- 「長年連れ添った内縁パートナーに裏切られた」
- 「内縁関係(事実婚)でも、内縁パートナーへの慰謝料請求は可能なのか」
婚姻関係ではない内縁のパートナーとの間で、このような悩みや問題を抱えていませんか?
慰謝料請求は婚姻関係がないとできないと思われがちですが、実は内縁関係(事実婚)でも、不貞行為やDV、一方的な関係解消といった行為を理由に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、慰謝料を勝ち取るには、内縁関係や不法行為を立証できる有効な証拠を用意しなければなりません。
また、そもそも請求が認められないケースが少なくないことや、請求することによって内縁パートナーとの溝がさらに深まり、完全に関係が破綻してしまうリスクも知っておく必要があるでしょう。
そこで本記事では、内縁関係における慰謝料請求が可能なケースや相場、手続きの流れを詳しく解説します。
記事を最後まで読めば、慰謝料請求の可能性や限界が理解でき、自分の状況に合った効果的な解決策が見つかるでしょう。
内縁関係でも不法行為があれば慰謝料請求はできる
内縁関係は、婚姻届こそ提出していませんが、社会的には夫婦とよべる関係です。
最高裁判所の判例でも、内縁関係について「婚姻の届出を欠くが、婚姻の意思と共同生活の実態を備えた男女関係」と定義されており、法律上保護されるべき生活関係にほかならないともされています。
そのため、以下のような不法行為の被害に遭ったときは、婚姻関係がある場合と同様に慰謝料の請求が認められます。
- 不貞行為
- DV
- 一方的な別居・関係解消
- 既婚者である事実を黙っていた
例えば、過去の最高裁判決では、内縁関係にある当事者の一方が正当な理由なく相手方を遺棄するときは、その相手方は婚姻関係における場合と同様に慰謝料を請求できると明示されています。
内縁関係でも慰謝料請求ができる不法行為の事例と相場
内縁関係において、慰謝料請求の対象となる不法行為の例とそれぞれの慰謝料相場は以下のとおりです。
- 不貞行為|100万円~300万円
- DVやモラハラ|50万円~300万円
- 一方的な別居や内縁関係の解消|50万円~300万円
いずれも慰謝料相場に大きな幅があるのは、不法行為の種類や程度、内縁関係の継続期間、子どもの有無などによって異なるためです。
ここからは、事例別に慰謝料の相場を見ていきましょう。
1.不貞行為|100万円~300万円
内縁パートナーによる不貞行為は、慰謝料請求の対象となります。
内縁関係でも、お互いにパートナー以外の人との肉体関係を禁じる「貞操義務」を負っているためです。
この場合の慰謝料相場は100万円~300万円程度と幅広く、以下の事情を考慮して最終的な慰謝料額を決定します。
- 内縁関係の継続期間・安定性
- 夫婦であるとの周囲の認識
- 子どもの有無
- 不貞行為の回数
- 不貞行為の期間
- 不貞行為に至った経緯
例えば、内縁期間が10年以上で小さな子どもがいる場合、法律婚に近い金額の慰謝料が認められる可能性があります。
なお、不貞行為は内縁パートナーと不貞行為の相手方が共同でおこなった共同不法行為であるため、不貞行為の相手方に対しても請求できる場合があります。
2.DVやモラハラ|50万円~300万円
DVやモラハラは、法的な夫婦でなくても人格権を侵害する不法行為として慰謝料請求の対象になります。
身体的な暴力だけでなく、精神的虐待・経済的虐待といった被害者の尊厳や人格を傷つける行為も対象です。
この場合の慰謝料額の相場は50万円~300万円程度と幅広く、以下の事情が慰謝料額に影響します。
- DV・モラハラの内容
- 行為の頻度・深刻さ
- DV・モラハラの被害を受けた期間
例えば、DVによって深刻なけがを負った場合や長期間にわたって虐待を受けたときは、高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
3.一方的な別居や内縁関係の解消|50万円~300万円
一方的な別居や内縁関係の解消も、慰謝料の請求対象です。
内縁関係は婚姻に準ずる関係であると考えられており、正当な理由のない一方的な関係解消は法律婚の離婚事由に該当するためです。
この場合の慰謝料相場は50万円~300万円程度で、以下の事情によって変動します。
- 内縁関係の継続期間
- 解消方法の悪質性
例えば、長く内縁関係にあったにもかかわらず突然解消された場合や、尊厳を著しく傷つけられるほど悪質な方法で解消されたケースでは高額になりやすいでしょう。
ただし、請求者側に浮気や内縁パートナーへの暴力があるなら要注意です。
内縁関係解消に正当な理由があると判断され、請求が棄却されるおそれがあります。
内縁関係の場合に慰謝料請求をおこなうための主な要件
内縁関係で慰謝料請求をおこなうためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 内縁関係(事実婚)が成立していること
- 何かしらの不法行為がおこなわれていること
- 不法行為に関する証拠などが揃っていること
- 損害賠償請求権の時効が成立していないこと
慰謝料を請求する場合は、上記の要件を理解し、計画的に進めることが重要です。
ここからは、要件ごとのポイントを見ていきましょう。
1.内縁関係(事実婚)が成立していること
まず、慰謝料を請求するためには内縁関係(事実婚)が成立しており、それを証明しなければなりません。
内縁関係(事実婚)として求められる主な要件は以下の2つです。
【事実婚として認められる主な要件】
- 婚姻の意思がある
- 共同生活の実態がある
婚姻の意思とは、法的に結婚したいというより、社会的に夫婦として認められる関係を継続する意思をさします。
同居し肉体関係があっても、お互いを夫・妻として扱い、周囲にもそう扱ってほしいと思わなければ内縁関係とは認められません。
また、共同生活の実態とは、一定期間にわたって肉体関係を含む同居生活が続いていることです。
そのため、単身赴任や入院といった特別な事情がない限り、一緒に住んでいなければ内縁関係は成立しません。
裁判所は、実質的な夫婦共同生活の実態があるかどうかを重視します。
内縁関係の継続期間が短い・同居していないケースは、内縁関係の成立が認められにくい点に注意しましょう。
2.何かしらの不法行為がおこなわれていること
内縁関係で慰謝料を請求するためには、何かしらの不法行為がおこなわれている事実が必要です。
そもそも損害賠償請求権は、不法行為によって発生するため、以下のような不法行為がおこなわれていないと慰謝料を請求できないことを覚えておきましょう。
【内縁関係で見られる不法行為の例】
- 不貞行為
- DV・モラハラ
- 一方的な別居・関係解消
不法行為にあたるかどうかは、行為の悪質性や継続性、行為によって受けた精神的苦痛の程度などが関係します。
例えば、単なる口論や意見の食い違いであれば認められません。
しかし、日常的に暴言を吐かれたり人格を否定されたりして精神的に圧迫されている状況なら、モラハラが認定される可能性があるでしょう。
3.不法行為に関する証拠などが揃っていること
慰謝料を請求するためには、内縁パートナーの不法行為によって被害を受けていることを証明できる証拠が必要です。
相手が不法行為を否定している場合、被害者側が不法行為の事実を立証しない限り慰謝料の請求は認められません。
慰謝料請求における証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
不貞行為 | ・不貞行為の相手とのLINEやメールのやりとり ・相手の家やラブホテルに出入りする際の写真 ・不貞行為を匂わせるSNSの投稿のスクリーンショット ・ラブホテルの領収書 ・不貞行為を認める発言・謝罪文など ・目撃証言 など |
DV・モラハラ | ・病院の診断書 ・DVによって負ったけがの写真 ・モラハラに遭っているときの音声データ ・モラハラの内容をつづった日記 ・侮辱や人格否定などの言動が含まれるLINE・メール ・警察や公的機関に相談した際の記録の写し ・第三者の証言 など |
一方的な別居・内縁関係の解消 | ・内縁関係解消に関するLINEやメールのやりとり ・第三者の証言 など |
病院の診断書やけがの写真であれば用意しやすいですが、ラブホテルに出入りする写真や不貞行為の相手とのLINEなどを入手するのは難しいでしょう。
自分で証拠を集めるのは難しいと感じたら、興信所や探偵事務所といった調査のプロに依頼するのもひとつの方法です。
そのほか、弁護士に相談し、どうすべきかアドバイスをもらうのもよいでしょう。
4.損害賠償請求権の時効が成立していないこと
損害賠償請求権の時効が成立していないことも、慰謝料請求の要件のひとつです。
損害賠償請求権には時効があり、慰謝料を請求しないまま時効を過ぎると損害賠償請求権が消滅してしまいます。
慰謝料請求の時効は、以下の2つです。
- 被害者またはその法定代理人が、損害と加害者を知ったときから3年または5年
- 不法行為を受けたときから20年
なお、損害と加害者を知ったときから3年になるか5年になるかは、民法第724条の2で定められているとおり、生命または身体を害されたかどうかによって異なります。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり以下のように、時効はケースによって異なるということです。
- 内縁パートナーの不貞行為とその相手を知ったときから3年
- 一方的に内縁関係を解消されてから3年
- 身体的なDVによってけがをしてから5年(民法第724条の2が適用)
- 内縁パートナーの不貞行為から20年
そして、時効は中断(更新)しない限り進行します。
時効を更新するには、内容証明を送付したり裁判上で慰謝料を請求したりといったことが必要です。
不倫の時効の成立条件と回避策については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】不倫の時効で慰謝料がもらえなくなる?時効の成立条件と回避策
内縁関係の相手に対して慰謝料請求をする際の大まかな流れ
内縁パートナーに対して慰謝料を請求する際の流れは以下のとおりです。
- 内縁関係と不法行為に関する証拠を集める
- 内容証明郵便などを使って相手方に慰謝料を請求する
- 必要に応じて相手方と慰謝料に関する話し合いをする
- 話し合いがまとまれば示談書を作成し、示談金が振り込まれる
証拠収集から始まり、交渉、合意、必要に応じて法的手続へ進むのが一般的な流れです。
ここでは、手順ごとのポイントについて解説します。
1.内縁関係と不法行為に関する証拠を集める
まずは、内縁関係にあることと不法行為を受けたこと両方に関する証拠を集めます。
内縁関係を証明できる証拠には、以下のようなものがあります。
- 同一世帯になっている住民票
- 同居人欄に「内縁の夫」「妻(未届)」などと記載されている賃貸契約書
- 被保険者・被扶養者の関係になっている健康保険証
- 公共料金の支払い記録
- 共同名義の銀行口座
- 「夫婦だと認識していた」などの第三者の証言
- 事実婚の契約書
- 自治体の民生委員が作成する内縁関係の証明書
不法行為に関する証拠は、本記事内の「3.不法行為に関する証拠などが揃っていること」を参考に、証拠になりそうなものを集めましょう。
内縁パートナーが内縁関係や不法行為を認めていればよいですが、否定している場合、証拠がなければ慰謝料の請求は求められません。
そのため、相手が不法行為を否定しているときは、いかに有効な証拠を収集できるかが重要です。
ただし、証拠収集の際は、違法行為をおこなってしまわないよう注意しなければなりません。
証拠収集のために違法行為をおこなうと、あなたが刑事罰を受けるリスクがあるだけでなく、集めた証拠が裁判で使えなくなる場合があります。
例えば、以下の行為は違法になるおそれがあるので注意しましょう。
- スマートフォンのパスワードを不正に取得し、LINEやメールを勝手に見る
- 不貞行為の相手方の家に無断で侵入する
- 内縁パートナーの持ち物に無断でGPSを取り付ける
- 盗撮・隠し撮り
証拠集めは、自分が見聞きできる範囲や正当に入手できる資料の範囲内でおこなうのが基本です。
不安があるときは弁護士に相談し、適切な方法についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。
2.内容証明郵便などを使って相手方に慰謝料を請求する
内縁関係・不法行為の証拠を集めたら、相手方に慰謝料を請求します。
手段は口頭やメール、書面などさまざまで、書面で請求する場合は内容証明郵便を使うのが一般的です。
内容証明郵便とは「いつ誰が誰にどのような文書を送ったか」を郵便局に証明してもらうサービスのことで、強制力はないものの、法的効果をもつ文書であることから、裁判の際に請求の事実を証明する証拠になります。
とくに、すでに別居・内縁関係を解消している内縁パートナーや、不貞行為の相手方には内容証明郵便での請求がスムーズです。
内容証明郵便には、以下の情報を明確に記載します。
- 内縁関係の事実
- 不法行為の内容
- 請求する慰謝料の金額
- 支払い方法
- 支払い期限
感情的な表現は避け、事実と請求内容を冷静かつ明確に伝えることが重要です。
どのように作成すればよいかわからなければ、弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。
弁護士に作成を依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送付する場合、差出人として弁護士の名前や法律事務所名が入ります。
そのため、個人名で送付するよりも反応を得られる可能性が高まるでしょう。
ただし、相手方の氏名・住所がわからないときは、内容証明郵便を送付できません。
例えば、不貞行為の相手方に送付するなら、氏名・住所を知っておく必要がある点に注意しましょう。
3.必要に応じて相手方と慰謝料に関する話し合いをする
内容証明郵便送付後に相手方から連絡があれば、慰謝料に関する具体的な話し合いをします。
話し合いをおこなう際は、感情的にならないように以下のことを明確に伝えましょう。
- 内縁関係の事実
- 不法行為の内容
- 精神的苦痛の程度
なお、当事者同士での冷静な話し合いが難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すると、自分に代わって相手方や相手方の弁護士と交渉してくれるため、直接相手方と話す必要がありません。
また、妥当な慰謝料額を算定してもらえるため、相手方も納得しやすいでしょう。
4.話し合いがまとまれば示談書を作成し、示談金が振り込まれる
話し合いがまとまれば、合意した内容を書面化した示談書を作成します。
示談書は、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし、口頭で合意しても、後日「言った・言わない」のトラブルになり、結局慰謝料を支払ってもらえない可能性もあります。
そのため、きちんと示談書を作成しておくのがおすすめです。
示談書には、以下の内容を記載します。
- 当事者の氏名
- 内縁関係の継続期間
- 不法行為の内容
- 慰謝料の金額
- 支払い方法
- 支払い期限
- 支払いが滞ったときの対応
示談書が完成したらそれぞれが署名・押印し、原本を1通ずつ保管します。
さらに公証役場で公正証書を作成しておくと、より安心できるでしょう。
公正証書とは、公証役場の公証人が権限に基づいて作成する公文書のことです。
強制執行受諾文言を入れておけば、支払いが滞ったときに裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
その後、示談金が振り込まれれば内縁関係における慰謝料請求は完了し、法的な紛争は解決します。
話し合いがまとまらない場合は調停や訴訟に移行する
話し合いで解決しなければ、家庭裁判所での調停や地方裁判所・簡易裁判所での訴訟といった法的手続に移行します。
内縁関係調整調停 | 調停委員に間に入ってもらった状態で話し合う方法。 慰謝料以外に、財産分与や養育費などについても話し合える。 非公開でおこなわれるためプライバシーが守られる。 |
慰謝料請求訴訟 | 裁判を提起し、相手に対して慰謝料の支払いを求める手続き。 訴訟では証拠に基づく主張・立証が必要であり、判決が出るまで数ヵ月~1年程度かかるのが一般的。 |
訴訟を提起する場合や、不貞行為の相手方相手に調停を申し立てるときは、請求する慰謝料額によって訴状の提出先が異なります。
- 140万円以下:簡易裁判所
- 140万円超:地方裁判所
訴訟では、双方の主張や反論、証拠などを踏まえ、裁判所が慰謝料額などを判断します。
しかし、多くの場合は裁判所から和解を提案され、和解案に納得できれば和解によって終了します。
なお、法的な夫婦で離婚についても争うときは、訴訟の前に調停を申し立てなければならない「調停前置主義」が適用されますが、内縁関係の場合ははじめから訴訟を提起しても構いません。
内縁関係の相手方に慰謝料請求をする際の2つの注意点
内縁関係の相手方に慰謝料請求をする際は、以下の2つに注意しましょう。
- そもそも慰謝料請求ができないケースは少なくない
- 慰謝料請求をすると内縁関係が破綻してしまう可能性が高い
上記の注意点を踏まえて、慰謝料の請求を検討する必要があるでしょう。
それぞれのポイントについて解説します。
1.そもそも慰謝料請求ができないケースは少なくない
内縁関係の場合、そもそも慰謝料が請求できないケースも少なくありません。
例えば以下のようなケースでは、慰謝料を請求できない点に注意しましょう。
【内縁関係で慰謝料請求ができないケース】
- 内縁関係を証明できない
- すでに関係が破綻している
- 重婚的内縁関係にある
裁判所は、内縁関係の証明に対して厳格な判断をおこなうため、婚姻の意思や共同生活の実態が立証されない限り、請求が棄却される傾向にあります。
また、すでに内縁関係が破綻しているときも、不貞行為や一方的な関係解消によって精神的苦痛は生じないと判断されるため、慰謝料の請求が認められない可能性が高いでしょう。
なお、重婚的内縁関係にあるケースについては、関係自体が公序良俗に反するとして法的保護を受けられません。
例えば、相手が既婚者だと知っていた、または自分が既婚であるにもかかわらず内縁関係になった場合は、たとえ相手が不貞行為や一方的な関係解消をおこなったとしても、慰謝料請求は認められないと考えたほうがよいでしょう。
ただし、相手が独身であると偽っていたときは、慰謝料請求が認められる可能性があります。
そのほか、内縁パートナーからDV・モラハラを受けていた場合は、内縁関係で慰謝料請求ができないケースに該当していても、一般的な不法行為として慰謝料を請求できることがあります。
慰謝料請求できるケースかどうかがわからないときは弁護士に相談し、請求の可能性について専門的なアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
2.慰謝料請求をすると内縁関係が破綻してしまう可能性が高い
慰謝料請求をおこなう際は、内縁パートナーとの関係がこじれてしまう可能性が高い点に注意しましょう。
例えば、内縁パートナーが一方的に関係を解消して家を出ていき、音信不通になった場合でも、慰謝料を請求すれば慌てて連絡してくるかもしれません。
しかし、こちらが慰謝料請求という手段に出たことによって相手がさらに冷めてしまったり、感情的な対立が深まったりすると、円満な解決は難しくなるでしょう。
そのため、内縁パートナーに対して慰謝料を請求する際は、関係が修復できなくなるおそれがあることを覚悟したうえで実行する必要があります。
慰謝料の請求は最終手段と考え、まずは十分な準備期間を設けることが重要です。
関係修復の可能性を残したいなら、カウンセリングや第三者を交えた話し合いなど、慰謝料請求以外の解決方法を検討することをおすすめします。
男女トラブルについて無料で相談できる窓口を利用するのもよいでしょう。
男女トラブル解決のための無料電話相談窓口については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】男女トラブル解決のための無料電話相談窓口7選|自分に合った窓口に今すぐ相談!
さいごに|内縁関係の慰謝料請求は弁護士に相談するのがおすすめ!
本記事では、内縁関係における慰謝料請求について詳しく解説しました。
内縁関係でも、相手方からの不法行為があれば慰謝料請求は可能です。
ただし「内縁関係が成立している」「何かしらの不法行為がおこなわれている」「不法行為の証拠が揃っている」などの条件があります。
また、内縁関係を立証できなかったりすでに内縁関係が破綻していたりなどで慰謝料の請求が認められないケースが少なくないことや、慰謝料を請求することで内縁関係が破綻してしまう可能性が高いことを知っておきましょう。
内縁パートナーに対して慰謝料の請求を検討しているときは弁護士に相談し、証拠集めや請求できる可能性についてアドバイスを受けながら慎重に進めていくことをおすすめします。

