個人再生とは?特徴やメリット・デメリット、手続きの流れを解説

船橋リバティ法律事務所
福田 圭志
監修記事
個人再生とは?特徴やメリット・デメリット、手続きの流れを解説

個人再生は、ローンを支払い中の住宅を維持したまま、借金の総額を大幅に減らせる債務整理の方法です。

そのため、住宅ローンのある自宅を持っている方に適した債務整理の方法となります。

本記事では、個人再生の特徴やメリットやデメリット、手続きの流れなどについて解説します。

債務整理の方法のひとつとして、個人再生を検討している方は、参考にしてみてください。

個人再生を利用して借金問題を解決しようと考えている方へ

個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。

ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。

したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、あなたの状況あった適切な方法を提案してもらえるでしょう。

さらに依頼をしたら、債務整理の手続きを任せることが可能です。

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個人再生とは?

個人再生とは、債務整理のうち民事再生法に規定されている手続きで、借金などの債務を5分の1ほどに減額してもらい、原則3年(特別な事情がある場合は5年)をかけて、分割して返済する方法です。

減額された借金を返済スケジュールに沿って完済することで、もともとの借金総額を返済する義務が法律上免除されます。

そのため、特に住宅などの高額な財産を所有している方に適した債務整理の方法です。

個人再生の種類と手続きの要件

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続き方法があります。

各手続きの詳細と要件は、以下のとおりです。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、以下の要件を全て満たしている方が利用できる手続きのことです。

  • 個人であること(法人は利用できない。個人事業主は利用可能)
  • 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  • 債務の総額が5,000万円以下であること

個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:民事再生法221条1項

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たすことに加えて、以下の条件を満たす方が利用できる手続きのことです。

  • 給与などの定期的な収入を得る見込みがあること上記の所得の変動幅が年間20%以下であること
  • 可処分所得の2年分以上を支払うこと

第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。

引用元:民事再生法239条

給与やこれに類する定期的な収入がある場合には、毎月安定して返済をすることができるので、特別な手続きを認めています。

変動の幅が小さいと認定される基準は、毎月の給与の変動幅が20%以内に収まっていることとされています。

小規模個人再生と給与所得者等再生の決定的な違いは、給与所得者等再生では債権者が反対していても個人再生ができることにあります。

もっとも、実務上は手続きが楽な小規模個人再生を利用することが一般的です。

個人再生のメリット・デメリット

では次に、個人再生のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

個人再生のメリット

個人再生をおこなうことには、以下の6つのメリットがあります。

  • 借金を5分の1(最大10分の1、最低額は100万円)に減額できる
  • 自宅を手放さずに借金を減らせる
  • 免責不許可事由があっても利用できる
  • 自己破産と異なり手続き期間中の制限が少ない
  • 反対する債権者がいる場合でも使える可能性がある
  • ローンが終わっている財産については手元に残すことが可能

任意整理では、将来分の利息をカットする程度で現状の債務は基本的に減りません。

しかし、個人再生では借金の総額を最大10分の1まで減らせるので、分割して返済するとしても、返済額を大幅に圧縮できます。

また、自宅を手放さずに借金を減らせるというメリットもあります。

個人再生のデメリット

個人再生をおこなうことには、以下の5つのデメリットがあります。

  • ブラックリストに登録される
  • 官報という政府刊行物に掲載される
  • あくまでも減額なので返済をする必要がある
  • 連帯保証人や担保がついている債務がある場合は外せない
  • 手続きが複雑である

ブラックリストに載ることについては、個人再生のみならず債務整理をする場合は全てに共通します。

これが嫌で返済を続けても、返済ができずに延滞した時点でどのみちブラックリストに載るので、返済が困難となったら早めに着手するほうがよいでしょう。

また、官報に掲載されることで債務整理をしたことが公になりますが、官報を見ている方は基本的に少ないため、デメリットになることはあまりないでしょう。

個人再生とその他の債務整理方法との違い

個人再生以外にも、債務整理の方法にはいくつかの選択肢があります。

ここでは、個人再生とそのほかの債務整理の方法が、どのように違うのか確認していきましょう。

個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理には、両方とも「手続き後も返済を続ける必要がある」という共通点はあるものの、以下のような違いがあります。

  • 裁判所を介した法的手続き
  • 連帯保証人への影響
  • 借金の減額効果

個人再生では、裁判所を介して法的手続が進行します。

そのため、個別に債権者と交渉をする任意整理とは異なります。

また、個人再生は裁判所に債権者を一括で申し立てるため、一部の債務のみを債務整理から除外することができません

一方、任意整理であれば債権者ごとに交渉するので、連帯保証人がいる債権者を除外できます。

その結果として、個人再生では手続きをおこなうことで元の債務額が連帯保証人に請求されます。

また、借金減額効果についても違いがあります。

任意整理では借金を減額できるといっても基本的にカットできるのは、将来利息分程度でしょう。

一方で、個人再生であれば、借金の減額は利息分だけではなく、元本についても対象です。

したがって、任意整理よりも、借金の圧縮効果が期待できるでしょう。

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産では、両方とも裁判所に申し立てることで手続きをおこないますが、以下のような大きな違いがあります。

  • 借金返済の必要性
  • 職業・住居制限の有無
  • 財産の処分方法

個人再生では借金を返済するものであるのに対して、自己破産では借金を免責してもらえるため、返済せずに済むという大きな違いがあります。

また、自己破産では職業制限や住居の制限・免責不許可事由などがありますが、個人再生では、このような制限はありません。

加えて、財産の処分については、自己破産では生活に必要な最低限の財産を除いて、原則として全ての財産が処分されます

しかし、個人再生では住宅ローンで住宅を購入した場合、住宅ローン以外の借金が個人再生の対象となります。

個人再生が向いているケース

個人再生に向いている方とは、以下の項目のどちらかのケースに当てはまる場合です。

  • 住宅ローンで購入した自宅を維持しつつ、借金を減額したい
  • 自己破産による職業制限を受けたくない

大前提として任意整理で支払いができる場合には、個人再生をしないという選択肢があります。

次に、自己破産をすると、住宅ローンを含めた全ての借金について免責してもらうことになります。

このとき、住宅ローンの債権者は、購入の対象となった住宅を競売にかけて債務の支払いに充てられる「抵当権」という担保権を持っています。

そのため、住宅ローンで住宅を購入した方が自己破産をすると、ほぼ間違いなく競売にかけられて住宅を失うことになります

個人再生では、住宅ローンをそのまま支払い続けることで住宅を失わなくて済む「住宅ローン特別条項」があるので、住宅を失わずに債務整理が可能です。

また、自己破産をすると、裁判手続中の数ヵ月の期間は、保険募集人・警備員・旅行業務取扱主任者・宅地建物取引主任者などの一部の資格が制限され、同資格での仕事ができなくなります。

資格を使わない事務職などの仕事ならできますが、簡単に配置転換を認めてもらうことは難しいでしょう。

同じ裁判所に申立てをする手続きでも、個人再生であれば職業制限はありません

個人再生の手続きの流れ

個人再生の手続きの流れを確認しましょう。

主に申立てをする方がおこなうべきことは、以下のとおりです。

  • 個人再生の必要書類を準備・作成する
  • 個人再生を裁判所に申し立てる
  • 再生計画案を作成・提出する
  • 再生計画案が認可されて借金を返済する

1.個人再生の必要書類を準備・作成する

個人再生では地方裁判所に申立てをおこないます。

裁判所への申立てをするにあたって、まずは弁護士に相談・依頼をして、申立書類の作成や添付書類の収集などをします。

債務整理は司法書士にも相談・依頼できますが、個人再生をする場合には手続きが複雑なため、依頼者の代理人になれる弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、法的な助力を得られることはもちろん、すぐに債務の返済を停止することができ、貸金業法21条の規定により債権者からの督促を受けなくなります。

依頼したあとは、申立てのための書類を作成しつつ、書面に記載した事実に関する添付書類を収集します。

「弁護士に依頼すれば完全に任せておけるのでは?」と勘違いしている方もいるかもしれません。

実際には資産や債務の内容などを細かく報告する必要があり、依頼者本人と擦り合わせて資料を集めながらおこなうことが必須となります。

弁護士に依頼することは、弁護士と二人三脚で進んでいくものだと考えてください。

2.個人再生を裁判所に申し立てる

申立ての準備ができたら、申立書・添付書類を提出します。

申立てをすると、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、裁判所が1週間以内に個人再生手続きを取り仕切る「個人再生委員」を選任します。

そのあとは、1週間程度で選任された個人再生委員と面談をする期日が設けられ、申立書をもとに借金や資産の内容・返済の見込みなどについて面談で確認します。

また、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、申立てをした直後から「履行テスト」が始まります。

これは、個人再生の手続き中に少しずつ返済予定額を積み立ててもらうことで、返済がきちんとできるかどうかをテストするものです。

面談内容と履行テストの結果をみて、手続き進行に問題なければ、個人再生手続の開始が決定されます。

3.再生計画案を作成・提出する

ここからは、再生計画案を作成して、認可を受ける作業が始まります。

まず、裁判所は債権者に対して債権の届け出をしてもらい、その届け出られた債権をもとに、債務者は債権認否をするための「債権認否一覧表」を作成して裁判所に提出します。

これらをもとに個人再生委員が調査をして、報告を受けた裁判所が債権の評価を決定します。

そして、申立人は再生計画案を作成して裁判所に提出します。

再生計画案の提出期限は、申立てから3ヵ月~4ヵ月程度となっており、期限までに裁判所に提出します。

提出された再生計画案について、小規模個人再生の場合には書面で賛成・反対の決議をおこないます。

4.再生計画案が認可されて借金を返済する

裁判所が再生計画を認可すると、実際の返済が始まります。

そのあとは、再生計画にしたがって全額返済すれば、個人再生の手続きは終了です。

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個人再生にかかる費用と期間

個人再生では、約1年以上の期間と60万円程度の費用がかかります

個人再生にかかる期間

個人再生では約1年程度の期間が必要です。

裁判所へ申し立ててから、返済開始までの期間は6ヵ月~8ヵ月程度です。

申立ての準備に最低でも2ヵ月程度かかります。

個人再生にかかる費用

弁護士費用は法律事務所によってバラつきがありますが、一般的に個人再生では60万円程度の費用が必要です。

なお、資産の種類が多かったり、債権者の数が多かったりする場合には、より高額になる可能性があります。

費用は分割払いで受けている弁護士が多いと思いますので、安心して依頼してください。

また、個人再生をするにあたっては、裁判所から選任される個人再生委員への報酬となる費用の支払いが必要となる場合もあります。

この費用が20万円程度で、あとは申立手数料として1万円、裁判所に納付する切手の費用が3,000円~1万円程度、官報広告費用に1万5,000円~2万5,000円程度が必要です。

個人再生委員の選任が想定される場合には、事前にその分の積立をしてから申し立てる形になるのが一般的でしょう。

個人再生をおこなう際の注意点

個人再生で失敗しないための注意点としては、以下のようなものがあります。

  • 継続収入がないと利用できない
  • 偏頗弁済を避ける
  • 家族や会社に知られる可能性がある
  • 新たな借入ができなくなる
  • 自己破産を避けるための個人再生は避ける

以下でそれぞれ解説していきます。

継続収入がないと利用できない

個人再生を利用するためには、継続収入があることが条件のひとつとなっています。

なぜなら、個人再生の手続きが完了したあとも、再生計画に沿って毎月の返済を続けていかなければならないからです。

このため、継続収入がない場合、個人再生をおこなうことが難しくなるでしょう。

偏頗弁済を避ける

偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ返済をする行為をいいます。

例えば、知人友人への返済だけ継続するような場合をいいます。

個人再生において、否認規定の適用が除外されています(民事再生法238条、245条)が、偏頗弁済は、不当目的での申立て(民事再生法25条4号)、清算価値保障原則との関係で疑義が生じる可能性があります。

そのため、個人再生をおこなうことを検討されている場合において、債権者への返済を止める場合には、全ての債権者について返済を止めるようにしましょう

家族や会社に知られる可能性がある

個人再生の注意点として、家族や会社に個人再生をしたことが知られる可能性があります

  • 裁判所から来た通知を同居家族が開けてしまう
  • 給与が差し押さえられる
  • 自動車ローンで購入していた自動車が引き上げられる
  • 会社に借金をしていて会社が債権者である
  • 会社に退職金見込み額証明書の提出を依頼しなければならない
  • 家計を一緒にしている家族の給与明細を提出する必要がある

また、弁護士費用の分割払いをきちんとおこなわずに個人再生の申立てまでの期間が長期化すると、債権者が訴訟提起してくることがあります

費用の支払いは、きちんとおこなうようにしましょう。

新たな借入ができなくなる

個人再生をおこなうと、事故情報が信用情報機関に登録されます

俗にいう「ブラックリストに載る」という状態になり、新たに借入することができなくなります。

登録される期間は、信用情報機関によって異なるものの、おおむね5年〜10年が目安です。

この期間は、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることなど、お金を借りること自体ができなくなるため、注意しましょう。

自己破産を避けるための個人再生は避ける

なかには「自己破産はしたくない」という理由で、個人再生を希望する方もいますが、債務の金額が圧縮するとはいえ、分割して支払わなければなりません。

どちらかといえば、借金を支払わなくてよい自己破産のほうが、金銭的負担は軽く済みます

もし自己破産をしたくない理由が「将来の住宅ローンに影響する」というのであれば、自己破産でも個人再生でも実は大して変わらないので、自己破産をして早めに頭金を貯めたほうが有利です。

「自己破産はしたくない」と思っている理由も弁護士に告げて、どの手続きがよいか相談してみるとよいでしょう。

さいごに|個人再生を考えているなら弁護士に相談を

個人再生は債務を大幅に減額してもらえる手続きですが、同時に手続きが複雑などのデメリットもあります。

「どの債務整理がよいか?」ということから、まずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

無料相談を設けている法律事務所もあるので、まずは相談してみましょう。

個人再生を利用して借金問題を解決しようと考えている方へ

個人再生が成立すれば、最大で90%の債務を減らすことができます。

ただ債務整理には個人再生以外にも、任意整理や自己破産などが存在します。

債務整理にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、財産の状況、債務の額や収入の額などによって、どの手続きを選択すべきかを検討する必要があるのです。

したがって、個人再生の利用をご検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、あなたの状況あった適切な方法を提案してもらえるでしょう。

さらに依頼をしたら、債務整理の手続きを任せることが可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたの借金の悩みをご相談ください。

※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。

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監修記事
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福田 圭志 (千葉県弁護士会)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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