不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求されたらどうする?慰謝料相場や対処法を解説

不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求されたらどうする?慰謝料相場や対処法を解説
目次
  1. 不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料相場は50万円~300万円程度
    1. 慰謝料の金額を決める要素
    2. 夫婦が別居・離婚した場合|100万円~300万円程度
    3. 夫婦が別居・離婚しなかった場合|50万円~100万円程度
  2. 不倫・浮気トラブルで慰謝料請求が認められる条件
    1. 慰謝料請求が認められないケース
    2. 慰謝料請求が認められるケース
  3. 不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求された場合の対処法
    1. 慰謝料の減額交渉をする
    2. 相手方が証拠を持っているか確認する
    3. 求償権の放棄を提案する
    4. 慰謝料の分割払いを提案する
    5. 不貞行為の慰謝料請求に強い弁護士に依頼する
  4. 不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料を請求された場合のリスク
    1. 高額な慰謝料を支払ってしまう
    2. 生活が苦しくなる
    3. 会社を解雇される
  5. 不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求された場合にやってはいけないこと
    1. 相手方から言われるがまま支払いに応じる
    2. 慰謝料の支払いについて不用意な発言をする
    3. 相手方の心情を逆なでするような対応をする
    4. 相手方の脅しに従う
    5. 不倫相手との関係を続ける
  6. 不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料トラブルで弁護士を選ぶ際のポイント
    1. 不倫問題の解決実績や対応経験が豊富か
    2. 弁護士の説明が丁寧でわかりやすいか
    3. 料金体系は明確か
  7. さいごに|不倫・浮気トラブルで慰謝料請求されたら、まずは弁護士へ相談を

不倫相手の配偶者に不貞行為の事実が知られた場合、慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料を請求されると、家族や会社などに知られないか不安になったり感情的なもの言いにつられたりして、「相手方の請求どおりに支払ったほうがよいかもしれない」などと考えてしまうかもしれません。

しかし、なかには不倫相手の配偶者が不当に高額な慰謝料を請求してきたり、そもそも慰謝料を支払う義務がなかったりする場合もあります。

不倫問題の場合、相手方の請求どおりに慰謝料を支払う必要があるのか、請求額は適正なのかなどを慎重に見極めて冷静に対応することが大切です。

本記事では、不貞行為の慰謝料相場や慰謝料請求の条件、慰謝料請求された場合の対処法や信頼できる弁護士の選び方などを解説します。

【注目】不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされて困っている方へ

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されており、どのように対応すればよいかわからずに困っていませんか?

なかには不当に高額な慰謝料請求であったり、そもそも支払いの義務がない可能性もあるため、不貞行為で慰謝料を請求されている場合は一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料の支払い義務があるのかがわかる
  • 相手方の請求額が適切なのかがわかる
  • 弁護士に依頼した場合、慰謝料の減額交渉を代行してくれる
  • 弁護士に依頼した場合、将来的にトラブルにならないように適切な示談書を作成してくれる

当社が運営する「ベンナビ不倫慰謝料」では、離婚・不倫問題の慰謝料請求に強い弁護士を地域別で一括検索できます。

無料相談はもちろん、電話相談可能な弁護士も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。

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不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料相場は50万円~300万円程度

不貞行為があった場合の慰謝料相場は50万円~300万円程度ですが、慰謝料はさまざまな要素によって大きく変動します。

ここでは、慰謝料の金額を決める要素や、ケースごとの費用相場などを解説します。

慰謝料の金額を決める要素

不貞行為の慰謝料の金額は、主に以下のような要素をもとに決定します。

  • 不貞行為の回数・頻度・期間
  • 隠し子の有無
  • 反省の有無
  • 夫婦の婚姻期間の長さ
  • 夫婦間での未成熟の子どもの有無・子どもの人数
  • 不貞行為の発覚後の婚姻関係(夫婦関係の継続・別居・離婚) など

たとえば「不貞行為の発覚後に別居・離婚した場合」と「別居・離婚しなかった場合」では慰謝料相場が異なり、以下でそれぞれ解説します。

夫婦が別居・離婚した場合|100万円~300万円程度

不貞行為が発覚したあとに夫婦が別居・離婚した場合、一般的な慰謝料相場は100万円~300万円程度になります。

不貞行為によって夫婦関係が破綻して別居や離婚に至った場合、精神的苦痛の程度が重いと判断され、慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。

夫婦が別居・離婚しなかった場合|50万円~100万円程度

不貞行為が発覚したあとも別居・離婚せずに夫婦関係が継続している場合、一般的な慰謝料相場は50万円~100万円程度になります。

このようなケースでは不貞行為によって精神的苦痛を負っているものの、別居・離婚した場合に比べると程度は軽いと判断され、慰謝料は低額になる可能性があります。

ただし、実際のところはほかの事情も総合的に考慮して金額を決定するため、どちらのケースについても場合によっては上記の範囲内に収まらないこともあります。

不倫・浮気トラブルで慰謝料請求が認められる条件

不倫・浮気トラブルの中には、慰謝料請求が認められないケースもあります。

ここでは、慰謝料請求が認められないケースや認められるケースなどについて解説します。

慰謝料請求が認められないケース

慰謝料請求が認められないケースとしては、主に以下のようなものがあります。

肉体関係がなかった場合

肉体関係がなかった場合、基本的に慰謝料請求を認めてもらうのは困難です。

ただし、肉体関係はなくてもキスやハグなどを繰り返しおこなったり、LINEやメールなどで親密なやり取りをしたりしている場合は慰謝料請求が認められることもあります。

このあたりはケースバイケースであり、実際の行為態様や経緯などのさまざまな事情を踏まえたうえで判断することになります。

なお、肉体関係があったとしても「十分な証拠がない場合」や「すでに婚姻関係が破綻していた場合」などは慰謝料請求が認められない可能性があります。

慰謝料請求の時効が成立している場合

不貞行為の慰謝料請求については、以下のような時効が定められています(民法第724条1項、2項)。

  • 不貞行為が発覚して不倫相手を特定できた日から3年
  • 不貞行為がおこなわれた日から20年

上記いずれかの時効期間を過ぎている場合、相手方に対して慰謝料を支払わない旨を伝える「時効の援用」をおこなうことで、相手方の慰謝料請求権は消滅して請求できなくなります。

不貞行為について故意・過失がなかった場合

不貞行為がおこなわれたとしても、故意や過失がなかった場合は慰謝料請求は認められません。

この場合の故意・過失とは、以下のような意味を指します。

  • 故意:不倫相手が結婚していると知っていたこと
  • 過失:不倫相手が結婚していると予測できたにもかかわらず、気付いていなかったこと

たとえば、不倫相手からは「自分は独身です」「すでに夫婦関係は破綻しています」などと言われていて、本当は結婚していることや夫婦関係が破綻していないことなどに気付くような状況ではなかった場合、故意・過失がなかったと判断されて慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

不貞行為の故意・過失についてもケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求が認められるケース

一方、慰謝料請求が認められるケースとしては、主に以下のようなものがあります。

  • 肉体関係があった
  • 慰謝料請求の時効成立前である
  • 不貞行為について故意・過失があった
  • 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していない など

なお、不貞行為の故意・過失については判断が難しいところもありますが、以下のようなケースでは「結婚していることに気付く状況があった」と判断され、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

  • 不倫相手が結婚指輪を付けていた
  • 平日の夜しか会えず、土日は連絡が付かない
  • 不倫相手の自宅に呼ばれたことがない
  • 不倫相手の友人や家族に紹介されたことがない など

不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求された場合の対処法

不貞行為で慰謝料請求された場合、主な対処法としては以下があります。

慰謝料の減額交渉をする

相手方から慰謝料を提示された場合は、減額を目指して交渉を進めましょう。

不貞行為があった場合の一般的な慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 不貞行為が発覚して夫婦が別居・離婚した場合:100万円~300万円程度
  • 不貞行為が発覚して夫婦が別居・離婚しなかった場合:50万円~100万円程度

慰謝料の請求額が大幅に相場を上回っている場合は、減額を主張することで認められる可能性があります。

また、慰謝料の請求額が相場の範囲内の場合でも、不倫問題が得意な弁護士に交渉を依頼することで減額が認められることもあります。

相手方が証拠を持っているか確認する

不倫相手の配偶者が、探偵・興信所に不倫調査を依頼したりして、以下のような証拠を持っているかどうか確認することも大切です。

  • 不倫相手との性的関係があることがわかる写真・動画
  • 不倫相手と一緒にラブホテルに出入りしているところの写真
  • 不貞行為を認める発言の録音データ
  • 探偵・興信所が作成した調査報告書 など

もし不倫調査などがおこなわれておらず十分な証拠が揃っていない場合は、慰謝料の減額が認められる可能性があります。

一方、不倫調査などがおこなわれていた場合は、すでに証拠を押さえられたと考えて、素直に交渉に臨みましょう。

求償権の放棄を提案する

求償権とは、慰謝料を支払った不倫加害者が、もう一方の不倫加害者に対して支払い額の一部を請求する権利です。

不倫相手の配偶者が離婚せずに夫婦関係を継続する場合、生計をともにしている配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求するのが一般的です。

このような場合、不倫相手の配偶者としては求償権を行使されると家計にダメージが生じるため、求償権は行使されたくありません。

そこで、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求めることで、主張を認めてもらえる可能性が高まります。

慰謝料の分割払いを提案する

原則として不貞行為の慰謝料は一括払いですが、金銭的な事情で厳しい場合は分割払いができないか交渉しましょう。

ただし、不倫相手の配偶者としては「何らかの形で関係がつながっているのも嫌だ」と感じたりして、分割払いを拒否されることもあります。

どうしても慰謝料の分割払いを認めてもらいたい場合は、心から反省し、償いをしたいという誠実さを見せることが大事です。

もし慰謝料の分割払いが認められた場合は、支払い方法・回数・金額などの条件を示談書にまとめて残しておきましょう。

合意内容について書面化しておくことで、「言った言わない」などのトラブルを防止できます。

不貞行為の慰謝料請求に強い弁護士に依頼する

自力での対応が不安な場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉のノウハウを活かして交渉してくれて、自力で対応するよりも慰謝料を減額できる可能性が高まります。

交渉では解決せずに裁判へ移行した場合も、弁護士であればそのまま代理人として主張・立証を続けてくれるなど、二人三脚での心強いサポートが望めます。

特に、不倫相手の配偶者に弁護士が付いている場合は、自力で対応すると交渉の主導権を握られて相場以上の慰謝料を取られるリスクがあるため、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。

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不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料を請求された場合のリスク

不倫・浮気トラブルの当事者になってしまった場合は、以下のようなリスクがあります。

  • 高額な慰謝料を支払ってしまう
  • 生活が苦しくなる
  • 会社を解雇される

高額な慰謝料を支払ってしまう

不貞行為の慰謝料には明確な上限がなく、不倫相手の配偶者は相場以上の金額を請求することもできます。

不貞行為をしたからといって言い値で慰謝料を支払う義務はありませんが、家族や会社などに不貞行為の事実を知られるのが怖い場合などは応じてしまうこともあるでしょう。

もちろん納得したうえで言い値どおりに慰謝料を支払う場合は問題ありませんが、冷静な判断ができないまま支払ってしまった場合、あとで「さすがに高額すぎたのではないか」などと気付いたとしても回収は困難です。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された際は、すぐに書類にサインをしたり支払ったりせず、まずは請求内容をしっかり確認することが大事です。

生活が苦しくなる

ローンなどを利用しないと慰謝料を支払えないような状況にある場合は、生活が苦しくなったり自己破産に追い込まれたりすることもあります。

特に、不倫相手の配偶者から指定された支払い期限が迫っている場合などは、どうすればよいかわからず焦ってしまうこともあるでしょう。

ただし、あくまでも慰謝料の支払い期限は相手方の希望であって法的な強制力はないため、期限を守らなかったからといって法的なペナルティが科されることはありません。

すぐに慰謝料を支払えない場合は、支払い期限の延長や分割払いなどの交渉を検討しましょう。

会社を解雇される

たとえば、社内不倫をしていたことが発覚した場合、それを理由に会社側が解雇することは不当解雇にあたります。

しかし、社内不倫によって職場環境を著しく悪化させたり、会社のイメージを悪化させたりした場合は、解雇が認められるケースもあります。

会社を解雇されなかったとしても、左遷されたり減給されたりすることもあります。

なお、なかには不倫相手の配偶者が腹いせに「不倫されていました」などと会社に暴露したりすることもありますが、このような行為は名誉毀損やプライバシー侵害になる場合もあり、本来は避けるべきです。

弁護士に依頼すれば、そのような行為には及ばないように警告してもらえるため、穏便な形での解決が望めます。

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不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料請求された場合にやってはいけないこと

不貞行為をして慰謝料を請求された場合、以下のような行為は避けましょう。

  • 相手方から言われるがまま支払いに応じる
  • 慰謝料の支払いについて不用意な発言をする
  • 相手方の心情を逆なでするような対応をする
  • 相手方の脅しに従う
  • 不倫相手との関係を続ける

相手方から言われるがまま支払いに応じる

不貞行為の慰謝料の金額は、当事者同士が合意していればいくらであっても問題ありません。

不倫相手の配偶者から慰謝料を提示された場合、状況次第では減額が認められる余地もあるため、言われるがまま支払いに応じるのは避けましょう。

慰謝料の支払いについて不用意な発言をする

慰謝料に関する合意は、書面ではなく口頭だけでも成立します。

たとえば、自分が不倫相手の配偶者に「○万円支払います」などと発言して録音されていた場合、たとえ書面にサインしていなくても「合意が成立した」と判断される可能性があります。

特に、不倫相手の配偶者に弁護士がついている場合は、発言内容に注意しなければいけません。

うっかり余計な発言をしてしまうと、それをきっかけに慰謝料が増額されたり、本来支払う必要のない慰謝料を支払うことになったりするリスクがあります。

相手方の心情を逆なでするような対応をする

なかには不倫相手の配偶者が感情的になって、酷い言葉を浴びせてくることもあります。

そのような場合、自分も感情的になって反論したりまったく反省していないような態度をとったりすると、相手方の心情を害して早期解決が困難になり、慰謝料が増額するリスクもあります。

不倫相手の配偶者と対峙する際は、自分側に非があることを認めて冷静にやり取りをして、謝罪の意思を伝えましょう。

交渉では解決せずに裁判に移行した場合も、「不倫加害者が反省しているかどうか」で慰謝料の金額が変わることもあります。

相手方の脅しに従う

場合によっては、不倫相手の配偶者が「今すぐ慰謝料を支払わなければ会社に不倫していたことをバラす」「遠くに引っ越さなければ近所の人達にバラす」などと脅してくることもあります。

しかし、このように相手を脅して自分の意に従わせようとすることは脅迫であり、犯罪にあたります。

不貞行為をしたことに責任を感じていても、このような脅しを聞く必要はありません。

もし不倫相手の配偶者から脅されていて自分では対処できない場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、脅迫罪が成立するかどうかのアドバイスや、代理人として対応を依頼することもできます。

不倫相手との関係を続ける

不倫相手と別れるかどうかは、当事者が自由に決められます。

しかし、不貞行為が発覚したあとも不倫相手との関係を続ける場合、反省していないものとみなされて慰謝料を増額されるリスクがあります。

どれだけ不倫相手のことが好きでも不倫は不法行為にあたるものであり、不倫相手との関係を続けるのであれば、そのことをわきまえたうえで対処することが大事です。

自分の非を認めて相応の行動をすれば、不倫相手の配偶者が謝罪を聞き入れて、慰謝料の減額に応じてくれることもあります。

不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料トラブルで弁護士を選ぶ際のポイント

ここでは、不貞行為の慰謝料トラブルで弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。

  • 不倫問題の解決実績や対応経験が豊富か
  • 弁護士の説明が丁寧でわかりやすいか
  • 料金体系は明確か

不倫問題の解決実績や対応経験が豊富か

弁護士にはそれぞれ得意分野・不得意分野があるほか、弁護士によって解決実績や対応経験などは大きく異なります。

不倫問題に注力していて解決実績や対応経験が豊富な弁護士であれば、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に関して的確なアドバイスやサポートが望めます。

多くの場合、法律事務所のホームページにて注力分野や解決実績などを載せているので、弁護士を選ぶ際は確認しておくことをおすすめします。

弁護士の説明が丁寧でわかりやすいか

弁護士に対応を依頼した場合、情報交換や進捗報告などのために何度か弁護士とやり取りをおこなうことになります。

その際、弁護士の説明が難しかったりして十分な意思疎通ができていないと、自分が望んだとおりに動いてもらえずに不満の残る結果に終わるおそれがあります。

弁護士を選ぶ際は、専門用語を多用したりせず、基本的なことでも丁寧に説明してくれるかどうかなども確認しましょう。

料金体系は明確か

弁護士に相談・依頼する際は、以下のような費用がかかります。

相談料弁護士に相談する際にかかる費用
着手金弁護士に問題解決を依頼する際にかかる費用
成功報酬案件が成功した場合にかかる費用
日当弁護士が事務所を離れて対応する場合にかかる費用
実費問題解決のためにかかった費用(交通費・郵便代など)

具体的な金額は法律事務所によって異なり、料金体系が不明確なところに依頼すると、契約後に予想以上の金額を請求されるリスクがあります。

弁護士を選ぶ際は、料金体系が明確かどうか、依頼前に見積もりを出してもらえるかどうかなども確認しましょう。

さいごに|不倫・浮気トラブルで慰謝料請求されたら、まずは弁護士へ相談を

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、言われるがまま支払うのはやめましょう。

まずは、慰謝料の支払い義務があるのか、請求額は適正なのかなどを確認してから、支払い拒否や減額交渉などの対応を考えましょう。

しかし、知識のない素人では判断や対応を誤るリスクがあるため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

当社が運営する「ベンナビ不倫慰謝料」では、不倫慰謝料に強い全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、まずは一度相談してみましょう。

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監修記事
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
野条 健人
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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