不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
内容証明は、配偶者の不倫相手に自分の意思を確実に伝える手段としてとても有効です。
内容証明は自分が郵送した文書の内容や送付記録などを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明を送ることで、慰謝料請求をしたという証拠を残すと同時に、不倫相手にプレッシャーを与えることにもなります。
内容証明を活用することで、不倫問題の解決に向けて大きく前進する可能性があります。
本記事では、内容証明を送るメリットから具体的な書き方、郵送方法、送付後の対応まで詳しく解説します。
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無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
内容証明を送るメリットは主に以下の5つです。
それぞれのメリットについて説明します。
不倫相手に通常の郵便で慰謝料請求の手紙を郵送しても、送付履歴が残らないため「手紙を受け取っていないから対応しない」と言い逃れされてしまうかもしれません。
メールで請求しても、「エラーで届いていない」などと主張できてしまいます。
内容証明であれば、「いつ・誰が・誰に対して・どんな用件で」書類を郵送したのかを郵便局側で記録するため、「届いていない」という言い逃れはできません。
内容証明を送ることで、「不倫問題に本気で対処する」という送り手の強い意思表示になり、不倫相手へプレッシャーを与えることができます。
内容証明は法的手続き前の最後通告として送ることが多く、内容証明が届いた時点で「このままでは裁判を起こされるかもしれない」と相手が考えて、不倫関係が終了することもあり得ます。
不倫相手が「住所までは調べてこない」「不倫はバレていない」などと軽くみている場合、与える効果は大きいでしょう。
内容証明では、慰謝料以外の請求もできます。
もし配偶者に対して「不倫相手と縁を切ってほしい」と考えているのであれば、内容証明で交際中止を要求することも可能です。
不倫相手と別れさせて配偶者との復縁を望むのであれば活用を検討して良いでしょう。
内容証明は法的手続き前に送ることが多いため、不倫相手にプレッシャーを与えつつ交際中止を請求した証拠を残すことができます。
ただし、内容証明を送付しても法的拘束力は無いため、確実に縁を切るかどうかは不確実ということも覚えておきましょう。
内容証明を送付することで、慰謝料請求の時効を延長できます。
不倫問題に関する慰謝料請求の時効は、以下の2パターンです。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
時効を過ぎても慰謝料請求は可能ですが、不倫相手が「時効を過ぎているので支払わない」と主張した場合は相手に従うしかありません。
しかし、内容証明によって「不倫相手に慰謝料を請求した」という証拠が残れば、時効を6か月中断できます。これを「催告」と呼びます。
催告をして時効を中断してから6か月以内に訴訟提起すれば、時効を1からスタートさせることが可能です。
内容証明を送付すると、裁判をせずに不倫問題を解決できる可能性もあります。
内容証明自体に法的拘束力はないため、不倫相手が要求に応じない場合ももちろんあります。
しかし、法的手続き前の最後通告として内容証明を活用することも多いため、内容証明を送付したという事実は不倫相手にとってプレッシャーにはなるでしょう。
そのため、内容証明が送付された時点で、法的手続きへと発展することなく、不倫相手が要求を承諾する可能性も生じます。
裁判に発展する場合、申立書類を準備したり裁判所へ出頭したりしなければならず、手間や労力がかかって問題解決が長引いてしまいます。
裁判前の段階で解決できるのが理想です。
ここまで説明したとおり、多くのメリットがある内容証明ですが、作成時は以下の8点に注意が必要です。
内容証明を書くときは、行数および字数制限を守りましょう。
内容証明では、「縦書き・横書き」に応じて、行数と字数制限が定められています。
行数制限/枚 | 文字数制限/行 | |
---|---|---|
縦書き | 26行以内 | 20文字以内 |
横書き | 20行以内 | 26文字以内 |
26行以内 | 20文字以内 | |
40行以内 | 13文字以内 |
字数は、以下に基づき計算します。
内容証明の書面数が2枚以上の場合は、つづり目に沿って契印を押します。
「契印」とは、書類同士のつなぎ目に合わせて行う押印です。
契印された書類は、該当の書類同士が間違いなくセットである証拠になります。
契印は、差出人の印を使用します。
内容証明には、事実のみを記載して送付しましょう。
本当に不倫があったとしても、事実と異なる内容をでっち上げて記載すると、逆にトラブルのもとになってしまいます。
不倫をされて感情的になっているかもしれませんが、内容証明には事実のみを淡々と記載しましょう。
不倫相手の自宅住所がわからない場合は、一旦弁護士に相談するとよいでしょう。
内容証明は不倫相手の自宅に送付するのが一般的です。
もし住所がわからなくても、不倫相手の職場に内容証明を送付するのは注意が必要です。
職場に送付すると、不特定多数の人物に不倫の事実が明かされてしまう可能性があります。
仮に不倫が事実でも、場合によっては名誉毀損に該当するリスクがあります。
相手の住所がわからなければ、事前に弁護士に相談したり、探偵に住所調査を依頼したりしましょう。
内容証明を送付する際は、最低でも3部用意しましょう。
それぞれ以下の用途で必要となります。
内容証明には、脅迫めいた文言を記載してはいけません。
内容証明に不倫相手への誹謗中傷や脅迫的な文言を記載すると、トラブルに発展する可能性があります。
内容証明に記載すべきでない具体的な内容は以下の通りです。
場合によっては、脅迫罪などの罪に該当するリスクもあるので注意しましょう。
可能であれば、内容証明の作成を弁護士に依頼し、担当の弁護士名で送付してもらうようにしましょう。
弁護士名義で内容証明を送ることで、不倫相手に対して「法的手段を用いて本気で対応する」という意思を表明できます。
相手にプレッシャーをかけることで、自分の要求を承諾する可能性が高まります。
弁護士には、内容証明の作成や弁護士名義での送付だけを依頼することもできますが、基本的には送付後の交渉なども含めて依頼することが多いようです。
作成した内容証明は、必ず配達証明付きで送付しましょう。
「配達証明」とは、書類を相手に郵送した事実を郵便局が保証する制度のことです。
配達記録を残せるため、「届いていない」などの言い逃れができない状況を作れます。
配達証明を利用するには、別途料金として320円が必要です。
参照元:配達証明 | 日本郵便株式会社
実際に内容証明を作成する際は、以下の内容を記載するとよいでしょう。
まずは表題を記載します。
表題とは、簡単にいうと文章のタイトルになります。
「通知書」などとするケースが多いでしょう。
不倫の事実については明確に記載しましょう。
以下の点を踏まえれば、簡潔に不倫事実を伝えられます。
例えば、以下のような記載が考えられます。
不倫の事実と併せて「不貞行為は違法である」という旨も記載します。
以下のように記載すれば問題ありません。
不貞行為によって自分が受けた精神的苦痛の大きさを記載しましょう。
「不倫されていることを知ってから心療内科に通っている」など、具体的な心身の不調が発生した場合は、その旨も記載します。
不倫相手への要求内容を記載しましょう。
要求内容としては以下が一般的です。
記載例:不貞行為に対する損害賠償として、金◯◯円を請求します。〇年〇月〇日までに、〇〇銀行(口座番号)にお振込みください。
記載例:(不倫相手の名前)は、今後、直接・SNS・メール・電話含め、差出人の配偶者と接触することはおやめください。
記載例:差出人の配偶者と(不倫相手の名前)の交際を速やかに解消してください。
上記の要求に応じない場合の法的措置内容も記載しましょう。
以下のように記載すれば大丈夫です。
その他、以下の基本情報を抜け漏れなく記載します。
上記の点に注意して内容証明を作成したら、以下の手順で郵送しましょう。
郵便局によっては、内容証明に対応していないところもあります。事前にチェックしておきましょう。
内容証明の対応有無を確認したら、以下の必要書類や料金を準備して、窓口に提出しましょう。
(枚数が1枚の場合:84円+435円+440円+320円=1,279円)
郵便料金の具体的な内訳は以下の通りです。
項目 | 料金 |
---|---|
基本料金 | 84円 |
一般書留料 | 435円 |
内容証明料 | 1枚目は440円、2枚目以降は260円 |
配達証明料 | 320円 |
内容証明送付後は、不倫相手の対応によって取るべき行動が変わります。パターン別で確認しましょう。
不倫相手が内容証明の要求を承諾した場合は、示談書を作成しましょう。
示談書にはお互いの合意内容を記載し、双方が署名することで「要求を承諾した」という証拠になります。
示談書には以下の内容を記載しましょう。
同じ内容の書類を2部用意し、双方で保管します。
不倫相手が要求を無視した場合は、内容証明を再送付するか、以下のような法的措置を検討しましょう。
法的措置の種類 | 内容 |
---|---|
調停 | 調停委員を交えて話し合いを行い、合意を目指す手続き。合意した場合は調停調書が作成される。 |
裁判 | 裁判所にて争う手続き。最終的に、裁判官によって離婚や慰謝料の支払いなどが決定される。 |
内容証明を無視した側は裁判で不利になるため、弁護士をつけて冷静に対処すれば自分の要求が通る可能性は高いでしょう。
不倫相手が慰謝料の減額を要求してきた場合は、話し合う必要があるでしょう。
不倫相手の要望と自分の希望金額をすり合わせながら調整していきます。
ご自身で希望金額のすり合わせをすることには困難が伴います。
弁護士に依頼することで、相手方との交渉がスムーズに進むでしょう。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは専門家の意見を聞いてみるとよいかもしれません。
不倫相手が慰謝料の支払いを拒否した場合は、調停の申し立てや訴訟提起など、法的措置を検討しましょう。
不倫の事実があるにもかかわらず、相手が支払いを拒否する場合、当事者同士での解決は困難です。弁護士に依頼して対応してもらうのがよいでしょう。
内容証明を送付すれば、不倫相手に対して自分の意思を強く示すことができます。
法的拘束力はないものの、不倫問題を解決させるための有効な手段と言えるでしょう。
自分で文章を作成したり手続を行ったりすることが難しければ、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士であれば説得的な書面を作成してくれるでしょうし、弁護士名義で送付することで不倫相手に対して強いプレッシャーを与えられる可能性があります。
初回相談無料の事務所もありますので、まずは一度ご相談ください。
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