不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
自身が原因となった不倫・浮気問題で、弁護士をつけるべきかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、自身が不倫してしまった側であっても弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
「慰謝料を請求されていて、ひとりでは不安だから弁護士をつけたい」
このように不貞行為をした自分に非がある場合、弁護士に相談してもいいのか悩んでいる方は少なくありません。
結論、不貞行為をした側であっても、弁護士をつけることをおすすめします。
誰にも相談できずにひとりで悩みを抱えていると、配偶者に有利に話を進められて、不当な慰謝料を支払ってしまうケースがあります。
配偶者と直接やりとりをすると、冷静な判断ができずに状況を悪化させてしまう可能性もあります。
本記事では不貞行為をした側が弁護士に依頼するメリットや弁護士費用について解説します。
不貞行為がバレた場合に、相手側から請求される慰謝料は事案によって異なります。
これは、慰謝料請求が認められるか認められないかを別とすると、慰謝料の金額は慰謝料を請求する側が自由に決めることができるためです。
もっとも、これまでの不貞行為に関する過去の判例からおおよその相場は決まっています。
慰謝料金額が変動する要因として、「不貞行為が原因で離婚したか」「不貞行為が原因で別居したか」「不貞行為が発覚したあとも結婚生活を続けるか」などが挙げられます。
慰謝料金額は、ほかにも婚姻期間の長さなどさまざまな要因を吟味して算出されるため、あくまでも上記は目安となります。
不貞行為をした側が弁護士に依頼する場合、慰謝料の減額交渉に加えて、離婚の話し合いを依頼するかどうかで弁護士費用が変わります。
慰謝料額の減額交渉のみを依頼する場合、料金の目安は以下のとおりです。
着手金 | 10万円~30万円 |
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報酬金 | 減額できた金額の10~20%程度 |
たとえば、着手金が20万円、報酬金が15%で慰謝料300万円を請求されて100万円に減額できた場合、以下のように計算します。
このほかに、次のような費用もかかります。
相談料 | 5,000円~1万円/30分 |
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実費 | 弁護士の交通費、郵便切手代など実際にかかった費用 |
日当 | 3万円~5万円/半日、5万円~10万円/一日 |
相談料とは、相談時にかかる費用で、最近では初回相談料を無料としている弁護士事務所もあります。
日当は、弁護士が裁判所など事務所外で弁護活動をおこなった際に発生するものです。
なお、「完全成功報酬」として、着手金を無料としている法律事務所もあります。
不貞行為した側が自分の配偶者から離婚を求められている場合は、慰謝料を含めた離婚条件を話し合う必要があります。
離婚の話し合いも弁護士に依頼する場合の料金相場は、以下のとおりです。
協議離婚 | 30万円~60万円 |
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調停離婚 | 60万円~80万円 |
裁判離婚 | 70万円~100万円 |
協議離婚から調停離婚、裁判離婚へ進むと、段階が進むごとに追加の着手金が発生するケースが多くあります。
離婚の話し合いを含める場合にも、このほかに相談料、実費、日当が弁護士費用として請求されます。
不貞行為をした側だからといって、相手方の要求をそのまま受け入れる必要はありません。
不貞行為をされた側が、事実とは違う訴えや必要以上に高額な慰謝料を請求している可能性があるからです。
不倫をした側が弁護士に依頼すると、次のようなメリットを享受できます。
不貞行為が原因で高額な慰謝料を請求された場合、相手方との交渉により慰謝料を減額できる可能性があります。
しかし、慰謝料の減額交渉を自分でおこなうのは困難です。
不倫問題に精通した弁護士は、個々の事例ごとの支払い額を熟知しています。
経験豊富な弁護士に慰謝料の減額交渉を依頼することで、慰謝料の減額を実現できる可能性が高まるでしょう。
自身の配偶者や不倫相手の配偶者とやり取りしていると、感情的な言動を取られるケースが多くあります。
感情的な相手とは、まともに話し合うことは困難です。
自分も冷静さを失ってしまい、言われるがまま高額な慰謝料の示談書や誓約書にサインしてしまう危険性もあります。
弁護士に依頼すると、相手との交渉は全て弁護士が担当するので、精神的負担がとても楽になるでしょう。
不貞行為により自身の配偶者と離婚に至った場合でも、配偶者との対応を代行してもらえます。
不貞行為が原因での離婚の場合、不貞行為をした側は「有責配偶者」となります。
有責配偶者からの離婚請求は、原則的に認められません。
さらに、不貞行為が原因で離婚となる場合は、相手方に有利な離婚条件を提示されたり、高額な慰謝料を請求されたりすることがあります。
不利な条件を変更する交渉は、専門知識や経験がないと難しいものです。
法的観点をもつ弁護士に依頼することで、代理人として難しい交渉をおこなってもらえます。
不貞行為をした場合、不倫の詳細を不倫された側に拡散される危険性があります。
具体的な方法は、あなたや不倫相手が勤める会社で不倫があったことを言いふらされる、SNSなどでやり取りや性交渉の詳細な描写を発信されるなどです。
SNSや噂の拡散力は高く、場合によっては友人・知人や近隣住人にまで不倫が伝わる可能性があります。
不貞行為をした事実が拡散されると、社会的な立場や信用を失うなど、不倫した側がダメージを受けることになります。
弁護士に依頼すれば、法的措置を含めて不貞行為の拡散を防げるでしょう。
さらに、話し合いの内容をまとめた示談書にも、不倫の事実を拡散しない旨を入れるように交渉してもらえます。
相手に配偶者がいると知っていながら不貞行為をしたほうが、弁護士に依頼したほうがいいケースを説明します。
不貞行為の結果子どもができたなど不倫相手とトラブルになりそうな場合は、すぐに弁護士に依頼しましょう。
不倫相手との間に子どもができた場合は、認知や養育費の支払いなど、不倫相手の配偶者ともトラブルになることが予想されます。
不倫相手とトラブルになる可能性があるときは、自分で解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合も、弁護士に依頼したほうがスムーズです。
不倫相手の配偶者が弁護士をつけている場合、不貞行為をした側からの示談を見越して高額な慰謝料を請求しているケースもあるからです。
中には、相手方に有利な発言だけを取って慰謝料を請求しているなど、請求に応じなくていい例もあります。
不貞行為をした側だからといって、相手の請求に全て応じる必要はありません。
弁護士に依頼すると、妥当な慰謝料額となるようあなたに代わって相手方と交渉してくれるため、不当な慰謝料の支払いを回避できる確率が上がります。
不倫が発覚すると、不倫相手の配偶者から執拗に連絡を受けるケースもあります。
中には、数分ごとにメールやLINEを送る、毎日会社に連絡してくるなど、ストーカーのような行動を取る方もいます。
不貞行為された側からの請求が執拗であったり高圧的だったりして、日常生活を安心して送れない場合、 遠慮せずに弁護士へ対処を依頼してください。
相手方の行為が、法律に抵触する可能性があるからです。
そもそも、感情や行動を制御できない相手と話すのは困難です。
不倫相手の配偶者が執拗に連絡してくる場合は、弁護士に依頼して相手と距離を置きましょう。
相手方の弁護士から慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いたときも、すぐに弁護士に依頼しましょう。
内容証明郵便はそれ自体に法的な効力はありませんが、放置すると慰謝料請求の裁判を起こされる可能性があります。
のちに裁判となった場合に、内容証明郵便は慰謝料を請求したことの証拠として取り扱われるため、不利な立場に置かれる危険性も含んでいるのです。
相手方の弁護士から内容証明郵便が届いたということは、相手が本気で慰謝料請求を考えていることを意味します。
ただし、前述したように、要求された額面どおりの金額を必ず支払わなければいけないわけではありません。
減額できるケースもあるため、内容証明郵便が届いたら放置せず、支払い期限までに弁護士に相談しましょう。
裁判所から訴状が届いたら、弁護士に依頼するのが賢明です。
訴状を受け取ると、相手方の要求に対するこちら側の反論などを記載する「答弁書」を提出し、訴状に記載された第1回目の期日に裁判所に出廷することになります。
相手方が弁護士をつけて争う姿勢を見せている以上、法律や過去の事例に基づいた条件への反論は、十分な知識をもつ弁護士でないと困難です。
自分に不利な条件を少しでも有利にするためにも、裁判所から訴状が届いた場合は最初から弁護士に依頼しましょう。
なお、訴状を放置すると相手の要求を認めたとみなされ、給料や預貯金などを差し押さえられてしまう可能性があります。
訴状が届いたらすぐに行動してください。
夫や妻など自分の配偶者から離婚も含めた請求があった場合、慰謝料のほか、財産分与や親権、養育費など、決めるべきことが増えます。
配偶者からの請求があった場合に、弁護士への依頼をおすすめするケースを説明します。
不貞行為をした側は有責配偶者となるため、原則として自分から離婚請求はできません。
たとえこちら側が離婚したいと強く願っても、配偶者からの離婚請求を待つしかなく、場合によっては配偶者が離婚に応じないケースもあります。
ただし、有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦関係がすでに破綻していたり、夫婦間に未成熟の子どもがいなかったりなど、一定の条件を満たせば離婚請求が認められることもあります。
離婚問題にも不貞行為にも詳しい弁護士に依頼することで、離婚を拒否する配偶者との離婚が成立する可能性を高められるでしょう。
離婚後の親権を配偶者に取られそうな場合も、弁護士に相談しましょう。
不貞行為をしたことで、離婚や慰謝料請求において不利な立場に置かれることは免れません。
しかし、不貞行為は夫婦間の問題であり、親権を決めるうえで直接的には関係ありません。
子どもの親権者は、経済力やそれまで子どもの世話をしてきた実績、子ども本人の意思などを基準にして決定します。
まずは夫婦で話し合いの場をもち、解決しなければ調停、訴訟へと進んでいくのが通常です。
弁護士に依頼すれば、あなたが親権を獲得できるよう、法的知識をもって働きかけてくれます。
また、子どもの親権を渡すことが離婚の条件となるケースでは、慰謝料請求と離婚に関する話し合いの両方を弁護士に依頼することで、離婚後も親権を取得できる確率が上がるでしょう。
弁護士は、離婚や親権に関しても知識や情報をもっているため、あなたが親権をもつべき主張ができるからです。
離婚後に親権を取られそうな場合は、一度弁護士へ相談しましょう。
夫婦には「婚姻関係にある配偶者以外と性的な関係をもたない」とする「貞操義務」があります。
現行の民法には、貞操義務を定める明文規定はありません。
しかし、下記の理由から、貞操義務違反は不法行為であり、法律違反であると解釈されています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。引用元:民法第752|e-Gov法令検索
(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(重婚)
第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
以上の法律により、不貞行為は法律違反であると考えられます。
また、不貞行為によって利益を侵害された配偶者は、不貞行為をした側に対して損害賠償を請求できます。
不貞行為は、民法に定められた離婚事由です。
民法770条1項には、不貞行為により離婚の訴えができる旨が定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
判例による「不貞な行為」の定義は、次のとおりです。
民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない
まとめると、「婚姻関係にある者が、自由意思で配偶者以外と性的関係をもつ」と不法行為である「不貞行為」となるため、民法上の離婚事由となります。
不倫の中で、不貞行為となるケースを説明します。
判例によると、「不貞行為」とは「性的関係」のことです。
次のような行為が、法律上の「不貞行為」=「性的関係」とされます。
「性交」とはいわゆるセックスで、男女が性器を結合させる行為です。
口で性器を刺激する「口腔性交」、いわゆるオーラルセックスも、性的関係に含まれます。
性的関係とされるポイントは「性器を刺激すること」です。
男性器の刺激で起こる、射精を伴う行為も性的関係となります。
また、「性的関係があると推測される行為」も不貞行為とみなされます。
たとえば、ラブホテルに入って一定時間出てこないだけでは、ラブホテルの中で性的関係があったとは言い切れません。
しかし、一般的にはラブホテルはセックス目的で利用するものと認識されています。
そのため、ラブホテルに入って一定時間出てこない場合も性的関係があったとみなされるのです。
次に挙げる行為は性的関係がないとされ、不貞行為とは認められません。
手をつないだり食事やデートに行ったりしただけでは、法律上は性的関係がないとされます。
不倫関係にあって手をつないだり食事やデートへ行ったりしたとしても、性的関係がないため、民法上の不貞行為とはなりにくいでしょう。
また、LINEやメールでやり取りしただけでも、民法上の不貞行為とはなりません。
しかし、LINEやメールでのやり取りの内容が肉体関係を伺わせる場合は、不貞行為があったとみなされます。
実際はセックスの前戯であることが多いキス、ハグ、胸を触るなどの行為も、不貞行為とは認められません。
不貞行為となる性的関係は、男性器と女性器の結合や刺激が含まれます。
性器の結合や刺激を伴わない前戯は、不倫と認められても法律上の不貞行為とはならないのです。
不貞行為をした側が弁護士に依頼する際は、依頼の前に自己判断で動かないことがポイントです。
自己判断で動く例として、相手方からの書類にサインをする、慰謝料を払うなどが挙げられます。
不貞行為をした側が弁護士に依頼する際は、不倫された側が不貞行為の証拠を持っているかどうか確認しましょう。
不貞行為を立証するのは、不貞行為をされた側です。
証拠がなければ、不貞行為があったとはみなされません。
相手方に証拠がないにもかかわらず先走って弁護士に依頼することは、不貞行為を自ら認めることと同じ意味をもちます。
不貞行為をした側が弁護士に依頼するのは、確実に相手が証拠を持っていることがわかってからでも遅くありません。
証拠の存在が不明なまま弁護士に依頼するのは、不貞行為を認めてしまうこととなります。
くれぐれも、証拠の存在が確認できない状況での弁護士への依頼は控えましょう。
不貞行為をされた側から示談書や誓約書、慰謝料の請求書を提示されても、弁護士へ依頼する前にサインをしてはいけません。
弁護士に依頼する前に示談書などにサインをすると、不貞行為した事実を自ら認めることになり、あとから示談内容を覆すことが困難になるからです。
不貞行為を認めてしまうと、裁判となった場合に有利に進められなくなってしまいます。
感情的な相手を前にすると、罪の意識からサインをしたくなるかもしれません。
しかし、弁護士への相談を少しでも検討しているなら、依頼前のサインはご法度です。
弁護士への依頼前に先に慰謝料を支払わないことも、忘れてはいけない注意点です。
請求された慰謝料は、相手方の主張に基づいた金額です。
不貞行為の相場と照らし合わせると、正規の相場より高い可能性があります。
支払うべき慰謝料などは、婚姻や不貞行為の期間、夫婦関係が破綻しているかどうかなど、個々のケースによって違います。
請求された慰謝料額を支払う前に、まずは弁護士へ相談してみてください。
自身の配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料や離婚の請求を受けると、改めて自分の行為の愚かさを認識するかもしれません。
束の間の快楽が不倫相手や自分の家庭を壊してしまったと、罪の意識にさいなまれる方もいるでしょう。
とはいえ、罪悪感にかられて、言われるがまま慰謝料の請求や離婚に応じる必要はありません。
高額な慰謝料の請求を受けたり、トラブルに発展したりしたときは、一度弁護士へ相談しましょう。
不貞行為の事例を豊富に知る弁護士なら、慰謝料額を個々のケースに基づいた妥当な金額に減額する方法を知っています。
そして、相手方との交渉も一手に請け負って、トラブル解決のために尽力してくれます。
初回相談が無料の法律事務所も多くあるため、まずは気軽に相談してみてください。
結論からいうと、自身が不倫してしまった側であっても弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
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