離婚協議書作成について無料相談できる弁護士の見つけ方と手続き方法

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弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)の書き方について無料相談を行っているところといえば、弁護士・司法書士・行政書士が一般的です。

そもそも、離婚協議書を作成する目的は、以下のことが挙げられます。

【離婚協議書を作成する目的】

  • 慰謝料や養育費など、離婚の際に取り決めた内容に認識相違が起こらないようにするため
  • 財産分与がされないなど、相手が約束を破る行為を防ぐため など

目的だけを見ると、弁護士などが行っている無料相談を利用しなくても作成可能ではないかと思う方がいるかもしれません。

しかし個人で作成したり、インターネット上のテンプレを使用したりした場合、あなたが夫(妻)と離婚時に取り決めた内容が法的に認められないなどのリスクがあります。

そのため、離婚協議書に記載する内容は慎重に定めなければなりません。

また、協議書を作成するタイミングも状況によって変えた方が良いケースもあるため、総合的に適切なアドバイスをもらえる弁護士の無料相談を利用することが大切です。

何より、個人で作成するのは意外と大変で面倒くさいものなのです。

そこで今回、離婚協議書の作成をスムーズに進めるために必要な知識として、無料相談で頼れる弁護士を見つける方法や手続きの仕方などについてご紹介します。

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この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

離婚協議書の作成を無料相談できる窓口

離婚協議書の作成を無料相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 離婚協議書の内容不備が防げる
  • 作成する手間が省ける
  • あなたの状況に合わせた離婚協議書を作成してくれる

ここでは、無料相談できる窓口を紹介します。

法テラス

法テラスでは、収入が少なく弁護士への相談が難しい人を対象に無料相談や、弁護士費用の立替を実施しています。

収入が多い人に対しては、有料相談も受けつけていますが、法テラスでは弁護士を選べないため、必ずしも離婚が得意な弁護士に当たるわけではありません。

そのためどうしても、弁護士費用が難しい人以外は、自分で弁護士を探した方が、相談時間や対応体制を自由に選べるため無理なく相談できます。

法律相談センター

各都道府県の弁護士会が運営する、法律相談センターでは、電話で15分程度の無料相談がだれでも受けられます。

法テラスと同様に弁護士は選べませんのでご注意ください。

離婚問題を無料で電話相談できる窓口一覧をみる

離婚協議書の作成で無料相談した場合の流れ

弁護士への無料相談は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。

弁護士への無料相談は30分~1時間と時間が決まっていることがほとんどです。

できるだけ時系列に並べ、何を相談したいのかをよくまとめてから相談しましょう。

弁護士への相談前に知っておく離婚協議書の基礎知識

離婚協議書に関する基本的な知識について確認しましょう。

離婚協議書とは離婚協議中に定めた慰謝料や財産分与の内容などをまとめた書面のことを言い、離婚届を出す前に書面締結するのが一般的です。

【離婚協議書に記載する事項】

  • 親権はどちらが持つのか
  • 面会交流の頻度や条件
  • 養育費の支払い額
  • 慰謝料の支払い額
  • 財産分与の取り決め など

離婚協議書を弁護士に依頼した場合の費用相場

離婚協議書を弁護士に依頼した場合の費用相場は一体どのくらいなのでしょうか。下記に費用項目と相場の金額をまとめました。合計で5~20万円が費用相場のようです。

費用項

費用

離婚協議書の作成

5万円~10万円程度

日当(弁護士が公証役場に行く費用など)

5万円程度

離婚協議書への署名を行うときの同席

5万円程度

離婚協議書は公正証書にしておくと安心

離婚協議書は公正証書にしておくと特別な効力(支払いが滞った場合に裁判手続きを経ることなく強制執行ができるなど)を持たせることができます。

もし慰謝料や養育費が振り込まれない場合、請求する側が調停を起こすなどの手間がかかりにくいため、必須ではないものの離婚協議書は公正証書にしておくべきでしょう。

  • 離婚協議書:慰謝料や財産分与の取り決めた内容を証明してくれる
  • 離婚公正証書:慰謝料の振込などが途絶えたとき、手にその義務を強制的に負わせられる

離婚協議書を公正証書にする場合に必要な書類とかかる費用

ここで、離婚協議書の作成に必要な書類と経費について確認しておきましょう。

公証人手数料とは、いざ慰謝料の振込が途絶えたとき強制的に支払ってもらうなど強制力がある「公正証書」にした場合に必要な経費です。

必要書類
  • 発行から3か月以内の印鑑証明書(夫婦分)
  • 戸籍謄本(夫婦分)
  • 免許証やパスポートなどの本人確認書類
  • 実印(夫婦両方分)
  • 公証人手数料

その他(財産に関する書類など)

必要経費
  • 印鑑証明書の発行料金:200~400円(1通あたり)
  • 戸籍謄本の発行料金:450円(1通あたり)
  • 公証人手数料
公証人手数料

慰謝料や財産分の金額

公証人手数料

100万円以下

5,000円

100~200万円以下

7,000円

200~500万円以下

11,000円

500~1,000万円以下

17,000円

1,000~3,000万円以下

23,000円

3,000~5,000万円以下

29,000円

5,000万円~1億円以下

43,000円

引用元:日本公証人連合会

離婚協議書の作成での注意点

離婚協議書の作成で注意すべきことについて確認していきましょう。以下に挙げたことを把握しておけば離婚協議書の作成がスムーズになります。

慰謝料や財産分与は離婚時に解決しないと請求権が残る

慰謝料や財産分与は、離婚時に夫婦間でしっかり話し合い解決をしておくことが大切です。

離婚から最低2年間はお互いに慰謝料の請求権が残るためです。

財産分与|離婚後から2年間

財産分与は、離婚後から2年間は双方に請求権が残ります。あなた自身が相手に請求することも可能ですが、相手から請求されてしまう可能性もあります。

そのため、離婚時にしっかりと財産分与の取り決めを行い、離婚協議書に証拠として残すことが大切なのです。離婚協議書は、後のトラブルを防ぐためにも大切な書面だと言えます。

【根拠】

(財産分与)

第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

引用元:民法

慰謝料|離婚後から3年間

慰謝料に関しては相手に請求できる時から3年間の請求権があります。財産分与と同様に、後のトラブルを回避するためにも離婚時に取り決めを行い、離婚協議書に内容を残しておきましょう。

【根拠】

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元:民法

離婚協議書について弁護士以外の相談先とは?

離婚協議書の作成については、弁護士以外にも司法書士や行政書士にも相談が可能です。それぞれの特徴を紹介します。

司法書士の事務所

司法書士は、弁護士同様に法律の知識のあるため、離婚協議書の作成について法的なアドバイスが受けられます。

ただし、司法書士はあくまで書類作成を担当するため、トラブルが起きた場合、弁護士のように代理交渉してもらうことができません。

単純に離婚協議書の作成だけについて相談したい方は検討してみても良いでしょう。

司法書士に依頼するメリット

  • 行政書士よりも対応できる範囲が広い(財産分与登記や離婚調停手続きなど)
  • 弁護士に依頼するよりも費用が安い

行政書士の事務所

行政書士は、行政手続きに関する書類作成を中心に、さまざまな分野での書類作成を依頼できます。

ただし、司法書士と同様に相手方への代理交渉など依頼できませんのでご注意ください。

離婚協議の内容に応じて、適切な文言のアドバイスが受けられます。書面の書き方だけ質問できれば良いという方におすすめです。

行政書士に依頼するメリット

  • 弁護士に依頼するよりも費用が安い

まとめ

離婚協議書の作成は個人でも作成できますが、いざ「慰謝料額が双方で食い違っている」「財産分与が一向になされない」などのトラブルが起きたとき、効力をもたらす文面になっているか踏まえておかなければなりません。

離婚後、新生活をトラブルなく平和に過ごすためにも、離婚協議書は弁護士へ相談・依頼した上で作成することをおすすめします。

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離婚協議書の書き方や手続き方法がわからず、弁護士に相談したいと考えていても、どの弁護士に依頼するか迷っていませんか。

結論からいうと、離婚協議書の作成や手続きをサポートしてもらうなら、離婚問題を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、弁護士によっては離婚問題の経験や知識が少なく、交渉や書類の作成をスムーズに進められない可能性があるからです。

離婚問題を得意とする弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 法的観点から、不利になりにくい離婚協議書を作成してもらえる
  • 書類の記載漏れなどがなく、後々のトラブル防止につながる
  • 離婚協議書の作成や手続きなどの手間が減る
  • 財産分与で得られる金額が増える可能性がある

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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