不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
「過去にも裏切られて口約束だけでは信じられない」
「仮に裁判になっても、確実に勝つために念書を用意したい」
このような思いで、いざ誓約書を作成しようとしても、どこから手をつければいいのか分からない方は多いです。
本記事では不貞行為の念書や誓約書の書き方とテンプレート、裁判でも効力を持つ誓約書を作成するためのポイントを紹介します。
不貞行為に関する念書・誓約書の内容において、最も重要なことは「不倫をした事実」や「不倫関係を断つ誓約」などの記載をすることです。
必要事項が書かれていないと、万が一裁判になったときに証拠として認められない可能性があります。
不備のない誓約書を作成して、証拠として機能する誓約書を作成していきましょう。
念書や誓約書を作成するポイントは「抜け漏れなく必要事項を記載すること」「不貞行為の事実を明確に示す証拠を確保すること」の2つです。
書面に不倫をした事実や慰謝料の支払い方法を記載する必要がありますが、記載内容に漏れがあると法的効力が認められない場合があります。
念書や誓約書の作成に悩んでいる方は弁護士に無料相談して法的な観点からアドバイスをもらうことがおすすめです。
また「不貞行為」の事実を明確に示す証拠も必要です。
証拠の確保を個人で行う場合、法的なリスクが生じる恐れや、確保した証拠が法的に認められない可能性があります。そのため、証拠集めに精通した調査業者や探偵に依頼することをおすすめします。
ひとりで悩まずに、まずは気軽に相談してみましょう。
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実際に念書・誓約書のテンプレートを紹介します。
【例1】
念書 田中 〇〇様
私、田中 ▲▲(住所)は、2020年4月~2021年4月にかけて、佐藤 ✕✕さん(住所)と不貞行為に至りました。
佐藤 ✕✕さんは、私が既婚者であることを知っていましたが、同氏の自宅やホテルA(住所)にて〇回、肉体関係を結びました。
私の不貞行為により、〇〇氏に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からお詫びし、今後一切、佐藤 ✕✕さんと接触しないことを約束し、本誓約書を提出いたします。
誓約に違反し再度不倫をした場合には、〇〇氏に慰謝料を請求されたとしても異議を唱えず、請求に応じることを誓います。
2021年10月1日 〇〇〇〇カフェF店にて 田中 ▲▲ (押印) |
【例2】
誓約書 田中 〇〇様
本件について、田中 ▲▲(以下、甲とする)と、田中 〇〇(以下、乙とする)は、下記のとおり合意し誓約いたします。
記
1. 甲は、乙の夫でありながら、2020年4月~2021年4月までの間、佐藤 ✕✕(以下、丙とする)と継続して複数回の不貞行為をおこなったことを認め、謝罪する。 2. 甲は乙に対し、2021年10月をもって甲丙間の交際を解消し、今後いかなる理由があろうと、丙と二度と会わないことを約束する。 3. 甲は乙に対し、丙と電話、メール、SNSなどどのような手段においても連絡を取らないことを約束する。 4. 甲は乙に対し、本件の慰謝料として金200万円を、2021年●●月●●日までに一括で、乙の指定する口座(●●銀行 ●●支店 普通口座 口座番号●●● 口座名義人 ●●●●)に振込にて支払うことを約束する。なお、振込手数料は甲の負担とする。 5. 今後、記載事項に違反し、不貞行為をおこなった場合は、慰謝料として金300万円を支払うことを誓約する。 2021年10月1日 田中 ▲▲ (押印) 田中 〇〇 (押印) |
念書・誓約書の作成は、手書きとパソコンのどちらでも問題ありません。
ただし、署名は自筆で書いてもらうのが重要です。
直筆で記載してもらうことで、「勝手に作られた」と言い逃れができなくなります。
押印は、できればシャチハタではなく、実印での捺印が望ましいでしょう。
また、念書・誓約書の作成日も忘れずに記載してください。
【参考】誹謗中傷に対する証拠収集をするならパソコンのレンタルがおすすめです。
それぞれの言葉には、次のような意味があります。
【念書】 ②取引や契約上の副次的な事項に関して後日の証拠として、念のために作成しておく文書。 引用元:念書とは|コトバンク |
【誓約書】 誓約したことを証明する書付。 引用元:誓約書とは|コトバンク |
どちらも、「私は、今後〇〇と約束します」といった具合に、取り決めた事柄や約束を証明する書面であり、法的な機能や効力に差はありません。
作成する際、「念書」「誓約書」どちらのタイトルにしても差し支えはなく、記載内容も同じです。
受け取った念書または誓約書は、重要な証拠になるため、万が一のときのために保管しておきましょう。
念書や誓約書は、「起きた事実」や「約束」の証明として記されるものです。
したがって、「浮気をしたことを認める」内容や、「二度と不倫はしません」と約束する内容を記載することが重要です。
不倫をした配偶者に、しっかり記載してもらいましょう。
不貞行為の内容について記載してもらいます。
配偶者によっては「覚えていない」と話したがらないかもしれませんが、証拠にするためには、内容は具体的であるほうが望ましいです。
そのため、以下の内容はしっかり記載してもらいましょう。
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不貞行為を認める内容の記載をしてもらったあとは、不貞行為によって夫婦関係を壊し、精神的苦痛を与えたことに対する反省や謝罪の文言を書いてもらいます。
慰謝料の支払い方法についても記載します。
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支払い方法を記載してもらうと、慰謝料が支払われなかったときに誓約書が証拠となり、督促や訴訟での請求ができます。
不倫関係を続けないことを約束する旨を書いてもらいます。
内容は夫婦の状況によってさまざまですが、以下のような約束が考えられます。
不倫関係を今すぐ解消する 不倫相手と今後一切、連絡を取らない 不倫相手と二度と会わない 不倫相手の連絡先や写真を全て消去・破棄する など |
夫婦関係を修復したいと考えている方はとくに、今後のためにもしっかり記載してもらいましょう。
念書・誓約書の記載内容に違反した場合の条項、いわゆる「ペナルティ」を取り決めておくことも大切です。
【例】
誓約に反して不貞行為を再度おこなった場合は、〇〇万円支払う 誓約に反して再度接触した場合は、1回につき〇〇万円の違約金を支払う など |
誰でもペナルティは受けたくないはずですから、あらかじめペナルティを決めておくことで、再発防止にもつながります。再発防止を重視するのであれば、違約金の設定は大きく必要とされていることが重要です。
そのほか、不貞行為以外についても夫婦間で取り決めておきたいことがあれば、記載しておくとよいかもしれません。
【例】
今後は毎月の給与明細を見せる ギャンブルをしない 無断で借金をせず相談する など |
併せて誓約してもらうことで、今後の生活の改善が期待できます。
気持ちも少しは軽くなるのではないでしょうか。
ただし、行き過ぎた内容にならないよう注意が必要です。
たとえば、「外出の際には許可が必要」「つねに居場所がわかるようGPSをつけておく」といった誓約は、一方的であると捉えられ、無効になりかねません。
不貞行為の誓約書の作成には、次のようなメリットがあります。
誓約書を作成すると、不貞行為の再発を防止できる可能性が高くなります。
たとえば、誓約書に「今後、約束に違反して不倫相手と不貞行為をしたら、慰謝料200万円支払う」といった記載をして、約束したとしましょう。
当然ですが、配偶者はその約束を破った際、慰謝料を支払わなければなりません。
ペナルティが抑止力となり、不貞行為の再発防止が期待できます。
慰謝料が増額する可能性も考えられます。
不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさや、不貞行為の期間・回数などよって異なります。
【例】
慰謝料の増額要因 | 慰謝料の減額要因 |
・不貞行為の期間が長い ・不貞行為をした回数が多い ・不倫相手が妊娠・出産をした など | ・不貞行為の期間が短い ・不貞行為をした回数が少ない ・離婚に至らなかった など |
誓約書を取り交わしたうえで、再度不貞行為をしたとなれば、「配偶者に反省が見られず、悪質性がある」と判断されるかもしれません。
くわえて、不貞行為をされた側は、さらに精神的苦痛が増えると考えられるため、慰謝料増額になる可能性があります。
慰謝料請求できる金額を定められる可能性があります。
一般的に、不倫慰謝料の金額は、夫婦間の話し合いや調停、裁判を経て決定されます。
裁判では、適正な判断のもと、妥当な慰謝料が決定されて請求しますが、夫婦間の話し合いで合意が得られれば、請求額に制限はありません。
ただ、あまりにも高額な請求額では、誓約書が無効になったり、減額されたりするリスクがあるため注意が必要です。
残念なことではありますが、誓約書を作成しても、違反されてしまうこともあり得ます。
守られなかったときに見逃してしまっては、「少しくらい違反しても大丈夫だろう」と、甘くみられてしまいかねません。
不貞行為の再発をさせないためにも、対処していきましょう。
念書・誓約書に違反に対するペナルティを記載している際には、違約金を支払うよう請求しましょう。
誓約書に記載されている内容は、全て同意しているはずであり、証拠でもあります。
許してしまうと、今後また同じようなことが繰り返されてしまうかもしれません。
「書いてと言われたから、ただ書いただけ」では意味がないのです。
本気度を見せるため、配偶者に心から反省させるためにも、違約金を請求しましょう。
話し合いでの解決が見込めない場合は、内容証明を利用して慰謝料を請求する方法が有効です。
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の書面を送付したか」を郵便局が証明してくれるものです。
また、内容証明では「このまま応じなかった際には、法的手続きに移る可能性がある」ことも明記できるため、配偶者にプレッシャーを与えられます。
内容証明などでも応じてもらえない場合には、裁判を起こして請求することも検討しましょう。
配偶者は、1度ならず、2度もあなたを裏切る行為をしており、あなたが受けた精神的ダメージは大きいでしょう。
「でも、裁判の手続きはどうしたらよいのかわからない」という方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士から内容証明を送付してもらえば、解決するかもしれません。
また、万が一裁判に進むことになっても、手続きを弁護士に任せられるため、安心して進められます。
念書・誓約書は、いざというとき証拠として利用できる書面であり、不貞行為の再発防止にも役立ちます。
とはいえ、不備があると証拠として機能しなくなってしまう可能性があるため、要点を押さえて記載することが重要です。
不貞行為の事実を認める内容や、今後に対する誓約は忘れず記載し、署名は自筆で書いてもらいましょう。
書き方がわからない、慰謝料の相談をしたい場合には、弁護士への相談がおすすめです。
夫婦の状況に合わせた、適切なアドバイスを受けられるでしょう。
また、弁護士に仲介してもらうことで、配偶者に作成を拒まれるといったトラブルも回避できるかもしれません。