不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
不倫相手の配偶者に不貞行為が知られた場合、慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料を請求されると、家族や会社などに知られるのが怖かったり感情的な物言いにつられたりして、「請求どおりに支払ったほうがよいかもしれない」などと考えてしまうかもしれません。
しかし、なかには不倫相手の配偶者が不当に高額な慰謝料を請求してきたり、そもそも慰謝料を支払う義務がなかったりする場合もあります。
不倫問題の場合、請求どおりに慰謝料を支払う必要があるのか、請求額は適正なのかなどを慎重に見極めて冷静に対応することが大事です。
本記事では、不貞行為をして慰謝料を請求された場合の対処法や注意点、信頼できる弁護士の選び方などを解説します。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているが、どう対応すればよいかわからずに困っていませんか?
慰謝料請求されたものの、不当に高額な請求であったり、そもそも支払いの義務がない可能性もあります。不貞行為で慰謝料を請求されている場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、以下のような事態になるリスクがあります。
不貞行為の慰謝料には明確な上限がなく、不倫相手の配偶者は相場以上の金額を請求することもできます。
不貞行為をしたからといって言い値で慰謝料を支払う義務はありませんが、家族や会社などに不貞行為の事実を知られるのが怖い人などは応じてしまうこともあります。
もちろん納得したうえで言い値どおりに慰謝料を支払う場合は問題ありませんが、冷静に対応できずに支払ってしまった場合、あとで「支払いすぎたのではないか」と気付いても回収は困難です。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても、すぐに書類にサインをしたり支払ったりせず、まずは請求内容をしっかり確認することが大事です。
ローンなどを利用しないと慰謝料を支払えないような場合は、生活が苦しくなったり自己破産に追い込まれたりすることもあります。
特に、不倫相手の配偶者から指定された支払い期限が迫っている場合などは、どうすればよいかわからず焦ってしまうこともあるでしょう。
ただし、あくまでも慰謝料の支払い期限は相手方の希望であって法的な強制力はないため、期限を守らなかったからといって法的なペナルティが科されることはありません。
すぐに慰謝料を支払えない場合は、支払い期限の延長や分割払いなどの交渉を検討しましょう。
たとえば、社内不倫をしていたことが発覚した場合、それを理由に会社側が解雇することは不当解雇にあたります。
しかし、社内不倫によって職場環境を著しく悪化させたり、会社のイメージを悪化させたりした場合は、解雇が認められるケースもあります。
たとえ会社を解雇されなかったとしても、左遷されたり減給されたりすることもあるでしょう。
なお、不倫相手の配偶者が、不倫加害者である自分や不倫相手の会社などに不貞行為の事実を知らせる行為は、名誉毀損やプライバシー侵害になる場合もあり、本来は避けるべき行為です。
弁護士に依頼すれば、そのような行為には及ばないように警告してもらえるため、穏便な形での解決が望めます。
不貞行為をして慰謝料を請求された場合、以下のような行為は避けましょう。
不貞行為の慰謝料の金額は、当事者同士が合意していればいくらであっても問題ありません。
不倫相手の配偶者から慰謝料を提示された場合、状況次第では減額が認められる余地もあるため、言われるがまま支払いに応じるのは避けましょう。
慰謝料に関する合意は、書面ではなく口頭だけでも成立します。
たとえば、自分が不倫相手の配偶者に「○万円支払います」などと発言して録音されていた場合、たとえ書面にサインしていなくても「合意が成立した」と判断される可能性があります。
特に、不倫相手の配偶者に弁護士がついている場合は、発言内容に注意しなければいけません。
うっかり余計な発言をしてしまうと、それをきっかけに慰謝料が増額されたり、本来支払う必要のない慰謝料を支払うことになったりするリスクがあります。
なかには不倫相手の配偶者が感情的になって、酷い言葉を浴びせてくることもあります。
そのような場合、自分も感情的になって反論したり全く反省していないような態度をとったりすると、相手方の心情を害して早期解決が困難になり、慰謝料が増額するリスクもあります。
不倫相手の配偶者と対峙する際は、自分の非を認めたうえで冷静に対応し、謝罪の意を示すことが大事です。
交渉では解決せずに裁判に移行した場合も、「不倫加害者が反省しているかどうか」で慰謝料の金額が変わることもあります。
場合によっては、不倫相手の配偶者が「今すぐ慰謝料を支払わなければ会社にバラす」「遠くに引っ越さなければ周囲にバラす」などと脅してくることもあります。
しかし、このように相手を脅して自分の意に従わせようとすることは脅迫であり、犯罪にあたります。
不貞行為をしたことに責任を感じていても、このような脅しを聞く必要はありません。
不倫相手の配偶者から脅されていて自分では対処できない場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、脅迫罪が成立するかどうかのアドバイスや代理人として対応を依頼することもできます。
不倫相手と別れるかどうかは、当事者が自由に決められます。
しかし、不貞行為が発覚したあとも不倫相手との関係を続ける場合、反省していないものとみなされて慰謝料を増額されるリスクがあります。
どれだけ不倫相手のことが好きでも不倫は不法行為であり、不倫相手との関係を続けるのであれば、そのことをわきまえたうえで対処することが大事です。
自分の非を認めて相応の行動をすれば、不倫相手の配偶者が謝罪を聞き入れて、慰謝料の減額に応じてくれることもあります。
不貞行為をして慰謝料を請求された場合は、そもそも支払い義務があるのかどうかを確認しましょう。
慰謝料の支払い義務がない場合は支払い拒否を主張し、支払い義務がある場合は減額交渉や弁護士への依頼などを検討しましょう。
ここでは、慰謝料の支払い義務がない場合とある場合の対処法を解説します。
慰謝料の支払い拒否を主張できるケースとしては以下の3つあり、いずれかに該当する場合は慰謝料を支払わない旨を伝えましょう。
以下では、慰謝料の支払い拒否を主張できるケースについて解説します。
不倫相手との肉体関係がなかった場合、基本的に不貞行為の立証は困難です。
したがって、慰謝料の支払い拒否が認められる可能性があります。
不貞行為に関する慰謝料請求については、以下のような時効が定められています(民法第724条1項、2項)。
上記いずれかの時効が成立していれば、慰謝料を支払う義務はありません。
この場合の故意・過失は、以下のような意味を指します。
たとえば、不倫相手からは「自分は独身です」「すでに夫婦関係は破綻しています」などと聞いており、本当は結婚していることや夫婦関係が破綻していないことなどに気付くような状況ではなかった場合、故意・過失がなかったと判断されて慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
一方、以下のようなケースでは、結婚していることに気付く状況があったと判断され、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
不貞行為の故意・過失についてはケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
上記のケースに当てはまらず、慰謝料の支払い拒否が難しい場合は減額交渉を進めましょう。
不貞行為の慰謝料相場は以下のとおりです。
慰謝料の請求額が大幅に相場を上回っている場合は、減額を主張することで認められる可能性があります。
また、慰謝料の請求額が相場の範囲内の場合でも、不倫問題が得意な弁護士に交渉を依頼することで減額が認められることもあります。
不倫相手の配偶者が、探偵・興信所に不倫調査を依頼したのかどうかも確認しましょう。
たとえ不貞行為をしていたとしても、不倫調査がおこなわれておらず十分な証拠がなければ、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
もし不倫調査がおこなわれていた場合は、証拠を押さえられたと考えて、素直に交渉に臨みましょう。
不倫調査の有無だけでなく、不倫相手の配偶者が以下のような証拠を持っているかどうかも確認しましょう。
証拠が不十分であれば、慰謝料の減額交渉をスムーズに進められます。
求償権とは、慰謝料を支払った不倫加害者が、もう一方の不倫加害者に対して支払い額の一部を請求する権利です。
不倫相手の配偶者が離婚しない場合、生計をともにしている配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求するのが一般的です。
このような場合、不倫相手の配偶者としては求償権を行使されると家計にダメージが生じるため、求償権は行使されたくありません。
そこで、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求めることで、主張を認めてもらえる可能性が高まります。
原則として不貞行為の慰謝料は一括払いですが、金銭的な事情で厳しい場合は分割払いができないか交渉しましょう。
ただし、不倫相手の配偶者としては「何らかの形で関係がつながっているのも嫌だ」と感じて、分割払いを拒否される可能性があります。
どうしても慰謝料の分割払いを認めてもらいたい場合は、心から反省し、償いをしたいという誠実さを見せることが大事です。
もし慰謝料の分割払いが認められた場合は、支払い方法・回数・金額などの条件を示談書にまとめて残しておきましょう。
合意内容について書面化しておくことで、「言った言わない」などのトラブルを防止できます。
慰謝料の支払い拒否が難しい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉のノウハウを活かして交渉してくれて、自力で対応するよりも慰謝料を減額できる可能性が高まります。
交渉では解決せずに裁判へ移行した場合も、弁護士であればそのまま代理人として主張・立証を続けてくれるなど、二人三脚でのサポートが望めます。
特に、不倫相手の配偶者に弁護士が付いている場合は、自力で対応すると交渉の主導権を握られて相場以上の慰謝料を取られるリスクがあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、不貞行為の慰謝料トラブルで弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。
弁護士であれば、誰を選んでもよいというわけではありません。
弁護士には、それぞれ対応経験のある分野とない分野があります。
弁護士を選ぶ際は、不貞行為などの離婚問題の対応経験や、不倫慰謝料の減額交渉の解決実績などを確認しましょう。
弁護士に依頼した場合、情報交換や進捗報告などのために何度か弁護士とやり取りをします。
その際、弁護士の説明が難しかったりして十分に意思疎通できていないと、思ったように動いてもらえずに不満の残る結果に終わるリスクがあります。
弁護士を選ぶ際は、専門用語などを多用せず、基本的なことでも丁寧に説明してくれるかどうかを確認しましょう。
相談日程の調整や必要書類の確認など、簡単な内容であれば事務員から連絡が来る場合もあります。
しかし、依頼内容について意思確認をする場合や、裁判内容の連絡をする場合など、重要事項については弁護士が直接連絡するのが通常です。
弁護士を選ぶ際は、弁護士と直接話すことができるかどうかも確認しましょう。
弁護士に相談・依頼する際は、以下のような費用がかかります。
相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 |
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着手金 | 弁護士に問題解決を依頼する際にかかる費用 |
成功報酬 | 案件が成功した場合にかかる費用 |
日当 | 弁護士が事務所を離れて対応する場合にかかる費用 |
実費 | 問題解決のためにかかった費用(交通費・郵便代など) |
具体的な金額は事務所によって異なり、料金体系が不明確なところに依頼すると、契約後に予想以上の金額を請求されるリスクがあります。
弁護士を選ぶ際は、料金体系が明確かどうか、依頼前に見積もりを出してもらえるかどうかなども確認しましょう。
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、言われるがまま支払うのはやめましょう。
まずは、慰謝料の支払い義務があるのか、請求額は適正なのかなどを確認してから、支払い拒否や減額交渉などの対応を考えましょう。
しかし、知識のない素人では判断や対応を誤るリスクがあるため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
初回相談無料という事務所も多いので、まずは一度相談してみましょう。