協議離婚・調停・裁判
離婚調停中に嫌がらせ行為をするとどうなる?4つの不利益やとるべき対応などを解説
2024.08.21
配偶者と離婚すべく話し合いをしているものの、思うように進まず、離婚調停を申し立てるべきか迷っている方もいらっしゃるでしょう。
調停手続きを利用すれば、裁判所が間に入って話し合いを進められる分、離婚が成立しやすくなります。
しかし、離婚調停にかかる費用や、弁護士に依頼した場合の費用がどれくらいかかるものなのか見当がつかず、二の足を踏んでしまうのではないでしょうか。
離婚調停を申し立てるだけであれば、裁判所に納める印紙や切手の費用として3,000円程度ご用意いただければ足ります。
一方、調停手続きを弁護士に依頼するなら、平均50万円~100万円程度かかります。
果たして弁護士にそれだけのメリットがあるか否か、以下ご案内いたします。
調停手続き自体は、ほとんど費用をかけずに自分でおこなうこともできるでしょう。
ただ、調停の申立ては単に、裁判所に調停という話合いの場を設けてもらうということしか意味しません。
大事なのはその話合いにおいて、スピーディーかつ自分にとって有利な内容で離婚できるかどうかです。
それらの点では、やはり弁護士に依頼することをおすすめします。
法律知識やノウハウを備えた弁護士なら、離婚調停の手続きにおいても上手く話を進めてくれる可能性が高いからです。
本記事では、離婚調停をおこなうのに必要な費用の相場、調停に必要な費用は自分と相手のどちらが払うのかといった離婚調停についての基本知識とともに、離婚調停を弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
離婚調停を検討していても、費用がどれくらいかかる?と、悩んでいませんか。
また、協議離婚の話し合いがうまくいかなかったことを踏まえると、自分で離婚調停をおこなうことに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、離婚調停について不安があるなら弁護士の無料相談をおすすめします。
弁護士へ相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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離婚の話合い(協議)がまとまらず、裁判所に調停や訴訟を申し立てる場合、当然費用がかかります。
この費用は、自分と配偶者のどちらが払うべきなのか気になるという方もいらっしゃるでしょう。
まずは離婚調停、訴訟の費用は誰が負担するのかについて解説します。
離婚調停の費用は、基本的に申立人が支払います。
離婚調停を申し立てる際には、以下の費用がかかります。
家事事件手続法第28条では「家事調停に関する手続の費用は、各自の負担とする」とあり、調停手続きの中で必要な費用の負担は各自で負うことになっています。
申立人のおこなう手続きである申立ての費用は、その手続きをおこなう側が支払うべきものと解釈されるため、相手方への請求はできません。
調停手続きでは、離婚するかどうかや離婚するにあたっての条件の他に、調停費用の負担についての交渉もできます。
相手方が調停費用の負担を了承すれば、財産分与分に加算したり、解決金として相手方から支払ってもらうお金に含めたりすることで、調停費用を支払ってもらえるでしょう。
弁護士に依頼した場合の費用は依頼した本人が支払います。
自分も相手方も弁護士に依頼しているのであれば、依頼した自分の弁護士にそれぞれ費用を支払うのが通常です。
調停が不成立となり訴訟を起こした場合は、訴訟費用は敗訴した側が負担することになります。
どちらが敗訴するかは判決が出るまでわからないため、訴訟を提起する際の費用は原告が一時的に負担しなければなりません。
さらに、訴訟手続き中にかかった費用も立て替えることになるでしょう。
判決後に訴訟費用を一括で、敗訴した側に請求する手段もあります。
離婚調停の申し立ての際に必要な費用と内訳は、次に紹介するとおりです。
また、弁護士に依頼する場合にかかる弁護士費用の相場やその内訳も併せてご紹介しますので、弁護士に依頼するかどうかを決める際の参考にしてください。
離婚調停の申し立てに必要な費用は3,000円もかかりません。
その内訳は、以下のものをそろえる代金となります。
離婚調停の申し立てには、夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。
戸籍謄本の取得費用は450円で、本籍地のある市区町村の役所で取得できます。
本籍地が遠方である場合には、郵送でも請求可能です。郵送請求の場合は、郵便局で購入できる450円分の定額小為替を同封して請求しましょう。
また、本籍地がわからない場合は、住民票を取得すれば確認できます。
住民票は住所地のある市区町村役場で取得可能です。取得費用は市区町村によって異なりますが、300円前後のところが多いでしょう。
離婚調停の申立書には、1,200円分の収入印紙を貼付して提出します。
収入印紙は郵便局の窓口で購入可能です。
申し立てには、裁判所から書類を郵送する際に使用する切手も提出する必要があります。
費用は1,000円程度であることがほとんどですが、正確な金額や内訳は各裁判所によって異なります。
申し立てる家庭裁判所のホームページで確認するか、直接問い合わせるようにしましょう。
離婚調停手続きを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
費用相場は約50万円~100万円といったところでしょう。
一口に弁護士費用といっても、実際は着手金、報酬金、日当・実費から成り、それぞれの相場は次に紹介するとおりです。
着手金とは、弁護士に調停手続きを依頼した際に、最初に支払う費用のことです。
各法律事務所の報酬規程によって決まっているため、依頼する法律事務所によって金額は異なります。
20~50万円くらいが相場でしょう。
報酬金とは、調停が無事成立した際に支払う成功報酬です。
報酬金も法律事務所ごとに定める報酬規程に従って計算され、依頼者が得られた経済的利益の10~20%を算出するところが多いでしょう。
離婚調停の場合は、30~50万円ほどが相場です。
日当とは、弁護士が裁判所に出頭するごとに発生する費用のことです。
日当の相場は3~5万円くらいですが、事務所によっては請求しない所もあります。
また、実費とは申立て費用や調停手続きに必要な書類の取得費用や郵送費など、調停手続きのために実際にかかった費用のことです。
事件終了後に請求される場合が多いでしょう。
参考:離婚調停にかかる費用は?弁護士に依頼した場合と自分でおこなった場合の違いを解説|ベンナビ離婚
離婚に向けた話し合いが進まず困っているものの、裁判所を利用することに抵抗があったり、どのように手続きをすればよいのか見当がつかなかったりして、なかなか調停の申し立てに踏み切れない方もいるでしょう。
しかし話し合いを進めて離婚を成立させたいなら、早めに調停手続きを利用すべきです。
ここでは調停手続きを利用するメリットの他、申立て方法や申立て後の流れなどについて解説します。
離婚について調停手続きを利用するメリットとしては、次の二つのことが挙げられます。
離婚協議が進まない原因の一つとして、相手が話し合いに応じないことが挙げられます。
特に別居している場合は顔を合わせる機会自体少なく、話し合いが困難でしょう。
しかし調停を申し立てれば、調停期日には必ず裁判所に出頭しなければなりません。
正当な理由なく期日に欠席した場合には、5万円以下の科料が科せられる可能性があるため、これまで頑なに話し合いを拒否してきた相手も応じるようになるのが普通です。
調停を申し立てることで、話し合いが一気に進む可能性が高まります。
調停では、裁判官の他に調停委員と呼ばれる専門家が、双方の話を聞きながら話合いを進めてくれます。
法律に基づきながらお互いが納得できる条件を提案してくれるので、当事者も調停委員の話に耳を傾けることができ、どうすべきかを冷静に考えやすくなるはずです。
また、当事者は裁判官や調停委員のいる部屋に別々に入室し、お互いの顔を見ずに話合いができるため感情的になりにくいでしょう。
離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」といい、その申し立ては家庭裁判所に必要書類を提出することでおこなえます。
提出先の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄裁判所は下記ページから調べられます。
また、離婚調停の申し立てに必要な書類は主に下記のとおりです。
同時に年金分割の割合を定める調停を申し立てている場合は、他に年金分割のための情報通知書が必要となります。
申立書の書式は下記裁判所のホームページよりダウンロード可能です。
申立書には1,200円分の収入印紙を貼付のうえ、郵送用の切手を添えて提出しましょう。
申立書を提出した後は通常、次のような流れで進みます。
申立書が裁判所に受理されれば、第1回調停期日を知らせる調停期日通知書が、申立人と相手方の双方に送付されます。
調停期日には基本的に必ず出席しなければなりません。
無断で欠席すると調停は不成立となる可能性があり、申し立てをした意味がなくなってしまいます。
もっとも、どうしても裁判所の指定期日に出席できない場合は、その旨を裁判所に申し出れば延期が認められたり、代理人のみの出頭で手続きを進めてもらえるケースもありますが、できるだけ裁判所の指定する期日に出席するようにしましょう。
調停期日では、裁判官の他に調停委員を交えて話し合います。
ただ、裁判官が調停の席に出てお話をなさるのは調停自体の方針に関わる大事な場面だけです。
一方、もし親権・監護権・面会交流で争いになっている場合には、心理や教育などに精通している家庭裁判所調査官が同席することになります。
家庭裁判所調査官は、裁判官の補佐をする立場で、両当事者や子ども、学校・幼稚園・保育園などへの聴き取り等調査をする方です。
1回の期日で調停が成立することもありますが、複数回の期日を要する場合がほとんどです。
先ほども紹介した令和2年度の司法統計(第22表)によると、第1回期日で調停が成立した件数は全体の約15%と、かなり少ない割合になっています。
2回目または3回目での成立が最も多く、全体の40%近くを占めています。調停は複数回の期日を要するものだと心得ておきましょう。
調停が無事成立したら、その合意内容をまとめた調停調書が裁判所より交付され、終了となります。
一方、調停手続きでも話がまとまらずに調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に訴訟提起をして決着を図ることとなるでしょう。
調停期日では、離婚するかどうかの他に下記のことを協議して決めます。
調停手続きにおいては、まず自分の希望を主張しても問題ありません。
しかし、どうしても調停手続きで離婚を成立させたいなら、相手方の希望と食い違った場合に備えて最低限譲歩できるラインも考えておくことも大切でしょう。
調停期日は通常1回で終わることはありません。
多くの場合、複数の期日を重ねることとなるため、
数か月から半年はかかると思っておいた方がよいでしょう。
話合いがまとまらない場合は1年以上かかるケースもあります。
配偶者とすでに別居して生計が分かれており、生活費について不安がある方は、離婚調停と同時に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てるのがおすすめです。
婚姻費用分担請求とは、夫婦のうち収入の低い方が、収入が高い方に対して婚姻費用の分担、つまり生活費の支払いを求めることをいいます。
申し立てに必要な費用は、収入印紙代1,200円と、郵券代1,000円前後、夫婦の戸籍謄本費用450円と、離婚調停に必要な費用とほとんど変わりません。
ただし、婚姻費用分担請求が認められるためには、以下の条件を満たさねばなりませんので注意しましょう。
まず浮気やDVなど自分に証拠上明らかな非があったために別居や離婚調停などに発展した場合は、婚姻費用の分担は認められません。
どんなに生活に困っていたとしても、あまりにも身勝手な言い分であると判断されるからです。(ただ、その場合でもお子様がいらっしゃれば、お子様分だけは獲得できます。)
また、配偶者に黙って勝手に出ていった場合は、相手方から「悪意の遺棄」であるとし反論され、婚姻費用の分担が難航する可能性があります。
悪意の遺棄とは、民法第770条で定められた内容で、離婚を求めて裁判になった場合に離婚が認められる理由となりうるものです。
夫婦の義務とされる同居・協力・扶助義務に違反した場合に悪意の遺棄があったとされうるのですが、具体的には、正当な理由なく別居をして相手方の生活に支障を生じさせたり、あえて生活費を渡さず困窮させたりといった行為が該当します。
万一にも悪意の遺棄であるとされないためにも、別居する際には必ず相手にその旨を告げてから行動するようにしましょう。
もし相手からDVやモラハラを受けていて話をするのが難しい、あるいは話し合っても別居自体に反対されるようであれば、置き手紙をして別居後の連絡先を相手方に伝えておくといった方法でも有効です。
婚姻費用分担請求によって支払われるのは、生活するうえで最低限必要と認められる費用です。
具体的には、下記のものが婚姻費用とされます。
未成熟子とは、年齢にかかわらず経済的に自立していない子どものことを指します。
成人していても、まだ学生で、親に頼って生活をしている状態であれば未成熟子とされ、養育費の請求は可能です。
一方、18歳に達していなくても、社会人として職に就き、自立して生活しているならば、未成熟子とはみなされません。
そのため、養育費の請求も認められません。
また、相当の交際費とは一般的に必要と考えられる範囲内での交際費のことをいいます。
交友関係の維持など、常識の範囲内であれば認められるでしょう。
婚姻費用は、いつまで支払ってもらえるものなのか心配な方もいるでしょう。
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまで可能です。
離婚に至らなかった場合でも、再び同居をして生計を同じくするまで支払ってもらえます。
また、婚姻費用を請求したい場合は、できるだけ早めにおこなうことが大切です。
なぜなら、婚姻費用の請求は、相手方に請求の意思を示したときから認められるものであり、早ければ早いほど多くの金額を請求できるからです。
たとえまだ調停を申し立てていない段階でも、できるだけ早く相手方に婚姻費用を支払って欲しいと伝えましょう。
確実に獲得するためには、月末を迎えてしまう前に調停を申し立てるとかより確かなものとなります。
ただし、申し立てればすぐお金をもらえるわけではありません。
調停や審判で金額が確定したら、申立て以降の分として溜まっている分をまとめて払ってもらい、その後は毎月の支払いになる、という流れになります。
ですから、別居を開始して以降に生活ができなくなってしまわないよう、収入等の目処を立ててから別居を始めましょう。
たとえば相手方の生活に支障がない程度に夫婦共有財産を一部持ち出し、後からその分を財産分与で精算させてもらうというのも検討すべき一手です。
配偶者に請求できる費用のうち、婚姻費用とよく似たものに養育費があります。
両者とも配偶者に支払われるという点では共通しますが、大きな違いは請求するタイミングとその目的です。
請求するタイミング | 目的 | |
婚姻費用 | 離婚成立前 | 配偶者や子どもが生活するため |
養育費 | 離婚成立後 | 子どもの監護や教育のため |
婚姻費用とは、離婚成立前に配偶者や子どもの生活を維持するために支払われるものです。
対して、離婚成立後に子どもの監護や教育のために支払われる、子どものためのお金が養育費となります。
経済的に不安定な方は、離婚と併せて婚姻費用分担請求をすることをおすすめします。
というのも、離婚成立までには、時間がかかり、財産分与や慰謝料の支払いは少し先になるケースが多いからです。
裁判所に離婚調停を申し立てた後は、調停が成立するまでに何度も調停期日を重ねるものであり、ある程度時間がかかります。
令和2年度の司法統計(第22表)によると、1か月以内に終了した事件数は全体の約5%に過ぎず、約45%が終結までに半年以上の時間を要しています。
さらに調停が必ず成立するとも限らず、不成立となった場合は訴訟となり、さらに時間を要することもあるでしょう。
それまで専業主婦をしていて収入がなかったり、小さな子どもがいるために十分な収入を得られるほど働けなかったりする場合には、生活面において大きな不安を抱えながら離婚調停に臨まなければなりません。
しかし、婚姻費用分担請求をして、生活費を相手方に支払ってもらえれば、生活費についての不安はずいぶん軽減されるはずです。
離婚調停の手続きは、ただ話し合って譲歩し合意するだけならそれほど複雑ではないため、自分でおこなうこともできます。
しかし、離婚にあたってどうしても譲れない条件があったり、認識の相違によって相手方との話し合いが平行線をたどったりしそうでしたら、弁護士に依頼すべきです。
離婚調停手続きを弁護士に依頼する主なメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
裁判所における手続きでは、申立書をはじめ、たくさんの書面の提出が必要です。
証拠書類の提出を求められ、通し番号を付ける他、裁判所への提出分、調停委員や相手方の分もコピーを用意するなどかなりの手間がかかるでしょう。
書類作成に不慣れだと、難しく感じたり面倒に思われたりするはずです。
弁護士に依頼すれば、書類作成は全て任せられます。
主張書面を作成するにあたっての打ち合わせたり、証拠書類提出のため原本を弁護士に提出したりする必要はありますが、手続きを全て自分でおこなう場合に比べれば随分負担は軽くなるでしょう。
法律の専門家である弁護士に依頼し、法律的観点から論理的に自分の希望を主張してもらった方が、自分にとって有利な展開となりやすいでしょう。
離婚調停では、裁判官の他に調停委員が立会います。
調停委員は、当事者双方の言い分を聞き、双方が納得する解決策を提示してくれる役割にあります。
調停委員も弁護士であることが多く、その解決方法は法律や過去の裁判例に即したものです。
そのため、調停委員には感情的に訴えるばかりでなく、法律に照らしながら自分の主張の正当性を示した方が有利に進められる可能性が高いといえます。
もちろん自分で対応してもかまいませんが、用いるべき法律や裁判例などについて弁護士からアドバイスを受けたほうが効果的でしょう。
調停が不成立に終わった場合、もはや話し合いでの解決は難しいため裁判所による判断を仰ぐべく、地方裁判所に訴訟提起することとなります。
しかし訴訟を起こすには、訴状を準備したり訴額を計算したりなど、不慣れな方にとっては負担となる作業が多くあります。
また裁判手続きが始まると、自分の主張を記載した準備書面や証拠書類のコピーなど、さらに多くの書面を準備しなければならず、かなりの負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判手続きもスムーズにおこなってもらえます。
速やかに訴状を準備、提出してもらえますし、その後の裁判手続きも代理してもらえるので、安心でしょう。
調停手続きにおいて大切なのは、調停委員に自分の主張が論理的に正しいと判断してもらうことです。
自分の主張に筋が通っていると示すような証拠を提示することも大切です。
弁護士に依頼すれば、どのような証拠を集めるべきかを的確にアドバイスしてもらえます。
有効な証拠を入手できた結果、自分にとって有利な結果へと導いてもらいやすくなるでしょう。
離婚調停手続きを弁護士に依頼するデメリットとしては、次の2点が挙げられます。
弁護士に依頼すれば当然費用がかかります。
具体的な金額は法律事務所によって異なりますが、50万~100万円ほどの費用がかかるでしょう。
そんなに高い金額はとても用意できない、という方もいるかもしれません。
しかしお金がなくても、法テラスを利用したり分割払いに対応してくれる弁護士に探したりするなどの方法があります。
詳しい方法はこのあと解説しますので、自分での解決が難しい場合には弁護士への依頼を積極的に検討するようにしましょう。
また、そもそも、相手方からお金など資産を獲得できる場合には、その中から弁護士への報酬を払うことができますから、本当に工面が必要なのは着手金などの初期費用くらい、とも言えます。
離婚調停の依頼は、離婚問題の解決を得意とする弁護士であって、特にご自身の感性に合って信頼できそうな方に依頼することをおすすめします。
弁護士にはそれぞれ得意とする分野があり、離婚問題を得意とする弁護士なら、実績が多い分、知識だけでなく有利に解決するためのノウハウを十分に備えています。
納得できるような解決をしてくれる可能性が高いでしょう。
一方、離婚問題を専門とせずあまり扱った実績がない弁護士に依頼してしまうと、時間も費用も投じた割に思うような結果が得られず、がっかりする結果になる場合もあります。
離婚調停を弁護士に依頼する際は、ホームページや口コミをチェックするなどして、できるだけ離婚問題に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。
そして、何ヶ所か法律事務所を回っていただくと、普段接することの少ない弁護士のち差・違い・特色が見えてきます。
ご自身の人生をの一部をお預けになるわけですから、単に詳しそうというだけではなく、信頼感のある方に委ねるということも大切なことです。
離婚問題は自分の人生にとって非常に大切な問題です。
特に次に紹介するような方は、できるだけ弁護士の力を借りた方がよいでしょう。
「子どもがいてどうしても親権を取得したい」「財産分与においてどうしても欲しい財産がある」「相手の財産隠しを暴いて正しく財産分与を受けたい」「私立学校の高い学費を相手方に負担してもらいたい」など、離婚に際して譲れない条件があるという方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、依頼者の希望に沿うよう解決すべく、法律的な観点から論理的に主張を展開してもらえます。
裁判官や調停委員に納得してもらうにはどう進めればよいかを心得ているので、自分で調停手続きをおこなうよりも希望がかないやすくなります。
強く希望する条件があるなら、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
配偶者が経済的に豊かであった場合、離婚の争点となるのは財産分与についてでしょう。
離婚における財産分与とは、基本的に結婚してから形成した財産について平等に分配することを指します。
相手方に経済力があれば、分与する財産の額も大きくなり、離婚協議にも時間がかかるでしょう。
しかし、財産分与についての法律的な知識がないと指摘すべきポイントを逃して気付かないうちに不利な状況に陥っている場合も少なくありません。
弁護士に依頼すれば、そういった大事なポイントを逃しません。
また、財産分与での争点もまた平行線をたどりがちですが、弁護士に依頼すれば交渉で解決が難しい場合は速やかに調停を申し立ててもらえます。
裁判所での手続きに移行すれば、それまで平行線をたどっていた話がまとまり、早く離婚が成立する可能性も高まるでしょう。
また、相手方が経済的に豊かである場合、相手方が先に弁護士に依頼して離婚調停を進めるケースも多くあります。
そうなると、こちらが不利に進む可能性が高くなるでしょう。
自分にとって損となる内容で調停を成立させないためにも、遅くとも相手方が弁護士を就けたらご自身も弁護士に依頼することをおすすめします。
相手方の浮気やDVが原因で離婚をする場合、双方の言い分が大きく食い違うケースがあります。
こちらが浮気の事実を指摘しても相手方はかたくなに認めなかったり、暴力があったことを主張してもそのような事実はないと言われたりすると、話が平行線をたどるためにいつまでも解決しません。
そのような場合には、事実を裏付ける有効な証拠を用いながら主張をおこなうことが大切です。
弁護士に依頼すれば、事実の立証に効果的な証拠を上手く用いながら主張を展開してもらえます。
相手方が自分の非を認めざるをえないよう、話を進めてくれるでしょう。
自分にとって有利な条件で、できるだけ速やかに解決するためにも、依頼する弁護士をきちんと選ぶこと、さらに依頼するタイミングは重要です。
ここでは、可能な限り最善の結果を得るためにも、弁護士に依頼するにあたって知っておきたい注意点をご紹介します。
弁護士にはそれぞれ得意とする分野があるため、離婚調停を依頼するなら離婚事件を扱った実績が多くある弁護士を選ぶことをおすすめします。
実績が豊富な分、法律知識だけでなく有用なノウハウも多くそなえているため、自分にとって有利な条件で離婚できる可能性が高まるからです。
離婚事件について実績が多くあるかどうか判断するには、下記のような点をチェックしてみるとよいでしょう。
ホームページやインターネットで口コミを見てみる他、離婚問題についての書籍を出版していたり記事を執筆していたりすれば、専門性の高い弁護士かどうかを判断する材料となります。
また、法律事務所のホームページをチェックする際は、実績件数などの他にコラムをチェックしてみるとよいでしょう。
離婚に関する記事が多くアップされていれば、離婚問題に詳しい弁護士である可能性が高いと判断できます。
離婚問題を早期に解決するためにも、調停申立てをする前の離婚協議の段階から弁護士に依頼するのが望ましいところです。
できるだけ早期に弁護士に依頼すれば、話し合いがスムーズにまとまり、調停の申立てをおこなわなくても解決する可能性もあるでしょう。
その結果、早期に離婚が成立することも期待できます。手続き費用の節約にもなります。
弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用が支払えそうにないという方は、次に紹介する二つの方法を検討してみるとよいでしょう。
法テラスとは、法的トラブルを解消するためのリーガルサービスを誰でも平等に受けられるようにする目的で、国によって設立された機関です。
無料法律相談の他、民事法律扶助制度などもおこなっており、経済的に余裕のない方でも、弁護士や司法書士が提供するリーガルサービスを利用できるよう援助しています。
中でも民事法律扶助制度は、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれる制度で、立替分を毎月5,000円~1万円ずつ返済することで弁護士に事件の解決を依頼できます。
ただし、民事法律扶助制度の利用には月収や保有資産が一定額以下であるなど、いくつかの条件があります。
詳しくは法テラスのホームページをご覧のうえ利用をご検討ください。
なお、生活保護受給中など返済困難な場合には一旦支払いを猶予してもらえたり、生活保護受給中の状態では事件終結後に支払いを免除してもらえる場合もあります。
お金がなくても諦めず、まず弁護士にご相談ください。ただし、ご相談をご予約なさる際には法テラスが使える事務所かご確認ください。
法テラスに対応していない弁護士もいますので。
法律事務所によっては費用の分割払いに対応してくれるところもあります。
数十万円分の支払いを一括でおこなうのが難しい場合は、分割払いができる法律事務所や弁護士を探してみるとよいでしょう。
分割払いに応じてもらえるかどうかは、ホームページを確認するか、実際に弁護士に相談する際に尋ねてみるとよいでしょう。
今回は、離婚調停をする場合にかかる費用について、自分で申し立てた場合と弁護士に依頼した場合に分けて紹介しました。
離婚問題は、お互いに感情的になりやすく、当事者同士で協議を重ねても話が進まないことも多くあります。
そのような場合には、離婚調停を申し立て、裁判所を通して話を進める方が早く解決へと向かうでしょう。
また、離婚に際してどうしても譲れない条件があったり、財産分与の項目や金額が大きくて争点の見落としがないようにしたい場合、あるいはお互いの認識に相違があるために話がこじれて解決が難しかったりする場合は、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
弁護士に依頼すると安くはない費用がかかりますが、その分自分にとって有利な内容で離婚が成立したり、速やかに問題が解決したりする可能性も高まります。
離婚はあなたの今後の人生を左右する非常に大きな問題です。
自分にとって不利な内容で離婚して、後になって後悔しないためにも最善を尽くしましょう。そのためにも離婚調停は離婚問題について取り扱い実績の豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚調停について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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