借金相談
借金について相談できる窓口8選!どこを頼ればいいか迷ったらまず弁護士を選ぼう
2024.11.12
借金の返済を滞納すると、遅延損害金が発生するうえに、債権者から残債の一括返済を求められる可能性が高くなります。
最終的には、訴訟・強制執行により財産を失ってしまうことにもなりかねません。
借金の滞納問題を解決するためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、滞納問題の適切な解決方法がわかり、借金に関するストレスの軽減にもつながります。
今回は借金の返済を滞納した場合のリスク、解決策となる債務整理手続きの種類、弁護士に相談するメリットなどを解説します。
債務整理をすれば、借金が減額されたり、免責されたりします。
しかし債務整理にも種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
借金の返済で毎月のやりくりが苦しい方や、督促がつらいと感じている方は弁護士に相談しましょう。
債務整理がどういった手続きで、今後はどういった生活になるか丁寧に説明してもらえますので、それぞれのメリット・デメリットも理解したうえで債務整理に臨めます。
また弁護士に依頼をすれば、債務整理手続きを任せることが可能です。
ベンナビ債務整理には自己破産が得意な弁護士を多数掲載しております。
まずは下にある都道府県リンクを選択して、あなたにぴったりの弁護士を探してください。
借金の返済を滞納した場合、以下のようなリスクを負うことになります。
借金を滞納した場合は、債権者から取り立てを受けることになります。
はじめのうちは支払日を伝えることで、ある程度待ってもらえることもあるでしょう。
しかし、滞納期間が長くなるにつれて、取り立ては厳しくなっていきます。
電話や督促状などによる取り立てに加えて、自宅に訪問されることもあるかもしれません。
日常的に厳しい取り立てを受け続けることは、精神的に大きな負担になるでしょう。
特に家族がいる場合には、取り立てが続くことによって不信感を与えてしまう可能性があります。
家族関係の悪化を防ぐためにも、借金について厳しい取り立てを受け続ける状況は避けなければならないでしょう。
借金の返済が遅れると、返済期日の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、以下のとおりです。
(1)約定がない場合法定利率※が適用されます(民法419条1項)。
※法定利率:2020年3月31日以前に借り入れた場合は年5%、2020年4月1日以降に借り入れた場合は年3%
(2)約定がある場合
約定利率が法定利率以下の場合は、法定利率が適用されます(民法419条1項)。
約定利率が法定利率を超える場合は、約定利率が適用されます※(民法419条)。
※約定利率には、以下の上限が適用されます(利息制限法4条、7条)。
(a)営業的金銭消費貸借の場合
年20%
(b)それ以外の金銭消費貸借の場合
● 元本額が10万円未満の場合:年29.2%
● 元本額が10万円以上100万円未満の場合:年26.28%
● 元本額が100万円以上の場合:年21.9%
遅延損害金が発生すると、本来返済すべき金額以上の返済を強いられることになってしまいます。
多くの場合、滞納している金融機関からは新たな借入れができなくなります。
お金を返してくれない相手に対して、金融機関が新たな借入れを認めないのは当然のことといえるでしょう。
カードローンやクレジットカードを普段から使っている人は、いきなり利用停止状態になるおそれがあるので要注意です。
なお、滞納してから利用停止になるまでの期間は、金融機関によって異なります。
また、返済してからも数日間は利用停止状態が続くケースもあります。
借金の返済を滞納した場合は、残債の一括返済を求められる可能性があります。
金銭消費貸借契約の規定に従い、債務者は「期限の利益」を喪失することになるためです。
期限の利益とは、返済期日まで借金を返済しなくてよいとする債務者側の利益を意味します。
滞納によって期限の利益を失った場合、残債を一括で返済しなければなりません。
ただでさえ借金を返済できない状況で、多額の残債を一括返済することは難しいでしょう。
一括返済を求められた時点で、自己破産に追い込まれてしまうケースも多々見られます。
返済日から61日以上または3ヵ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関とは、クレジットやローンの取引履歴を管理し、加盟企業に対して情報提供する機関のことで、JICC・CIC・KSCの3社が存在します。
機関名 | 加盟企業 | 事故情報の登録期間 |
---|---|---|
株式会社日本信用情報機構<(JICC) | 消費者金融 | 5年以内 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社 | 5年以内 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 | 5年以内 |
たとえば、クレジットカードの作成を申し込んだ場合、カード会社からCICに対して照会がおこなわれ、過去数年間の取引履歴がばれてしまいます。
そこで、借金を滞納していた事実が明らかになると、当然、審査に通過することは難しくなるでしょう。
いわゆる、ブラックリストに載った状態になるわけです。
そのほか事故情報が消えるまでは、賃貸住宅を借りられなくなる、スマートフォンの分割払いができなくなるなど、さまざまな不利益が生じてしまいます。
残債の一括請求に応じないと、債権者はいずれ法的手続を講ずることになります。
借金回収のためにとられる法的手続のひとつが「支払督促」です。
債権者が簡易裁判所に支払督促を申し立てると、裁判所は債務者に対して借金の支払いを督促します。
裁判所から支払督促が送達されてから2週間が経過し、債権者の申立てによって「仮執行宣言付支払督促」が発せられると、債権者は強制執行を申し立てることができるようになります。
債務者が強制執行を回避するには、遅くとも仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てなければなりません。
支払督促に対して異議申立てをおこなった場合、自動的に訴訟手続へと移行します。
滞納された借金を回収するため、債権者は最終的に、裁判所へ訴訟を提起する可能性があります。
訴訟は、裁判所の公開法廷でおこなわれる法的手続です。
訴訟を提起された場合は、被告側には訴状・口頭弁論期日呼出状・答弁書が届きます。
債権者は原告として、債務者に対する貸付金債権の存在を立証し、裁判所に対して支払いを命ずる判決を言い渡すよう求めます。
裁判所が債権者の主張を認めた場合は、債務者に対して借金の支払いを命ずる判決を言い渡します。
債務者が裁判所の呼び出しを無視して訴訟を欠席し続けた場合も、基本的には債権者の主張が認められます。
なお、支払い命令が出たあとも放置し続けていると、預貯金・給料・不動産・車などの財産を差し押さえられる可能性があります。
仮執行宣言付支払督促から2週間が経過したあとや支払いを命じる判決が出たあとは、裁判所に対して強制執行を申し立てることができます。
強制執行の手続きでは、債務者が有する預貯金や給与債権などの財産が差し押さえられ、強制的に借金の返済に充てられます。
不動産など換価・処分が必要な財産は、強制競売によって売却されたうえで、借金の返済に充当されます。
強制執行によって財産を失ったり、給料の一部が差し押さえられたりすると、生活に多大な影響が生じることは避けられません。
したがって、強制執行に至る前の段階で、できるだけ早く借金滞納の問題を解決する必要があります。
借金を滞納しても、一定期間が経てば、消滅時効が完成して返済が不要となります。
しかし時効完成までは長い期間がかかるうえに、債権者が何の行動も起こさないことは考えにくいので、時効完成を待つのは現実的でないでしょう。
「消滅時効」とは、行使されずに一定の期間が経過した権利を消滅させる制度です。
借金問題に置き換えれば、「債権者が債務者に対して返済を求める権利」が失われることになります。
なお、時効期間が経過していても、債務者が時効を援用し、時効の完成を主張しなければ支払い義務はなくなりません。
借金の時効期間は、金銭消費貸借契約を締結した時期によって以下のとおり異なります。
ある事由が発生した場合、時効期間はストップ・リセットされます。
一時的に時効の進行がストップすることを「完成猶予」、時効期間をゼロからカウントし直すことを「更新」と呼びます。
時効が完成猶予・更新される事由 | 完成猶予・更新の区別 |
---|---|
債務者による債務の承認 | 債務を承認した時点で更新 |
催告 | 催告した時点で完成猶予 |
支払督促 | 申し立てた時点で完成猶予 申立てが認められた場合は更新 |
裁判上の請求 | 申し立てた時点で完成猶予 権利が確定した場合は更新 |
和解・調停の申立て | 不調に終わった場合は完成猶予 成立した場合は更新 |
破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加 | 債権者が届け出た時点で完成猶予 債権者の届出が認められた場合は更新 |
強制執行 | 執行が終了するまで完成猶予 執行の終了と同時に更新 |
担保権の実行・競売 | 執行が終了するまで完成猶予 執行の終了と同時に更新 |
財産開示手続・第三者からの情報取得手続 | 執行が終了するまで完成猶予 執行の終了と同時に更新 |
仮差押え・仮処分 | 終了したときから完成猶予 |
協議をおこなう旨の合意 | 合意したときから完成猶予 |
天災など | 障害が消滅してから3ヵ月経過するまで完成猶予 |
なお、確定判決または確定判決と同一の効力を持つものによって借金の請求権が確定した場合、新たな時効期間は10年となります(民法169条1項)。
次に、借金を滞納し、返済が困難になった場合の対処法を3つ紹介します。
借金の滞納はさまざまな不利益を生じさせてしまうので、早期解決に向けてできるだけ早く行動を起こすようにしましょう。
まずは、家計を見直して、自力での返済を目指すことが大切です。
どこからいくら借りているのか、月々の返済額はいくらなのかを把握し、収入のなかでまかなえる範囲にあるかどうかを判断する必要があります。
また、返済に充てられるお金をできるだけ多く確保するためには、そのほかの支出を最小限に抑えることも重要です。
そして、現実的な返済プランを立ててから、債権者と交渉するようにしてください。
返済日や返済額などを明確に伝えれば、債権者も柔軟に対応してくれる可能性があります。
自力での返済が難しい場合は、家族に相談してみるのもよいでしょう。
返済のために金融機関から新たに借り入れると利息の負担が増えてしまううえ、そもそも借入れが認められない可能性も十分考えられます。
一方、家族であれば、無条件で金銭的な支援に応じてくれるかもしれません。
ひとまず家族からお金を借りて返済に充てれば、遅延損害金の負担も最小限に抑えられます。
頼れる家族がいる場合には、事情を丁寧に説明したうえで、協力してもらえないか打診してみてください。
借金の返済がどうしても難しい場合は、債務整理を検討する必要があります。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判手続きによって、借金の減額・免除してもらう制度のことです。
主に以下の3つの方法があります。
任意整理・個人再生・自己破産には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあるので、自身が置かれている状況にあわせて選択することが重要です。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
任意整理 | ・交渉相手を自由に選べる ・裁判所の介入がないので手続きが容易 | ・減額されるかどうかは債権者次第 ・減額幅が小さい |
個人再生 | ・借金の理由を問われない ・住宅ローンが残っていても住宅を残せる可能性がある ・基本的には分割返済が認められる | ・全ての債権者が対象になる ・官報に氏名や住所が記載される ・担保付きの財産は処分される |
自己破産 | ・借金がゼロになる | ・全ての債権者が対象になる ・官報に氏名や住所が記載される ・価値のある財産が処分される ・職業や資格に制限がかかる ・浪費やギャンブルでの借金は対象外とされる |
いずれの方法を選択しても、信用情報機関に事故情報が登録される点は変わりありません。
また、保証人・連帯保証人がついている借金を債務整理すると、返済義務が移ってしまう点にも注意が必要です。
借金の返済資金を用意できず、滞納問題の解決が困難な場合には、弁護士へ相談・依頼するのがおすすめです。
借金の滞納問題を弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
借金の滞納問題を弁護士に相談・依頼するメリットのひとつは、適切な解決策を把握できる点です。
滞納問題の解決方法には、さまざまな選択肢があります。
債務整理に踏み切る場合でも、任意整理・個人再生・自己破産のどれを選択するかによって、その後の生活への影響が大きく変わります。
しかし、法的な知識のない個人が、最適な方法を選択することは簡単ではありません。
一方、弁護士に相談すれば、個々の状況にあわせた解決策を提案してもらえるため、借金の滞納問題を解決するまでの見通しを立てやすくなります。
貸金業者からの取り立てがストップする点も、弁護士に相談・依頼するメリットのひとつです。
弁護士と委任契約を結ぶと、債権者に対して受任通知が送付されます。
そして、受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接取り立てることができなくなるのです。
早期に弁護士に依頼していれば、家族や職場に借金の滞納がバレるリスクも抑えられるでしょう。
弁護士に相談・依頼すれば、債権者対応も一任できます。
弁護士は、依頼者の代理人です。
取り立てへの対応や任意整理の交渉なども、基本的には全て代行してくれます。
後ろめたい気持ちを抱えながら債権者と向き合うことは、精神的にも大きな負担になるため、弁護士に対応を任せられる点は大きなメリットに感じられるはずです。
個人再生や自己破産によって借金問題の解決を図る場合、弁護士に依頼すれば、裁判所への申立てを代理でおこなってもらうことができます。
裁判所に提出する書類を作成することは認定司法書士もできますが、裁判所への代理申立てをおこなうことができるのは弁護士のみです。
なお、自己破産の場合、弁護士が代理申立てをおこなえば、手続きが簡素化された「少額管財」となり、裁判所に納める予納金額が減額されることがあります。
借金の滞納問題を弁護士に相談・依頼することの主なデメリットは、以下のとおりです。
借金の滞納問題を弁護士に相談・依頼するデメリットのひとつは、弁護士費用がかかることです。
料金体系は法律事務所ごとに異なりますが、一般的には以下のような費用が発生します。
借金問題に関しては、相談料・着手金が無料の完全成功報酬型としている法律事務所も多くあります。
また、後払いや分割払いに応じてもらえることもあるので、すぐにまとまったお金を用意できない場合は一度相談してみるようにしましょう。
借金の滞納問題に関する相談・依頼を検討しているのであれば、債務整理などが得意な弁護士を探す必要があります。
法律トラブルは多岐にわたり、弁護士もそれぞれ得意分野をもっているケースが一般的です。
仮に借金の滞納問題を扱ったことのない弁護士に依頼してしまうと、思うような成果を得られない可能性があります。
そのため、依頼先を探すときは、弁護士の得意分野をあらかじめ調査しておかなければならず、手間に感じる人もいるかもしれません。
ただし、「ベンナビ債務整理」のようなポータルサイトを利用すれば、得意分野を絞って効率的に弁護士を検索できるので有効に活用してみてください。
借金を滞納している状況が続くと、債権者から厳しい取り立てがおこなわれ、最終的には強制執行などにより財産を失ってしまいます。
事態が深刻化する前に弁護士へ相談し借金問題の解決を目指しましょう。
債務整理をすれば、借金が減額されたり、免責されたりします。
しかし債務整理にも種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
借金の返済で毎月のやりくりが苦しい方や、督促がつらいと感じている方は弁護士に相談しましょう。
債務整理がどういった手続きで、今後はどういった生活になるか丁寧に説明してもらえますので、それぞれのメリット・デメリットも理解したうえで債務整理に臨めます。
また弁護士に依頼をすれば、債務整理手続きを任せることが可能です。
ベンナビ債務整理には自己破産が得意な弁護士を多数掲載しております。
まずは下にある都道府県リンクを選択して、あなたにぴったりの弁護士を探してください。