協議離婚・調停・裁判
離婚調停中に嫌がらせ行為をするとどうなる?4つの不利益やとるべき対応などを解説
2024.08.21
離婚協議書とは、離婚する際に夫婦で決めた慰謝料や親権などの条件をまとめた契約書のことをいいます。
この協議書は、離婚届を出す前までに作成し締結するのが一般的です。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合の費用相場はいくらぐらいなのでしょうか。
本記事では、弁護士費用の相場と費用を抑えるコツについてまとめました。
そんなときは弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚問題について無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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離婚協議書の作成を弁護士に依頼すべき理由とは一体何でしょうか。
主に3つの理由が挙げられます。
弁護士に依頼するメリットは、なんといっても法律的な観点から離婚協議書を作成してくれることでしょう。
あなたが不利にならないよう、的確な文言で書類をまとめてくれます。
最近では、インターネット上に離婚協議書の無料テンプレがあるため、個人でも気軽に作成できます。
しかし、弁護士に依頼することでよりあなたの状況に合わせた内容の協議書が作成できるため、不要なトラブルを防ぐことに繋がります。
離婚協議書の作成で弁護士に依頼した場合、あなたが置かれている状況にもよりますが、さらに高額な財産分与や慰謝料が得られる可能性があるといったアドバイスがもらえます。
より高額な慰謝料や財産分与を得るためにすべきことを教えてくれる、手続きのサポートしてもらうこともできるでしょう。
まず始めに、離婚協議書の作成依頼をする際の弁護士の選び方と、かかる費用の相場について確認していきましょう。
離婚協議書の作成依頼を安心して任せられる弁護士の選び方は、以下に挙げた特徴をもっているかどうかをひとつの判断基準にするとよいでしょう。
離婚協議書の作成を専門家に依頼する際、弁護士以外に行政書士への依頼を検討する方もいることでしょう。
そこで、下記に弁護士と行政書士の違いをまとめました。
弁護士は、いざというとき代理交渉をしてくれることや財産分与や慰謝料が本来請求していた額より多く取れることをアドバイスしてくれるなどのメリットがあります。
弁護士 | メリット | ✓法律の観点から適切な協議書の作成が見込める ✓調停や裁判などに発展したときも頼れる ✓夫(妻)との交渉が必要となったとき代理対応してくれる ✓依頼者の状況を踏まえたうえで有利に離婚するためのアドバイスをくれる |
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デメリット | ✓行政書士に依頼するよりも費用が高い ✓敷居が高いイメージがある | |
行政書士 | メリット | ✓書類作成の専門家なので安心して任せられる ✓弁護士に依頼するより費用が安い ✓敷居が低いイメージがある |
デメリット | ✓トラブルに発展したときに対応ができない |
離婚協議書の作成でかかる費用の相場をまとめました。
離婚協議書の作成だけであれば、5万~10万円ほどで依頼可能です。
ただし、離婚協議書の署名をトラブルなく済ませるために弁護士を同席させる、弁護士が公正役場に行くことになった場合は別途費用がかかるため注意が必要です。
費用項目 | 費用 |
---|---|
離婚協議書の作成 | 5万~10万円程度 |
日当(弁護士が公証役場に行く費用など) | 5万円程度 |
離婚協議書への署名を行うときの同席 | 5万円程度 |
手持ちがないため、できる限り弁護士費用を抑えたいという方は、離婚協議書を自分で作成し、弁護士にチェックのみしてもらうとよいでしょう。
この場合、1万5千~5万円程度が相場となります。
弁護士に依頼する費用を抑えても、手持ちのお金がなくて依頼を躊躇することもありますよね。
手持ちのお金がない場合は、法テラスが利用可能な弁護士に相談することで弁護士費用を法テラスが立て替えてくれることがあります。
弁護士を介入させることで、確定した相手からの獲得金額から法テラスに返済をすることが出来ます。
また、月毎の返済費用についても1万円程度から返済可能なので一度に返さないといけない心配はありません。
次に、離婚協議書の作成に必要なものと、弁護士費用以外にかかる経費の項目について確認していきましょう。
離婚協議書の作成に必要な書類は以下のとおりです。
証明書などは基本的に夫婦両名の分を用意します。
離婚協議書の作成は、弁護士に依頼する費用の他に以下の手数料がかかります。
公証人手数料に関しては、慰謝料や財産分与などの金額によって異なるため注意が必要です。
なお、公証人手数料とは公正証書の作成に必要な費用のことです。
離婚協議書を作成するときは、公正証書にした方がよいとされています。
その理由についてまとめました。
公正証書とは、法務大臣が任命する公務員の公証人が法律に基づいて作成する公文書のことです。
公正証書に執行受諾文言が付されていれば、慰謝料や養育費の支払いが滞ったときは、裁判をしなくても強制的に支払いをさせることができます。
公正証書は、公証役場に行って作成することとなるため、公証人手数料というものがかかります。
この手数料は、慰謝料や財産分与の金額によって変動するため、以下の表を参考にしてみてください。
慰謝料や財産分の金額
公証人手数料
100万円以下
5,000円
100万~200万円以下
7,000円
200万~500万円以下
11,000円
500万~1,000万円以下
17,000円
1,000万~3,000万円以下
23,000円
3,000万~5,000万円以下
29,000円
5,000万~1億円以下
43,000円
引用元:日本公証人連合会
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第九条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。引用元:公証人手数料令
弁護士に依頼した場合の手続きの流れや自分で協議書を作成することのメリットデメリット、夫(妻)から公正証書にすることを拒否された場合の対処法について解説します。
離婚協議書の作成を弁護士に依頼したときの流れを下図にまとめました。
依頼後、あなたの状況や要望などをヒアリングしたうえで弁護士が協議書案を作成し、内容をすり合わせていくことになります。
離婚協議書は自分で作成することもできます。
その場合、弁護士費用を節約することはできますが、作成の手間がかかる、法的な観点からみたときに効力のない協議書となる可能性があります。
トラブルとなったときにかかるコストからみても、弁護士に依頼するのが得策でしょう。
メリット | デメリット |
---|---|
✓費用が安く抑えられる | ✓法的な観点から見て効力のない書面となるリスクがある ✓作成の手間がかかる |
万が一、夫(妻)が公正証書にすることを拒否した場合どうすればよいのでしょうか。
この場合、相手は財産分与や慰謝料の取り決めに納得していない、または支払う気がない可能性があります。
財産分与や慰謝料の分割支払いをみとめないなどの対処法がありますが、弁護士に相談して適切に対処していくことが望ましいといえます。
離婚協議書は、離婚時に夫婦で決めた約束ごとを記録に残し、証明するための書類です。
公正証書にしておけば、いざ財産分与や慰謝料の支払いが途絶えたときに迅速に強制執行手続に移ることができるため、あなたの盾となること間違いないでしょう。
多少の費用はかかりますが、離婚後トラブルに巻き込まれないためにも離婚協議書は弁護士に依頼して作成してもらうことをおすすめします。
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