ダブル不倫とは、配偶者がいるもの同士が不倫をおこなうことを指し、「あなたのことはそれほど」というドラマで世間の注目を集めました。
以下の図を見るとわかると思いますが、ダブル不倫と普通の不倫の大きな違いは、被害者が2人いるということです。
不倫相手にも家族がいる場合は、不倫相手に慰謝料を請求できる一方で、配偶者も慰謝料請求され得る立場にあります。
そのため、離婚をしないケースにおいてはこちらが損をする可能性も出てきてしまいます。
とはいえ、不倫された挙句に慰謝料請求もできないのは悔しいですし、自分の配偶者にも不倫相手にも責任を取ってもらいたいと思うのは当然のことです。
本記事では、ダブル不倫をされた場合の慰謝料について損をせずに獲得する方法について解説します。
結論からいうと、ダブル不倫の慰謝料請求では場合によっては自分が損をしてしまう可能性があります。
そのため、まずは弁護士に相談し、法的観点から的確なアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士の相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料請求すべきかどうか判断してもらえる
- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
- 精神的に少し楽になる
当サイトでは、慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
ダブル不倫で慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫は相手に慰謝料を請求することができますが、一般的な不倫と違うため注意しなければいけないことがあります。
2つの注意点について説明します。
誰に請求できるのかを確認する
ダブル不倫で慰謝料を請求できる相手は、自分の配偶者と不倫相手です。
上の図で慰謝料を請求することができるのはA子とB夫です。
- A子→A夫・B子
- B夫→A夫・B子
不倫の被害者であるA子とB夫が、不倫の当事者に請求ができます。
そのため、A子とA夫・B子とB夫が夫婦である限り、被害者であるA子とB夫も経済的なダメージを受けることになるということです。
慰謝料を請求しても損をする可能性がある
不倫相手の配偶者も被害者になるので、慰謝料をお互いに請求し合う形になります。
夫がダブル不倫し、慰謝料を請求されました。弁護士費用も含め250万円程です。このお金は、どこから出すべきでしょうか?私の方も女性に請求中です。もし、取れた場合にそのお金で助けていいのかも迷っています。
引用元:発言小町
このように、請求されたお金を慰謝料としてもらったお金で返すことになる可能性もあるのです。
また、自分の配偶者に慰謝料請求しても離婚しないのであれば、夫婦間をお金が行き来するだけになるので、メリットが全くありません。
ダブル不倫による慰謝料の相場
ダブル不倫の慰謝料の相場には明確な基準はありませが、およそ100〜300万円程度になります。
慰謝料の金額を決めるポイントは、以下のとおりです。
- 不倫の期間・行為の回数
- 不倫相手の家族構成
- 夫婦の婚姻年数、子供の有無
- 不倫前後の生活や配偶者の変化
- 配偶者の反省や今後への考え方 など
これらを総合的に考慮して、慰謝料の金額を算出します。
慰謝料が高額となりやすいケース
以下の項目に当てはまる数が多いほど、配偶者や不倫相手に高い慰謝料を請求できる可能性が高いといわれています。
- 不倫相手の年収が高い
- 不倫相手の年齢が高く、あなたの配偶者との年齢差が大きい
- ダブル不倫に及ぶ前は夫婦円満だった
- 不貞行為に及ぶ期間が長く回数が多い
- ダブル不倫で受けた苦痛によりあなたが精神病を患った
- あなたと配偶者の婚姻期間が長い
- あなたに子どもがいる など
慰謝料請求に有効な証拠
ダブル不倫を理由に慰謝料請求するのに有効な証拠は、具体的に以下のことが分かる証拠が有効といえます。
- 相手が既婚者と知りながらダブル不倫(不貞行為)に及んでいたこと
- 当人の意思でダブル不倫(不貞行為)に及んだこと
- 肉体関係があること
- 不貞行為をしていると分かるメールのやりとりを印刷したもの
- 相手の行動と自分の心情を綴った日記
- 不貞行為と判断できる写真や音声などの記録
- 調査会社からのダブル不倫に関する報告書
また証拠を集める場合は探偵に相談することをおすすめします。
時効あり?慰謝料を請求できる期間
慰謝料を請求できる期間(時効)は決まっています。
時効を過ぎると慰謝料が請求できず後悔することになるため、請求をするのであれば早めに請求しておきましょう。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、時効期間は以下のとおりです。
- 不倫があったこと及び不倫相手を知った時から3年
- (不倫相手が分からなくても)不倫があった時から20年
たとえば、不倫相手を不倫の事実があった日から8年後に特定したなら、その日から3年間(不倫の事実から11年後)までが慰謝料の請求可能期間になります。
ダブル不倫で慰謝料請求をする3つの方法
ダブル不倫の慰謝料を請求する方法について、以下3つの方法を解説します。
- 当事者を含めて話し合う
- 話に応じない場合は内容証明を送る
- 解決しない場合は調停や裁判を起こす
これら請求方法から、あなたの状況に合わせた最適な方法を選択できるようになりましょう。
①当事者を含めて話し合う
気まずかったり気分を害していたりすると、話し合いの場をもつのに抵抗があるのは当たり前です。
しかし、最初は当事者を含め話し合いをすることを検討しましょう。
特に慰謝料を請求する意向の有無や請求する場合の金額は伝え、こちらの姿勢を明確にしておくとよいでしょう。
話し合いにより解決ができない、もしくは感情的になり話し合い自体ができないなら、弁護士に相談しましょう。
あなたの代理人として、冷静な判断で解決へと導いてくれます。
②話に応じない場合は内容証明を送る
話し合いではらちが明かない場合には、内容証明郵便を送付することも有効な手段のひとつです。
請求した証拠として残したり、送付先へ請求の意向を明確に示せたりするメリットがあります。
また、一度自分の意向を整理し、文章にして伝えるため、伝えたい意向の抜け漏れの予防もできます。
しかし、内容証明郵便を送っても、その内容に法的拘束力はありません。
また、書面による連絡であるためやりとりに時間がかかったり、相手が今後の対策について考える余地を与えてしまったりすることです。
メリット・デメリットを理解した上で、どの手段をとるか検討する必要があります。
③解決しない場合は調停や裁判を起こす
話し合いにて交渉を進めても一向に解決しない時は、調停や裁判を申し立てましょう。
調停や裁判をする場合には、不貞等の証拠を準備しておく必要があります。
また、こちらの言い分をを説得的に伝えるべく、主張を構成する必要もあるでしょう。
書面を作成するなど手間もかかりますし、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
ダブル不倫で慰謝料請求をしない方がよいケース
ダブル不倫が発覚しても以下のような場合、慰謝料請求してしまうと損をしてしまう可能性があります。
あなたに離婚の意思がない場合
あなたに離婚の意思がない場合、配偶者の不倫相手に慰謝料請求しても、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されて実質的に何も得られないか、あなたの方が損をする可能性もあります。
不倫相手の夫婦より婚姻期間が短い場合
不倫相手の夫婦より婚姻期間が短いと、認められる慰謝料が低い可能性があります。
そのため、慰謝料請求に使った労力や経費も加味して考えた場合、被害者のあなたが損してしまう可能性が高いのです。
この場合、配偶者の不倫相手に慰謝料請求をするのではなく、和解を前提とした話し合いをおこなうことで穏便な解決おすすめします。
さいごに|ダブル不倫で慰謝料請求を検討している方は弁護士への依頼が最適
離婚せずに慰謝料請求する場合、状況によってはあなたが損する可能性も否定できないので、できる限り不利な状況を作らないためにも、弁護士などに相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、法的観点から物事を整理し、今後の方針について適切なアドバイスをもらえるでしょう。
結論からいうと、ダブル不倫の慰謝料請求では場合によっては自分が損をしてしまう可能性があります。
そのため、まずは弁護士に相談し、法的観点から的確なアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士の相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 慰謝料請求すべきかどうか判断してもらえる
- 請求できる慰謝料額を試算してもらえる
- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる
- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる
- 精神的に少し楽になる
当サイトでは、慰謝料問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。