貸したお金を取り返す!借用書なしの借金回収方法と弁護士に依頼するメリットを解説

貸したお金を取り返す!借用書なしの借金回収方法と弁護士に依頼するメリットを解説

個人間の貸し借りは口約束だけになっていることが多いので、借用書がないことを盾に取り、借主がなかなか返済してくれないケースがあります。

借用書なしでお金を貸している場合、以下のように考えている方も多いのではないでしょうか。

  • 1日でも早くまとめて返してほしい
  • 「借りた覚えがない」と言われたので借金だと認めさせたい
  • かなり昔に貸したお金だけど返してもらえるの?
  • 返済を強く迫りたいが人間関係が壊れると困る

借用書がなくても借金の証明はできますし、回収方法にも様々な手段があるので、貸したお金はきちんと返してもらいましょう。

本記事では、借用書なしで貸したお金を返してもらう方法や相手に借金を認めさせる方法、弁護士に借金回収を依頼するメリットなどをわかりやすく解説しています。

友人・知人がお金を返してくれない方へ

「お金ができたら返す」といって、多額の借金を一向に返済しない相手にイライラしている方もいるのではないでしょうか。

個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。

つまりこの期間を過ぎたら相手から返済をしてもらうことができなくなってしまいます。

相手の借金を回収したい方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

債務者対応から法的対応の手続きまで、すべて任せることが可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
荒生 祐樹  弁護士
( さいたまシティ法律事務所)
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。

借用書なしの貸し借りでも金銭消費貸借契約が成立する

借用書なしでお金を貸し借りした場合でも、民法上の金銭消費貸借契約が成立します。

口約束でも以下の条件を満たしていると有効な契約が成立するので、貸したお金の返還請求することに何の問題もありません。

  • 借りたお金を返す合意がある
  • 実際にお金を貸している

貸したお金の返還請求を成功させるには、証明できるかどうかがポイントになります。

借用書がないことを盾に取り、相手が「返すとは言っていない」「借りた覚えがない」と主張したときは、相手に借りたことを認めさせる必要があるのです。

相手に借りたことを認めさせる方法

お金を貸した相手が借りた事実を認めないときは、以下の方法で貸し借りや返済の意思があったことを認めてもらいましょう。

すぐには返してくれないかもしれませんが、まず「借りた・返す意思があった」ことを認めさせなければなりません。

銀行振込の記録が証拠になる

お金の貸し借りに銀行振込みを利用していた場合、預金通帳に記帳していれば送金の事実がわかります。

通帳が残っていないときや、合算記帳されているときは、過去数年分であれば金融機関に取引履歴を交付請求できます。

ネット口座は自分の専用ページで明細をダウンロードしておきましょう。

ただし、振込先の相手や金額・日付はわかりますが、貸したお金だという証拠にはならないので、以下のような記録も必要になります。

メールやLINEの履歴も証拠になる

メールやLINEには、「お金を借りたい」「今は返せない」などの記録が残っているケースあります。

返済できない旨のメッセージがあれば、借りたことや返す意思があることを認めているので、貸し借りの事実を証明できることがあります。

返済を請求したメッセージは、後半で解説する時効にも関係するので、念のためスクリーンショット(年月日が入ったもの)も取っておくとよいでしょう。

受領書などの書類や友人などの証言

金銭の受領書も貸し借りの事実を証明できるので、「○○円借りました」などの受領書やメモ書きがあれば残しておきましょう。

貸し借りの現場を見ていた人の証言があれば、貸し借りの事実を証明する補完的な材料になることもあります。

借用書なしで貸したお金を取り返す方法

借用書がないことを理由に貸したお金を返してもらえないときは、以下の回収方法を検討してみましょう。

強硬な手段は人間関係を悪化させたり、限度を超えた取り立てに至ることもあるので、最初は電話やメールで督促するのがよいでしょう。

電話やメールで督促する

貸したお金を取り返すときは、まず電話やメールで督促してください。

その場しのぎの回答になる可能性もあるので、電話で督促するときは録音もしてください。

直接会って督促するときも録音をおすすめします。

内容証明郵便を送付する

内容証明郵便は相手の出方をみる上でも有効な方法です。

貸したお金の督促に内容証明郵便を使うと、誰から誰に、いつ、どのような内容の郵便を送ったか郵便局が証明してくれるので、督促した事実が残ります。

配達証明付きであれば相手が受け取ったかどうかわかるので、受取後に何の反応もなければ、「返す気がまったくない」と判断して次の手段に移ることができます。

また、弁護士に文面を作成してもらい、送付すると、相手も「無視すると訴えられるかも」と考える場合もあるかもしれません。

一般的な郵便よりも料金は高くなりますが、内容証明郵便だけで取り返すことも可能な場合があります。

内容証明郵便は集配郵便局などの窓口や、日本郵便ホームページの「e内容証明」を利用することができます。

支払督促を申し立てる

支払督促とは、簡易裁判所に申し立てをおこない、支払督促が発令されると裁判所から相手に支払督促が送達される制度です。

裁判所名で支払督促送達されると、のらりくらりで交わしていた相手も返済に応じる可能性があるいので、内容証明郵便によって支払いを受けることができがなかったとき等には検討してみましょう。

支払督促は訴訟に比べて費用も安く、100万円を請求する場合の手数料(収入印紙代)は5,000円です。

督促状を受け取った相手が異議を申し立てず、仮執行宣言が付された場合、強制執行の申し立てが可能となります.

しかし相手方から異議申し立てがあった場合は通常の裁判に移行します。

通常の裁判に移行した場合は、通常の裁判と同様に貸し借りの立証が求められるのです。

[参考]申立手数料額早見表(裁判所)

調停を申し立てる

調停とは、裁判所を介して話し合いで解決する方法になります。

お金を貸した相手と直接話し合うのではなく間に調停委員が入ってくれるので、心理的な負担も少ないです。

貸し借りの事実が認められるようであれば、調停委員が相手に対して返済するように説得してくれることもあります。

裁判ではないので話し合いが成立しなければ調停不成立で終わりますが、調停が成立すると調停調書が作成されます。

調停調書には判決と同等の効力があるので、相手がいつまで経っても返済しないときは強制執行を申し立てることが可能です。

裁判を起こす

裁判では最終的に判決が下されるので、相手も返済を拒むことができなくなります。

判決までには半年~1年程度かかる場合が多いですが、判決ではなく和解が成立する場合は、もう少し早い解決が期待できる場合があります。

督促を繰り返してもまったく返済に応じてもらえないときや、判決によって白黒をはっきりさせたいときは裁判を検討してみましょう。

裁判に勝訴したときは確定判決、和解したときは和解調書を入手します。

相手方が支払いを行わない場合、強制執行が可能となります。

なお、裁判は証拠にもとづいて判決が下されるため、借用書がない場合は借用書以外の貸し借りの証拠を集めなければなりません。

有力な証拠を見落とすと判決で貸し借りが認められない場合もあるので、証拠の収集に不安があるときは弁護士に依頼してみましょう。

債権回収を得意とする弁護士は、見落としがちな証拠も考慮して進めてくれることでしょう。

財産を差し押さえる(強制執行)

貸したお金を取り返す方法として、相手方の財産を差し押さえる手法があります。

強制執行という法的措置ですが、裁判所に申し立てるときは「債務名義」と呼ばれる書類が必要になり、調停証書や判決文などが該当します。

強制執行には以下の種類があるので、相手の財産状況を考慮しながら検討してみましょう。

  • 債権執行:給与や預貯金の差し押さえ
  • 動産執行:動産(現金や株券、家財道具など)の差し押さえ
  • 不動産執行:土地・建物の差し押さえ(競売代金の配当から工事代金を回収)

相手方の財産を強制的に差し押さえるので、差し押さえに成功すれば、貸したお金を取り戻すことができます。

ただ相手との関係は破たんする可能性が高いので、慎重に考えてなければなりません。

財産の状況も把握しておく必要がありますが、特に不動産の調査はかなり手間がかかるため、弁護士の協力が必要になる場面が多いでしょう。

【関連記事】債権回収には差し押さえが有効!弁護士に差し押さえを依頼する理由と費用も解説

弁護士に貸したお金の回収を依頼する

借用書なしで貸したお金をどうやって取り返すか、なかなか決められないときには弁護士に回収を依頼してみましょう。

弁護士はあなたの代理人として貸したお金の回収業務をおこなうので、相手と直接やりとりする必要がありません。

弁護士名で請求書や内容証明郵便を送付する、または法的措置を取るなど、相手の状況をみながら効果的な回収方法をおこなってくれます。

相手も「訴えられないうちに返済した方がよいだろう」と考えるケースがありので、弁護士に依頼したことがわかれば、すぐに返済してくれる場合もあります。

弁護士費用がかかるので少額の借金回収には向きませんが、貸したお金が数百万を超える場合や費用がかかってでも回収した場合など、は検討する価値があるでしょう。

相手に督促するときの注意点

借用書なしで貸したお金を取り返す場合、督促方法や時効の成立にも注意しなければなりません。

相手の状況も考慮すれば、関係を壊さず返済してもらえるケースもあるので、以下の点に注意しておきましょう。

無理のない返済計画を提案する

相手にまとまった資金がなく、一括返済が無理なときは分割払いも選択肢として認める必要があります。

相手の状況を考慮することも回収のポイントですが、約束を破られる可能性も考えられるので、分割払いで返済する旨を書面で取り交わすようにしてください。

タイトルは「分割払い合意書」など適宜のもので構いませんが、作成日や毎月の返済額、返済方法、返済が難しいときの代案などを記載し、最後は双方が署名捺印します。

過激な督促ははしない

相手の会社に取り立てに行く、早く返すように乱暴な言葉で脅す、暴力を振るうなど、過激な督促は営業妨害罪や恐喝罪に問われる可能性があります。

相手が返さないからといって、過激な督促はしないようにしましょう。

借金の時効成立

貸したお金は時効が成立すると取り返すことができなくなるので注意が必要です。

個人間の借金は以下のタイミングで時効のカウントが始まるので、時効の成立が迫っているときは回収を急がなければなりません。

  • 令和2年3月31日までに貸している場合:貸した日から10年で時効
  • 令和2年4月1日以降に貸した場合:貸した日から5年で時効

借用書がない場合は「貸した日(起算点といいます)」の認識が自分と相手で異なるケースがあるので、証拠集めが重要となります。

時効の成立は以下の方法で中断できるので、時効成立が間近に迫っているときは必ず実行してください。

時効成立を中断させる方法

以下の方法を実行すると時効のカウントが中断(更新)され、新たな時効期間がスタートします。

  • 催告(内容証明郵便など。ただし6ヶ月以内に法的措置を講じる必要がある)
  • 支払督促の申し立て
  • 裁判上の請求
  • 仮差押えの申し立て(ただし6ヶ月以内に本執行を申し立てる必要がある)
  • 借金の一部支払い
  • 返済を約束する書面に相手の署名捺印をもらう

借金の時効が迫っている場合は、効果が期待できなくても何らかの方法で返済を請求するようにしましょう。

貸したお金の回収を弁護士に依頼するメリット

弁護士は依頼者の利益最優先で活動してくれるので、あなたの味方になってくれます。

貸したお金の回収を弁護士に依頼すると以下のメリットがあるので、確実に取り返したいときは検討してみましょう。

借金回収のストレスから解放される

貸したお金の回収を弁護士に依頼すると、相手との交渉や裁判などの手続きにすべて対応してくれるので、借金回収のストレスから解放されます。

借金の回収方法はいくつかありますが、基本的にはすべて自分で対応しなければならないため、相手との交渉や法律手続きが負担になるでしょう。

弁護士はあなたの代理人として相手と交渉してくれるので、今まで抱えていた借金回収のストレスから解放されます。

実効性の高い回収方法を提案してもらえる

弁護士は相手の態度や返済力をみて、実効性の高い方法で回収の提案をしてもらえます。

弁護士が内容証明郵便を送付して請求しただけですぐに返済してもらえるケースもあるので、法的措置を取らなくても回収できる可能性は十分にあります。

訴訟を起こすときはサポートしてくれる

弁護士には裁判の手続きもすべて任せられることが可能です。

裁判を起こした場合は裁判所へ出向くことになりますが、基本的に土日や祝日は閉庁となっているため、平日に出向かなければなりません。

判決が下るまでには1年以上かかるケースもあるので、仕事やプライベートが犠牲になってしまうでしょう。

債権回収に時間がかけられない方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

個人間の借金に関するQ&A

個人間の借金で、以下のような疑問が生じている方もいるのではないでしょうか。

  • 警察に通報したら借金を取り返してくれる?
  • お金を貸した人が亡くなったら借金は諦めなければならない?
  • 弁護士に依頼すると費用が高くならない?

意外と知られていないことも多いので、ぜひ参考にしてください。

警察に相談すれば貸したお金を取り返してくれる?

個人間の貸し借りは民事の問題となるため、警察が介入してお金を取り返してくれることはありません。

返すつもりがまったくないのに「返す」といって相手が借りた場合、相手を詐欺罪に問うこともできますが、立証が難しいので警察に対応してもらうことは難しいでしょう。

お金を貸した人が亡くなったら借金はどうなる?

借金は相続人に引き継がれるため、借主の配偶者や子どもなどの法定相続人に返済を請求することができます。

ただし、遺族から借金を回収するときは以下の問題が生じます。

  • 法定相続人を調査しなければならない(戸籍謄本の収集が必要)
  • 法定相続人の現住所や連絡先を調査しなければならない
  • 法定相続人が遠くに住んでいるケースがある
  • 借用書がないため借金の事実を認めてもらえない

遺族の連絡先がわかったとしても、まったく面識のない人から借金の返済を迫られて、すんなりと応じてくれる人はほとんどいないでしょう。

借用書がなければ借金の事実すら証明できないため、遺族から回収するときは有力な証拠集めが重要なポイントになります。

お金を貸した人が亡くなっていたときは、弁護士に回収を依頼した方がよいでしょう。

弁護士に依頼すると費用が高くならない?

個人間の借金回収を弁護士に依頼すると、以下の相場で費用がかかります。

  • 相談料:1時間5,000~1万円程度(初回のみ無料とする弁護士も多い)
  • 着手金:10~30万円程度(回収が成功するかどうかに関わらず発生する費用)
  • 成功報酬:回収金額の10~20%程度
  • 実費等:日当や申立て費用、回収のための交通費など

借金が少額の場合は弁護士費用の方が高くつく(費用倒れといいます)可能性があるので、数百万円を超えている場合や費用がかかってでも回収したい場合などは弁護士への依頼を検討してみましょう。

個人間で貸したお金を取り返すときは弁護士にも相談しよう

個人間の借金は取り立てしにくい場合も少なくなく、相手も時効まで逃げ切ろうとする可能性があります。

借用書がなければ「もらったお金だ」と主張されるケースもあるので、有効な回収手段が見つからず、諦めてしまう方も少なくありません。

個人間の借金は貸した側が泣き寝入りする可能性が高いので、返してもらえる見込みがないときは、法的手段も検討することが必要です。

ただし、裁判を起こしても確実に返してもらえるとは限らず、強制執行に踏み切る場合も多くのステップを踏まなければなりません。

個人間で貸したお金を返してもらえないときは、まずは弁護士へ相談することも検討しておくとよいでしょう。

友人・知人がお金を返してくれない方へ

「お金ができたら返す」といって、多額の借金を一向に返済しない相手にイライラしている方もいるのではないでしょうか。

個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。

つまりこの期間を過ぎたら相手から返済をしてもらうことができなくなってしまいます。

相手の借金を回収したい方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

債務者対応から法的対応の手続きまで、すべて任せることが可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください。

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※一部の法律事務所に限り初回相談無料の場合があります
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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