
  • ゴルフ会員権証書のコピー
  • 有価証券のコピー
  • 生命保険証券のコピー
  • 解約返戻金計算書のコピー
  • 自動車価格査定書のコピー
  • 訴訟関係書類のコピー など

法人破産以外の選択肢も検討してくれる

会社の経営が傾いた場合、法人破産以外にも選択肢はあります。

例えば、民事再生・会社更生・私的整理などの倒産手続きもあり、それぞれの法人の状況に合った手段で債務を整理することが可能です。

また、組織再編やM&Aなどの方法で経営状況の改善を目指すことも可能になります。

企業法務全般に詳しい弁護士に相談すれば、現在の経営状況や経営者の考えに沿った解決策を幅広い選択肢から検討・提案してくれるので、企業法務弁護士ナビで紹介している弁護士へ一度問い合わせてみることをおすすめします。

法人破産の費用が支払えない場合の対処法を教えてくれる

法人破産事件では、裁判所費用・弁護士費用を合わせると相当高額な費用が必要です。

「法人破産費用を用意できないために会社をたたむこともできず、経営状況が悪化したまま日々返済などに追われるだけ」という状況に追い込まれると、どのような手段を尽くしても困窮状態から抜け出すことができなくなってしまいます。

法人破産が得意な弁護士に相談すれば、保険契約の解約、動産・不動産などの会社資産の売却など、費用を捻出するための方策についてアドバイスを提供してくれます。

さらに、弁護士費用の分割払いや支払い期日についても柔軟に対応してくれるでしょう。

2.受任通知を送付してくれて取り立てや督促が止まる

法人破産事件を弁護士に依頼すると、弁護士は全ての債権者に対して受任通知書を送付します。

受任通知書の送付によって弁護士が法人の窓口になってくれるので、債権者からの執拗な取り立てや督促に悩まされることはなくなるでしょう。

受任通知書を送付した段階で債務の返済自体もストップするので、返済予定だった金額をそのまま裁判所費用や弁護士費用に充てることが可能となります。

弁護士へ相談・依頼するタイミングは、早ければ早いほど負債の拡大を防止できます。

法人破産に踏み切るかどうか悩んでいる場合も、資金繰りに問題を抱えているのであればすみやかに弁護士に問い合わせましょう。

3.少額管財が適用されて予納金を抑えられる

弁護士が破産者の代理人として自己破産を申し立てた場合、多くの事件では少額管財事件として取り扱われます。

ただし、手続きが複雑である場合や、債権者数や負債総額が多い大型事件の場合は除きます。

法人破産の場合は「管財事件」として扱われ、破産管財人に支払う費用が発生します。

法人財産の処理は個人の場合と比べると複雑になるため、「同時廃止事件」になることはほぼありません。

法人破産事件に弁護士が申立代理人として着任している場合には、破産管財人が負担するはずの業務の一部を弁護士が処理したうえで申立てをすることが一般的です。

そのため、「簡易迅速に終了できる見込みがある」と管財人が判断した事件については、予納金の金額を従来の管財事件よりも少額とする「少額管財事件」として運用されます。

少額管財事件なら裁判所へ支払う予納金を大幅に節約できるので、その分を弁護士費用に充てて、円滑に手続きを進めることが期待できるでしょう。

4.代理人として法人破産の手続きを一任できる

法人破産では、以下のようなさまざまな手続きを並行して進めなければいけません。

  • 破産手続き前の書類準備
  • 申立て手続き
  • 債権者への通知および債権者集会の対応
  • 負債総額の調査
  • 会社財産の調査
  • 従業員の解雇処理
  • 事務所の賃貸借契約の解約 など

経営者だけでこれらの手続きを期限内に処理するのは現実的に不可能なので、弁護士に依頼して対応してもらうことをおすすめします。

法人破産について弁護士を選ぶ際のポイント

法人破産をするときには弁護士のサポートが必要不可欠です。

ただし、法律事務所によって取扱い事件が異なることを踏まえると「どの弁護士へ依頼してもよい」というわけではありません。

法人破産を相談・依頼する弁護士を選ぶときには、以下の3つのポイントを参考にしてください。

  1. 法人破産事件の取扱い実績が多い
  2. 説明がわかりやすくて相性がよい
  3. 弁護士費用が明確でわかりやすい

1.法人破産事件の取り扱い実績が多い

法人破産事件の手続きをスムーズに進めたいのなら、法人破産事件の取扱い実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

法人破産では、破産法に規定された複雑な手続きを粛々と進める必要があります。

また、厳しい糾弾が想定される債権者対応にも冷静に対処しなければなりません。

法人破産事件の経験が乏しい法律事務所に依頼してしまうと、破産手続の終結までに時間がかかる可能性があります。

法律事務所のホームページを参照すれば、力を入れている事件種別が掲載されていますし、直接問い合わせれば実績などについても回答を得られるはずです。

円滑な法人破産手続を希望するなら、弁護士の実績を確認するようにしましょう。

2.説明がわかりやすくて相性がよい

法人破産事件を依頼する弁護士を検討する際は、依頼者の目線に立ってわかりやすい説明をしてくれる相性のよい弁護士を選ぶのがおすすめです。

法人破産を検討している経営者の中には、山積した負債処理や将来などを悲観して疲弊しきっている方もいるでしょう。

弁護士によって年齢・性別・性格はさまざまです。

できるだけ負担なく手続きを済ませるためにも、「この人になら会社の行く末を任せてもよい」「この弁護士なら些細な不安やこれからのことを心置きなく相談できる」と思える弁護士を選ぶようにしましょう。

3.弁護士費用が明確でわかりやすい

法人破産事件を依頼する弁護士を決めるときには、法人破産事件の報酬体系が明確な法律事務所に依頼することをおすすめします。

そもそも、法人破産を検討しているという状況では、弁護士費用の捻出にも苦労するでしょう。

報酬体系が不明瞭な法律事務所に依頼してしまうと、手続き終結後に法外な金額の手数料や成功報酬などを請求されかねません。

「できるだけ弁護士費用を抑えたい」と希望するなら、複数の法律事務所で初回無料相談を利用して見積もりを出してもらい、最も安価な事務所に依頼するとよいでしょう。

ただし、費用面だけに固執して依頼先を決めると、経験不足や熱意のなさなどが原因で法人破産手続が円滑に進まないおそれもあります。

弁護士費用・実績・人柄などを総合的に考慮して、最も信頼に値する弁護士へ依頼しましょう。

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法人破産を依頼する弁護士の探し方

法人破産を依頼する弁護士の代表的な探し方は、次の3つです。

  1. 企業法務弁護士ナビで法人破産を得意とする弁護士を見つける
  2. 知り合いに法人破産事件に注力する弁護士を紹介してもらう
  3. 弁護士会の法律相談センターを利用して弁護士を紹介してもらう

1.企業法務弁護士ナビ|法人破産が得意な弁護士が見つかる

企業法務弁護士ナビでは、以下のような企業法務が得意な全国の弁護士を掲載しています。

  • 会社設立
  • IT・誹謗中傷削除
  • 人事・労務
  • クレーム・不祥事対応
  • M&A・事業承継
  • 国際取引
  • IPO
  • 事業再生・破産・清算
  • 知的財産
  • 訴訟 など

地域別・相談内容別・業種別に弁護士を検索できるので、近くにある法人破産が得意な法律事務所を探して問い合わせてみましょう。

2.知り合いによる紹介|信頼できる弁護士である可能性が高い

知り合いや、現在取引がある弁護士や税理士から、法人破産に注力する弁護士を紹介してもらうのも選択肢のひとつです。

ただし、「知り合いだからこそ会社の経営不振について相談しにくい」ということもあるでしょう。

なかには、自身の交友関係から切り離された弁護士に依頼したほうが、分け隔てなく悩みを打ち明けられてよい場合もあります。

知り合いなどの繋がりから弁護士に依頼するとしても、一度はほかの法律事務所の初回無料相談などを利用することをおすすめします。

3.弁護士会の法律相談センター|弁護士を紹介してもらえる

日本弁護士連合会(日弁連)では、全国の各弁護士会で法律相談サービスを提供するとともに、弁護士の紹介もおこなっています。

無料相談の機会を利用して弁護士との相性を確認できることもあるため、法人破産の依頼先に困っているのなら、最寄りの弁護士会に問い合わせてみるのもよいでしょう。

【参考元】全国の弁護士会・弁護士会連合会|日本弁護士連合会

法人破産を弁護士に依頼する場合の費用相場

法人破産を弁護士に依頼するときに発生する費用の内訳は、以下のとおりです。

  1. 裁判所に納付する費用|最低20万円~
  2. 弁護士に支払う費用|50万円~300万円程度

ここでは、各費用の内訳や相場を解説します。

1.裁判所費用|最低20万円~

【法人破産に必要な裁判所費用の目安】

費用項目費用目安
申立手数料・申立印紙代1,000円
郵便切手代・予納郵券3,490円~
予納金など少額管財事件約21万円~
特定管財事件(通常管財事件)70万円~

※裁判所費用は管轄裁判所によって異なります。

特に、予納金(破産管財人の報酬)は負債総額によって大きく変わり、負債総額が5,000万円未満なら70万円で済みますが、負債総額が億単位になると数百万円にまで膨れ上がります。

法人破産が得意な弁護士へ相談すれば、依頼前に裁判所費用の相場についても解説してくれるので、事前に確認しましょう。

2.弁護士費用|50万円~300万円程度

【法人破産に必要な弁護士費用の目安】

費用項目費用目安
着手金約50万円~約300万円
報酬金約80万円~約150万円
実費数千円~数万円程度(切手代や交通費など)

費用相場は上記のとおりですが、法律事務所によっても費用体系・価格設定はまったく異なります。

また、債権者数・負債総額・想定される事務作業量などによっても費用は変動します。

法人破産事件について弁護士に依頼すれば、少額管財事件となって裁判所費用を抑えられる可能性がある一方で、弁護士費用の負担は増えるという点に注意が必要です。

裁判所費用や弁護士費用の総額については、法律事務所に確認すれば教えてくれるので、契約前に必ず確認しましょう。

法人破産を弁護士に依頼する場合によくある質問

ここでは、法人破産を弁護士に依頼する場合によくある質問について解説します。

法人破産は大手の法律事務所に依頼したほうがよい?

たしかに、法律事務所の規模が大きいほど、法人破産業務に割くことができる人員が多いため、スムーズな手続きが期待できます。

大手事務所の中には、法人破産に特化した部門を設けているところも少なくありません。

ただし、依頼する法律事務所の規模が大きいほど、弁護士費用が高額になりやすい傾向があります。

また、法人破産を依頼するときには「正直に全ての悩みを打ち明けられる弁護士かどうか」なども大切なポイントになるので、規模だけではなく、弁護士との相性や実績なども判断材料に加えましょう。

個人の破産も検討している場合は同時に申し立てたほうがよい?

法人と個人の破産は、法律上は別の主体です。

たとえ法人の資金繰りが厳しい状況だとしても、会社代表者が連帯保証人になっていない限りは個人財産に影響がないので、個人の自己破産を検討する必要はありません。

これに対して、法人の負債について会社代表者が連帯保証人になっているケースや、個人的な問題で借金トラブルなどを抱えているケースなどでは、個人の自己破産が必要なときもあるでしょう。

法人と個人のどちらについても破産手続が視野に入っている状況なら、同時に申し立てをしたほうが手続きは円滑ですし、再スタートする環境も早期に手に入ります。

法人だけ破産するべきか、個人だけ破産するべきか、あるいは両者同時に破産手続きに入るべきか、どの方法が適切かはケースによってそれぞれ判断が分かれます。

もし悩んでいる場合は破産手続きや倒産手続きなどに詳しい弁護士へ相談のうえ、さまざまな角度から適切な再建方法を検討<してもらいましょう。

弁護士にはどのタイミングで相談するべき?

法人破産が視野に入るほど資金繰りなどに困っているなら、弁護士に相談するタイミングは早いほうがよいでしょう。

なぜなら、再建・清算に向けて動き出すタイミングが遅れるほど財務状況が悪化し、破産費用を捻出することさえ難しくなりかねないためです。

企業法務弁護士ナビでは、企業法務が得意な全国の弁護士を掲載しているので、相談しやすいエリアの法律事務所を探して問い合わせてみましょう。

さいごに|法人破産を考えているなら早めに弁護士に相談を!

企業法務が得意な弁護士に相談すれば、法人破産だけではなく、民事再生や会社更生、M&Aなどの幅広い選択肢から現実的な対処法を提案してくれるでしょう。

弁護士に相談するタイミングが遅れると、事態が深刻化して選択肢が限定されるおそれがあります。

法人経営に不安があるなら、企業法務弁護士ナビで企業法務が得意な弁護士を探してみましょう。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しており、とりあえず相談だけしてみることも可能ですので、一度話を聞いてみることをおすすめします。

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※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
監修記事
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星野 聖子 (第一東京弁護士会)
企業法務、一般民事事件、刑事事件、行政事件など幅広い分野の法律問題に対応した経験を有しています。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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