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占い詐欺について弁護士と相談できる窓口4選!返金のためにできること
2024.10.22
発注者(注文主)が工事代金を支払ってくれない場合、資金繰りが悪化し、会社経営そのものに影響します。
直ぐにでも回収するべきですが、以下のような悩みを抱えている経営者もおられるでしょう。
いずれも悩ましい問題であり、先送りにはできないため、直ぐにでも効果的な回収方法を実行しなければなりません。
ここでは未払い工事代金の回収方法5つを解説していますので、ぜひ参考にしてください。
工事代金を回収する上で大事なことは、相手の支払いが遅れたときにすぐに対策を取ることです。
特に相手会社が倒産の危機にあるような事案ではスピード対応が求められます。
工事代金の未払いを弁護士に依頼した場合のメリットは下記の通りです。
未払いの工事代金の回収には、法的な観点から説得力のある主張をおこなうことが大切です。
債権回収が得意な弁護士事務所を多数掲載しているので、まずは下記からご相談ください。
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工事代金の未払いは発注者の資金繰り悪化に限られないため、発注者に強く請求しても効果がない場合があります。
回収方法も原因ごとに分けて考える必要があるので、未払いの発生原因を知っておくことが早期回収のポイントになります。
工事代金の未払いは以下のような状況で発生することが多いので、発注者とよく話し合い、行き違いがないようにしておきましょう。
元請業者や発注者の資金繰り状態がよくない場合、工事代金の支払いを先延ばしにされる、または拒否されることがあります。
支払いを強く迫ってもキャッシュがないため、回収できる見込みはかなり低くなりますが、原因がわかれば次の手を打つこともできます。
業者によっては資金繰りの悪化を隠すために、工事内容にクレームをつけて支払いを先延ばしにするケースもあるので、相手方の状況をよくみておかなければなりません。
もっとも、発注者などの資金繰りが悪化していても回収できる方法はあるので、後半の解説もぜひ参考にしてください。
工事代金が未払いになる原因として、施主が工事内容に納得していない場合や、想定外の追加工事が発生したため元請けに支払いを行っておらず、結果として元請けも発注者も支払いを受けることができていないケースもあります。
また、工事内容に対するクレームで支払いを渋っているようにみえても、実は施主側の資金繰りが悪化しており、支払いを先延ばしにする目的でクレームを付けている場合もあるでしょう。
根本的な原因が施主にある場合、発注者等に強く出たとしても根本的な解決にはしまう繋がらないため、工事代金未払いの原因は正確に把握しておかなければなりません。
工事代金が未払いになったときは、以下の措置を取ることが考えられます。
発注者からの回収方法ではありませんが、商法上の留置権を行使できる場合であれば回収不能リスクを抑えることが可能です。
元請が特定建設業者であれば建設業法に基づく立替払の勧告を求めることも考えられます。
工事が完成しても代金が支払われないときは、完成物の引き渡しを拒否することが考えられます。
商法第521条は商事留置権の行使について規定されており、これによれば、相手が工事代金を支払うまで完成物の引き渡しを拒むことができるのです。
本来は引渡しと同時に工事代金が支払われるので、先に完成物を渡すと回収確率が下がってしまいます。
ただし商事留置権が成立する要件を満たす必要があるため、商事留置権の行使を検討するにあたっては弁護士に助言を求めておくことが不可欠です。
元請けが特定建設業者であれば、建設業法に基づく立替払いの勧告を申し立てて元請の特定建設業者から工事代金の立て替え払いを受ける方法も考えられます
特定建設業者とは、発注者からの請負工事1件につき4,000万円以上、建築工事業の場合は6,000万円以上の下請契約ができるように許可された業者です。
下請代金等未払いの立替払勧告は建設業法41条に定められた制度です。
本来であれば相手方と直接の契約関係になければ請求できません。
ただこの制度を用いることができれば、直接契約関係のない元請けである特定建設業者から立て替え払いを受けられる可能性があります。
元請会社が特定建設業者かどうか確認してみましょう。
立替払いの勧告が実際におこなわれるかは、国土交通大臣または都道府県知事の裁量によります。
まずは立替払いの勧告を求める申立書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出することを検討しましょう。
勧告に従わない場合は建設業者に行政処分が下されることがあるので、支払ってくれる可能性が高まることがあります。
相手方が工事代金の支払いに応じないときは、以下の方法を実行することが考えられます。
まず直接交渉からスタートし、相手が応じないようであれば段階的に方法を変えていきましょう。
相手方に出向く、または電話で支払いを督促することなどが考えられます。
資金不足が一時的なものだったときや、単なる行き違いで支払いが滞っていた場合は、電話の督促だけで支払いに応じてくれるケースもあります。
口頭のやりとりで請求しても支払いに応じてくれない場合は、手紙やメールなどの記録に残る方法に切り替えましょう。
方法を変えても状況に変化がなければ時間のロスとなるため、以下のとおり、内容証明郵便を送付して請求することを検討してください。
なお、相手を脅して支払いを請求するような行為や、早朝・深夜に何度も押し掛けるような行為は、相手に訴えられる可能性があるので要注意です。
内容証明郵便で工事代金の支払いを請求すると、誰が誰に、いつ、どのような内容の郵便を送ったか郵便局が証明してくれます。
未払金を請求した事実を証明できるので、「請求された覚えがない」といった相手の言い逃れを封じ込めることができます。
配達証明付きであれば相手の受取状況もわかるので、送付後の状況に変化がないようであれば、別の回収方法に切り替えてみましょう。
また、相手にプレッシャーをかけたい場合は、弁護士に内容証明郵便の作成を依頼して送付してもらい、交渉してもらうとより効果が高くなることが考えられます。
相手も「裁判を起こされる可能性がある」と警戒するため、直ぐに支払ってくれる可能性もあるでしょう。
内容証明郵便は集配郵便局などの窓口や、日本郵便ホームページの「e内容証明」で利用できます。
内容証明郵便に効果がなかったときは、簡易裁判所に支払督促を申し立ててみましょう。
支払督促が発令されると裁判所から相手に支払督促が送達されるので、相手方が支払いに応じる可能性は高まることでしょう。
支払督促が相手方に送達されてから異議申し立てがなく、仮執行宣言が付された場合、強制執行の申し立てが可能になります。
ただし、異議申し立てがあった場合には、通常裁判に移行するので、留意する必要があります。
支払督促は簡易な手続きで申し立てができ、手数料(収入印紙)(1,000万円の場合は2万5,000円)も通常訴訟より低いため、契約の事実や工事代金そのものに争いがない場合は、検討してみましょう。
裁判に移行するときは以下のように対応しますが、決着するまでに費用と時間がかかることも理解しておいてください。
【参考記事】申立手数料額早見表(裁判所)
裁判を起こした場合は裁判所が判決を下しますが、判決前に和解できるケースもあります。
勝訴したときは判決が下され、相手方と和解できたときは和解調書の交付を受けます。
それでも相手方から支払いを受けられない場合、いずれ強制執行が可能になります。
裁判には少額訴訟もあるので、工事代金が60万円以下であり、工事完成の事実に争いがない場合は、検討してください。
少額訴訟は1回の審理で終了し,勝訴判決には仮執行宣言が付されるため、こちらも強制執行で工事代金を回収できるようになります。
裁判には自分の主張を根拠づけるための証拠や訴状の作成など、専門的な作業や手続きも発生するので、弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。
裁判所を介して相手の財産を差し押さえる方法が強制執行です。
強制執行には以下の種類があり、それぞれ対象財産が異なるので、相手の財産状況から差し押さえやすい方法を選択することになります。
強制執行を申し立てるときは、確定判決や仮執行宣言付き判決などが必要になります。
総称して債務名義と呼びますが、債務名義がなければ申し立てを行うことができません。
債務名義がない段階で相手方の財産を差し押さえたい場合は,仮差押えという手続きを行う必要があります。
強制執行は相手方の財産を強制的に差し押さえる手続きですので、実行するかどうかは慎重な判断が必要です。
相手の財産把握や申立書類の準備も必要となるので、債権回収に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
工事代金の問題は公的機関も相談に乗ってくれる場合があります。
代金の支払いが確実になるわけではありませんが、未払いで困っているときは以下の相談窓口を利用することも考えられます。
工事代金の未払いは建設業法違反となるため、監督官庁である国土交通省や都道府県知事が相談窓口になっています。
通報によって立入検査が行われるケースもありますが、担当者の裁量によるところが大きいので、過度な期待はできないかもしれません。
国土交通省が法整備を行い、各都道府県に通達などを出す流れとなっているので、相談する場合は都道府県の担当部署がよいでしょう。
建設工事紛争審査会は各都道府県に設置されており、工事の請負契約で発生した紛争解決をサポートしてくれます。
未払い工事代金の解決には申請内容にもとづくあっせんや調停、仲裁などがあり、専門性の高い委員も在籍しているので、請負契約全般の相談もできるでしょう。
事務局の多くは各都道府県の庁舎内に設置されているので、何らかの対策を講じておきたいときは、工事関係の部署ではなく、審査会に直接相談した方がよいでしょう。
【参考記事】全国の建設工事紛争審査会一覧
債権回収を実行したいときは、まずは弁護士へ相談してみてください。
内容証明郵便を送付する段階から受任してもらうと、訴訟に発展した場合の対応もスムーズになり、以下のようなメリットもあります。
弁護士が関与すると相手にはプレッシャーがかかるので、のらりくらりと交わすような対応はできなくなります。
工事代金の回収方法も、相手の状況を踏まえて検討してもらえるため、弁護士名で送付した請求書や内容証明郵便で相手方が支払いに応じてるケースもあるかもしれません。
裁判に発展した場合でも、証拠の収集や訴状の作成など、手続き全般を委任できます。
公的機関の相談窓口は基本的に指導・勧告などのスタンスであり、実際に工事代金を回収してくれるわけではないので、根本的な問題の解決は弁護士への依頼が現実的です。
依頼者は本来の業務に専念できるため、代金回収のストレスからも解放されるでしょう。
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施主が未払い工事代金の原因になっている場合、発注者に請求しても回収できない可能性があります。
特に追加工事や変更工事が発生すると、「仕上がりに納得できない」「頼んでいない工事をされた」などの理由で代金を支払わないケースも少なくありません。
追加工事などの代金未払いトラブルが起きてしまったときは、以下の方法で解決できる場合もあります。
住宅性能評価制度は住宅取得者の保護を目的とした制度ですが、中立的な第三機関が住宅性能を評価してくれるため、欠陥の有無を判定できます。
評価方法には以下の2種類があり、国土交通大臣が定めた共通基準で評価されるので、公正な結果が判明します。
工事代金未払いの原因が施主側にあり、欠陥があるなどの理由でクレームになっているときは、住宅性能評価制度も利用してみましょう。
欠陥なしの評価であれば、代金の支払いを渋る理由もなくなります。
【参考記事】住宅性能表示制度(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
効果的な回収方法を実行したいが裁判まではしたくない、という方はADR(裁判外紛争処理手続)も検討してみましょう。
ADRは裁判外裁判とも呼ばれる紛争処理手続きとなっており、中立的な第三者が間に入ってあっせんや調停などの方法で解決を図ります。
話し合いによる解決方法なので強制力はありませんが、第三者が関わるため、相手も支払いに応じる方向で考え直してくれる可能性があります。
裁判を起こすと決着までに1年以上かかるケースもあるので、早めに工事代金の問題を解決したい方にはおすすめです。
工事代金の未払いを解決するときは、以下の機関に相談してみましょう。
工事代金の未払いは社員の給料の支払いに影響することがあります。
当座の資金がなく、社員に給料を支払えないときは以下の方法を検討してください。
まず帳簿を整理して未回収の売掛金を確認し、回収しやすいところに当たってみましょう。
取引先や金融機関との信頼関係ができていれば、買掛金の支払猶予やつなぎ融資も期待できます。
役員報酬の減額は直ぐにでも実行できる手段ですが、人材流出にも繋がりかねないため、経営者の自己資金で会社に貸し付ける方法を先に検討してください。
社員へ状況を説明し、支払いの猶予を求めることは最終手段となりますが、他に資金策がないときは考えておかなければなりません。
工事代金には民法で定められた時効があるため、一定期間を過ぎると請求する権利が消滅します。
時効期間満了後に請求し、相手方が時効を援用すれば、相手方の支払義務が消滅するため、支払いに応じてくれることはまずないでしょう。
時効は以下のタイミングで成立するため、起算点の確認やスケジュール管理が重要となります。
未払いの工事代金は5年で時効成立となります。
ただし、2020年3月31日までに契約した請負工事は旧民法の時効期間となり、3年で時効が成立するので注意してください。
時効は以下の起算点(起算日)からスタートするので、時効成立までの期間も正確に把握しておきましょう。
工事代金の時効は以下の起算点からカウントが始まります。
一般的には工事完成日の翌日から5年間で時効が成立します。
時効成立までに十分な期間があったとしても、工事完成から数ヶ月~数年経過していれば、今後状況が進展する可能性は低いでしょう。
時効は以下の方法で中断できるので、期限が迫っているときには必ず実行してください。
以下の方法を実行すると工事代金の時効が中断(リセット)され、新たな時効期間がスタートします。
相手に未払いの工事代金を請求する、または相手が一部でも代金を支払っていれば時効は中断されるので、効果が期待できなくても何らかのアクションを取ることが考えられます。
なお,内容証明郵便での請求や仮差押えは時効の進行が6ヶ月間停止しますが、6ヶ月以内に法的措置を講じないと時効期間が進行します。
したがって、停止期間中に支払督促などの法的措置を講じる必要になります。
未払い工事代金の回収を弁護士に依頼すると、以下のメリットがります。
回収確率が高くなることはもちろんですが、回収に費やす時間と労力を削減できるので、早く工事代金の問題を解決したい方はまずは相談してみましょう。
弁護士には工事代金の回収手続きを一任できるので、自分で回収する負担がなくなり、本来の業務に専念できます。
法的措置で回収する場合は複雑な手続きがあり、書類作成や裁判所に出向く時間も確保しなくてはならないため、多忙な方ほど弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
初回のみ無料相談できる弁護士もかなり多いので、債権回収弁護士ナビを活用して会社近くの弁護士を探してみましょう。
弁護士は効果的な回収方法を提案・実行してくれるので、裁判に至らずとも回収できる可能性があります。
工事代金未払いの理由が単なる出し渋りであれば、弁護士名で送付した手紙や内容証明郵便だけで支払いに応じてくれるケースもあります。
元請けの経営状態が悪化している場合は倒産リスクもあるので、回収を急ぐときにも弁護士に依頼するメリットがあるのです。
工事代金の回収に弁護士が関わると相手にプレッシャーがかかるので、支払いに応じやすくなる場合があります。
「まだまだ引き延ばせる」などと考える発注者もいます。
中には時効成立で逃げ切ろうとする悪質なケースもあることでしょう。
弁護士に回収を依頼すると相手にも本気度が伝わるので、「訴えられないうちに支払っておこう」と考えてくれる場合もあります。
無事に工事代金を回収できても、今後同じ状況になる可能性も十分考えられます。
何度も同じトラブルを抱えるわけにはいかないので、以下の方法で工事代金の未払いを回避してください。
工事の内容は流動的に変化しやすいため、工事を始めた後に当初の見積額よりも高くなってしまうケースがよくあります。
工事の性質上致し方ない部分ではありますが、できるだけ慎重に見積りを計算してください。
見積りと請求額に極端な差があり、理由を説明できなければ発注者の納得は得られないので、差額の支払いを拒否されてしまうかもしれません。
工事内容の変更などで見積もりが高くなりそうなときは、あらかじめ発注者に確認してもらうことが必須です。
前金や出来高払いで工事代金の一部を支払ってもらえれば、工事完成後に支払いトラブルが発生したときのダメージが軽くなります。
工事完成後の一括払いは相手が拒否すると1円も回収できないので、契約時には前金や出来高払いを提案してみましょう。
相手が応じてくれた場合は支払時期と支払方法を取り決め、必ず契約書に記載してください。
請負工事の契約時に連帯保証人を設定してもらえれば、工事代金の回収不能リスクを抑えることができます。
元請の経営状態が悪化していると工事代金を回収できなくなる可能性が高いので、保証人ではなく連帯保証人の設定を提案してみましょう。
保証人と連帯保証人には以下の違いがあります。
遅延損害金を決めておけば、契約段階でも相手にもプレッシャーがかかります。
「支払い期限を過ぎると割高な代金を支払うことになる」と考えてくれるので、早期回収を期待できるでしょう。
法定利率は年利3%となっているので、同率または少し高い利率にしておくとよいでしょう。
契約書がない工事は建設業法違反となるため、必ず契約書は作成してください。
ここまでに解説した内容を踏まえて作成すると、工事代金の未払いも発生しにくくなるでしょう。
追加変更工事は口頭で依頼される場合も多いので、口約束にならないよう事後でも作成するようしましょう。
請負工事は悪天候や災害の影響も受けるため、工事が停滞したときの条項を契約書に盛り込んでおけば、工事の遅れを理由とした支払い拒否も回避できます。
契約書にはトラブル回避やリスク管理の機能もあるため、万全にしておきたいときは弁護士に作成を相談・依頼してみましょう。
契約書がなくて工事代金の未払いが発生している方は、ぜひ下記記事をご参考ください。
【関連記事】工事代金の未払いは契約書なしでも回収できる? 請求手続き・注意点なども解説
建設・建築業者にとって工事代金の未払いは死活問題になります。工事代金回収の先送りは会社の存続にも関わる重要問題です。
社員1人1人の生活にも影響するので、より早く、有効な回収方法を検討しなければなりません。
未払い工事代金をスムーズに回収し、今後の未払金対策も検討したいときは、ぜひ債権回収に注力している弁護士へ相談してください。
工事代金を回収する上で大事なことは、相手の支払いが遅れたときにすぐに対策を取ることです。
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