- 「自己破産すると自動車は処分されてしまうのか」
- 「自己破産後も自動車を手元に残しておく方法はないのか」
自己破産すると、価値のある財産が基本的に処分されてしまいます。
しかし、自動車が生活するうえでの必需品になっていたり、深い思い入れがあったりして、処分されることに不安や抵抗感を覚えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、自己破産における自動車の取扱いや自己破産しても自動車を手放さなくてよい方法などを解説します。
自動車を残そうとしてやってしまいがちなNG行為も紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。
借金で苦しいが、自動車を手放したら生きていけないという方もいることでしょう。
借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあります。
もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。
自己破産をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
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自己破産すると自動車はどうなるのか?
自己破産をすると、原則として自動車は処分されてしまいます。
自己破産は、債務者の支払義務をなくす手続きであるため、債権者ができるだけ損をしないように、債務者の財産のうち価値があるものは換価され、返済に充当されます。
自動車も価値のある財産とみなされる可能性が高いので、基本的には処分されてしまうものと考えておきましょう。
【ケース別】自己破産における自動車の取扱い
自己破産をすると、どんな場合でも自動車を処分しなければならないというわけではありません。
まずは、自己破産における自動車の取扱いについて、以下の3つのケースを詳しく見ていきましょう。
1.ローンが残っている場合|ローン会社に引き揚げられる
自動車ローンが残っている場合、基本的に当該自動車を所有する会社(多くの場合はローン会社です。)に引き揚げられることになります。
自動車ローンの約款のほとんどにおいて「商品の所有権留保に伴う特約」が記載されています。
これは、完済するまでは自動車の所有権がローン会社にあるという規定です。
そのため、自動車ローンの返済が止まると、所有者であるローン会社が自動車を引き揚げます。
そして、売却により換価したうえでローンの残額に充当することになります。
2.ローンを完済している場合・一括購入している場合
ローンを完済している場合・一括購入している場合は、自動車の評価額が20万円を超えるかどうかで取扱いが異なります。
自動車の評価が20万円超|裁判手続きの中で処分される
自己破産時における自動車の評価額が20万円を超える場合は、裁判手続の中で処分されることになります。
価値のある財産は、換価され、債権額の割合に応じて各債権者に分配されることになっているためです。
たとえ自動車ローンを完済していたとしても、自動車に財産としての価値があるのなら、処分の対象となります。
ただし、換価処分の基準額は必ずしも20万円というわけではなく、各裁判所において、独自のルールもあるため、破産をする場合は、該当地域の破産手続の運用に精通している弁護士に依頼をするのが確実といえます。
なお、多くの裁判所では、「初年度登録から10年以上経過した国産車」については、原則として、価値がないと判断する運用をおこなっているため、自動車の査定額のみから、処分されるか否かを判断するのも妥当ではありません。
また、ほかに所有している財産の状況によっても、自動車が処分対象となるかどうかが変わってくるので、あらかじめ弁護士に相談しておくことが大切です。
自動車の評価額が20万円以下|手元に残せる
自動車の評価額が20万円以下の場合は、手元に残せる可能性が高いと考えられるでしょう。
一般的に20万円以下の財産は、破産者が自由に管理・処分することが認められている「自由財産」に該当します。
また、価値の低い財産は、換価処分時のコストが割高になるうえ、買い手がつかないこともあり、換価処分の対象からは外れるケースがほとんどです。
なお、上述のとおり、必ずしも20万円が換価処分の基準になるとは限らない点に注意してください。
3.他者名義の自動車を使用している場合|手元に残せる
他者名義の自動車を使用している場合は、そのまま手元に残すことができます。
自己破産における換価処分の対象は、あくまでも破産者が所有する財産のみです。
法律上、他者名義の車は破産者の所有物ではないので、換価処分の対象からは外れます。
ただし、破産者がローンの代金を支払っているなど、破産者が実質的な所有者となっている場合は、他者名義の自動車も処分されるおそれがあります。
自己破産後も自動車を手元に残す方法
それでは、自己破産をしても自動車を手元に残す方法はあるのでしょうか。
自動車を手放したくないときにできる対処法を紹介します。
第三者にローンの残債を支払ってもらう
自己破産を申し立てる前に、家族や友人など債務者本人以外の生計を別にしている方にローンを完済してもらえば、自動車を手元に残すことが可能です。
この方法を「第三者弁済」といいます。
なお、第三者弁済でローンを完済したとしても、自動車の評価額が20万円を超えている場合は、処分されてしまうこともありますので十分注意してください。
裁判所に対して車が必要な理由を主張する
自動車の時価が20万円を超える場合でも、裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらうことで自己破産後も手元に自動車を残せます。
自由財産とは、自己破産において破産者が自由に管理・処分できる財産のことです。
主な自由財産の例は以下のとおりです。
- 破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
- 法律によって差押えを禁止している財産
- 99万円以下の現金
自己破産後も、生活上最低限必要な財産として自由財産は手元に残すことが認められています。
そして、裁判所の許可を受ければ、自由財産の範囲を拡張し、自動車を含めることができるのです。
ただし、自由財産の拡張によって自動車を手元に残せるのは、生活するうえで自動車が必要不可欠であると判断されるケースに限られます。
たとえば足が不自由であるために、自動車がないと病院へも行けないといったケースであれば、その自動車が自由財産と認められる可能性を高める要素になります。
自由財産の拡張が認められるか、判断に迷う場合は弁護士に相談してアドバイスをしてもらうとよいでしょう。
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
自己破産後に自動車を残そうとしてやってしまいがちなNG行為
ここでは、自己破産後に自動車を残そうとしてやってしまいがちなNG行為を3つ紹介します。
場合によっては、自己破産自体が認められなくなるおそれもあるので、十分注意してください。
1.名義を自分名義から他者名義に変更する
自己破産の前に自動車の名義を変更するのは、避けましょう。
破産者名義でない自動車は処分の対象にはなりませんが、自己破産をする予定があるのに名義を変更すると、故意に財産を隠したとみなされるリスクがあります。
財産隠しだと判断されれば、最終的に免責許可を受けられなくなります。
場合によっては詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処される可能性もあります。
2.自動車ローンを優先的に返済する
自動車を手元に残したいからといって、自動車ローンを優先して返済することは避けるべきです。
自己破産手続においては、配当財産がある場合は、各債権者の債権額に応じて、公平に債務を弁済しなければなりません。
そのため、債務者が特定の債権者だけに返済をすることは認められておらず、破産法において禁止されている偏頗弁済にあたる可能性があります。
悪質な偏頗弁済は、免責不許可事由に該当するため、最終的に、免責が認められなくなってしまうおそれがあります。
3.自動車ローンの存在を隠す
自己破産をするとき、裁判所に対して、財産目録などを提出する必要があります。
自動車を手放したくないからといって、所有している自動車について記載しない行為は虚偽の申告にあたります。
免責が認められなくなったり、悪質な場合は詐欺破産罪に問われたりする可能性があるため、正直に申告しましょう。
また、裁判所には、保有する口座の入出金履歴も提出する必要があるため、そもそも、自己破産の手続きを進めるなかで、自動車ローンの存在を隠し通すことは難しいといえます。
さいごに|自動車を残しつつ自己破産したい場合は弁護士に相談を
自己破産後も自動車を残したいなら、自分の今の状況でそれが可能か、どのような対応ならしてもよいのか、どんな選択をすべきなのか、専門家に相談して最適なアドバイスをもらいましょう。
思いがけず、自己破産ができなくなってしまったり、罪に問われてしまったりすることのないよう、まずは弁護士に相談してみてください。
初回について無料相談を受け付けている法律事務所も増えています。
債務整理を得意とする弁護士であれば、個々の状況に合わせた最適な対応策を提案・実行してくれるはずです。

