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債務整理は誰に依頼するべき?弁護士・司法書士の違いや依頼の流れ、費用を解説
2024.11.11
債務整理をしようとインターネットで調べていると、「債務整理をする人はクズ」「借りたものは返すべき」などという辛辣な書き込みを見つけ、行動に移せずにためらってしまうこともあるでしょう。
しかし、債務整理をする方は決してクズではありません。
むしろ、借金を繰り返したことを反省し、再スタートに向けて踏み出そうとする責任感のある人だと見ることもできます。
本記事では、誤解を受けやすい「債務整理」という手続きについて、メリット・デメリットやよくある誤解を含めて解説します。
債務と向き合い、新たな一歩を踏み出すためにも、ぜひ参考にしてください。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産、の3種類があります。
それぞれにメリット・デメリットや利用のための条件が存在します。
したがって、自身の状況に適した最適な方法を見つけなければなりません。
債務整理をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは下記のとおりです。
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「債務整理をする人はクズ」というのは誤解です。
債務整理について正しく理解していないと、「借りた金を返さない奴はクズだ」と単純に考えてしまうかもしれません。
ここでは、債務整理に対する抵抗感を少しでもなくすために、まず債務整理をする人がクズではない理由を3つ紹介します。
債務整理は、債権者との合意(契約)または破産法や民事再生法などの法律に基づいておこなわれる手続きです。
債務整理のひとつである「任意整理」による債務の減額は、債権者の同意のもとでおこなわれます。
「個人再生」や「自己破産」による債務の免責や減額は、破産法や民事再生法などに従って厳格な手続きのもとでおこなわれます。
いずれも債権者との合意または法的に承認された手続きによっておこなわれるため、債務整理をすることには何の問題もありません。
借金問題で頭がいっぱいになると、一般的には現実逃避をしてしまいます。
債権者からの督促の電話に対応しなかったり、ときには督促状だとわかっていながら開封しなかったりすることもあるでしょう。
また、債務整理をしなければ返済しきれないとわかっていても、行動に移せずに現実から目を背けてしまう方もいます。
債務整理のために弁護士に相談するということは、勇気をもって自分の置かれた現状を見つめ、それを解決するために一歩踏み出したことを意味するのです。
債権者としては、特に「借金返済を放置されてまったく回収できない」というような事態は避けたいはずです。
そのような事態になるよりは、任意整理や個人再生などの債務整理がおこなわれて一部だけでも返済が受けられたほうがよいでしょう。
また、債務整理がおこなわれることで「貸倒損失」として損金処理できる場合もあり、債権者側にも一定のメリットがあります。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手段があります。
それぞれの手続きに特徴があり、人によって選択すべき手段が違います。
それぞれの手続き内容とメリット・デメリットについて、以下で紹介します。
任意整理は、債務の減額と返済プランの見直しを債権者との間で合意し、債務負担を軽減する手続きです。
債権者と個別に交渉することで、今までに発生した利息・遅延損害金や今後の弁済で発生する将来利息のカット、および元金の返済スケジュールの変更などをおこないます。
債権者と再度和解をしたあとは、3年~5年程度で返済を完了します。
たとえば、残元金100万円、利息18%で3年間返済すると、毎月の返済額は約3万6,000円となり、完済までに約30万円の利息が上乗せされます。
これを任意整理して将来利息をカットする和解が成立すると、3年間で返済する場合の毎月の返済額は約2万8,000円、5年間で返済する場合は約1万7,000円となります。
任意整理後に上乗せされる利息が0円となるため、トータルでの債務負担を大幅に軽減できるのです。
現在の残元金を36回(3年)、もしくは60回(5年)で割った金額が毎月の返済可能額に収まることが、任意整理を選ぶ目安となるでしょう。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで債務を元金の最大10分の1までカットし、原則3年で債権者に返済していく手続きです。
裁判所に申し立て、減額後の返済計画(再生計画)につき債権者の決議と裁判所の認可を得ることで、債務負担が軽減されます。
減額できる割合は負債総額によって異なり、債務額が大きくなるほど減額率は高くなります。
たとえば、負債総額が500万円未満の場合は100万円まで、500万円~1,500万円未満であれば5分の1まで、1,500万円~3,000万円未満は300万円まで、3,000万円~5,000万円以下であれば10分の1まで減額が可能です。
なお、負債総額が5,000万円を超える場合、個人再生は利用できません。
また、住宅ローン特則を使えば、住宅ローンはそのまま支払い続け、そのほかの債務のみ整理できることもこの手続きの特徴です。
利息や遅延損害金のカットだけでは整理できないほどの債務を抱えた方や、住宅を手放したくないため自己破産はしたくない方などに適しています。
自己破産は、裁判所に申し立てることで、自分の財産と引き換えに債務全額を免除してもらう手続きです。
支払不能に陥った方であれば、原則として誰でも利用できます。
ただし、税金や社会保険料、養育費など、免責されない債務もあります。
また、ギャンブルや浪費が原因で支払不能となった場合や、財産隠しをした場合などには、免責不許可となる可能性があるので要注意です。
債務整理は、専門知識や交渉技術が必要となる手続きであるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
以下では、債務整理を弁護士に依頼するメリット3つを紹介します。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、債務者本人の収入や債務状況、希望によって選択すべき手段が違います。
たとえば、「高い利息さえなくなれば、スムーズに返済できる」という方もいるでしょう。
消費者金融やリボ払いの金利は15%~20%と高く、取引が長くなるほど利息の負担が重くのしかかります。
利息がなくなれば滞りなく返済できるなら、任意整理で対応できるでしょう。
これに対して、債務が多額に及ぶ場合や、多重債務に陥っている場合には、任意整理では抜本的な解決に繋がらない可能性が高いです。
このような場合には、個人再生や自己破産を選択すべきケースが多いでしょう。
このように、弁護士に依頼することで、自身の収入や債務状況、希望などに合わせて、最適な方法を提案してもらえます。
弁護士に依頼すると、貸金業者や債権回収会社からの取り立て行為が止まります。
弁護士が貸金業者・債権回収会社に対して債務整理を受任したことを通知すると、以後貸金業者・債権回収会社は正当な理由がない限り、債務者に直接連絡をとってはいけないと貸金業法やサービサー法で定められているからです(貸金業法第21条第1項第9号、サービサー法第18条第8項)。
違反すると以下の刑事罰や行政処分の対象になります。
<刑事罰(貸金業法第47条の3第3号)>
<行政処分>
今まで債権者からの取り立てに苦しんでいた方は、弁護士に債務整理を依頼すれば、直接の取り立て行為がなくなるだけでも、精神的な負担が軽くなるでしょう。
債務整理を自力でおこなおうとすると、任意整理なら債権者との交渉を、個人再生や自己破産なら裁判所への提出書類の準備や裁判手続きへの対応を全て自分でやらなければなりません。
債務者本人を相手に、債権者が任意整理にすんなり応じてくれるとは考えにくく、また、個人再生や自己破産は手続きが複雑で準備に時間がかかります。
債務整理を弁護士に依頼すれば、書類の準備や債権者との交渉などを任せることができます。
周囲に債務整理の経験者が少ないからか、債務整理には多くの誤解や偏見があります。
誤解しているせいで、「債務整理だけはしたくない」と思っている方も多いでしょう。
以下では、よくある債務整理への誤解を5つ紹介します。
債務整理をしても戸籍には載りません。
戸籍とは、本籍地と血縁や姻戚関係、結婚や養子縁組などの身分関係を記す書類であり、「債務整理」の事実が記載されることはありません。
また、個人再生や自己破産をすると「官報」という国の機関紙に掲載されるものの、官報への掲載は戸籍に全く影響を及ぼしません。
戸籍には債務整理をおこなった事実は掲載されないため、これから結婚を予定している方でも戸籍チェックにおびえる必要はないでしょう。
保証人または連帯保証人になっていない限り、家族に借金の返済義務はありません。
たとえ本人が債務整理によって債務の減額・免責を受けたとしても、代わりに家族が請求を受けることはありません。
貸金業者が支払いを受けられなかった債務を家族や第三者に請求することは、法律で厳しく禁止されています(貸金業法第21条第1項第7号)。
これに違反した貸金業者は刑事罰の対象になりますので、万が一保証人でもない家族が請求を受けたら、警察に被害届を提出してください。
ただし、家族に事実上の影響が及んでしまうことはあります。
たとえば、マイホームを所有している方が自己破産をすると自宅の土地・建物が処分されるため、同居の家族も含めて引っ越しを余儀なくされてしまいます。
債務整理の事実が会社にばれる可能性は低いといえるでしょう。
たとえばれたとしても、債務整理を原因として社員を解雇することはできません。
かえって債務整理をおこなわずに滞納を放置するほうが、会社に借金の滞納がばれて、迷惑をかける可能性が高くなります。
借金を放置し続ければ債権者は裁判手続きを起こして判決を得たあと、最終的には財産を差し押さえます。
借り入れの際に伝えた勤務先から転職していなければ、まず差し押さえを受けるのは給料でしょう。
給料差し押さえを受けると、裁判所から会社へ差し押さえの通知が届き、会社は完済するまで給料の一部を直接債権者へ支払い続けなければなりません。
債務整理をしても、財産を失って無一文になることはありません。
任意整理や個人再生では、原則として財産を失うことはありません。
たとえ自己破産をしても、生活必需品や99万円以下の現金などは手元に残せます。
また、破産手続開始決定後に得た財産は、処分されずに手元に残ります。
債務整理は債務者の再起のために設けられている制度です。
借金の負担を軽くしても、財産を全て失っては再スタートを切れません。
そのため、生活再建のために必要な財産は、債務整理をおこなっても手元に残せる仕組みになっているのです。
債務整理をしても、選挙権・被選挙権がなくなることはありません。
債務整理とは無関係ですので、満18歳以上であれば選挙権を得ることができますし、自由に立候補することもできます。
債務整理は、借金問題を解決して新たな生活をスタートさせるため、法的に認められた方法です。
債務整理をしても、債務者は生活できなくなるほど過酷なペナルティを課されることはありません。
身近に債務整理した方がいないと、イメージだけで悪い想像が膨らんでしまうこともあるでしょう。
しかし、債務整理をすることは、自分の借金としっかり向き合って解決しようとする責任ある行動であり、決してクズなどではありません。
返済が難しい現状から目をそらしていることのほうが、無責任といえるでしょう。
弁護士であれば、借金返済の悩みについて具体的な解決方法をアドバイスしてくれるほか、債権者との直接交渉や裁判手続きのサポートなども依頼できます。
借金を整理して新たなスタートを切るためにも、一度弁護士に相談してみましょう。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産、の3種類があります。
それぞれにメリット・デメリットや利用のための条件が存在します。
したがって、自身の状況に適した最適な方法を見つけなければなりません。
債務整理をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは下記のとおりです。
初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽に相談してみましょう。
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