不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
婚約破棄をされた側は、精神的にも大きなショックを受けるはずです。
この気持ちを少しでも楽にするために、慰謝料を請求したいと考える方もいるのではないでしょうか。
でも、そもそも婚約破棄で慰謝料を請求できるのか。
どうやって請求すればよいのかなど、詳しい事情を知らないという方もいるはずです。
本記事では、婚約破棄をされたときに慰謝料を請求する方法や慰謝料が高額になるケースなど、婚約破棄の慰謝料請求にまつわる詳しい事情を解説します。
婚約者に婚約を破棄されて辛い反面、慰謝料を請求できないか…?請求できるとしたらどれくらいの慰謝料額になるの?と悩んでいませんか。
結論からいうと、婚約破棄された場合は慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、場合によって慰謝料を請求できないケースもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
婚約破棄の慰謝料問題を弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
結論からお伝えすると、婚約破棄を理由に慰謝料を請求することは可能です。
「婚約破棄」とは、お互いに結婚すると約束していたにもかかわらず、それを一方的に破棄することを指します。
お互いの合意のもと婚約をなかったことにする、「婚約解消」とは意味合いが異なるので注意しましょう。
婚約の事実があるにもかかわらず正当な理由なく一方的に婚約を破棄された場合は、慰謝料請求が可能です。
また、婚約を理由に仕事を退職したり、同棲のために自宅を解約したりといったことも考えられます。
この場合、婚約破棄による損害は大きいとされるでしょう。
ここでは、婚約破棄による慰謝料請求の条件や、どのような場合に請求できるのかを解説します。
婚約破棄による慰謝料請求をするには、客観的に婚約成立を立証できることが条件です。
単に口約束で「結婚したいね」と言い合っていた程度では、婚約の成立とはいえません。
婚約が成立していたと立証できるケースは、以下のようなものが考えられます。
婚約の立証は、難しいものですが、上記のように誰が見ても明らかに婚約していたという証拠があれば、婚約が成立していたと認められやすいでしょう。
婚約が正式に成立しており、かつ以下のようなケースに該当する場合は慰謝料の請求が可能です。
では、1つずつ解説していきましょう。
婚約したにもかかわらず、相手が浮気(不貞行為)をした場合は慰謝料請求が可能です。
浮気を理由に婚約破棄をされた、相手に浮気をされたので婚約破棄をしたい、どちらのケースでも慰謝料請求できるでしょう。
相手の浮気で慰謝料を請求するなら、浮気の証拠を集める必要があります。
夫婦関係にある男女の不倫慰謝料請求と同じで、浮気相手とのLINEのやりとりや、肉体関係があったことがわかる写真や動画などを残しておくようにしましょう。
相手からDVやモラハラ、暴力や侮辱などを受けた場合も、慰謝料請求が可能です。
DVやモラハラ、暴力などは、民法が定める要件を満たす場合不法行為に該当します。
夫婦関係にある男女がこれらの不法行為に対して慰謝料請求できるのと同じで、婚約関係にある男女でも慰謝料請求が可能です。
こちらも浮気の場合と同様に、不法行為の証拠を集めておきましょう。
DVの場合は病院の診断書、モラハラの場合は会話を録音した音声などが証拠になるはずです。
相手から正当な理由なく婚約を破棄された場合も、慰謝料請求が可能です。
「なんとなく結婚したくないから」といった理由は当然、正当な理由とはいえません。
ほかにも、以下のような理由であれば正当性はないといえるでしょう。
ほかにも、婚約破棄の慰謝料請求ができるケースがあります。
このようなケースが考えられます。
ご自身の状況で慰謝料請求できるのか、詳しいことは弁護士への相談をおすすめします。
一方で、婚約破棄をしても慰謝料を支払う必要がないケースもあります。
具体的には、どのような場合なのでしょうか。
そもそも、婚約が成立していなければ婚約破棄とはいわないため、慰謝料を支払う義務はありません。
先ほどもお伝えしましたが、第三者から見ても明らかに婚約が成立していなければ、慰謝料請求はできないといえます。
口頭だけで結婚の約束をしていた、彼女だけが結婚の強い意志があり、彼氏にはなかったなどの状況では、婚約状態にあったとはいえません。
婚約していなければ、交際を解消したとしても慰謝料を支払う義務はありません。
正当な理由があって婚約を破棄した場合も、慰謝料を支払う義務はありません。
正当な理由には、以下のようなものが考えられます。
上記のように自分に落ち度がなく、今後相手と平穏な夫婦生活を送ることが難しいような理由であれば、慰謝料を支払う必要はないといえるでしょう。
婚約破棄による慰謝料の相場は、数十万円から200万円ほどです。
慰謝料の金額は、婚約に至るまでの期間や婚約破棄の理由、当事者の年齢や立場などの事情が考慮され、金額が算定されるようです。
ご自身のケースでどのくらいの慰謝料額が見込まれるのかは、弁護士へ相談して確認してみましょう。
婚約破棄で大きなショックを受けたため、なるべく高額な慰謝料を請求したいという方もいるのではないでしょうか。
ここからは、婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい9つの要因を解説します。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい1つ目の要因は、妊娠・中絶・出産をしたことです。
女性側が妊娠している状態での婚約破棄は、女性側への精神的、身体的負担が大きいとみなされます。
また、婚約破棄が理由で婚約者との子どもを中絶する、すでに出産しているといった場合も同様です。
妊娠・中絶・出産は、男性側には身体的に大きな負担はありません。
一方で、女性側が被る負担ははかり知れないため、慰謝料が高額になる傾向にあるようです。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい2つ目の要因は、浮気が原因で婚約を破棄したことです。
相手の浮気はこちらに落ち度はありません。
夫婦関係がある男女と同じで、浮気行為(不貞行為)をした側に大きな責任があると判断されるため、慰謝料は高額になるようです。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい3つ目の要因は、婚約を理由に退職したことです。
仕事を退職するということは、生活の基盤を失うことでもあります。
結婚するつもりで退職をしたのに婚約破棄をされてしまった代償は大きいといえるでしょう。
また、結婚を理由に退職を伝えているため、取りやめるにしても周りの目も気になって働きづらい可能性もあります。
年齢によっては、再就職が難しいこともあるでしょう。
婚約を理由に退職していた場合、退職した側の精神的負担や将来を考えて慰謝料が高額になるといえます。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい4つ目の要因は、交際期間が長いことです。
長期間交際していたということは、相手との関係性が深く、信頼関係もあったということです。
それだけに、婚約破棄という形で裏切られてしまった精神的なショックは大きく、慰謝料が高額になるといえるでしょう。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい5つ目の要因は、結婚準備が進んでいたことです。
結婚の準備が進んでいたということは、お互いに結婚する意思があったと考えられます。
たとえば、両家の顔合わせや結納が済んでいる、新居の入居手続きをしているなどの準備が進んでいれば、結婚への期待値が高いといえます。
その状況で婚約破棄すれば損害も大きく、慰謝料が高額になるようです。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい6つ目の要因は、婚約したことを周囲に広く知られていたことです。
周囲の人たちが婚約を知っていたとなると、婚約破棄をしたときに被る精神的苦痛は大きいものです。
周りの目が気になるがゆえ、気まずさのあまり今までの交遊関係を継続できなくなるかもしれません。
婚約した事実が周りに知られていないケースに比べると、慰謝料は高額になるといえるでしょう。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい7つ目の要因は、心身の健康を損なったことです。
心身に影響が出るということは、それだけ婚約破棄のショックが大きいということです。
不眠やうつなどの症状があらわれているなら、慰謝料は高額になるでしょう。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい8つ目の要因は、相手の社会的地位が高いことです。
これは、婚約破棄をした側の社会的地位が高い場合にいえることです。
社会的地位が高いのであれば、自分の立場になるべく影響が出ないよう、トラブルを穏便に解決したいと考えるでしょう。
そのため、高額な慰謝料を支払ってくれる可能性が高いといえます。
婚約破棄の慰謝料額が高額になりやすい9つ目の要因は、婚約破棄された側が結婚の適齢期を過ぎていたことです。
結婚の適齢期を過ぎると、新たな相手を見つけるのは難しいものです。
特に女性の場合、出産を考えると年齢的なタイムリミットもあります。
結婚の適齢期を過ぎての婚約破棄は、相手の結婚のチャンスを奪う行為ともいえるでしょう。
よって、慰謝料が高額になる傾向にあります。
では実際に裁判になった場合、どの程度の慰謝料が認められるのでしょうか。
ここからは、婚約破棄で慰謝料の支払いが認められた実際の判例を紹介します。
正当な理由なく、一方的に婚約破棄をしたことで300万円の慰謝料の支払いが認められた例があります。
こちらは、東京地方裁判所平成24年1月27日の判決です。
被告は、同棲・婚約をしていた原告を一方的に家から追い出し、別の女性と交際をしていました。
しかも原告は、被告の子どもを出産していたのです。
裁判では、正当な理由もなく別居を余儀なくされたことや原告が出産していたこと、被告が別の女性と交際をしていたことなどを踏まえ、300万円の慰謝料を支払うよう判決を下しました。
【参考】東京地裁平成24年1月27日(Westlaw Japan 文献番号 2012WLJPCA01278010)
被告は既婚者であることを隠して原告と交際し、原告に中絶までさせたとして、300万円の慰謝料が認められた例があります。
こちらは、東京地方裁判所平成22年3月30日の判決です。
被告は妻子ある身にもかかわらず、結婚願望のある原告と5年間交際していました。
結婚を前提に、式場の下見などにも行っていたのです。
そして被告は、原告が妊娠したことを知り、中絶するように求めました。
さらに、「自分は既婚者だから」ということを理由に、結婚を拒否したのです。
原告は心療内科に通うほど心身に異常をきたしました。
裁判所は、原告の受けた精神的苦痛は計り知れないとして、300万円の慰謝料の支払いを命じました。
【参考】東京地裁平成22年3月30日(Westlaw Japan 文献番号 2010WLJPCA03308034)
婚約破棄に正当な理由はないと判断され、200万円の慰謝料の支払いが認められた例があります。
こちらは、東京地方裁判所平成28年3月25日の判決です。
被告は原告に対し、味覚や性格、双方の家族における常識のズレなどを理由に、婚約破棄をしました。
婚約破棄をされた原告は体調を崩し、職場でも今まで通り仕事ができなくなってしまったのです。
裁判所は、被告が述べている婚約破棄の理由はいずれも正当ではないと判断しました。
また、原告が受けた精神的苦痛も大きいとし、慰謝料200万円を支払うよう判決を下しました。
婚約に至るまでに、さまざまな費用もかかります。
慰謝料だけでなく、婚約にかかった諸経費も請求したいと考える方もいるのではないでしょうか。
ここからは、婚約破棄で請求できる慰謝料以外のお金は何があるのかについて紹介します。
婚約破棄で請求できる損害賠償金の具体例として、以下のようなものがあります。
これらは全て、婚約をしなければ発生しなかった費用です。
男性側が原因で婚約を破棄する場合、女性側は婚約指輪や結納金を返還する義務はありません。
ただし、女性側が原因で婚約破棄に至ったのなら、受領した婚約指輪や結納金は返還する必要があるでしょう。
結婚式や新婚旅行、新居にまつわる費用も、基本的には婚約破棄の原因を作った側が負担すべき費用になります。
婚約の段階ですでに妊娠していた場合は、生まれてくる子どもの養育費請求も可能です。
ただし、養育費を請求するには相手方である父親に子どもを認知してもらう必要があります。
当事者同士で認知の話し合いがまとまらなければ、認知請求調停の申し立ても視野に入れましょう。
では、婚約破棄によって慰謝料を請求する(される)ときは、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。
ここからは、婚約破棄の慰謝料請求の流れを解説します。
まずは、当事者同士で話し合いましょう。
慰謝料請求は、必ず裁判手続きをしなければならないわけではありません。
当事者で話し合い、お互いが合意すれば交渉のみでの慰謝料請求が可能です。
ただ、当事者のみで話し合うのは精神的にも辛いという方もいるでしょう。
両家の親を交える、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうなどの方法も考えられます。
話し合いがまとまらなければ、次は裁判手続きを利用しましょう。
裁判手続きには、主に慰謝料請求調停と、慰謝料請求裁判の2種類があります。
具体的に、それぞれどのようなものなのかについて解説します。
裁判手続の1つ目は、慰謝料請求調停です。
慰謝料請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
調停申立書や収入印紙、郵便切手などと一緒に、家庭裁判所へ持参もしくは郵送で申し立てましょう。
調停期日では調停委員が当事者の間に入り、話し合いを進めます。
話し合いがまとまれば、調停成立です。
裁判手続の2つ目は、慰謝料請求訴訟です。
慰謝料請求訴訟は、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に提訴します。
訴状や証拠、訴額に応じた収入印紙や郵便切手(電子納付も可能)を沿えて、地方裁判所に持参もしくは郵送で訴訟提起しましょう。
受理されると、1ヵ月~2ヵ月に1回ほどのペースで裁判期日がおこなわれます。
期日の中で裁判官から和解を進められることもあるでしょう。
和解もしくは判決が出れば、裁判は終了となります。
慰謝料請求訴訟を提起するのであれば、弁護士への依頼がおすすめです。
婚約破棄による慰謝料請求をする際、知っておくべきことや注意点もあります。
まず1つ目は、慰謝料額の算定や婚約の立証は、そもそも難しいということです。
婚約破棄による慰謝料額は、「どのくらい傷ついたか」を基に算定されます。
このような苦しみは目に見えてわかるものでもなく、金額の算定は困難です。
また、婚約関係にあるという立証は難しいといえます。
婚約破棄は、夫婦関係と異なり婚姻届などもないため、明らかな証拠というものが少ないのが実情です。
しかし、婚約破棄の慰謝料を請求するなら、正式に婚約していたということを立証する必要があります。
経験豊富な弁護士へ依頼すれば、あなたの状況からどのような証拠が集められそうかをアドバイスしてくれるでしょう。
2つ目は、慰謝料を支払ってもらうには証拠が非常に重要だということです。
婚約破棄にかかわらず、不倫の慰謝料請求などでも同じことがいえます。
もし交渉から裁判手続になった場合、「婚約の成立が明らかであること」「婚約破棄の正当な理由」を示すことのできる客観的な証拠がどれだけ揃っているかが、慰謝料請求の可否や金額に大きく影響するでしょう。
婚約成立を立証する証拠の例には、以下のようなものがあります。
婚約破棄の理由を立証する証拠の例には、以下のようなものがあります。
3つ目は、婚約破棄の慰謝料請求裁判をする場合、解決までに時間がかかるケースが多いということです。
慰謝料請求裁判の平均期間は、6ヵ月~1年といわれています。
状況によっては、さらに長期化する可能性があるといえるでしょう。
裁判手続きに比べて、交渉のほうが早期に解決できる場合もあります。
どのような手順で慰謝料請求をするべきか、弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
4つ目は、慰謝料請求の時効は3年であるということです。
婚約破棄の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求と判断される場合がほとんどです。
民法第724条では、不法行為に基づく損害賠償請求の時効は3年と定められています。
そのため、時効が来る前に請求しなければ、請求権を失ってしまうため注意しましょう。
婚約破棄による慰謝料請求は、弁護士への依頼がおすすめです。
ここからは、婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリットを紹介します。
弁護士に依頼するメリット1つ目は、慰謝料交渉が有利に進む可能性が高いということです。
弁護士ならこちらの要望を汲んで、相手と冷静に交渉を進めてくれるでしょう。
ご自身では言いづらいことでも、弁護士なら相手にきちんと伝えてくれるので、結果的に有利な条件で話し合いがまとまる可能性も高いといえます。
また、こちらが弁護士に依頼したことがわかると、相手に本気度も伝わり、一定のプレッシャーを与えられるはずです。
相手によってはもう逃げられないと観念し、交渉に応じてくれるかもしれません。
慰謝料請求交渉を有利に進めたいなら、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士に依頼するメリット2つ目は、相手と直接交渉せずにすむことです。
婚約破棄をした相手と顔を合わせるのは、大きなストレスを感じるでしょう。
さまざまな感情が湧き、うまく交渉できないかもしれません。
弁護士へ依頼すれば、顔を合わせたくない相手方との交渉を全て代理で対応してくれます。
精神的な負担を大きく減らせるのは、弁護士へ依頼するメリットといえるでしょう。
弁護士に依頼するメリット3つ目は、慰謝料請求の手続きを一任できるということです。
慰謝料請求には、さまざまな法律の知識が必要です。
裁判では複雑な手続きも発生するため、慣れていないとスムーズに進めるのは難しいといえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉から裁判手続きに至るまで、慰謝料請求にまつわる全ての手続きを一任できます。
弁護士は法律の知識にも長けており、裁判手続きにも慣れているはずです。
そんな弁護士を味方につければ心強いですし、スムーズに慰謝料請求を進められるかもしれません。
ここからは、婚約破棄と慰謝料についてよくある質問とその回答を紹介します。
男性から女性への慰謝料請求も可能です。
慰謝料請求に性別は関係ありません。
婚約破棄の原因を作ったのが女性なのであれば、当然男性側からも慰謝料請求が可能です。
婚約指輪を送っている、結納金を渡しているといった場合は、それらを返還してもらうこともできるので、交渉してみましょう。
婚約破棄をした人との結婚は不可能ではありませんが、避けたほうがよいでしょう。
一度婚約破棄をしたとしても、その後お互いの合意があれば結婚することは可能ではあります。
しかし、婚約破棄をした理由によってはすでに信頼関係は崩壊しているかもしれません。
日本国憲法第24条において、結婚は両性の合意に基づいて成り立つものであると定められているように、結婚できないことはありませんが、避けたほうが無難であると考えられます。
自分から婚約破棄を申し出ても、相手から慰謝料をとることは可能です。
これは、ご自身がなぜ婚約破棄を申し出たのかという理由にもよります。
婚約後に相手が浮気をした、暴力を振るわれたなどの理由で自ら婚約破棄を申し入れた場合は、慰謝料を請求できるでしょう。
しかし、ご自身の浮気や相手に落ち度のない理由で婚約破棄をした場合は、慰謝料請求はできません。
結納金や婚約指輪は、婚約破棄をする原因を作った側から返還を求めることは難しいでしょう。
たとえば、女性の浮気で婚約破棄に至った場合、男性側は婚約指輪や結納金の返還を求めることが可能です。
しかし、男性側の浮気が原因であれば、渡した婚約指輪や結納金は、返してもらえないでしょう。
結納金や婚約指輪をどうするのかは、婚約破棄の理由を作った側が男性なのか女性なのかによっても変わるのです。
婚約破棄で慰謝料を請求するなら、婚約の成立を立証する必要があります。
さらに、なぜ婚約破棄に至ったのか、その正当な理由も必要です。
相手の浮気やDV、モラハラなどが原因で婚約破棄をしたのであれば、その証拠も用意しておきましょう。
また、正当な理由もなくいきなり婚約破棄されたという場合も、慰謝料請求は可能です。
婚約破棄の慰謝料が高額になるのは、被った精神的苦痛が甚大なケースです。
相手の子を妊娠、出産した場合、結婚の適齢期を過ぎて婚約破棄された場合などは、慰謝料が高額になるといえるでしょう。
しかし、婚約破棄の立証や慰謝料額の算定は難しいものでもあります。
きちんとした手順で正当な慰謝料を請求したいのであれば、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士は、交渉や裁判手続きに慣れています。
法律知識や過去の事例を踏まえて、適正な慰謝料額を請求してくれるはずです。
婚約破棄は精神的なダメージも大きく、悲しい気持ちを少しでも晴らしたいと考える方もいるでしょう。
そんなときはぜひ弁護士を味方につけて、慰謝料請求をしてみてはいかがでしょうか。
婚約者に婚約を破棄されて辛い反面、慰謝料を請求できないか…?請求できるとしたらどれくらいの慰謝料額になるの?と悩んでいませんか。
結論からいうと、婚約破棄された場合は慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、場合によって慰謝料を請求できないケースもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
婚約破棄の慰謝料問題を弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
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