不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
不倫(不貞行為)が発覚した場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
この不倫慰謝料の相場は50万~300万円程度であり、相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求された場合は、減額交渉できる余地があります。
また、「不貞期間が短い」「無理やり誘われた」などの事由があれば、減額要素として扱うことができるでしょう。
本記事では、不倫慰謝料を請求された方に向けて、不倫慰謝料の相場や減額が期待できるケース、減額交渉する際の大まかな流れなどについて解説します。
また、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に相談するメリット、正式に依頼したときの弁護士費用なども紹介します。
妥当な慰謝料金額で合意できるよう、この記事を参考にしてください。
不倫慰謝料の金額は当事者間の合意によって決まりますが、この不倫慰謝料には一定の相場が存在します。
慰謝料金額は「不倫の発覚にともない離婚している場合」と「不倫が発覚した者の離婚していない場合」で異なります。
以下の不倫慰謝料の相場を参考に、提示された慰謝料金額が妥当かどうかを判断するようにしましょう。
【不倫慰謝料の相場】
不倫の発覚に伴い離婚した場合 | 100万~300万円程度 |
不倫は発覚したが離婚していない場合 | 50万~150万円程度 |
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度と幅があります。
この慰謝料の額は、婚姻生活の状況や婚姻関係の破綻の有無、不貞行為の頻度や期間、主導的役割の有無、子どもの有無、請求者側の落ち度などによって増減します。
たとえば、以下のようなケースでは、不倫慰謝料を減額できる可能性があります。
ここでは、不倫慰謝料を減額できる可能性があるケースについて確認しましょう。
不倫慰謝料の相場は、離婚している場合で100万~300万円程度、離婚していない場合で50万~150万円程度となっています。
これらの相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求されている場合は、相場からかけ離れていることを理由に減額交渉ができる可能性があります。
ただし、特殊な事情がある場合は、減額するのが難しくなります。
不倫慰謝料には、婚姻関係の破綻の有無が大きく影響します。
仮に不倫が発覚したものの婚姻関係が破綻していなければ、精神的苦痛は小さかったと判断されるため、慰謝料金額を減額できる可能性があるでしょう。
ただし、離婚に至っていなくても別居した場合は、同居しているときに比べて慰謝料金額は高額になる傾向があります。
不貞行為の頻度が少ない場合や不倫期間が短い場合は、慰謝料金額を減額できる可能性があります。
具体的には、1回限りの肉体関係(ワンナイトラブ)や、1ヵ月程度の短い不貞期間などが挙げられるでしょう。
ただし、1回限りの肉体関係であっても不貞行為には該当するため、不倫慰謝料を請求される可能性はあるでしょう。
不倫相手に「自分は独身だ」「離婚協議中だ」などと騙されていた場合も、慰謝料金額を減額できる可能性があります。
仮に少し調べれば「相手が既婚である」とわかる過失(不注意)の場合であっても、故意でなければ慰謝料金額の減額は望めます。
さらに、行為者に故意・過失の両方がない場合は、慰謝料請求を拒否することができます。
不倫が発覚したあとの行為者の態度・対応も、慰謝料金額に影響することがあります。
特に重要なのは、自分に非があると認める場合は十分反省し、真摯に謝罪をすることです。
これにより被害者の被害感情が和らぎ、減額交渉に応じてくれる可能性が高まります。
必ずしも減額されるとは限りませんが、真摯に謝罪するほうがよいでしょう。
不倫慰謝料の金額に納得できない場合や、支払うことができない場合は、減額交渉をする必要があります。
この減額交渉は、自力でおこなうこともできます。
不倫慰謝料の減額交渉をするときの大まかな流れは以下のとおりです。
ここでは、不倫慰謝料の交渉をする際の流れについて詳しく確認しましょう。
不倫慰謝料の請求には多くの場合、内容証明郵便が使われます。
通常は「精神的慰謝料○○万円の支払いを請求します」などとありますが、場合によっては「夫(妻)との交際を中止すれば、慰謝料請求まではしません」などと書かれているケースもあります。
これにより今後の対応が変わるため、まずは相手方の請求内容をよく確認しましょう。
請求内容を確認したら、ご自身の希望や言い分などをまとめましょう。
そして、不倫が事実であるなら十分反省し、まずは真摯に謝罪することが重要です。
そのうえで相手の心情に配慮しつつ、できる限り慎重に慰謝料金額の交渉をおこないます。
なお、正式な回答をする前に一度、不倫慰謝料が得意な弁護士に相談するのもおすすめです。
話し合いがまとまったら、示談書(合意書)を作成します。
示談書には、不倫事実の認定、謝罪、慰謝料金額、支払い方法、接触禁止文言などが書かれることが一般的です。
記載内容に間違いがないかをよく確認し、問題がなければ示談書に署名をしましょう。
その後、示談内容に従って慰謝料を支払えば、不倫慰謝料の減額交渉は終了となります。
話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟に移行します。
調停や訴訟では、調停委員や裁判官が事件を客観的に判断し、不倫の内容や当事者の事情などに応じた慰謝料金額や支払い方法を提示してくれます。
交渉が難航している場合やあまりにも高額な慰謝料を請求されている場合は、早めに調停や訴訟に移行するのもひとつの方法でしょう。
不倫慰謝料の減額交渉は自力でもできますが、離婚問題・不倫問題が得意な弁護士に相談・依頼を検討してもよいでしょう。
不倫慰謝料について弁護士に相談すると、以下のようなメリットが期待できます。
ここでは、不倫慰謝料の減額交渉について弁護士に相談するメリットを確認しましょう。
弁護士に相談することで「そもそも慰謝料を支払う義務があるのか」「妥当な慰謝料金額がいくらぐらいなのか」などを知ることができます。
不倫慰謝料の相場は50万~300万円と幅があり、さまざまな要因が慰謝料金額に影響します。
弁護士は相談者の状況を整理し、過去の裁判例などを参考にしながら、妥当な慰謝料金額を教えてくれます。
不倫慰謝料の金額は、婚姻生活の状況、婚姻関係の破綻の有無、不貞行為の頻度や期間、請求者側の落ち度など、さまざまな要因によって増減します。
弁護士に相談することで、相談者にとって有利になる事情(減額要因)を探してくれます。
また、調停やADR(裁判外紛争解決手続き)などの示談以外の解決策を提示してくれることもあります。
弁護士に正式に依頼すれば、相手方との示談交渉などを一任することが可能です。
相手方とやり取りをしないで済むため、心理的・時間的な負担が軽減できます。
また、妥当な金額で示談を成立させられたり、不備のない示談書を作成できたりするなどのメリットもあります。
直接の交渉が難しい場合は、弁護士に依頼するのもよいでしょう。
不倫慰謝料の対応を依頼した際の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。
なお、料金体系は弁護士事務所によって異なり、交渉(話し合い)だけで解決できたか、調停や訴訟などに移行するかなどによっても違いが生じます。
そのため、正式に依頼する前には必ず「弁護士費用がいくらぐらいになるのか」を確認しておきましょう。
【不倫慰謝料の交渉の弁護士費用の目安】
相談料 | 1時間あたり 5,000~1万円程度 ※無料相談に応じている場合もあります |
着手金 | 20万~30万円程度 |
報酬金 | 経済的利益の10~20%程度 |
実費 | 実際に支払った郵便代・交通費などによる |
日当 | 1万円程度 |
弁護士に不倫慰謝料の対応を依頼した場合、一般的には数十万程度の弁護士費用がかかります。
このような弁護士費用の負担をできる限り軽減したいなら、以下のようなことを検討することをおすすめします。
【弁護士費用の負担を軽減するためのポイント】
弁護士の主な探し方には、友人・知人からの紹介、インターネットを使った検索、弁護士会からの紹介、ポータルサイトの利用などがあります。
このうち、効率よく不倫慰謝料が得意な弁護士を探したいなら、不倫問題に注力している弁護士事務所を掲載しているポータルサイトの「ベンナビ離婚」を利用するのがおすすめです。
ベンナビ離婚では「お住まいの地域」と「相談したい内容」を選択するだけで、近くの不倫・離婚慰謝料に注力している弁護士を探せます。
また「オンライン相談可」「初回の面談相談無料」「休日相談可能」などの詳しい条件を設定して検索することも可能です。
まずはベンナビ離婚で弁護士を探し、相談することから始めてみましょう。
最後に、不倫慰謝料に関するよくある質問・疑問に回答します。
不倫慰謝料は、民法上の不法行為に該当するため請求できます(民法第709条、第710条)。
したがって、この不法行為に該当していない場合は、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
なお、拒否できる主なケースは以下のとおりです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
一般的に不倫慰謝料の支払い方法は、一括払いであることが一般的です。
しかし、慰謝料の支払い方法も当事者間で自由に決められるため、交渉次第では分割払いにできる可能性があります。
ただし、慰謝料を分割払いにした場合は慰謝料を受け取る側にリスクが生じるため、公正証書による示談書・合意書の作成を求められることがあるでしょう。
不倫慰謝料の相談を受け付けている専門家には、弁護士のほかに司法書士(認定司法書士)や行政書士がいます。
しかし、認定司法書士は140万円までの民事事件しか取り扱うことができず、行政書士は代理交渉自体が認められていません。
不倫慰謝料の減額について悩みがあるなら、不倫問題が得意な弁護士に相談するほうがよいでしょう。
不倫慰謝料の金額は、当事者間の合意によって決まるのが原則です。
しかし、慰謝料の相場は50万~300万円程度となっているため、明らかに高額な慰謝料を請求されている場合は減額できる可能性があります。
また、婚姻関係の破綻の有無や不倫の悪質性などの事情も慰謝料金額に影響することがあります。
慰謝料金額に納得できない、減額交渉したいという場合は一度、不倫問題・不倫慰謝料を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料の減額については、身近な離婚情報誌リーガレットの以下の記事でも詳しく解説されていますので読んでみてください。参考:浮気・不倫慰謝料を拒否・減額できるケース14つと実践的な交渉手順