不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
何らかの原因で離婚に至った場合、配偶者がその原因をつくったのであれば慰謝料の請求が可能です。
しかし、「いくら請求できるの?」「相場はあるの?」「どうやって支払ってもらうの?」など疑問に思うことはあるでしょう。
事前に離婚の慰謝料請求について理解しておけば、請求がスムーズにできるようになります。
本記事では、離婚の慰謝料について、「どういったときに請求可能か・相場の金額・慰謝料請求の手順」など、知っておきたいポイントについて解説します。
配偶者に慰謝料請求をご検討中の方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
配偶者に慰謝料を請求できる代表的なものは、以下のとおりです。
上記の理由から、離婚を決断した方は、相手に慰謝料請求をできる可能性があります。しかし、当事者同士だけでは、慰謝料の交渉もなかなか進まないことでしょう。
弁護士に依頼すれば、下記のようなメリットを受けることができます。
ベンナビ離婚は、離婚問題の解決に注力している弁護士を検索できるサイトで、相談内容・対応地域ごとに絞り込み検索が可能です。
電話相談可能・24時間相談可能という事務所も掲載しており、初めての方でも条件に合った弁護士が見つかるでしょう。
離婚の慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛を補償するための金銭で、離婚原因をつくった側の配偶者からもう一方の配偶者に支払われる賠償金です。
離婚の慰謝料は理論上、次の2つがあるとされています。
離婚の原因に対する慰謝料 | 離婚に至った原因によって発生した精神的な苦痛 |
---|---|
離婚自体に対する慰謝料 | 離婚すること自体による苦痛を補償する |
実務上は上記2つを分けて別々に計算するということはなく、まとめて「離婚慰謝料」として請求することが通常です。
そして、離婚するのであれば必ず相手配偶者に請求できるということではなく、離婚するにいたる有責性がなければ離婚慰謝料は請求できません。
「性格の不一致」「価値観があわない」といったことが原因で離婚する場合には、慰謝料が認められないこともあります。
そこで、まずは慰謝料請求ができる場合・できない場合について確認しておきましょう。
お伝えした通り、離婚時に慰謝料を請求できるのは、配偶者に有責性のある行為があったときに限られます。
代表的なものとしては次のケースが挙げられます。
当然、これら以外であったとしても、その他の事情を勘案して慰謝料の請求が認められる可能性があります。
一方で、上記に該当した場合でも、他の事情で慰謝料が支払われない可能性もあり注意が必要です。
いずれにせよ、精神的苦痛を受けた場合には慰謝料を支払ってもらえる可能性がありますので、少しでも「請求できるかな?」という事情があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
一方で、次のような場合には、原則として慰謝料の請求は認められません。
上記のような場合には、夫婦のどちらか一方に有責性があるというわけではありませんので、基本的に慰謝料は請求できません。
もっとも、上記の内容に付随して、DVがあったり悪意の遺棄があったりした場合などは慰謝料請求が認められる可能性があります。
たとえば、宗教に入信し、お布施のために多額の金銭を消費して家族にお金を支払わないといった場合には「悪意の遺棄」に該当し、慰謝料が認められる可能性があるのです。
いずれにせよ、慰謝料請求が認められるかは個別事情を総合的に勘案しますので、上記に該当していたとしてもあきらめる必要はありません。
離婚する場合には慰謝料請求も含めて弁護士に相談するようにしてください。
裁判になった場合には、慰謝料額はさまざまな事情を総合的に考慮して決められます。
たとえば、離婚に至る原因の悪質性の高さ、相手配偶者の経済状況、婚姻期間の長さなどが勘案されるのです。
同じ原因で離婚する場合でも、50万円程度が認められる場合もあれば、300万円以上と認定されることもあります。
とはいえ、慰謝料相場がどれくらいかについて、気になる人も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、裁判になった場合にどの程度の慰謝料額が認められるかについて、離婚原因別に確認しておきましょう。
浮気や不倫による慰謝料の相場は「100万~500万円」程度です。
ただし、浮気・不倫の回数、長さ、婚姻期間、子供の有無などによって金額は変わります。
なお、浮気や不倫は、法律上は「不貞行為」と呼ばれており、夫婦関係にある一方が、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合を指します。
不貞行為に該当しそうかどうか、どれくらい慰謝料が請求できるかは弁護士に相談してください。
DVやモラハラによる慰謝料の相場は、「50万~300万円」程度です。
ただしこれも、婚姻期間の長さや、DV・モラハラの頻度・回数、受けた被害の大きさによって慰謝料額は変わります。
なお、DVは身体的な暴力といったものだけではありません。
大きく分けると次のような6つに分類が可能です。
DVの種類 | 内容 |
---|---|
身体的DV | ・殴る ・ものを投げつける ・髪を引っ張る ・首を絞める ・高いところから落とす ・病気なのに病院に行かせない など |
精神的DV | ・怒鳴る ・意見に従うように強要する ・無視される ・見下す ・脅す など |
性的DV | ・性行為を強要する ・避妊に協力しない ・無理に中絶をさせる ・子供ができないことを一方的に批判する など |
経済的DV | ・生活費を渡さない ・家計を厳しく管理する ・収入を教えない ・貯金を勝手に使われる ・働くことを禁止する など |
子供を使ったDV | ・子供に暴力をふるう ・子供に暴力行為を見せる ・子供に配偶者の悪口を言う・言わせる など |
社会的隔離 | ・生活や行動を制限する など |
DVやモラハラが認められるか、どれくらいの慰謝料額が請求できるかは、これもやはりケースバイケースですので、具体的な内容は弁護士に相談するようにしてください。
悪意の遺棄で離婚する場合の慰謝料の相場は「50万~300万円」程度です。
これも、婚姻期間や悪質性などの個別事情によって大きく変わるため注意が必要です。
悪意の遺棄とは、簡単にいえば「正当な理由なく、法律で定められた夫婦の義務をおこなわないこと」で、具体的には次のようなものが当てはまります。
悪意の遺棄についてもこれまでと同様、慰謝料が認められるのか、認められるとして金額がどれくらいかについてはやはりケースバイケースです。
弁護士に相談するようにしましょう。
セックスレスの慰謝料の相場は、「0~100万円」程度です。
これも、婚姻期間の長さやセックスレスの長さ、セックスに向けた努力の有無などをもとに慰謝料額が決められます。
セックスレスで慰謝料が請求できる可能性があるものとして、次のようなケースが挙げられます。
セックスレスで注意が必要なのは、セックスレスの事実があったとしても、性行為ができない事情があるなど、正当な理由がある場合には慰謝料請求が認められない可能性があることです。
身体的な事情でセックスができない場合や、夫婦のどちらもがセックスに積極的でない場合などは慰謝料が認められない可能性があるので注意してください。
セックスレスの慰謝料請求もこれまでと同様、請求できるのか、慰謝料額がどれくらいになりそうかについては、個別事情が考慮されますので弁護士に相談するようにしてください。
慰謝料は精神的な苦痛を慰謝するために支払われるものですから、上記のような離婚に至った原因に加えて、夫婦の個別事情を総合的に勘案して定まります。
つまり、具体的には次のような要素を考慮して、具体的に慰謝料額は増加することも減少することもあります。
上記の通り、具体的な慰謝料額を決定するために考慮しなければならない要素は多岐に渡ります。
あなた自身での判断が難しいと感じたら、弁護士に相談するようにしてください。
離婚時に慰謝料請求が可能であるのは民法で定められていますが、いくら払うべきかについては、法律では決まっていません。
夫婦のどちらもが納得していればいくらでもよく、具体的な金額については夫婦間による話し合いか、話し合いで折り合いがつかない場合には裁判所に判断してもらうことになります。
裁判になったときの手続きや手間のことを考えると、夫婦間で話し合ってどちらもが納得できる落としどころを見つけるのが重要ですが、当事者間では協議が難しいことも少なくありません。
そこで、協議で慰謝料を決める場合でも、弁護士などの専門家に依頼して、あなたに代わって交渉してもらうことが重要です。
もし、協議で決着がつかなければ調停へ、それでも解決しない場合には裁判へと手続きが移行することになります。
裁判になった場合、途中で裁判官から提示された和解案を受け入れることが一般的ですが、最終的に判決となれば、あなたの請求額が認められるか、請求自体が棄却されるかのどちらかになりますので、「時間と手間と裁判費用がかかったのに慰謝料がもらえなかった」という事態にもなりかねません。
裁判で離婚慰謝料を請求するには、相手の有責性について証拠をもって主張・立証する必要がありますし、判決となりそうなときには、請求が認められそうか、棄却されそうかといった、裁判官の判断傾向に対する実務感覚も必要になります。
あなた自身では対処が困難なことが通常ですから、協議で決着がつかなかった場合には、弁護士への依頼は必須であると考えてください。
離婚慰謝料の請求は、通常は相手配偶者に行いますが、離婚原因となった有責性が第三者にある場合は、その第三者に対しても可能です。
通常は、離婚原因を作った相手配偶者に請求をします。
離婚のときに請求するのが一般的ですが、特段の事情があるときには離婚後に請求することも可能です。
もっとも、のちに紹介する通り慰謝料請求には期限がありますので、できれば離婚とともに請求するようにしてください。
なお、離婚に至った原因を作られてしまった心情から、離婚で考慮することとして慰謝料に目が行きがちです。
しかし、離婚時に請求する金銭には他に財産分与や養育費、解決金などがあり、全体的な収支を考慮しながら、慰謝料額を決定するということも重要です。
慰謝料額を高額にしてしまったがために財産分与や養育費などが少なくなり、結局、離婚によって支払われる全体の収支が低くなってしまっては意味がないからです。
あなた自身で協議しても、慰謝料、財産分与、養育費などをどういったバランスで請求すればベストな収支が実現できるか難しい場合には、弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
離婚で慰謝料を請求できる代表的なものは「不倫」ですが、このとき、慰謝料は配偶者だけでなく、不倫した相手方にも請求可能です。
これは、不倫が配偶者と不倫相手の共同不法行為に該当するからです。
共同不法行為とは、複数の人間が一緒になって不法行為を行い、他人に損害を与えることをいいます。
不倫は配偶者と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えていますから、共同不法行為に該当するのです。
共同不法行為の場合、不法行為を行った者全員に慰謝料を請求できますので、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料請求が可能です。
ただし、二重での請求は認められません。
つまり、仮に認められる慰謝料額が300万円だった場合、配偶者に300万円、不倫相手方に300万円の合計600万円の請求が認められるということはありません。
配偶者にも不倫相手方にもどちらにも300万円請求できますが、その総額は300万円を超えることはできないとと理解しておいてください。
離婚慰謝料については、通常、次のような手順で請求します。
ここでは、上記3つの手順について理解を深めておきましょう。
お伝えした通り、最初は夫婦間の協議によって請求を行います。
まずは離婚原因となった事実について確認し、慰謝料を支払ってほしい旨を伝えましょう。
金額についても夫婦間で協議して決定します。
協議は口頭による方法と書面による方法の2種類があります。
書面を利用する場合には、「内容証明郵便」といって、差出人と受取人、書面の内容について日本郵便が証明してくれる制度を利用することがあります。
内容証明郵便を必ず使わなければならないといったことはありませんが、裁判を念頭にして交渉するときに使われることもあり、相手配偶者に対して一定のプレッシャーを与え、支払いに応じてもらいやすくなるという効果が見込まれます。
慰謝料について合意ができたら、親権、養育費、面会交流権、財産分与、年金分割などその他の条件についても決定して、書面にまとめておきましょう。
書面の名前に決まりはありませんが、「離婚協議書」や「合意書」、「離婚給付等契約書」などが一般的です。
離婚条件について取りまとめた書面ができたら、公正証書にしておくことをおすすめします。
書面を作成したとしても、相手配偶者が内容を必ず守るとも限らないからです。
公正証書は、公証役場で公証人が証書として作成してくれるもので、「債務名義」としての役割がありますので、協議で決めた通りの慰謝料が支払われなかったとしても、裁判手続きを経ずただちに強制執行ができるメリットがあります。
このように、夫婦間での協議であっても、慰謝料をはじめとして親権や財産分与などさまざまな取り決めをおこなう必要がありますし、その内容は書面にまとめて公正証書にしておいたほうがベターです。
あなた自身が納得のいく離婚条件を実現したり、公正証書作成についてサポートを受ける必要がある場合には、次に紹介する調停や訴訟といった裁判所を通じた手続きでなくとも、弁護士への依頼が有効です。
協議で合意ができないときには、「慰謝料請求調停」を申立てましょう。
調停とは、家庭裁判所を通じた手続きで、調停委員という専門家に間に入ってもらい、アドバイスや意見調節を受けたうえで、夫婦間による合意を目指す手続きです。
あくまで、調停委員を交えての「夫婦間の話し合いで合意を目指す」手続きですから、次に紹介する裁判とは異なり、裁判官や調停委員が慰謝料の支払いや慰謝料額について決定するということはありません。
調停によって合意が得られると、「調停調書」という書面が作成され、その内容に応じて慰謝料の支払いを受けます。
調停調書も債務名義になりますので、条件が守られなかった場合には、裁判を経ずとも強制執行することが可能です。
なお、調停は原則として話し合いではあるものの、弁護士への依頼が有効です。
弁護士に依頼すれば、あなたに代わって調停に出席し、意見を代弁してもらえます。
話し合いとはいえ、どのような主張をするかによって結果が有利・不利になることも少なくありませんし、法的な解釈が必要になることも多く見られるからです。
調停でも合意に至らない場合には、最終的に訴訟を申立てます。
申立先は、あなた自身もしくは配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、まず訴状という書面と、慰謝料を請求する原因となった事実についての証拠を提出します。
訴状には配偶者の情報や離婚に至った原因、配偶者に慰謝料の支払いを求める旨などについて記載しなければなりません。
裁判所から配偶者に訴状や証拠が送付されたのち、第一回口頭弁論期日が指定されますので、当日は直接裁判所に出向くことになります。
期日にはあなたの主張に対して相手方が反論してきますので、こちらから再反論やあなたの主張について補充などをして、双方の主張・反論が出揃うまで複数回続きます。
なお、各期日前には、毎回、準備書面といって、こちらの主張や反論についてまとめた書類を裁判所に提出しなければなりません。
主張や反論が終わると、裁判官によって和解案が提案されることが通常で、これに同意すれば訴訟は終わります。
和解が成立しなければ、本人尋問や証人尋問などを経て、場合によってはその後に再度和解案が提示されたのちに判決が出されます。
判決は、あなたの請求した慰謝料額が認められるか、訴えが棄却されるかのどちらかですので、和解を受け入れるか、結果を判決に委ねるかは慎重な判断が求められます。
訴訟では、訴状や答弁書などをはじめとして、法的な組み立てが必要になることがたくさんあります。
これまでの裁判例や法律の正しい解釈、裁判官の判断傾向など、専門的な知識が必要ですので、あなた自身での対処は現実的ではありません。
訴訟する場合には、必ず弁護士に依頼するようにしてください。
離婚慰謝料は離婚と同時に請求するのがベストですが、離婚後に請求することも可能です。
ただし、離婚慰謝料の請求には「離婚時から3年」という時効があるので注意しなければなりません。
離婚慰謝料をはじめとした不法行為を原因とした損害賠償請求には、民法724条で次のような時効が定められています(以下のうち短い方が時効です)。
離婚慰謝料は請求できるのが「離婚してから」であり、時効は請求できるようになってから進行しますので、離婚慰謝料請求の消滅時効の起算点は離婚時ということになり、離婚してから3年が時効期間になるのです。
もっとも、離婚時には明るみになっていなかった「不倫」などの不法行為が、離婚後に発覚するといったこともあるかもしれません。
こういったケースでは、上記の「損害と加害者を知った時」という条件を満たしませんから、離婚時が起算点となるのではなく、「不倫の事実を知った時」が起算点となって、その日から3年が時効ということになります。
なお、時効が完成したからと言って、必ず請求できないとも限りません。
というのも、時効が完成していても、配偶者が任意に支払いに応じるのであれば、法律上は問題となりません。
もっとも、時効完成後の慰謝料請求は慎重な交渉が求められますから、こちらについても弁護士への依頼がベターでしょう。
この記事で何度もお伝えしてきましたが、離婚の慰謝料を請求する時には、弁護士に依頼することを強く進めます。
それには次のようなメリットがあるからです。
慰謝料相場のところでもお伝えした通り、慰謝料の額は個別事情を総合考慮されます。
協議で慰謝料を請求する場合には、両者が納得していれば、特に決まった慰謝料額はありません。
とはいえ、これまで受けた精神的苦痛を考慮すれば、適切な慰謝料額を請求したいはずです。
弁護士であれば、あなたの個別事情を勘案し、適切な慰謝料額を算出することができます。
また、裁判例など法的な観点からの交渉が可能ですので、相手方も納得する可能性が高くなるというメリットもあります。
いずれにせよ、あなた自身では適切な慰謝料額を算出するのは困難であるのが通常でしょう。
これまで受けた苦痛を補償してもらうためには、弁護士への依頼はとても重要であると理解してください。
弁護士があなたに代わって交渉することで、できるだけ高い慰謝料を請求することも可能です。
高い慰謝料額を請求すれば、当然、配偶者からの反発も考えられます。
しかし、弁護士であれば、交渉テクニックや法律知識、裁判例などを用いて、粘り強く交渉を行い、少しでも高い慰謝料額を目指すこともできるのです。
慰謝料はこれまでの精神的な苦痛に対する補償ですが、これを金銭に換算するのは通常は困難です。
「少しでも高い慰謝料を獲得したい」「できるだけ相手から多くの金銭を受け取りたい」と思っても当然のことです。
できるだけ高い慰謝料を請求したいという人にも、弁護士への依頼はおすすめです。
弁護士に依頼すると、相手配偶者との交渉を一任できますので、あなた自身で直接連絡を行ったり話し合いをしたりといった必要がありません。
当事者同時での話し合いでは、積年の相手に対する思いがこみ上げ、互いの主張が譲れずに、感情的になってしまうということも少なくありません。
そうなると、相手を批判することに終始してしまい、冷静な話し合いができないことも考えられます。
また、離婚を検討している相手と話し合いを行うのは精神的に大きなストレスになるでしょう。
弁護士に依頼すれば交渉をすべて代行してもらえます。
あなたの精神的な負担が減るのも大きなメリットの1つです。
慰謝料の請求には弁護士のサポートが必要であることはすでにお伝えした通りですが、身近に相談できる弁護士がいないという人も少なくないはずです。
では、離婚トラブルに強い弁護士に相談する場合にはどういった窓口があるのでしょうか。
ここでは、おすすめの相談窓口をお伝えします。
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弁護士は法律実務を取り扱っているものの、その内容は多岐に渡ります。
離婚慰謝料について請求する場合には、離婚トラブルの実務経験を豊富に持つ弁護士に依頼しないと、あなたが不利益を被る可能性も考えられるのです。
「ベンナビ離婚」は、離婚慰謝料請求をはじめとした、離婚トラブルに注力している弁護士のみを掲載しているサイトです。
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事務所の雰囲気のほか、注力分野、土日相談可などの対応条件も比較検討できます。
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利用には資産の条件を満たす必要がありますので、詳しい内容は法テラスのホームページを確認してください。
慰謝料が相談できる弁護士を探す窓口として、弁護士会を利用するといった方法もあります。
弁護士会とは、弁護士と弁護士法人を会員とした団体です。
弁護士の指導や監督、研修などをおこなっており、すべての弁護士が所在地に応じて弁護士会に加入しています。
弁護士会では、「弁護士紹介制度」などの名前で、弁護士を紹介するサービスをおこなっているケースがあります。
連絡すると、あなたの抱えるトラブルに注力している弁護士を教えてもらえるでしょう。
相談したうえで、依頼するかどうかを決めてください。
なお、弁護士会は都道府県ごとに設立されています。
まずはインターネットで「都道府県名 弁護士会 弁護士紹介」などと検索して、連絡先を確認してみるところから始めましょう。
離婚の際に慰謝料を請求できるケースとしては次のようなものがあります。
もちろん、その他のケースでも、精神的な損害があった場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
まずは、弁護士に相談してみましょう。
相談先を探すには、離婚トラブルに注力している弁護士が見つかる、「ベンナビ離婚」を利用すると便利です。
このとき、離婚に注力している弁護士事務所を選ぶようにしてください。
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また、弁護士に依頼すると費用がかかります。
費用体系は事務所によってことなりますので、できれば複数の事務所に相談し、費用を比較検討したうえで依頼するとよいでしょう。
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