協議離婚・調停・裁判
離婚調停中に嫌がらせ行為をするとどうなる?4つの不利益やとるべき対応などを解説
2024.08.21
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
離婚協議書(りこんきょうぎしょ)の書き方について無料相談を行っているところといえば、弁護士・司法書士・行政書士が一般的です。
そもそも、離婚協議書を作成する目的は、以下のことが挙げられます。
【離婚協議書を作成する目的】
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目的だけを見ると、弁護士などが行っている無料相談を利用しなくても作成可能ではないかと思う方がいるかもしれません。
しかし個人で作成したり、インターネット上のテンプレを使用したりした場合、あなたが夫(妻)と離婚時に取り決めた内容が法的に認められないなどのリスクがあります。
そのため、離婚協議書に記載する内容は慎重に定めなければなりません。
また、協議書を作成するタイミングも状況によって変えた方が良いケースもあるため、総合的に適切なアドバイスをもらえる弁護士の無料相談を利用することが大切です。
何より、個人で作成するのは意外と大変で面倒くさいものなのです。
離婚協議書、誓約書、示談書。
姉貴に頼まれて作ってやったけどめっちゃくちゃめんどくさい。二度とやらない。— いっちゃん (@T_L__0209) September 7, 2017
そこで今回、離婚協議書の作成をスムーズに進めるために必要な知識として、無料相談で頼れる弁護士を見つける方法や手続きの仕方などについてご紹介します。
離婚協議書の作成を無料相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることが可能です。
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ここでは、無料相談できる窓口を紹介します。
法テラスでは、収入が少なく弁護士への相談が難しい人を対象に無料相談や、弁護士費用の立替を実施しています。
収入が多い人に対しては、有料相談も受けつけていますが、法テラスでは弁護士を選べないため、必ずしも離婚が得意な弁護士に当たるわけではありません。
そのためどうしても、弁護士費用が難しい人以外は、自分で弁護士を探した方が、相談時間や対応体制を自由に選べるため無理なく相談できます。
各都道府県の弁護士会が運営する、法律相談センターでは、電話で15分程度の無料相談がだれでも受けられます。
法テラスと同様に弁護士は選べませんのでご注意ください。
弁護士への無料相談は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。
弁護士への無料相談は30分~1時間と時間が決まっていることがほとんどです。
できるだけ時系列に並べ、何を相談したいのかをよくまとめてから相談しましょう。
離婚協議書に関する基本的な知識について確認しましょう。
離婚協議書とは離婚協議中に定めた慰謝料や財産分与の内容などをまとめた書面のことを言い、離婚届を出す前に書面締結するのが一般的です。
【離婚協議書に記載する事項】
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離婚協議書を弁護士に依頼した場合の費用相場は一体どのくらいなのでしょうか。下記に費用項目と相場の金額をまとめました。合計で5~20万円が費用相場のようです。
費用項目 | 費用 |
離婚協議書の作成 | 5万円~10万円程度 |
日当(弁護士が公証役場に行く費用など) | 5万円程度 |
離婚協議書への署名を行うときの同席 | 5万円程度 |
離婚協議書は公正証書にしておくと特別な効力(支払いが滞った場合に裁判手続きを経ることなく強制執行ができるなど)を持たせることができます。
もし慰謝料や養育費が振り込まれない場合、請求する側が調停を起こすなどの手間がかかりにくいため、必須ではないものの離婚協議書は公正証書にしておくべきでしょう。
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ここで、離婚協議書の作成に必要な書類と経費について確認しておきましょう。
公証人手数料とは、いざ慰謝料の振込が途絶えたとき強制的に支払ってもらうなど強制力がある「公正証書」にした場合に必要な経費です。
必要書類 |
その他(財産に関する書類など) |
必要経費 |
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慰謝料や財産分の金額 | 公証人手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100~200万円以下 | 7,000円 |
200~500万円以下 | 11,000円 |
500~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円~1億円以下 | 43,000円 |
引用元:日本公証人連合会
離婚協議書の作成で注意すべきことについて確認していきましょう。以下に挙げたことを把握しておけば離婚協議書の作成がスムーズになります。
慰謝料や財産分与は、離婚時に夫婦間でしっかり話し合い解決をしておくことが大切です。
離婚から最低2年間はお互いに慰謝料の請求権が残るためです。
財産分与は、離婚後から2年間は双方に請求権が残ります。あなた自身が相手に請求することも可能ですが、相手から請求されてしまう可能性もあります。
そのため、離婚時にしっかりと財産分与の取り決めを行い、離婚協議書に証拠として残すことが大切なのです。離婚協議書は、後のトラブルを防ぐためにも大切な書面だと言えます。
【根拠】
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
引用元:民法
慰謝料に関しては相手に請求できる時から3年間の請求権があります。財産分与と同様に、後のトラブルを回避するためにも離婚時に取り決めを行い、離婚協議書に内容を残しておきましょう。
【根拠】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法
離婚協議書の作成については、弁護士以外にも司法書士や行政書士にも相談が可能です。それぞれの特徴を紹介します。
司法書士は、弁護士同様に法律の知識のあるため、離婚協議書の作成について法的なアドバイスが受けられます。
ただし、司法書士はあくまで書類作成を担当するため、トラブルが起きた場合、弁護士のように代理交渉してもらうことができません。
単純に離婚協議書の作成だけについて相談したい方は検討してみても良いでしょう。
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行政書士は、行政手続きに関する書類作成を中心に、さまざまな分野での書類作成を依頼できます。
ただし、司法書士と同様に相手方への代理交渉など依頼できませんのでご注意ください。
離婚協議の内容に応じて、適切な文言のアドバイスが受けられます。書面の書き方だけ質問できれば良いという方におすすめです。
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離婚協議書の作成は個人でも作成できますが、いざ「慰謝料額が双方で食い違っている」「財産分与が一向になされない」などのトラブルが起きたとき、効力をもたらす文面になっているか踏まえておかなければなりません。
離婚後、新生活をトラブルなく平和に過ごすためにも、離婚協議書は弁護士へ相談・依頼した上で作成することをおすすめします。
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無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。