不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
「もう絶対にしない」と約束したにも関わらず、あっさりと不倫を繰り返す人もいます。
不倫発覚は2度目です。一度目は今年の夏。二度目はおそらく最近始まったのだと思います。一度目は土下座したのにすぐに不倫。
引用元:Yahoo!知恵袋
配偶者の不倫に対し、配偶者もしくは不倫相手へ慰謝料請求できますが、二度目の不倫の場合、慰謝料請求はどうなるのでしょうか。
本記事では、二度目の慰謝料請求はどうなるのか、可否や認められない場合、相場について紹介します。
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二度目の不倫については、
といった2つのケースが考えられますが、解釈が少し異なります。
まず請求の可否について紹介します。
一つ目は、不倫相手に慰謝料請求したものの隠れて関係を継続していたり、一度別れた後によりを戻したりしたケースです。
すでに慰謝料請求をした相手に対し二度目の慰謝料請求は、できるケースとできないケースがあります。
一度目の不倫で示談終了し、示談書などに「清算条項」を定めていた場合、同一の不倫に対し慰謝料請求できません。
清算条項とは、「これ以上、本件に関して金銭を請求しない」などの文章で、示談書で記載したもの以外について、債権債務が発生しないことをお互いに確認するための項目です。
逆に、これを記載していない場合、認められるかは別として、同一の不倫に対し同じ相手へ二度目の慰謝料請求ができます。
また、一度目の不倫発覚時に慰謝料請求を行ったものの、示談中・未終結のケースでは、慰謝料を増額できても別件としての慰謝料請求は原則認められません。
現在、慰謝料請求している同一の不倫に対し、再度慰謝料請求を行っても、裁判所は「すでに慰謝料請求がなされているから認めない」と判断する可能性が高いでしょう。
ただし、このように不倫が発覚し慰謝料請求しているにも関わらず、関係を継続する行為があった場合、不倫の様態が悪質と判断される可能性が高まり、慰謝料が増額する要因になり得ます。
1回の請求で2回分の慰謝料を獲得できるように、弁護士とすすめていきましょう。
1回目の慰謝料請求の示談や裁判が終わった後によりを戻した(不倫関係を再開した)場合、原則として2回目の慰謝料請求が認められます。
すでに受け取っている分は、あくまで一度目の不倫に対する慰謝料です。
同一人物であっても、新しい不倫(二度目の不倫)と判断され慰謝料が認められます。
なお、このケースも反省していないと判断され、不倫の慰謝料は相場より高額になる可能性があるでしょう。
一度目の不倫と二度目の不倫は別々の不法行為ですから、慰謝料請求も当然別々にできます。
また、配偶者へ慰謝料請求する場合、2回分請求したいと思うかもしれませんが、実質一度にまとめて請求することになります。
請求は一度でも、なんども不倫を行い、夫婦関係を破綻させた、約束を破り不倫を繰り返した、など「強い精神的苦痛を受けたと考えられる事情」を証明できれば、相場以上の慰謝料を請求できる可能性は高いでしょう。
一度目の不倫で客観的に見て夫婦関係が破綻していた場合、精神的苦痛が少ない・夫婦関係が機能していないとして、認められなかったり減額したりする可能性があるでしょう。
「客観的に見て夫婦関係が破綻している」とは、以下のような状況を指します。
慰謝料を請求する際、相手が夫婦関係破綻を理由に支払いを拒否してくることがあります。
いずれかに該当しても直ちに夫婦関係が破綻していると認められるわけではありません。
ただし、減額につながる可能性があるため、請求する側は、これを認めさせないような証拠(メールでのやり取り、家族で出かけた場合は写真や領収書など)が必要です。
二度目の不倫に対する慰謝料の相場について紹介します。
不倫の慰謝料相場は100万円~300万円です。
不倫二度目の慰謝料請求については、二度目ということもあり、一度目の慰謝料請求より高い慰謝料額が認められる可能性があります。
ただし、一度目の慰謝料よりどのくらい増えるかはケースバイケースで、具体的なルールはありません。
また、二度目の慰謝料請求の相手が一度目の時と違う人の場合(複数人と不倫していた場合)、不倫相手への慰謝料金額は二度目を理由に増額することはありません。請求者にとっては二度目でも、不倫相手からしたら一度目だからです。
なお、配偶者へ慰謝料請求する際は、相手が異なっても二度も不倫をしていたことになるため、慰謝料が高額になる可能性は十分にあり得ます。
夫が職場の部下、派遣で出向した女性と不倫したものの、女性は1年契約で戻っていきました。
会社にいるうちに示談で不倫関係を解消することと、二度と接触しないことを取り決め120万円の慰謝料を支払うことになりました。
1年後、同一女性と再び不倫したため、不倫相手へ裁判を通し500万円の慰謝料を請求。
違約金の効力があったこと、示談後の不貞行為に対する対価として、再度120万円の慰謝料獲得に成功した。
夫は、違う女性に変えて、また不貞を繰り返しているとの情報がありますが・・。
最初の不倫が発覚した際に、配偶者や不倫相手と示談で解決した場合、示談書を作成したと思います。
示談書には、接触しない・言いふらさない(口外禁止)旨などを記載し、「この約束を破った場合、約束違反として違約金の支払いをする」ことを定めた「違約金条項」を設けるのが一般的です。
同一人物との二度目の不倫では、これに違反しているケースもあります。
ここでは、違約金と慰謝料の両方を請求できるのかなど、違約金の取り扱いについて紹介します。
示談書に違約条項を取り決めたのにも関わらずこれを破った場合、違約金を請求できます。
なお、慰謝料と違約金は金銭の性質(支払う理由)が異なるため、違約金を慰謝料に含めて請求することはできても、慰謝料を理由に違約金の支払いを無しにはできません。
違約金は基本的に示談書で定められている金額であれば全額請求が可能です。
ただし、違約金があまりに高額な場合は公序良俗に反するとして、違約金の一部が無効になる可能性もあります。
2013年に起きた裁判では、誓約書で定めた違約金1,000万円の請求に対し、裁判所は「再度不貞に至った場合の損害額と比較しても、違約金1,000万円は著しく過大であるといわざるを得ない。
また、違約金の設定方法にも合理性が認められない」とし、原告事情を最大限考慮した上で、150万円以上の違約金は無効と判断しました(東京地裁 平成25年12月4日 文献番号 Westlaw JAPAN 2013WLJPCA12048009)。
違約金の金額は、双方話し合いの上で決定されるため上限はありませんが、いざ支払いになった時、金額が高すぎると減額されてしまいます。
損害賠償を考慮して決める必要があります。
上記の裁判では不倫に対する慰謝料が150万円だったことを考えると、違約金は慰謝料と同等もしくは50~150万円程度でおさめておくのがよいかもしれません。
ただ、このように約束を破ってまで不倫を繰り返され、その上「減額してほしい」と言われるのは、請求者からすれば許しがたい言動だと思います。
高額な違約金が支払われるかは相手の経済状況にもよりますので、相手に支払いが難しいといわれた場合、減額すべきなのか裁判で争うべきなのかは、離婚問題が得意な弁護士へ相談することをおすすめします。
二度目の慰謝料請求は、相手や不倫の状況によって変わります。
二度目の不倫は一度目の不倫より高額になるケースが多いですが、配偶者が別の人と浮気をしたのか、それとも一度目と同じ人と不倫をしたのかによっても解釈が変わってくる可能性があるため、二度目の慰謝料請求については弁護士に相談して行うことをおすすめします。
一度目の不倫の際に合意書などを作成している場合は、合意書の条項なども確認してもらいましょう。
慰謝料の額も含め、状況に合わせてよく検討してください。
また、記載の内容によっては、二度と請求ができなくなってしまったりすることもありますし、合意に反した事実関係が生じているのであれば、解除を検討し、再度合意しなおす可能性もあります。
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