不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
配偶者に不倫をされた方は、不倫の慰謝料請求について知りたい方もいるでしょう。
また、不倫慰謝料の相場や増減要素、請求条件や手順などについて把握したい方もいるかもしれません。
そこで本記事では、不倫の慰謝料の相場や請求条件を解説します。
弁護士に不倫慰謝料に関して相談した際の費用やメリットについても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと考えているものの、どれくらいの慰謝料を請求できるかがわからずに困っていませんか?
結論からいうと、不倫の慰謝料は様々な事情を考慮して算定されます。配偶者やその不倫相手に適切な額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
不倫の慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。
慰謝料とは、被った精神的苦痛に対する補償を意味しますが、具体的な金額は事情により増減し、とくに離婚を伴うか否かで金額が大きく変動します。
一般的に不倫が原因で離婚する場合は精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料も高額になります。
具体的な慰謝料の目安は、不倫が原因で離婚する場合が100万円~300万円程度(一番多いのは150~200万円)、離婚しなかった場合が50万円~150万円程度です。
慰謝料の金額は、不倫が原因で離婚するか否かのほかに以下の要素を総合的に考慮して決定されます。
さまざまな要因をもとに、最終的な慰謝料の金額が算出されます。
弁護士であれば、さまざまな案件を扱うことで、おおよその目安がつきますので、自分のケースだと大体いくらくらいになるか知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料の目安を知りたい際は「ベンナビ離婚」の不倫慰謝料の自動計算機がおすすめです。
自動計算機ツールを活用すると、簡単な質問に答えるだけでご自身のケースに応じた慰謝料の目安が把握できます。
約30秒程度で判断できるため、具体的な相場やケースごとの差異を手軽に知りたい方に有効でしょう。
不倫慰謝料は、さまざまな要素によって増減します。
慰謝料が高くなるケースと低くなるケースについて解説します。
慰謝料が高額になりやすい7つのケースは、次のとおりです。
婚姻期間が長いと不倫による精神的苦痛や社会的ダメージが大きくなると考えられているため、慰謝料が高額になりやすいといえます。
実際の裁判例でも、婚姻期間の長さが考慮されて慰謝料が算定されたケースが多数あります。
不貞行為が複数回、または長期間にわたっておこなわれていた場合、慰謝料は高額になりやすくなります。
継続的な不貞行為は、単発的な過ちよりも被害者の精神的なダメージが増大すると考えられるため、一般的には慰謝料が増額されるといえます。
夫婦間に子どもがいる場合は、家庭への影響や将来にわたる影響も考慮され、慰謝料の額が増額される傾向にあります。
不倫の影響は単なる夫婦間の問題だけに留まらず、子どもたちの心の平安や家庭の安定にも影響を及ぼす可能性があります。
不倫によって家庭が滅茶苦茶になった=精神的苦痛が大きいという関係が成り立つため、その分慰謝料の額も大きくなります。
不倫の結果として配偶者と不倫相手との間に子どもが生まれた場合、慰謝料の額を大きく引き上げる要因になります。
不倫の結果、妊娠・出産となった場合、単なる不貞行為を超えて、家族構成そのものに認知・養育費の支払い・相続など永続的な影響を及ぼします。
被害者の精神的ダメージを大幅に増加させる原因になるため、その分慰謝料の額も大きくなります。
不倫によって、被害を受けた配偶者が精神的な疾病を患った場合には、慰謝料が増額される場合があります。
ただ、精神的な疾病といっても幅がありますし、人によって同じ事象に対する受け止め方にも幅がありますので、大幅な増額とまではいかないケースが多いです。
不倫の事実を認めない場合、否定的な態度を考慮して慰謝料が増額される可能性があります。
不倫の事実を認めずに謝罪しないという姿勢は、被害者の感情を無視したものと受け取られ、被害者の精神的ダメージをより増幅させる場合があると考えられているためです。
もっとも、増額の程度としてはあまり大きくないケースが多いです。
相手の社会的地位が高く収入や資産が多い場合、不倫の慰謝料請求額が増加する可能性があります。
慰謝料の額は、相手の支払能力や社会的地位も考慮されて判断されることがあります。
婚姻期間が短い場合、慰謝料の額が低く算定されることが多いです。
これは、婚姻期間が長ければ長くなるほど、夫婦間の愛・関係性は深まり、不倫によって被る精神的苦痛・負の影響が大きいという考えが根底にあるからです(これはむしろ結婚したばかりの方が愛情は大きいのでは?と思われる方もいるでしょう)。
そのため、婚姻期間が短い場合(目安としては1~2年)と比べて相対的に精神的苦痛が少なくみなされる要因になるため、慰謝料請求額を下げる要因となり得るでしょう。
不貞行為が1回限りの場合、慰謝料の額が低額とされる可能性が高いでしょう。
1回限りの過ちの場合は、継続的な不貞行為と比べ、行為の悪質性が低く、夫婦関係に与える影響も(継続的な不倫と比べれば)小さいと考えられているからです。
不倫発覚前から夫婦関係が破綻寸前であった場合、慰謝料の額が低くなります。
不倫した場合に慰謝料を払わなければならない理由は、その不倫行為によって平穏な夫婦関係が破壊されたからですが、不倫の時点ですでに夫婦関係が破綻寸前であるという場合には、そもそも不倫行為によって破壊される対象である夫婦関係の要保護性が低いと考えられるからです。
不倫前から夫婦が別居状態にある、または離婚調停・離婚訴訟が申し立てられている場合などは慰謝料請求金額も相対的に低くなることが一般的です。
不倫時点で、法的に夫婦関係が完全に破綻していたといえる場合には、そもそも慰謝料請求が認められないこともあります。
不倫の落ち度が請求者自身にもある場合、慰謝料の額が低額に設定される可能性があります。
たとえば、自身にも不倫経験がある場合、それぞれの行為がお互いの精神的なダメージを相殺するため高額な慰謝料請求が困難になります。
不倫をした者がすでに社会的制裁を受けている場合、慰謝料の増額が認められない可能性が高まります。
たとえば、不倫が原因での退職は社会的制裁のひとつとみなされ、一定の代償を払っていると捉えられます。
不倫の事実を証明するためには、明確な証拠があることが重要です。
不倫慰謝料の獲得に役立つ証拠は、次の5つです。
実際に、証拠として有力かどうかの判断は、専門的な知識・経験が必須です。
そのため、日常的に法的紛争を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
配偶者と不倫相手の肉体関係を示唆する写真や動画は、有力な証拠です。
具体的に証拠価値がある写真や動画の例は次のとおりです。
上記の写真・動画データは不倫の事実を示すものであり、有力な証拠として扱われます。
ただし、写真や動画が不鮮明である場合は、証拠としての価値が低くなる可能性があるでしょう。
とくに、配偶者と不倫相手の顔がはっきりと識別できない場合、証拠として利用できない可能性があります。
また、証拠収集には十分な確認と注意が必要です。
違法な手段での盗撮や盗聴は場合によって証拠として使用できないこともありますので、必要であれば弁護士に意見や助言を求めましょう。
不倫を認める発言を録音した音声データは、慰謝料請求の証拠として有力です。
録音データがあることで事実関係が明確になり、裁判所や相手方に対して説得力をもたせられるでしょう。
しかし、あとから「無理やり言わされた」などと反論される可能性もあります。
このような反論をさせないためにも、前後のやり取りも録音しておくことをおすすめします。
不倫相手との肉体関係の事実がわかるような、LINEやメールなどのやり取りも証拠になります。
やり取りには日付や時間も記載されているため、不倫の時系列や関係の深さなどを具体的に示すことができるでしょう。
ただし、これらだけでは不倫の事実を立証するのに不十分なことも多くあります。
複数の証拠と組み合わせることで、不倫の事実を立証できる可能性が高くなります。
ラブホテルのレシートやクレジットカードの利用履歴は、不倫の事実を裏付ける証拠となり得ます。
レシートや利用履歴には日付や時間、場所が記載されており、不貞行為の事実を示唆する手がかりになるでしょう。
ただし、相手方の特定は難しいため、複数の証拠を組み合わせて、総合的に事実関係を裏付けることが求められます。
探偵事務所・興信所が作成した調査報告書は、不倫の事実を証明する有力な証拠のひとつです。
探偵事務所や興信所はノウハウや技術を駆使し、ターゲットの行動を正確に追跡し、詳細な報告書として提供します。
報告書には写真や動画など視覚的な証拠を添付されることが一般的なので、不貞行為の事実がより明白になるでしょう。
ただし、探偵事務所や興信所には良し悪しがあるため、信頼性や実績を事前に確認することが重要です。
費用や調査期間など、具体的な契約内容もしっかりと確認しましょう。
場合によっては、獲得できるであろう慰謝料額を超える費用を請求されるケースもありますので、探偵に依頼する前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料を請求する方法と手順は、次のとおりです。
まずは、相手方に対して直接、口頭や書面で慰謝料の請求をおこないます。
請求の理由や求める慰謝料の額、支払いの方法や期限など、具体的な条件を明確に伝えることが重要です。
相手方との交渉が成立した際は、合意内容を書面に残すことが重要です。
書面化を怠ると言った、言わないのトラブルが生じるリスクがあります。
また、たとえば支払いが長期の分割になるようなケースでは、相手が支払いを途中でやめてしまうケースを想定して、書面を公正証書にすることもあります。
慰謝料請求は、一般的に内容証明郵便を利用します。
内容証明郵便は、送付した内容と送付事実を証明できる郵便です。
不倫慰謝料の請求の際にも、相手方に意向や要求を伝える方法として利用されています。
内容証明は送付日時や内容が第三者機関によって確認されるため、相手方からの「そのような通知は受け取っていない」という主張に対抗できる利点があります。
相手方が慰謝料の支払いを拒んでいたり、金額面で合意できないような場合は、慰謝料請求訴訟を提起します。
訴訟を起こす場合、まず裁判所に訴状等の書類を提出する必要があります。
訴状には請求の趣旨や理由、求める慰謝料の金額などを詳細に明記します。
審理の過程では、双方が主張や証拠を提示し、最終的に裁判所が判断を下します。
裁判の結果、慰謝料の支払いを命じる判決が出されれば、相手方は公的に慰謝料の支払義務を負うことになります。
ただし、訴訟は時間や費用がかかることが多く、専門的な知識が必要になるため、訴訟を起こすのであれば、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
不倫慰謝料について、弁護士に相談・依頼する4つのメリットは次のとおりです。
弁護士に相談することで、自身の状況が慰謝料請求の対象かどうかを的確に判断してもらえるでしょう。
不倫に関する慰謝料請求は、事実関係や証拠の有無、時効の問題など多岐にわたる要因に基づいて判断されます。
不倫の慰謝料請求が認められるケースと認められない例として、次のようなケースがあります。
まずは自身が慰謝料請求できる状況なのかについて、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に不倫慰謝料についての相談や依頼をすることで、慰謝料の増額が期待できます。
弁護士は、不倫の慰謝料請求に関して豊富な経験と知識をもっています。
専門的知識と経験を活かして、被害者の受けた精神的ダメージや不倫による影響を的確に示すことで、適切な慰謝料額を求められます。
また、交渉のプロである弁護士は、相手方との交渉でも有利なポジションを築けるでしょう。
不倫相手と直接対峙することは、負担が大きいというケースが多いです。
面倒な手続きや交渉を弁護士に任せることで、ご自身の負担を大きく軽減できるでしょう。
不倫慰謝料の請求に関する手続きは、法的知識や経験がないと難しい部分も多く、独力で進めると多くの時間や労力がかかってしまいます。
弁護士は、請求手続きや交渉のプロフェッショナルです。
必要な書類の作成、裁判所への提出、相手方との交渉など、一連の流れを適切にサポートしてくれます。
また、弁護士は法的手続きに慣れているため、ミスが少なく、スムーズに進行するでしょう。
さらに、相手方との交渉は感情的になりがちですが、弁護士が間に入ることで冷静かつ客観的に事実関係を伝えることができ、交渉が円滑に進められます。
弁護士に相談することで、訴訟に発展する前に問題を早期に解決できる可能性があります。
弁護士からの法的観点からの適切な提案や助言がおこなわれることで、相手方も意見を重く受け止める傾向があるでしょう。
また、弁護士が相手方との交渉を代行することで感情的なやり取りが減少し、事実関係や法的根拠に基づいた冷静かつ建設的な対話を進めやすくなります。
訴訟は時間もコストもかかるため、訴訟に至る前での円滑な解決は双方にとって望ましい結果といえます。
その点、弁護士の存在は訴訟を回避し、双方が納得のいく形での早期解決を促す大きな力となるでしょう。
ここでは、弁護士に依頼して不倫慰謝料を高額獲得できた事例を3つ紹介します。
【相談の背景】 自宅前で妻が見知らぬ男性とキスをしているところを目撃。 その後妻から、「浮気相手の子どもを妊娠した。もう浮気はしないので、中絶してやり直したい」と打ち明けられました。 妻の言葉を信じてやり直すことにしたものの、数年後、浮気相手との交際が続いていたことが判明。 離婚を決意し、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えた依頼者の方は、当事務所にご相談くださいました。 |
依頼を受けた弁護士は速やかに浮気相手に連絡を取り、慰謝料の支払いを求める交渉を開始しました。
浮気相手は「経済的に厳しい」という理由で慰謝料の減額を要求してきました。
しかし、依頼者の感情的なダメージや、浮気の持続期間、子どもを妊娠した事実などを考慮して、適切な慰謝料の支払いを強く主張しました。
さらに「裁判を起こすことも考えている」という強気な立場で交渉を進めた結果、最終的に浮気相手から250万円の慰謝料を獲得できました。
【参考記事】妻が浮気相手の子どもを妊娠。弁護士が減額要求に強気で反論し、慰謝料250万円を獲得!
【相談の背景】 夫のSNSをチェックしていたことがきっかけで、不倫を疑うようになりました。 夫に確認したところ、不倫が事実だったことと、その相手が自分の友人だったことを知った依頼者の方は、大きなショックを受けて離婚を決意。 離婚の話合いが落ち着いたあと、友人に対して慰謝料を請求したいと当事務所にご相談くださいました。 |
弁護士は不倫相手に対して、夫が友人と不倫していたと知り強い精神的苦痛を受けていること、また不倫が原因で離婚をすることから、不倫相手の責任は重大であると主張しました。
不倫相手は理由をつけて慰謝料を減額しようとしてきましたが「しっかりと責任を負わせたい」という依頼者の気持ちに応えるため、弁護士は不倫による精神的損害の大きさを訴え、強く反論しました。
その結果、主張した金額を認めさせることに成功し、依頼者の方に慰謝料300万円が支払われることで合意に至りました。
【参考記事】不倫が原因の離婚で慰謝料300万円を獲得。弁護士が浮気相手の責任を鋭く追及!
【相談の背景】 見知らぬ相手から「あなたのご主人は浮気していますよ」という匿名電話を受け、夫の携帯メールの履歴などを証拠に問い詰めたところ、浮気を認めました。 「二度としない」と夫は誓いましたが、その後も浮気相手との関係が続いていることに悩み、夫婦間のトラブルに詳しい弁護士へ話を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。 |
弁護士から浮気相手に対して慰謝料請求をおこない、「早急に解決できるなら」と請求の満額となる200万円の支払いに応じました。
また、夫と浮気相手には、相手と二度と会わない旨の念書を書いてもらうなど、依頼後のスムーズな解決が実現しました。
【参考金額】夫が浮気相手との交際をやめない!相手から200万円の慰謝料と「二度と会わない」約束を獲得
不倫に関する慰謝料請求の弁護士費用は、一般的に着手金20万円~30万円に加え、成功報酬などが発生します。
また、相談料の目安は無料〜5,000円程度です。
加えて、実費や日当も考慮する必要があります。
実費は交通費や通信費、収入印紙代、郵便切手代など、具体的な対応内容によって異なります。
日当は、1日あたり1万〜2万円程度が一般的でしょう。
具体的には100万円の慰謝料請求が成功した場合、着手金が20万円~30万円、成功報酬金が10万円~20万円になり、弁護士費用は合計で30万円~50万円程度かかります。
ただし、弁護士費用は事務所によっても料金設定が異なるため、実際の金額を知りたい場合は問い合わせてみましょう。
不倫慰謝料を請求したい方が知っておくべき基礎知識は、次のとおりです。
不倫慰謝料とは、配偶者の不貞による精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
法律上、夫婦間には「配偶者以外の者と性的な関係をもってはならない」という貞操義務が存在します。
貞操義務に違反、すなわち不倫をおこなった場合、民法に基づき慰謝料の請求が可能です(民法第770条第1項第1号、第709条、第710条)。
慰謝料は、不貞行為によって被った精神的苦痛を補償するためのものです。
具体的な金額は固定されておらず、基本的には相手との交渉によって決まります。
もちろん、双方が合意すれば金額はいくらでも問題ありません。
ただし、通常は過去の似たようなケースや判例に基づいた金額で合意することが一般的です。
不倫慰謝料を請求するためには、民法上の不法行為に該当する必要があります。
具体的な要件は、次のとおりです。
慰謝料請求の根拠には、不貞行為の事実が必要です。
不貞行為とは配偶者が存在するにもかかわらず、他者と性的関係をもつことを指します。
不倫の定義や感じるボーダーラインは人それぞれのため、キスやハグだけでも不倫と感じる人もいるでしょう。
しかし、法的には、性的関係が確認されない限り慰謝料請求が難しい場合が多いです。
過去の裁判例には性的関係が確認できないものの、婚姻関係の破綻を引き起こす可能性がある行為(性交類似行為)が確認された場合、一定の慰謝料が認められるケースがありました。
また、相手に高額な贈り物をする、二人きりでの旅行など、社会的に許容される範囲を超えた行為が夫婦の平和を乱したと認められた場合、裁判例で慰謝料請求の一部(例:10万円)が認められた事例も存在します。
ただし、このようなケースは限られており、性的関係が確認される場合に比べて、慰謝料額は低く算出される傾向があります。
【参考】東京簡裁判決平成15年3月25日:Westlaw Japan 文献番号 2003WLJPCA03259001
不倫の慰謝料請求において、婚姻関係の存在は必須の要件です。
また、正式な手続きを経ての結婚がない場合でも、事実婚(または内縁関係)が成立している場合は、法的にも関係が認められ、慰謝料請求の根拠になり得ます。
事実婚とは法的な手続きを踏まずとも、お互いの意思で夫婦としての共同生活を営んでいる関係のことです。
慰謝料請求は前提として婚姻関係、または婚姻意思を持ちながらの夫婦としての共同生活が必要になります。
慰謝料請求には、婚姻関係が破綻していないことも重要です。
法的に守られるべき婚姻関係が不貞行為によって侵害されたことを主張するうえで、必要な条件になります。
たとえば、夫婦の別居期間が短期間である場合、または配偶者の一方が婚姻関係の継続を強く望んでいる状況では、婚姻関係が破綻しているとは認められない可能性が高いです。
一方、両方の配偶者が離婚の意向をもち、すでに離婚手続きのための話し合いや調停を進めている場合、あるいは長期間の別居状態にある場合は、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があるでしょう。
明確な線引きは難しいですが、一般的には、夫婦関係が破綻していたといえる状況は限定的だと考えられています。
同居が続いている場合にほぼ破綻は認められません。
慰謝料請求は、不貞行為が自由意思によっておこなわれたことが必要です。
自由意思とは、特定の行動や決断を他者に強制されず、自らの意志でおこなったものを指します。
すなわち、配偶者が不倫相手と自発的に関係を持った場合に、この要件は満たされるといえるでしょう。
一方で、配偶者が脅迫や強迫によって不貞行為をおこなわざるを得なかった場合、自由意思に基づいたものとは認められない可能性があります。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求をする場合、不倫相手に故意・過失があることも必要です。
故意・過失の認識は基本的に「相手が既婚であったことを認識していたか、または認識することができたのに落ち度があり認識できなかったこと」を指します。
いずれにせよ、不倫相手に配偶者が結婚しているという認識があったのであれば、故意が認められる可能性は高いでしょう。
しかし、配偶者が相手に対し「独身である」と嘘をつき、状況から不倫相手も独身であると信じることがやむを得ないといえる場合であれば、不倫相手には故意・過失はないと判断される可能性があります。
不倫に関する慰謝料は、配偶者と不倫相手どちらにも請求できます。
配偶者の不貞行為は、貞操義務違反としての賠償責任を負うでしょう。
一方で、配偶者の不倫相手も、他者の婚姻関係を侵害したことによる不法行為責任を負います。
したがって、慰謝料請求の相手に関しては、どちらか一方にだけ請求することもできますし、両者に対して請求することもできます。
ただし、算出された慰謝料額をそれぞれから二重には受け取れないので注意しましょう。
たとえば、慰謝料として200万円が相当といえる場合、両方に請求をおこなっても法的に獲得できるのは合計で200万円になります。
双方からそれぞれ200万円を受け取ることはできないのです。
なお、慰謝料を支払った一方は、他方の当事者に対して求償権を行使することが認められています。
求償権とは、支払った慰謝料の一部や全額の返還を求めることができる権利のことです。
求償権の行使や慰謝料の交渉に関しては法的に複雑な要素があるため、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
不倫慰謝料請求権には時効が存在します。
不倫事実と加害者を知った日から3年以内、または不倫関係の開始から20年以内に請求しなければなりません。
時効期間が過ぎてしまうと、法的には請求権を喪失します。
ただし、時効の進行中に裁判上の請求や催告、債務の承認などをおこなうと時効が中断します。
慰謝料の請求は、時効の進行の中断や成立にも注意しながらおこなう必要があるでしょう。
不倫に関する慰謝料請求は、一般的な損害賠償請求とは異なり、感情的なダメージが絡むためデリケートな問題です。
さらに、多くの人が初めての経験でもあるため、対処方法がわからないことが多いでしょう。
慰謝料請求は時効や請求方法、証拠の収集方法など、多岐にわたる複雑な事項が関連します。
また、加害者との交渉や、必要に応じての裁判手続きなど、専門家のサポートがないと難しい場面もあるでしょう。
弁護士の専門的なアドバイスは冷静な判断をサポートしてくれるだけでなく、最も適切な解決策へと導いてくれます。
不倫慰謝料に関する問題に直面した際には、まずは弁護士に相談しましょう。
配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと考えているものの、どれくらいの慰謝料を請求できるかがわからずに困っていませんか?
結論からいうと、不倫の慰謝料は様々な事情を考慮して算定されます。配偶者やその不倫相手に適切な額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
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