不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
マッチングアプリやSNSが普及したことにより、近年では異性との出会い方が多様化しています。
異性との出会い方に選択肢が増えた一方で、「付き合い始めた彼氏が、実は既婚者だった」「独身だとうそをつかれ、ずっとだまされていた」といった、女性の心をもてあそぶようなトラブルも増えています。
このような場合、独身だとだまし続けていた彼氏には不法行為が成立し、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、彼氏の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点には注意が必要です。
この記事では、既婚者だと判明した彼氏へ慰謝料請求ができるケースや相場、手順について解説します。
また、彼氏の配偶者から慰謝料請求をされた場合の対処法についてもあわせて解説します。
交際相手が既婚者だと知らずに不倫関係に陥ってしまい、不安になっていませんか?
結論からいうと、彼氏が既婚者だった場合、相手に慰謝料を請求できるケースがあるため、弁護士へ一度相談してみることをおすすめします。。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ離婚では、慰謝料問題が得意な弁護士を多数掲載しています。無料相談はもちろん、電話やメールでの相談に対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご利用ください。
恋人や結婚相手を探している女性にとって、交際相手が既婚者だと知らずに不倫関係に陥ってしまい、トラブルに巻き込まれるのは避けたいところでしょう。
ここでは、独身を装っている既婚者の特徴を解説します。
必ずしも全ての人に対して該当するとは限りませんが、既婚者の男性には以下のような特徴があります。
彼氏が既婚者な気がする、もしくは既婚者であると判明した場合に慰謝料を請求するには、だまされ続けていたことを証明する証拠が重要となります。
もし、彼氏が独身かどうか疑わしい場合には、弁護士に相談・依頼するのもひとつの方法です。
彼氏の本名(フルネームの漢字)と住民票に登録している住所がわかれば、そこから調査することができます。
また、彼氏の本名や住所がわからない場合であっても、携帯番号や自動車のナンバーなどで調査することも可能です。
彼氏が名前や勤務先などを偽っていたり、住所や携帯番号を教えてくれなかったりするなど、中には探偵の調査が必要となるケースもあります。
交際トラブルの解決実績のある弁護士であれば、どこまで調査すべきか判断できるため、弁護士へ一度相談してみることをおすすめします。
既婚者だと知らずに真剣交際を続けていた場合、「自分は独身である」とだまし続けていた彼氏の行為は「貞操権の侵害」にあたり、慰謝料を請求できる可能性があります。
貞操権とは、性的関係を誰と持つかを自由に決められる権利をいいます。貞操権を侵害された場合は、民法上の不法行為になります。
実際、最高裁判所も過去の判例で、貞操権侵害に伴う慰謝料請求を認めています。
女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰籍料請求は、許される。
引用元:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
たとえば、性的関係を持ったあとに彼氏が既婚者であることが判明した場合、女性の貞操権が侵害されたといえます。
これは、彼氏が既婚者であれば一線を越えることがなかった関係を、彼氏のうそにより肉体関係を持った時点で、女性の性的関係を決定する自由意思を侵したといえるためです。
真剣交際だと思っていた彼氏が、実は既婚者だと明らかになったとき、大きな精神的苦痛を受けることでしょう。
あなたの重要な権利を侵害され精神的苦痛を負った際には、不法行為に基づく慰謝料請求ができる可能性があります。
そもそも慰謝料とは、不法行為(民法第709条)の要件を満たすとき、精神的損害について請求できる損害賠償のことを指します。
だまして交際した彼氏の言動が「不法行為」だといえるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
ここからは、慰謝料請求できる具体的なケースについてそれぞれ解説します。
まず、彼氏が既婚者であるにもかかわらず、独身だと偽り、うそをついていたケースが該当します。
たとえば、恋人や結婚相手探しを目的としたマッチングアプリや婚活パーティーで知り合った場合には、独身であるとうそをついていたといえます。
または、自分は独身であることを前提とした会話やメッセージのやり取りがあった場合には、彼氏が既婚者であることを隠していたといえるでしょう。
貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、相手と肉体関係を持つ真剣交際であったという事実が必要です。
もし、彼氏と利用したホテルの領収書や肉体関係をうかがわせるようなメッセージなどのやり取りが残っている場合は、証拠として保存しておきましょう。
男性の中には、「妻とは長いこと別居している」「妻とは、もうすぐ離婚する」などと、女性との交際が真剣なものであるかのようにうそをつく方もいます。
しかし、女性側に期待を抱かせるような発言をしていたにもかかわらず、実際には離婚せずに交際を続けた場合、だまされていた側である女性の精神的苦痛は相当なものであると考えられます。
彼氏に対して慰謝料請求を検討するのであれば、彼氏の本名や連絡先を控えておきましょう。
彼氏が既婚者だと判明しても、中には慰謝料請求ができないケースもあります。
ここでは、貞操権侵害が成立せず、慰謝料請求ができないケースをそれぞれ解説します。
そもそも、性的関係のない交際だった場合には「性的関係を誰と持つかを自由に決められる権利」である貞操権侵害が成立しません。
そのため、二人きりでキスやハグをする程度のプラトニックな交際であった場合には、たとえ彼氏が既婚者だと判明したことで精神的苦痛を負ったとしても、慰謝料請求をすることはできません。
彼氏と性的関係にあったとしても、結婚する話をまったくしていなかった場合には、貞操権侵害による慰謝料請求は難しいでしょう。
実際、過去の裁判例には、「女性側に結婚の意思がなかった」とし、貞操権侵害が認められなかった事件もあります。
なお、結婚の約束をしていたことが客観的にわかる証拠があれば、婚約の不当破棄として慰謝料等を請求できる可能性もあります。
たとえば彼氏から婚約指輪をプレゼントされた、結婚式場へ見学に行った、両親へ結婚の挨拶をした場合などがあります。
彼氏が既婚者であることを知っていた場合も、慰謝料請求は難しいといえるでしょう。
配偶者がいる相手と肉体関係を持つこと不倫(不貞行為)であり、共同不法行為となります(民法第719条)。
共同不法行為になると、それでもなお男性が結婚生活は破綻しているなどと言ってだまし続けてきた場合や、やむを得ない事情がある場合を除いて慰謝料請求が難しくなります。
むしろ、交際相手の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料を請求される可能性が高まります。
彼氏が既婚者だったことで発生する慰謝料の相場は、いったいどのくらいなのでしょうか。
ここでは、貞操権侵害による一般的な慰謝料の相場とあわせて、慰謝料が高額になりやすいケースについても解説します。
裁判における、貞操権を侵害されたことによる慰謝料の相場は、10万~100万円程度だとされています。
なお、裁判所は以下の点を総合的に考慮したうえで慰謝料の金額を決定します。
悪質性が高いと認められた場合には、慰謝料も高額になる傾向があります。貞操権侵害による慰謝料が高額になりやすいケースは、以下のとおりです。
彼との子どもを妊娠している、出産している、中絶しているなどの事情がある場合は、女性側は肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けることから、慰謝料が高額になりやすいです。
既婚者であるにもかかわらず、独身であるとうそをつくなど嘘に嘘を重ねて交際や肉体関係を強く迫った場合にも、慰謝料が高額となる可能性があります。
何年もの交際が続いている、すでに二人で同棲していたなど、交際期間が長期間におよんでいた場合にも慰謝料が高くなるケースがあります。
彼氏が既婚者であることが発覚して交際を解消しようとした際、話し合いに応じなかったり、音信不通になったりすることがあるかもしれません。
このような不誠実な対応は悪質性が高いと認められる可能性があり、慰謝料が高額になる場合があります。
被害者側に落ち度(過失)が認められる場合は、慰謝料を減額される可能性があります(民法第722条2項)。
ここでいう落ち度とは、女性側の不注意が原因で彼氏が既婚者であることを気付けなかったという意味です。
たとえば、長期間付き合っているのに家に呼ばれない、土日など必ず会えない曜日がある、彼氏の家族や友人を紹介してくれないなどが挙げられます。
このような場合に彼氏が独身であるかどうかの確認を取らずにいると、女性側の過失になる可能性があります。
また、彼氏が独身だと勝手に信じ込んでいた場合も過失になってしまうでしょう。
既婚者だった彼氏へ慰謝料請求するには、いくつか方法があります。ここでは、彼氏が既婚者だった場合の慰謝料の請求方法について解説します。
交際相手である彼氏に内容証明郵便で慰謝料請求をおこなうことが可能です。
内容証明そのものには法的拘束力はないものの、「いつ、誰が誰に宛てて、どのような文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれます。
また、通常の郵便とは異なり、心理的なプレッシャーを与えられることから、慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります。
なお、間違いなく相手に届いたことを後日証明できるようにするため、オプションの配達証明も付けるようにしましょう。
交渉での解決が難しい場合には、慰謝料請求訴訟を起こすことも考えらえます。
裁判で争う場合は、貞操権侵害に関する証拠や、法律に関する知識や裁判の経験などが必要となります。
そのため、できる限り弁護士に依頼することをおすすめします。
うそをつかれて交際をしていたとしても、既婚者の彼氏と肉体関係をもった場合は、彼氏の配偶者から慰謝料請求をされる可能性があります。
ここでは、彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法について解説します。
慰謝料を請求された際は、まず相手方の要求を確認しましょう。
通知書や請求書には、一般的に送り主の素性、不貞行為の事実・詳細、被害の内容、慰謝料の金額、振り込み期日などが記載されています。
しかし、ことを荒立てたくないなどの事情がある場合には「夫(妻)との交際を中止すれば慰謝料請求まではいたしません。」などと書かれており、被害者から慰謝料を請求されないケースもあります。
通知書や請求書に記載してある内容によって今後の対応は変わります。
まずは内容をよく確認して、その内容に従うのか、金額などについて交渉するのか、弁護士に相談するのかなどを決めるようにしましょう。
慰謝料を請求された場合は、交際トラブルが得意な弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談や依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
彼氏の配偶者から慰謝料を請求されたときに「相手に謝罪するべきかどうか」「減額交渉するべきかどうか」などは、相談者の希望や状況などによって異なります。
弁護士に相談・依頼すれば希望や状況に合った適切なアドバイスやサポートを受けられるため、より納得のいく結果につなげられるでしょう。
最後に、既婚者の彼にだまされ不倫をしてしまった際に女性側が取るべき行動や注意点について解説します。
彼氏が既婚者だとわかった時点で、速やかに交際をやめることが重要です。
既婚者と知ってからも性的関係を持ち続けた場合には、二人の関係は不貞行為に該当します。
その結果、彼氏に対して慰謝料を請求できなくなったり、反対に彼氏の配偶者から慰謝料を請求されたりする可能性があります。
結婚を前提とした真剣交際であるなら、彼氏の離婚が成立してから交際をするほうが安全です。
中には「すぐ離婚するから、待っていてほしい」といった発言をする男性もいるかもしれませんが、口先だけの約束を信じて不貞行為を続けることはリスクが大きいので、彼氏が既婚者であると発覚した時点で別れたほうが賢明でしょう。
彼氏が既婚者だと発覚した場合、交際相手の本名や住所、電話番号といった連絡先を特定しておきましょう。
これにより、慰謝料請求をすることになった際にスムーズに進めることが可能です。
なお、そもそも相手の本名や住所がわからないときには、探偵や興信所を利用するという方法もあります。
彼氏に慰謝料請求する場合や、彼氏の配偶者から慰謝料請求される場合に備えて、彼氏にだまされていたという証拠を集めておきましょう。
貞操権侵害の慰謝料請求などに役立つ証拠には、以下のようなものが挙げられます。
中には、独身だと信じ込んでいた彼氏に対して怒りのあまり、執拗に連絡を取ったり、心無い発言や暴言・罵倒をしたりしてしまう方もいます。
しかし、交際相手から連絡先をブロックされたり、場合によっては脅迫罪が成立したりする可能性があります。
また、SNSなどに個人情報や肉体関係の事実を投稿した場合は、名誉棄損罪が成立する恐れもあります。
だまされて悔しい気持ちがあったとしても、冷静な対応を心がけましょう。
せっかく巡り会えた交際相手が既婚者であることが発覚したら、誰しもが大きな精神的苦痛を受けるでしょう。
そのようなときには、単純に交際相手と別れることも考えられますが、貞操権侵害による慰謝料の請求をすることも考えられます。
慰謝料請求には証拠なども必要になるため、弁護士へ一度相談することをおすすめします。
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参考:彼氏が既婚者!?独身が嘘だった場合の慰謝料は? – お役立ちコラム – 弁護士協同組合特約店探偵社「愛晃リサーチ」東京・千葉・神奈川・埼玉など関東を中心に活動する探偵社